外国為替令及び輸出貿易管理令の一部改正について
平成19年1月9日
大阪税関業務部
 さて、既にご存知のとおり、外国為替令及び輸出貿易管理令の一部が次のとおり改正され、平成19年1月15日及び同年6月1日より施行となっておりますので、周知いたします。


1.少額特例等に関する改正
 @ 懸念国の指定におけるリビアの取扱い
 A 懸念国に係る少額特例の廃止
 B 漁船の少額特例の廃止
        [施行日:平成19年1月15日]





2.国連安全保障理事会決議第1540号の履行に係る改正
 @ 外国為替令17条第2項の改正
 A 輸出貿易管理令第4条第1項第1号の改正
       [施行日:平成19年6月1日]

  なお、本改正については経済産業省ホームページに掲載されておりますので御参照願います。



 

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