通関業者がその通関業務(関連業務を含む。)につき受けることができる料金の最高額は次の表に掲げる額とされています。
(単位:円)
| 通関業務の種類 |
単位 |
料金 |
|---|
| (1) 輸出(積戻し)申告 |
1件 |
5,900 |
| 少額貨物簡易通関扱 |
〃 |
4,200 |
| (2)輸入申告 |
申告納税(予備申告を含む。) |
〃 |
11,800 |
| 少額貨物簡易通関扱 |
〃 |
8,600 |
| 賦課課税 |
〃 |
10,500 |
| 少額貨物簡易通関扱 |
〃 |
7,800 |
保税蔵置場蔵出・総合保税地域総保出
(加工又は製造若しくは展示されたものを除く。) |
〃 |
7,000 |
| 少額貨物簡易通関扱 |
〃 |
5,100 |
| (3)保税蔵置場蔵入申請 |
〃 |
7,000 |
| (4)保税工場移入申請 |
〃 |
7,000 |
| (5)保税展示場蔵置等承認申請 |
〃 |
7,000 |
| (6)総合保税地域総保入申請 |
〃 |
7,000 |
| (7)輸入許可前貨物引取申請 |
〃 |
5,100 |
| (8)外国貨物船(機)用品積込申告 |
〃 |
5,100 |
| (9)外国貨物運送申告 |
〃 |
5,100 |
| (10)その他の申告・申請又は届 |
〃 |
1,300 |
| (11)諸申告又は許可承認書写作成 |
〃 |
200 |
| (12)割増料 |
〃 |
料金の5割 |
【備考】
- (1)から(9)までの各種申告、申請の手続料金の対象業務には、これらの申告、申請に先行し、後続し、又はこれと同時に行われる経常的手続(例えば、検査の立会い、免税申請書の作成等)の処理を含みます。なお、(2)の輸入申告欄の申告納税において、予備申告とは、「予備審査制について」(平成12年3月31日付蔵関第251号)における予備申告をいいます。
- 保税工場移出輸入申告及び総合保税地域総保出輸入申告(加工又は製造若しくは展示又は使用されたものに限る。)については、申告納税、賦課課税の各区分により(2)の輸入申告の料金を適用します。
- 次に掲げる手続については、少額貨物簡易通関扱の料金を適用します。
- イ
- コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令(昭和46年政令第257号)第2条《コンテナーの輸入又は輸出の手続》の規定に基づく積卸コンテナー一覧表の提出
- ロ
- 通関手帳(ATAカルネ)による輸入申告又は輸出申告
- 輸出(積戻し)申告書又は外国貨物船(機)用品積込申告書をもって運送申告書を兼用するときは、運送申告として(9)の運送申告の取扱料金を請求することができません。
- (10)の「その他の申告、申請又は届」に関する料金を請求できるのは、当該申請等の手続のみを独立して依頼され行った場合(例えば、倉主から依頼され外国貨物廃棄届出の手続のみを行う場合等)又は主たる手続と経常的には結びつかない場合(例えば、開庁時間外の執務を求める届出手続、輸出貨物のコンテナー扱い申出手続等)に限ります。
- (12)の割増料を請求できるのは、次のような場合とします。
- イ
- 輸入申告手続の一環として輸入貨物の評価に関する申告、修正申告、更正の請求等の手続を行う場合等で、それに要した事務量からみて割増料を請求すべき相当の理由があるとき。
- ロ
- インボイス記載品目が多いため、輸出又は輸入申告書の作成において、関税定率法別表の所属区分の決定(統計品目番号の分類を含む。)、数量又は価格の計算等に特別の手数を要したとき。
- ハ
- 戻し税手続のための特別の手数を要したとき。
- ニ
- 税関の検査・分析等の関係で特別の手数を要したとき。
- ホ
- 1件の委託に係る貨物の申告を分割するため、特別の手数を要したとき。
- ヘ
- その他手続上一般の場合に比較して特別の手数を要したとき。
- 輸出(積戻し)申告、輸入申告(輸入申告には、蔵入申請、蔵出申告、移入申請、移出申告、総保入申請、総保出申告及び輸入許可前貨物引取承認申請を含む。以下7.において同じ。)において、1申告が複数の欄からなる場合の通関業務の料金表中「単位」欄の適用については、次によります。
- イ
- 輸出(積戻し)申告の場合、3欄までの申告を1件とみなし、3欄を超える申告については、1件にその超える欄数5欄までごとに1件とみなして加算した件数とします。
- ロ
- 輸入申告の場合、2欄までの申告を1件とみなし、2欄を超える申告については、1件にその超える欄数4欄までごとに1件とみなして加算した件数とします。
- 小包、携帯品、託送品及び別送品等の取扱料金の最高額は、料金の7割とします。
- 用紙代、通関手続に要した通常の交通費等経常的経費は、料金に含まれるものとしますが、貨物検査のための開梱運搬に要した労賃、運送料、遠隔地に所在する税関官署への申告、申請、届、遠隔地の検査立会い又は関税法基本通達67の3-2-3の(1)に規定する特定委託輸出申告に係る貨物の確認に要した交通費等の特別の費用については、その実費を別に請求することができます。
《料金表を適用しない手続》
次に掲げる手続については、上記の通関業務料金表(備考を含む。)に掲げる料金は適用しません。
- イ
- 輸入貨物の評価に関する申告(関税法施行令第4条第3項《包括申告書》に基づく申告に限る。
- ロ
- 特例申告(特例申告貨物(関税法第7条の2第2項に規定する特例申告貨物をいう。下記トにおいて同じ。)の輸入申告について併せて代理の依頼を受けた場合を除く。)
- ハ
- 関税法第7条の2第1項《申告の特例》の承認の申請
- ニ
- 関税法第67条の3第1項《輸出申告の特例》の承認の申請
- ホ
- 修正申告(輸入の許可後に行うものに限る。)
- ヘ
- 更正の請求(輸入の許可後に行うものに限る。)
- ト
- 特例申告貨物の輸入申告(当該特例申告貨物に係る特例申告について併せて代理の依頼を受けている場合を除く。)
- チ
- 関税法その他関税に関する法令以外の法令の規定により輸出又は輸入に関して必要とする許可等の申請
(通関業法第18条、通関業法基本通達18-1、18-2)