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報復関税の発動について

対象国:
アメリカ合衆国(プエルトリコを含む。)

期間:
平成23年9月1日~平成24年8月31日
※平成17年9月1日より発動していた報復関税の期間延長です。

  • 平成20年9月1日より2品目となり、税率に変更がありました。
  • 平成21年9月1日より税率に変更がありました。
  • 平成22年9月1日より税率に変更がありました。 
  • 平成23年9月1日より税率に変更がありました。

対象貨物の統計品目番号、品名及び税率:

統計品目番号 品名 一般税率 報復関税
税率
税率
8482.10-000 玉軸受 FREE 1.7% 1.7%
8482.20-000 円すいころ軸受 FREE 1.7% 1.7%

※1:一般税率は、「協定税率」を表示しています。
※2:簡易税率適用貨物等については、適用しない。

理由:
アメリカ合衆国1930年関税法第754条(以下「バード修正条項」という。)は、アメリカ合衆国において、不当廉売関税及び相殺関税(以下「不当廉売関税等」という。)による税収を、不当廉売関税等に係る措置を申請し、又は申請を支持したアメリカ合衆国内の生産者等に分配する規定であるが、2003(平成15)年1月、世界貿易機関協定(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定をいう。以下同じ。)附属書二紛争解決に係る規則及び手続に関する了解第二条に規定する紛争解決機関(以下「紛争解決機関」という。)において、世界貿易機関協定違反が確定し、バード修正条項の撤廃等が勧告されたところである。しかし、アメリカ合衆国は、勧告の履行の期限(同年12月)を経過した後も勧告を履行しなかったことから、2004(平成16)年1月、我が国は、紛争解決機関に対抗措置を申請し、同年八月の対抗措置の規模に関する仲裁決定を経て、同年11月、紛争解決機関により対抗措置が承認された。この承認に基づき、我が国は、玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令(平成17年政令第289号)を制定し、2005(平成17)年9月1日から2006(平成18)年8月31日までの間に輸入されるアメリカ合衆国を原産地とする玉軸受等の15品目について、一般の関税のほか、15%の関税を課すこととした。
2006(平成18)年2月、アメリカ合衆国において、バード修正条項の廃止法が成立したものの、2007(平成19)年10月1日より前に通関された貨物に係る不当廉売関税等による税収については、経過措置として引き続き同条項に基づく分配が行われることとなっており、紛争解決機関による勧告が履行されていない状態が継続していた。このような事情を踏まえ、世界貿易機関協定に基づいて直接又は間接に本邦に与えられた利益を守る必要があることから、対象となる貨物及び税率を維持した上で、報復関税を課する期間を2006(平成18)年9月1日及び2007(平成19)年9月1日にそれぞれ一年間延長し、2008(平成20)年9月1日に報復関税に係る措置の対象となる貨物及び税率を変更(玉軸受及び円すいころ軸受の二品目について、10・6%)し、一年間延長することとした。さらに、2009(平成21)年9月1日及び2010(平成22)年9月1日に税率をそれぞれ9.6%及び4.1%に変更し、一年間延長することとした。
2011(平成23)年8月現在においても、額は減少したものの、バード修正条項に基づく分配は引き続き行われており、紛争解決機関による勧告が履行されていない状態が継続しているため、2011(平成23)年9月1日から2012(平成24)年8月31日までの間に輸入されるアメリカ合衆国を原産地とする玉軸受及び円すいころ軸受の二品目について、1.7%の報復関税を課することとした。
その他参考となるべき事項:
対抗措置の規模
バード修正条項による日本産品に係る直近年の分配額に0.72を乗じた額(アメリカ合衆国の2010財政年度における当該分配額に基づき約3.2億円)(紛争解決機関に承認された額)の範囲内である。
報復関税の税率変更の理由
アメリカ合衆国の2010財政年度におけるバード修正条項による日本産品に係る分配額が前年度に比べて減少したことにより対抗措置の限度額が減少したため、税率を変更した。
終了時期
アメリカ合衆国が、バード修正条項に関する世界貿易機関の勧告を履行した場合には、速やかに対抗措置を終了する。 ニ その他 紛争解決機関の承認によれば、対抗措置の規模は、アメリカ合衆国政府により公表されたバード修正条項による直近年の分配額に基づき算出することとされていることから、報復関税の課税対象品目及び税率等について、発動後1年ごとに見直す。
  • ※詳細につきましては、税関ホームページ(http://www.customs.go.jp/)のお知らせをご覧ください。
  • ※ また、NACCSから輸入申告をする場合、上記統計品目番号の「NACCS用品目コード」は「†」になります。詳しくは、NACCS掲示板(AIR-NACCSSEA-NACCS)をご覧下さい。