インドネシア税関知的財産侵害物品水際取締り講演会を開催

 

   インドネシアでは、関税法に知的財産侵害物品の取締りに関する規定は存在しておりましたが、これまで実施のための細則が設けられておらず事実上税関での取り締まりができない状況が続いておりました。この状況を改善するためインドネシア政府は、昨年6月に「知的財産権侵害物品又は知的財産権侵害疑義物品である輸出入品の取締りに関する2017年度インドネシア共和国政令第20号」を発布し、更に本年4月当該政令を実施するための「財務大臣規則」を発出し、6月16日から施行されています。

 

   このような状況においてCIPICでは、在京インドネシア共和国大使館の協力を得て、9月27日(木)、インドネシア税関職員デディ・アブドルハディ氏をお招きし、インドネシアの輸入手続き及び知的財産侵害物品の水際取締りの新手続きに関する説明会を開催しました。

 

   当日は、まず在京インドネシア共和国大使館ラフマン・フェリー・イスフィアント財務部長からインドネシアと日本との長年の友好関係に対する感謝とインドネシアの市場重要性及び一層のインドネシアへの投資促進を内容とするご挨拶を頂きました。

 

   講演では、インドネシアの輸入手続きに関する詳しい説明が行われた後、インドネシアにおける知的財産侵害物品の新手続きに関し、税関登録、税関の水際取締り、輸入差止、担保提供、モニタリング等について詳しい説明が行われました。

 

   講演の後に、参加者から税関登録の要件、権利者の義務、担保金の提供及び使用目的等について多数の質問が出され、大変活発な質疑応答が行われました。

 

   また、参加者からは、CIPICに対し、インドネシア税関の新水際措置について直接意見を聞くことができ、非常に有意義な機会となった等多くの意見が寄せられました。