[158] 無題 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/09/25(Mon) 22:20
3月からこの講座を受講し始めてから早半年が経過し、いよいよ今度の日曜日に成果が試されます。
この間に様々な角度から質問させていただきましたが、どの質問に対しましても丁重なるアドバイスを頂戴し、心から厚く御礼申し上げます。
本日が最後の質問日となり、駆け込み状態での質問ばかりで恐縮ですが、本当にありがとうございました。
本試験前の最後の日まで頑張ります。
通関士試験対策講座に受講頂きありがとうございました。
試験まで、あとわずかです。ラストスパートをかけて、がんばって下さい。
実力を発揮されますことを期待しております。


[157] 通関業法 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/09/25(Mon) 21:53
営業区域外で通関業務を行うことが出来る場合として、業法9条に規定されてますが、関連業務については所轄税関長の区域以外であっても(どこの税関長の管轄区域でも)出来るものと考えてよろしいでしょうか?
次の場合が設問として出題された場合の解答は○でよろしいでしょうか?
。通関士であれば関連業務に関しての業務実施区域制限は何ら無い。
。通関士は全国どこの税関長の管轄区域でも関連業務は出来るが通関業務は許可を得た区域以外は出来ない。但し相互に関連する場合は可能。(業法7条、9条解釈)
通関業法第9条において規定する「営業区域の制限」は、通関業者に対するものです。
このため、ご質問にある事項については、同法第32条において規定されている「通関士の資格」との関連で考慮すべきものです。

@関連業務の処理
A税関の許可(通関業の許可)を受けた通関業者の従業者である通関士Xが、通関士という名称を用いないのであれば、B税関長の許可(通関業の許可)を受けた通関業者が依頼を受けた関連業務に従事することはできます。
つまり、A税関長の確認を受けた通関業者の従業者である通関士Xが、B税関長の許可(通関業の許可)を受けた通関業者が依頼を受けた関連業務に、通関士という名称を用いて従事することはできません。(B税関長の確認を受けた場合は別です。)
A通関業務の処理
ご質問の前段は「×」(上記@の前段のように、単に、従業者として従事するのであれば特に問題はないようです。)ですが、後段は「○」です。


[156] No.155の続き 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/09/25(Mon) 17:51
前回の質問1.の続きです。
規制貨物でない装置の中に占める第10項の規制貨物の割合が何%(例えば装置100としてその中に占める規制貨物が6%)の場合は規制対象外などといった制度はありますか?

テレビのブラウン管の蛍光体にはカドミウムがありますが、カドミウム自体、環境規制の対象になりますが、装置(テレビ)として量販店の店頭に並ぶ時には何ら規制対象に当らない場合もあるので、同じことがあるのかと感じました。
リスト規制貨物でない装置については、その含有する部品又は物質を個々に規制の対象であるかどうかを考慮する必要はありません。ただし、その装置自体についてキャッチオール規制の対象になるかどうかを、別途判断しなければならないことに注意する必要があります。
ご質問の例示のブラウン管については、リスト規制貨物に該当しませんので、その含有する部品又は物質について考慮する必要はありません。ただし、そのブラウン管が大量破壊兵器等の開発、製造等に使用されるおそれがあるかどうかは、キャッチオール規制の要件に照らして判断する必要があります。


[155] 輸出令別表1 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/09/25(Mon) 17:41
輸出貿易管理令別表1に掲げる貨物の輸出許可に関しての質問です。

1. 該当貨物単品でなく、装置に組み込まれた場合の扱いについて決まりはありますか?
例えば、半導体露光装置には数々の部品、製品が組み込まれています。バルブや光学系製品(プリズム、レンズの類)、レーザー光を導くユニット等.............
16項以外に該当する装置と装置の一部分として組み込まれる"部品である16項の単品"との項目が異なる場合の許可申請についてご教示ください。
特例扱いの16項の部品を本邦のある企業に販売し、装置に組み込まれたあと特例扱い無しの4項の装置になって間接的に輸出される場合、責任はどの範囲まで部品メーカーが持つことになるのでしょうか?

2. 平和産業の目的で製造した"物品"を兵器に転用されることを知りながら輸出した場合と知らなくて輸出した場合、両者許可を取って輸出したものであれば違反にならないのでしょうか?
(極端な話、料理用包丁が、柄の部分に手を加え銃剣になる)

3. 該当、非該当を判断するのに人の見方により項目が変わる事があると思います。私は以前このサイトNo.85にて似た質問をさせていただきました。今回の質問は武器に転用されると知りながら、民生用(一般生活で使用するビデオやカメラ等)部品だからと言って特例にあたるので許可を得ず輸出した場合、外為法及び関税法違反になるのか知りたいのですが。

以上、よろしくお願い致します。


1.まず、輸出令別表第1の1から15の項に掲げる「リスト規制貨物」と16の項に掲げる「キャッチオール規制貨物」を分けて考える必要があります。したがって、リスト規制貨物に該当しない貨物は、すべてキャッチオール規制の要件に照らして規制貨物かどうかを判断することになります。
リスト規制貨物は、その用途にかかわりなく、リストに該当するものだけが輸出の許可の対象とされるので、その貨物に組み込まれた部品又は物質が規制の対象になるかどうかを考慮する必要はありません。もし、これらの構成部品又は物質自体が輸出規制すべき貨物であれば、これらを含む特定の貨物が輸出の許可の対象とされています。例えば、特定の先端材料(ベリリウム、タングステン、超電導材料、非磁性材料など)は、その貨物自体のほか、これを使用した装置、半製品又は一次製品も規制貨物とされています。これは技術的に非常に難しいもので、経済産業省令で定める規格、基準、性能、仕様等により確認することになりますが、どうしてもリスト規制貨物に該当するかどうかが分からないときは、経済産業省に照会するほかありません。
ご質問の例示の装置については、その装置自体が規制の対象とはされていないので、それに組み込まれる半導体について考慮する必要はありません。

2.キャッチオール規制貨物については、あくまでも輸出者の判断により、輸出しようとする貨物が大量破壊兵器等の開発、製造等に使用されることが文書、資料等により確認した場合に限り、許可の申請をすればよいこととされており、それ以上の責任は問われません。もし、輸出者が判断に悩むような場合には、経済産業省に照会するか又は許可の申請をすれば、適切な教示を受けることができます。

3.リスト規制貨物は、その用途にかかわりなく、これに該当するものは輸出の許可を受けなければならず、主観的な判断の余地はないので、もしこれに違反して輸出した場合には、外為法及び関税法違反になることはいうまでもありません。
一方、キャッチオール規制貨物については、その規制要件に該当する場合に限り、輸出の許可を受ければよいのですが、客観要件に該当することが客観的に明らかであるにもかかわらず、輸出の許可を受けることなく輸出した場合には、外為法違反となります。


[154] 通関業者の欠格事由 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/09/24(Sun) 22:53
問題集90P 通関業法6条の問題について
(12)の設問に対する解答が、国税の滞納処分の執行を受けた法人であって執行の日から3年経過していないもの......

解答は滞納処分は欠格事由非該当とあります。

通関業法6条4号、ロでは国税又は地方税を逃れ、納付せず.....と六法にあり、滞納処分にあたるものと思いますが、なぜ欠格事由にあたらないのかご教示願います。
「滞納」というのは、納税者がその納付すべき関税などをその納付の期限までに納付しないことです。もちろん、滞納すると、その未納の税額の納付遅延に対しては、行政制裁として「延滞税」が課されることがありますが、滞納即欠格事由該当ということにはなりません。
仮に、その滞納自体が、偽りその他不正の行為により関税を免れたことに該当し、そのことについて税関長の通告処分を受けることがあるとすれば、欠格事由に該当(通関業法第6条第4号参照。)することになります。


[153] 輸入申告の要否 投稿者:0069H00 [山口県] 投稿日:2006/09/24(Sun) 22:33
通関士試験 問題・解説集の162ページなのですが、
(6)と(11)が解せません。託送品、及び入国する者が携帯して輸入する貨物が、輸入の申告が必要との答えですが、二つとも賦課課税方式で申告は必要ないと思うのですが。宜しくお願い致します。
輸入貨物に係る輸入申告と、当該貨物に課される関税についての納税申告とは別個のものです。携帯品に係る輸入申告と賦課課税は、次のように行われます。

1.貨物を輸入する場合の輸入申告
貨物を輸入する者は、当該貨物を国際郵便によって輸入する場合を除き、当該貨物の品名、課税標準となるべきに数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、その許可を受けなければならないことになっています。(関税法第67条)
したがって、本邦に入国する者が携帯して輸入する貨物についても、入国者は、税関長に輸入申告をし、その許可を受けなければなりません。
なお、携帯品の輸入申告は、口頭ですることが認められています。(関税法施行令第59条第1項ただし書)

2.携帯品及び託送品についての賦課課税
託送品又は携帯品に課される関税については、その納付すべき税額が専ら税関長の賦課決定の処分によって確定することになっています。(関税法第6条第1項第2号イ)
このため、税関長は、上記1により輸入申告のあった託送品又は携帯品の数量又は価格を課税標準として、託送品又は携帯品に課すべき関税の額を決定します。


[152] 関税率表の内容 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/09/24(Sun) 21:03
本試験までとうとう一週間余りとなりました。
問題解説集を一通り学習しましたが、どこから出題されるか見当もつかずあせるばかりです。
関税率表の区分についていくつか質問します。
1. 映画のDVDやTVゲームなどのソフトの所属は85類85.24のレコード、テープその他の記録用媒体となり、8524.99"その他のもの"になりますか?
2. デジタルビデオカメラの所属は85類、8525.40その他のビデオカメラの範疇に入りますか?
3. ヘアドライヤーの所属はどこになるのですか?
家庭用電熱機器で。20Kg以下のものは85類に所属とあります。85類注3、bには85.16項を除く、85.16項にはカッコ中に"ヘアドライヤーを除くと二重否定となり理解できず困っております。
4. 87類、8712.00の自転車には原動機付除くとありますので、所属は87.11の補助原動機付自転車でよろしいでしょうか?

以上です。よろしくお願い致します。
1.映画のDVDやTVゲームなどのソフトは、ディスク、テープ等の記録用媒体に記録されていますので、85.24項「レコード、テープその他の記録用媒体(録音その他これに類する記録をしたもの・・・。)」に分類されます。
分類は次の通りです。
(1)レーザー光読取装置を有する音声再生機用のディスク(コンパクトディスクなど):8524.31〜39
(2)磁気テープ(カード)のもの:8524.40〜60
(3)上記以外のもの:8524.91〜99

2.デジタルビデオカメラの所属は85類、8525.40その他のビデオカメラか?
第85.25項の解説から「その他のビデオカメラレコーダーは、通例カムコーダと呼ばれ、ビデオカメラ及びビデオ録画装置又は再生装置から成る。・・・・ディジタルカムコーダはしばしばディジタルビデオカメラと呼ばれる。・・・」との記述がありますので、デジタルビデオカメラは「ビデオカメラコーダー」に入り第8525.40に分類されます。

3.ヘアドライヤーの所属
家庭用電熱機器(ヘアドライヤー等)は第85類注3ただし書きから、第85類から除かれ第85.16項「・・・電熱式の調髪用機器(・・・ヘアドライヤー・・・)・・・」に入ります。お尋ねのような「85.16項にはカッコ中に"ヘアドライヤーを除くと二重否定・・」という規定ではありませんのでご注意ください。

4.原動機付自転車の所属
第8712項の規定から自転車のうち原動機付のものが除かれ、第87.11項の規定から「・・・補助原動機付自転車・・・」に分類されることになります。
なお、HS品目表の分類詳細は、関税率表解説により判明します。同解説は、税関ホームページの「品目分類」の項に掲載されていますからご参照ください。


[151] 関税率表の内容 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/09/24(Sun) 14:12
第97類、注5について
"通常使用する種類及び価値のものでない額縁はこれら物品に含まずとし、当該額縁が属する項に属する"
これは通則5の重要な特性を全体に与えている"容器"については適用しないと同じ意味だと思いますが、質問の額縁が別の項に分類される場合の所属はどこになるのですか?
材質(樹脂、木製、金属製)により、当該材質の部類に入るのでしょうか? 例:プラスティック製の場合39類
第97類の注5はご指摘のように通則5の「容器」の分類区分と同様です。
書画等に釣り合った額縁であれば書画等と共に分類されますが、釣り合いが取れない、例えば書画への傷を防ぐための仮の額縁とか、極端に高額の貴金属製のものなどは一緒に分類することはないということです。このような第97類に分類されない額縁の場合は、次のように分類します。
@プラスチック製の額縁:第39.26項
A木製の額縁:第44.14項
B卑金属製の額縁:第83.06項
C貴金属製の額縁:第71.14項
なお、これらの額縁には価値の低い風景印刷物があるとしても額縁として分類します。


[150] 総合保税地域の蔵置期間 投稿者:0004P00 [岐阜県] 投稿日:2006/09/24(Sun) 02:29
先月の通関士模試にあった保税地域に関する問題なのですが、総合保税地域に外国貨物を置くことが出来る期間に、他の総合保税地域に置かれていた期間は通算されないと言うのは、保税工場でも同じ事が言えるのでしょうか?また保税蔵置場の場合と異なるのは、何か理由があるのでしょうか?

保税蔵置場のように、他の保税蔵置場に置かれていた期間も通算されると思っていたので全く知りませんでした。テキストにも関税六法にもそれらしい条文が見当たらないので、質問しました。
1.保税蔵置場及び保税工場の蔵置期間
保税蔵置場の場合には、外国貨物が2,3の保税蔵置場を転々として移動することがあるとしても、その蔵置期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から2年(関税法第43条の2第1項)とされています。これは、保税蔵置場間を転々として移動することにより関税の納付を免れることを防止するための措置です。
ところで、保税作業を行う場合には、その加工、製造の内容いかんによっては、かなり長期間(2年を超えることもあります。)を要することがあります。
このため、保税工場における外国貨物の蔵置期間は、当該保税工場に当該貨物を保税作業のために置くことが承認された日から2年(同法第57条、保税工場ごとに、蔵置期間を計算します。)とされています。
2.総合保税地域における蔵置期間の特例
総合保税地域では、保税蔵置場の機能のほか保税工場の機能も併せもっています。このように、保税蔵置場、保税工場における取扱いとのバランスを考慮し、総合保税地域における蔵置期間は、当該総合保税地域に外国貨物を置くことが承認された日から2年(同法第62条の9)とされています。 


[149] 第8回添削問題 投稿者:0049A00 [東京都] 投稿日:2006/09/23(Sat) 20:22
第8回添削問題の計算式第4問なのですが、問題中3のハンガー及び包装用ビニール袋の代金は何故値引きして加算されているのですか?よくわからないので詳しく教えてください。
「計算式」第4問では、輸出者Xは、輸入貨物であるベビー服に使用するハンガー及びビニール袋の値引された残額(350,000円=500,000円−150,000円)を輸入者に支払うため、当該350,000円はベビー服の輸入取引価格に折り込み済みです。
したがって、ベビー服の輸入取引価格に折り込まれてない値引額150,000円が、現実支払い価格に含まれていない限度の金額として課税価格に算入しなければならない金額となります。


[148] ゼロからの申告書 投稿者:0173A00 [北海道] 投稿日:2006/09/23(Sat) 14:40
ゼロからの申告書、輸出申告書について質問です。

第7回照明器具等の輸出申告書
価格が20万円以下の為申告書の3欄目を一括した分の数量についてですが、仕入書の(1)(3)(5)を合わせた数量になると、答えは86.955KGになると思うのですが正解は86.956KGになっています。
どうしてでしょうか?
(1)52.173 +(3)17.391 + (5)17.391 = 86.955

第8回玩具等の輸出申告書
申告書の1欄目の数量DZについてですが、解説では 500個÷12=41ダースと8/12となっていますが、仕入書に書かれている数量は500個ではなく、190個だと思いますが、どうして500個なのかがわかりません。

お願いします。
1.第7回照明器具等の輸出申告書
G/WからN/Wへの変換で小数点以下の端数がでる場合に、ご質問にあるようなことが生じます。
テキスト等では、小数点以下3桁までの数字を記入することと説明とされていますが、これは申告書へ記入する場合の桁数について説明したもので、記入する前の段階では必要な桁数まで算出します。
次のように、各項目のN/Wを端数5桁まで算出して合算すると、86.95651となります。このように算出した数字を、実際に申告書に記入するのは、「小数点以下3桁」までの数字です。
(1)G/W60kg→N/W=60÷1.15=52.17391 
(3)G/W20kg→N/W=20÷1.15=17.39130
(5)G/W20kg→N/W=20÷1.15=17.39130   
合計=86.95651
なお、上記の場合3項目のG/Wを一括してN/Wに換算する場合は一回の換算でOKです。
G/W100kg÷1.15=86.95652・・・

2.第8回玩具等の輸出申告書
お尋ねの件につきましては、ホームページに「正誤表」を掲載し、所要の修正(P.52の欄にお尋ねの数量と単価の訂正がありますのでよろしくお願いします。)をしていただくこととしています。
関税協会のホームページを開き、「出版物のご案内」をクリックし、「書籍の正誤・訂正情報」から、「ゼロからの申告書」の欄をご参照ください。


[147] 定率法(課税価格の決定順序) 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/09/23(Sat) 10:44
お世話になります。
課税価格の決定原則によることが出来ない場合として、定率法4条の2による決定方法がありますが、これでも決定出来ない次の手段とした場合に次に挙げる二通りのどちらが優先されるのでしょうか?

イ. 国内販売価格でなく"加工後の国内販売価格"からの逆算方法
法4条の2、の規定による計算が出来ない場合であって、かつ輸入者が要請した場合に限り.....課税価格とするとあります。
ロ. 製造原価に積み上げる方法
法4条の2、法4条の3(国内販売価格、または製造原価)の規定により計算出来ない場合であって、輸入者が要請する場合とあります。

また、加工後の"加工"の度合や範囲などはどの程度なのでしょうか?
輸入貨物に対し加工して付加価値がついたものとは例えば原料である木材を輸入し、それを本邦で机、木製家具などに加工するといった具合ですか?それでは関税率表の所属が変わるのではないかとも感じております。

質問では、「イ、加工後の国内販売価格からの逆算方法」(関税定率法第4条の3第1項)と、「ロ、製造原価に積み上げる方法」(同条第2項)との決定順序はどちらが優先するのかお尋ねですが、同条第3項に「当該輸入貨物の製造原価を確認することができる場合において、輸入者が要請するときは、第1項の規定に先立って前項(第2項)の規定により当該貨物の課税価格を計算するものする」と規定されていますので、同条第3項の適用がある場合には「ロ、製造原価に積み上げる方法」が優先し、同条第3項の適用がない場合には「イ、加工後の国内販売価格からの逆算方法」が優先します。
なお、木材を輸入して机等に加工した場合、加工されてできた机の価格から加工費用等(輸入港到着後国内で発生した費用等)を除いて木材の価格に戻すものであるので(輸入申告された木材に変りはありませんので)、税番の変更は考える必要はありません。


[146] 無題 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/09/22(Fri) 23:05
いくつかまとめて質問致します。
1. "期限後特例申告書"の納期限は、同申告書の提出日=税関長の決定があるまでとは"決定通知書発行の日"ですね?
2. 関税法39条に、税関長は指定保税地域に入れる貨物の種類を定めることが出来ますが、他の保税地域は種類の制限制約は無いと解釈してもよろしいでしょうか?(この法の準用が無いため)
3. メーカーズインボイスの実態につきご教示ください。
インボイス(仕入書)は日本の商習慣にある送り状、請求書、明細書をまとめた様なものと理解おりますが、そのインボイスと異なる点、書式、記載内容や法的効果なのについて知りたいのですが。
4. 関税の納付について
賦課課税方式(郵便物を除く)による関税の納付は、通常の貨物に係る納税方式と同じですか?
例えば本邦に入国する者の携帯品の関税も金銭以外の納付が認められるのでしょうか?(郵便普通為替証書など....)
5. 国税通則法50条の担保のなかで、銀行や損害保険会社等とテキストにありますが、1部上場企業などの法人は対象外ですか?
以上よろしくお願い致します。
1.「期限後特例申告書」に記載された関税の納期限
特例輸入者が輸入の許可を受けた指定貨物に係る関税について、「期限後特例申告書」を税関長に提出した場合には、当該「期限後特例申告書」に記載された関税の納期限は、「期限後特例申告書」を提出した日です。(関税法第9条第2項第2号)
(「期限後特例申告書」の提出日=税関長の「決定通知書発行の日」ではありません。)

2.保税地域に入れる貨物の種類
関税法は、指定保税地域以外の保税地域については、その保税地域に置くことができる貨物について何等の制限もしていません。  

3.メーカーズインボイス
輸出者が貨物を他から購入調達等した上で本邦の輸入者に対して輸出する場合において、当該輸出者が当該貨物の製造者等から受け取った仕入書のことを総称してメーカーズインボイスといいます。
このメーカーズインボイスに記載されている内容は、輸出取引において輸出者から輸入者に対して送付される内容と同じです。

4.関税の納付
賦課課税方式(郵便物を除く。)が適用される関税の納付手続は、申告納税方式が適用される関税の納付手続と同じです。(関税法第9条の4)
したがって、本邦に入国する者の携帯品の関税についても、金銭以外の納付が認められます。

5. 国税通則法50条の担保
税関長が確実と認める保証人となることができる者は、銀行や損害保険会社等保証義務を確実に果たすための資力が確実であると認められる者に限られています。
なお、法人による保証については、保証義務を確実に果たすための資力が確実であることのほかに、保証行為がその法人の定款に定める目的の範囲内に属するもの限られるで、東証株式第1部上場企業であるからというだけで保証人になることは認められません。


[145] 通関士試験 問題・解説集 投稿者:0290A00 [大阪府] 投稿日:2006/09/21(Thu) 20:58
 いつも分かりやすい解説を返答していただいて有難うございます、
今回もよろしくお願いします。
 
 227ページ「輸出承認の要否」の
 (5)厚生労働大臣が輸出する犯罪鑑識用の麻薬輸出の承認を要しない。がXで解説の法令を読んでみたのですがよく分かりません。厚生労働大臣は輸出の許可、免許を受けているものではないということですか?
 
 (11) 総価額が100万円以下の漁ろう設備を有する船舶(漁船)の輸出については輸出の承認を要しない。が○ですが漁船は無償で25万円以下ではなかったでしょうか?

 240ページ「他法令」の
(1) 関税関係法令以外の・・・審査又は検査の際、当該許可、承認等を・・・証明しなければならない。が○ですが第70条第1項をには輸出申告又は輸入申告の際、当該許可、承認等を・・・とありXではないでしょうか?

 以上よろしくお願いします。
1.麻薬及び向精神薬取締法の所管大臣は厚生労働大臣ですが、輸出令に基づく輸出の承認の権限は経済産業大臣に属します。したがって、経済産業大臣以外の政府機関が輸出承認の対象貨物を輸出しようとする場合には、経済産業大臣の輸出の承認を受けなければなりません。《輸出令第12条》

2.ご質問の問題は分かりずらいと思いますので、関係条文に即して説明します。
輸出令別表第5の第2号においては、「無償の商品見本又は宣伝用物品」を輸出する場合は、原則として、総価額200万円以下のものは特例として輸出の承認を要しないこととされ、例外として「漁船」については総価額が25万円以下のものに限り、輸出の承認を要しないことになっています。
しかし、輸出令第4条第3項において、少額貨物のうち、同令別表第7に掲げる3万円から100万円以下の貨物は、輸出の承認を要しないこととされており、その第1号において「漁船」は100万円以下のものが特例として輸出の承認を要しないことになっています。ご質問の設問は、この少額貨物の特例について問うたものです。

3.ご質問の設問は、当方のチェックミスによる誤りです。誠にお手数ながら、「×」と訂正していただくようお願いします。
ご指摘のとおり、他の法令の規定により、輸出に関して許可、承認等を必要とする貨物については、輸出申告の際(「税関の審査又は検査の際」ではありません。)、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければなりません。


[144] 関税率表内容について 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/09/21(Thu) 08:26
実行関税率表 42.03項、4203.10−100 −1の"毛皮をトリミングとして使用したもの"のトリミングとはどの様な範囲で製品化に結びつくものか教えてください。
"FURSKIN"とは襟の部分が毛皮であり、ジャケット全体が皮製ですよね?
1.トリミング
4203.10-100-1「毛皮をトリミングとして使用したもの・・・」において規定する「トリミング」とは、衣服の上に何か別のものを単に飾るのではなく、服そのものを整えるような意味での飾りを指し、普通、衣服の裾(すそ)や襟などに施される縁取り(「毛皮」を装飾的に襟などの部分に付け加えること)のことです。
2.FURSKIN
ご質問にある「FURSKIN」については、関税率表第43類の注1において、「この表において「毛皮」とは、・・・毛が付いている獣皮をなめし又は仕上げたものをいう。」と定義されています。(注)毛皮の英訳は、「furskins」です。
お尋ねの「〜ジャケット全体が皮製ですよね?」との問ですが第42.03項には、革製の衣類が分類されます。これに装飾として襟の部分などに毛皮を使ったものを含みます。しかし、毛皮を裏張りし又は外側に付けた衣類は含みません。《第42類注1(b) 》


[143] テスト日まで 投稿者:0166AOO [千葉県] 投稿日:2006/09/21(Thu) 01:50
一杯やる事があるかと思いますが、限られた時間のなかで試験日までどうのように勉強するのがよろしいのでしょうか?間違った処だけを全て解くだけで良いですか?教科書を改めて最初から最後まで読み直すべきですか?一週間前からとから特に注意すべきことはありますか?
1.『関税六法』の通読
『通関士試験問題・解説集』の中の気になる問題(解答がなぜそのようになるのかよく分からないものなど)をチェックしておくのも一つの手だとは思われますが、受験前1週間ぐらいは、『関税六法』の通読、これ一本に絞ってみることにしてはどうでしょうか。
というのは、空欄選択式問題は、試験科目とされている法律の一又は数個の規定を基に構成して出題されます。また、法律の各条文には、その施行手続等を定める「施行令」「施行規則」の規定が設けられていることがあるので、空欄選択式問題の一部が、施行令等の規定により構成・出題されることも想定されます。

2.『関税六法』の読み方
『関税六法』の読み方にはいろいろな方法がありますが、次のようなことを試みてはどうでしょうか。
@重要な条文を、まず、キチッと読んでみる。
A主要な条文に関連する条文があるときは、関連する条文も、キチッと押えておく。(関税法、関税定率法では、主要な条文の末尾に関連する条文が「*」で掲げられています。)
B重要な条文において、「・・・、政令で定めるところにより、・・・。」とする旨の規定があるときは、必ず、政令(関税法、関税定率法等施行令)をキチッと押えておくことが肝要です。

3.期待される効果
このような勉強を進めておけば、空欄選択式問題への対応策として十分であると考えられるほか、「複数選択式」「択一式」問題への備えも併せ進めることができるように考えられます。(「複数選択式」等の問題のほとんどは、法令の規定を基に出題されているからです。)


[142] 積戻し貨物と関税法70条の関係 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/09/20(Wed) 23:19
オンライン練習問題にて学習中に疑問を感じた点につき質問します。
総合保税地域における保税作業による製品を外国に向け積戻しする場合は、関税法70条の規定は適用されない......解答×
"輸出に関して検査、条件の具備を証明する貨物は輸出申告の際に証明、確認を要する"ものと理解しておりました。
関税法2条の定義では、輸出とは内国貨物を外国に向けて送り出す事"のハズですから、保税作業による製品は外国貨物なので、"輸出"とはならないので、70条の規定がなぜ適用になるのかご教示ください。
他に70条が適用となる場合があれば合わせてお願い致します。
1. 船舶(航空機)から陸揚げ(取卸し)されて保税地域に輸入手続未済のまま蔵置されている外国貨物又は保税工場等における保税作業による製品である外国貨物を、外国へ向けて送り出すことを、関税法上、「積戻し」といい、内国貨物を外国に向けて送り出す「輸出」と、区別されています。《関税法第75条、関税法テキストP.61、指針P.87》
2.外国貨物の「積戻し」は、貨物を外国へ向けて送り出すということでは実質的に「輸出」と同じです。このため、外国貨物(仮に陸揚げされた貨物を除く。)を外国へ向けて積みもどす場合には、「輸出の許可」「輸出申告」「輸出申告の時期」などに関する規定が準用されることされています。
関税法第75条の規定を参照し、キチッと押えておきましょう。


[141] 輸出申告の時期について 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/09/19(Tue) 22:09
関税法67条の2(輸出申告又は輸入申告の時期)
第2項に指定した場所以外の承認を受けた場合の輸入申告の時期は積荷目録が提出された後とありますが、輸出申告の場合はどうなりますか?
関税法第67条の2第2項の規定は、輸入申告に関する特例であり、輸出申告は、当該申告に係る貨物について本船扱い、ふ中扱い又は搬入前申告扱いの承認を受けるとすることができます。
(「輸出申告は、その貨物に係る積荷目録が提出された後にしなければならない。」とする旨の規定はありません。)


[140] NACCS特例法 投稿者:0290A00 [大阪府] 投稿日:2006/09/18(Mon) 20:40
 1.問題・解説集の225ページ(14)食品衛生法に基づく輸入に関する届出 はNACCSを使用して行うことができないものとなっていますが、私は通関業者で働いていて、食品の届出はNACCSを使ってしていると思うのですが、何かと勘違いしているのでしょうか? よろしくご教授願います。
 
 2.問題・解説集の223ページ(11)電子情報処理組織を使用して・・・届け出た入力装置を使用して行わなければならない。はxで解説に規定なしとなっていますが、もともと届出は必要なかったでしょうか?確か以前は届出が必要だったと思うのですが・・これもまた勘違いかもしれませんが・・よろしくお願いします。
1−@.NACCSは、港湾関連手続のハブシステムとして、貨物の輸出入手続に関してFAINS(厚生労働省の食品監視支援システム)、ANIPAS(農林水産省の動物検疫検査手続電算処理システム)、PQ-Network(農林水産省の輸入植物検査手続電算処理システム)及びJETRAS(経済産業省の貿易管理オープンネットワークシステム)ともインターネットフェースシステムを介して接続しており、ワンストップサービスを実現しています。
Aワンストップサービスというのは、複数の手続を一つの窓口から行うことができる仕組みで、食品の輸入者(その手続代理人である通関業者)は、NACCSの窓口を開いてFAINSに接続し、厚生労働省の食品監視員事務所に食品の輸入届を行っています。しかし、食品の輸入届は、税関に対して行っているのでありません。
B厚生労働省の食品監視員事務所に食品の輸入届が出されると、そのデータはNACCSにも配信されます。
その結果、輸入者は、NACCSを使用することにより、食品の輸入届をした旨を税関に証明し、その確認を受けることができます。

2.従前においては、NACCSを使用して通関手続を行う場合には、「NACCS専用端末機」を使用することとされていましたが、現在では、通関業者の事務所に置かれているパソコンを使用してNACCSに接続することができるようになっています。
このようなことから、現在では、入出力装置の設置について、税関長等に届ける必要はないことになっています。


[139] 関税法第23条第2項について 投稿者:0016Q00 [東京都] 投稿日:2006/09/18(Mon) 11:26
先日試験対策直前集中セミナーを受講しました。

そのテキスト(関税法関係)の出題例について確認させてください。

まず、7ページ下段の【通関士試験出題例】で”次に掲げる行為のうち、関税法上の「輸入」に該当するものはどれか”という問題があり、3番目の「外国貿易船に船用品として積み込んだ内国貨物を当該外国貿易船で使用しないこととなったため、本邦に引き取る行為」は該当しないという回答でした。

理由は”内国貨物(船用品として積込み承認を受けた貨物)の国内引き取りは輸入に該当しない”ためでした。

一方、10ページ上段の【●参考 「輸入申告の要否」に関する出題例】で”次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか”という問題があり、1番目の「税関長の承認を受けて外国貿易船に船用品として積み込んだ内国貨物を、当該船舶において使用しないこととなったため本邦に引き取ることとなった場合は、輸入申告を要しない」という記載は正しくないという回答(=輸入の申告が必要ということ)でした。

7ページの問題では「輸入に該当しない」にもかかわらず、10ページの問題では「輸入申告が必要」となるのはなぜですか?テキストにある「関税法第23条第2項」を読んでもその理由がわかりません。

また、同じテキストの11ページ下段の出題例を見てみると、”次の記述は輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか”という問いに対して、1番目に「外国貿易船に内国貨物である重油を船用品として積み込む場合には、輸出の許可が必要である」とあり、これは正しくないという回答でした。

おそらく、7ページの問いと同様に「輸出に該当しない」から輸出の許可が不要ということだと思います。しかしながら、輸入については7ページの問いでは「輸入に該当しない」にもかかわらず10ページの問いで「輸入申告が必要」となっています。これは「輸入申告は必要」だが、「許可」は不要ということでしょうか?

お手数ですがご回答よろしくお願いします。
ご指摘のありました事項(資料P.10【正誤のポイント】の「×1」)は、当方のチェックミスによる、誤りです。
内国貨物を船用品として外国貿易船に積み込むときは、税関長に申告をし、その承認を受けることになりますが、船用品の積込みに際して輸出の許可を受けたわけではないので、例題として掲げた船用品は、内国貨物のままです。したがって、その船用品(内国貨物)の国内引取りに際しては、輸入申告を要しないことになるというのが、その理由です。
誠にお手数ながら、「○1」と訂正していただくようお願いします。
(セミナー会場において訂正をしていただくよう説明をしたのですが、受講者の皆様方全員に徹底しなかったようです。ご迷惑をお掛けしましたことをお詫びします。)
 上記のような次第でありますので、ご質問にある例題(資料P.11)では、輸出申告は要しない(積込みに際しては、申告をし、承認を受ける)ということになります。


[138] 肩代わり弁済費用について 投稿者:0018A00 [北海道] 投稿日:2006/09/17(Sun) 20:59
肩代わり弁済費用についてですが、どのような肩代わり弁済費用(輸入取引と関係ない)であっても、加算しなければならないのでしょうか?教えて下さい。
関税定率法テキストp24を読むと、輸入貨物の輸入取引においてと記載されているのですが、同ページの最終段落には高級料亭に対する債務の肩代わり弁済が加算されています。この高級料亭の債務が輸入取引と関係があるとは思えないのですが。ご教授下さい。
売手のために第三者に支払いをする 肩代わり弁済は、その費用の内容そのものが輸入取引と関係が有るか無いかで判断するものではありません。売手が負っている債務はどんなものでもかまいません。
売手が負っている債務(この場合は、高級料亭の費用)を買手が肩代わり弁済しているので、売手との輸入取引においては、当該弁済金額含めて、輸入貨物を購入したことになるためです。


[137] NACCS用品目コードの選択について 投稿者:0006K00 [新潟県] 投稿日:2006/09/17(Sun) 17:16
「ゼロからの申告書」輸入申告書の作成第13問におけるNACCS用品目コードの選択について、よろしくご教示願います。
問題に添付されている品目コードの抜粋をみると、メキシコ協定に基づくものであるか否かは仕入書等により明らかですが、
暫定法第2条、暫定法第7条の6第1項、同条第2項又は同条第3項に該当するものか判断することができません。問題の別紙となる実行関税率表になにか手がかりがあるのでしょうか。
1.輸入貨物の品目番号10桁を決定する場合において、実行関税率表の「NACCS用」欄に「†」印があるときは、品目番号の末尾(10桁目)の「NACCS用」の番号を「†」としたまま10桁の品目番号を決定することなく、その「NACCS用」の「†」については、別添のNACCS業務コード表のNACCS用品目コード表を参照してNACCS用品目コード番号として品目番号を決定します。

2.ご質問があった「0からの申告書」第13問「冷凍豚肉調製品」についても、実行関税率表の「NACCS用」欄に「†」印があるので、上記1のようにして、NACCS用品目コード番号として品目番号を決定します。
ただし、ご質問の「冷凍豚肉調製品」については、その「冷凍豚肉調製品」が関税暫定措置法第2条(暫定税率)又は第7条の6各項(豚肉に係る関税の暫定措置)の適用を受けるものであるかどうかによって、NACCS用品目コード番号が変わります。
「輸入(納税)申告書の作成」の作成上の注意事項の中で、「この申告書の作成年月日は平成××年6月5日である。」というような注意事項と同じように、必ず「輸入する冷凍豚肉調製品は、関税暫定措置法第2条(又は第7条の6第×項)の適用を受けるものである。」という注意事項が記載されているので、この注意事項に従ってNACCS用品目コード番号として品目番号を決定します。

(注)「0からの申告書」の記載
「0からの申告書」第13問「冷凍豚肉調製品」の輸入(納税)申告書の作成問題は、輸入(納税)申告をNACCSで行う場合の輸入(納税)申告書の作成問題ではないので、輸入する冷凍豚肉調製品は、関税暫定措置法第2条(又は第7条の6第×項)の適用を受けるものである。」というような注意事項は記載されていません。


[136] 無題 投稿者:0049A00 [東京都] 投稿日:2006/09/16(Sat) 22:45
水産物加工製品の減税の規定について教えて下さい。
”本邦から出漁した本邦の船舶内において外国の船舶によって採捕された水産物を加工して・・”とあるのですが、この”加工”の中には、腐らないように単に冷凍した、というのも含まれるのでしょうか?
「冷凍」することは「加工」に該当します。魚を冷凍する場合には、通常、その効率を高めるため魚の内臓を単に除去し、高速冷凍をします。このように冷凍作業には高度の冷凍設備や費用を要しますが、その冷凍作業はいわば国内で行われたものと同様ですので、その付加価値相当分を減税の形で調整することとしています。
なお、冷凍の場合は、原料とされる外国貨物である水産物について、冷凍前の性質及び数量が容易に確認することができるので、水産物の加工前における税関長の承認は要しないこととされています。


[135] 第8回添削内容について 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/09/16(Sat) 17:22
計算式問題、第4問について質問します。
限定列挙加算費用として買手が無償で、又は値引きして提供した原材料等がありますが、設問で500,000円のうち30%相当額を値引きして提供したとなると350,000円と解釈してしまいます。
500,000円のうち30%に相当する額を提供した...となれば150,000円になりますが、いかがなものでしょうか?
なお、これらの輸出国(E国)までの運賃、保険料を買手が負担したとなると加算すべき費用とみましたが、額が明らかでない場合は考慮しないと解釈してもよろしいでしょうか?
この問題では、輸入者Mは、輸入貨物であるベビー服に使用するハンガー及びビニール袋代500,000円のうち30%相当額を値引きして、輸出者Xに提供したのですから、当該値引きされた金額である150,000円が、輸入インボイス価格(現実支払い価格)に含まれていない限度額として課税価格に算入しなければならない金額となります。
輸出港から輸入港に到着するまでの運賃は、課税価格に算入しなければなりません。  
そして、「ハンガー及びビニール袋を輸出する際の輸出運賃・保険料を輸入者Mが負担して輸出した場合」には、質問にある説明のように、課税価格に算入することとなりますが、本件では当該費用について記述がないので、当該費用は上記により輸入者Mが提供した物品の価格500,000円に含まれていると解します。記述の無いものは加算等考える必要はありません。


[134] 関税率表に関して 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/09/16(Sat) 16:58
ふたつ質問しますのでよろしくお願い致します。
@ 第11部注2、2(d)
"異なる紡織用繊維が一の類又は項に含まれる場合には、これらは単一の紡織用繊維とみなす"の意味が理解出来ないのですが、例を挙げていただけないでしょうか?
A マリンレジャーの水上バイク等は89類の船舶に区分されるのですか?
@混紡繊維
第11部注2(A)の規定の適用について、同2(B)では(a)〜(c)において異なる紡織用繊維が混合されているものの取扱いを具体的に規定して「類」、「項」を決めるとしており、2(B)(d)では、これらの場合のきまりを含めて、複数種類の繊維で構成される「混紡繊維」の所属区分については、決めた「単一の紡織用繊維」のみのものであるとみなして分類区分をする原則を述べたものです。HS品目表の分類体系も各種品目は単一の構成材料(紡織用繊維等)ごとの配列です。
(事例)織物が次の構成材料(紡織用繊維)の重量割合のもの
(1)綿 40%
(2)ポリエステルの長繊維(第54類) 15% 
(3)ポリエステルの短繊維(第55類) 30%⇒ (2)+(3) 人造(合成)繊維45%
(4)麻 15%
この事例のような混紡の紡織用繊維で織られた織物の所属の決定で「単一の紡織用繊維」のものとみなす繊維は、「人造繊維(第54類及び第55類)」のものとなります。その決定をしてから、それら人造繊維の重量割合を勘案して第55類の織物と所属を決定します。《第11部注2(B)(c)》

Aマリンレジャーの水上バイク等は89類の船舶か?
第89類の船舶に分類されます。内訳は次のとおりです。
第89.03項:ヨットその他の娯楽用又はスポーツ用の船舶、櫓(ろ)櫂(かい)船及びカヌー
この項には、ヨットその他のセールボート、ジェットスキー(マリーンジェット)、モーターボート、ディンキー、カヤック、スカル、スキフ、水上自転車(ペダル作動式のいかだ)、スポーツフィッシング用船舶、膨張式船舶及び折畳み式又は分解可能なボートを含む。 ただし、セール(サーフ)ボード、水上スキーは、この項には属しない。《95.06》


[133] 第8回添削内容について 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/09/16(Sat) 10:51
過日8回目の添削解答をいただきました。ありがとうございました。
輸出申告の内容について,申告書第3項「RINGS,OF BRONZE WITH GRASS RUBY」の関税率表区分が、解答と解説では71.17項で"貴金属をめっきしたものに分類"とありますが、仕入書は銅製です。第71類、注4(a)では貴金属とは、"銀、金及び白金"と明記してますので違うと思います。
解答速報のPDFファイルと印刷物との細分番号、NACCSコードも異なりますので混乱しました。

仕入書第3項の表現は「指輪でガラス製のルビーを青銅製のリングに取付けたもの」となっていますが、出題、編集時の見落としで「指輪でガラス製のルビーを銀メッキした青銅製のリングに取付けたもの」とすべきものでした。リングが青銅製のものでしたら使用中に錆びやすく緑青が生じてしまいますので装飾上、健康上等で良くありません。なお、青銅(Bronze)は銅と錫の合金で卑金属です。
したがって、統計品目番号は、両者共に「リングは貴金属製のものではなく、また、貴金属を張った卑金属製のものでもなく、取付けられたルビーはガラス製の模造のもの」であることから、第71類注11により第71.17項の「身辺用模造細貨類」に分類され、「−卑金属製のもの(貴金属をメッキしてあるかどうかを問わない。)」の第7117.19号であり、また、「−−その他のもの」に該当し、細分番号「000」、NACCS用品目コード「6」となります。
なお、申告価格20万円以下のためNACCS用品目コードを「E」とし、統計品目番号は711719000E(選択肢番号Q)となります。


[132] 関税6法 投稿者:0166AOO [千葉県] 投稿日:2006/09/15(Fri) 14:26
初歩的は質問ですが、六法の条文で、「この限りではない」、「準用する」という言葉が記載されていますが、どのような意味でしょうか?別の言葉に置き換える事は可能でしょうか?効力を失うとはどんな意味でしょうか?教えて下さい
1.この限りでない
「この限りでない」という語句は、ある事柄について規定されている、その前に出てくる規定の全部又は一部の適用を打ち消すために使われます。
通関業法第7条に、その規定例があります。
同条においては、「通関業者は、通関業務のほか、・・・当該業務(通関業務のことです。)に関連する業務を行うことができる。」と規定しています。そして、同条において、「ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。」と規定しています。
これは、例えば、通関業者は保税運送承認申告手続の代理をすることはできますが、通関業者が貨物運送事業の許可(国土交通大臣の許可)を受けていない場合には、実際に外国貨物の運送業務を行うことはできない(許可を受けていなければ、運送事業を営むことが制限されている)ということです。
(「この限りでない」という語句は、このように、ただし書の語尾として使われるのが通例です。「この限りではない」ではありません。)

2.準用する
「準用する」というのは、本来は、Aという事項について規定している法令の規定を、多少Aには類似するけれども本質的にこれとは異なるBという事項について、多少読替えを加えて、当てはめる場合に使われる法令用語です。
例えば、通関業の許可に関する通関業法第3条第2項から第4項まで及び許可の基準に関する第5条第2号から第4号までの規定を、営業所の新設の許可に当てはめる場合などに使われています。(通関業法第8条)
準用規定は、同種の事柄を重複して規定するのを避けるために使われます。

3.効力を失う
例えば、保税蔵置場の許可を受けている者が、許可の消滅事由に該当するに至ったときは、「・・・許可は、・・・その効力を失う。」と規定されています(関税法第47条第1項参照。)が、それは、今まで受けていた許可の効力がその時点で消えてなくなるということです。
(通関業法第10条では、「・・・許可は、消滅する。」と規定されていますが、これと同じことです。)


[131] まとめて質問 投稿者:0173A00 [北海道] 投稿日:2006/09/15(Fri) 00:44
いくつかまとめて質問させて頂きます。お願いします。

1.包括事前審査とはどのようなものですか?
2.託送品は賦課課税方式ですが、郵便物とは違い口頭申告ではないようです。どのような申告方法になりますか?
3.通関士試験の通関実務では、内国消費税・地方消費税などの計算問題は出ないものと考えていいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
1.包括事前審査制度
貨物を輸出する場合には、当該輸出貨物の輸出申告のたびに、当該輸出貨物に係る性能・規格書等を輸出申告書に添付して提出し、税関に説明等する必要があります。
そこで、輸出通関の迅速化を図るため、貨物の輸出申告のたびに、当該貨物に係る性能、
規格等を示す書類等を税関に提出する必要がないように、輸出者が継続的に輸出している同一種類の貨物――輸出貿易管理令別表第1《武器及び武器関連品等》に掲げる貨物以外の貨物であって、輸出統計品目番号の上4桁の項番号が共通するもの――について、あらかじめ(事前に)税関に対して当該貨物の性能・規格書等を提出した上で説明をして審査を受けた場合には、以後3年間、当該輸出貨物の輸出申告のたびに、性能・規格書等を提出し、税関に説明等する必要がないようにした制度です。(指針P71)

2.託送品
託送品は、本邦に入国する者が、外国にいる者からその外国にいる者の本邦の家族又は知人等に寄贈する等の目的をもって託されたことにより、携帯し又は別送して輸入する物品(貨物)です。
したがって、本邦に入国する者が、通常、携帯品の輸入申告の際に口頭で託送品である旨を申告することになっています。
なお、本邦に入国する者が、託送品について輸入許可書の発給を要望する場合には、
「輸入託送品(携帯品・別送品)申告書」を2通提出して輸入許可を受け、うち1通を輸入許可書として受け取ります。(関税法基本通達67−4−10−(6))

(参考)
国際郵便により輸入される貨物は、万国郵便条約の定めるところにより各国の郵政庁(日本の場合には、「日本郵政公社」)によって逓送されて、その名あて人まで配達されるも
のであるので、簡易かつ迅速な取扱いすることになっています。
このため、関税法においては、国際郵便により貨物を輸入する場合には、その名あて人(受取人)は、税関長に対して輸入の申告をしてその許可を受けることを要しいないこととされています(関税法第76条第1項本文、指針P.154)。したがって、口頭による輸入申告もありません。
3.内国消費税・地方消費税などの計算問題
通関士試験の通関実務では、内国消費税・地方消費税などの計算問題も出題されています。


[130] 第7回全国通関模試において 投稿者:0318A00 [秋田県] 投稿日:2006/09/14(Thu) 19:31
仕入書に記載されている輸入貨物の価格が外国通貨により表示されている場合には、当該輸入貨物の申告価格(課税価格相当額)は、その表示された外国通貨に輸入申告の日の属する週の前々週における実勢外国為替相場の当該週間の平均値として税関長の公示する相場(換算レート)を乗じて算出します。
その算出した額については、円位未満の端数を切り捨てて、円位までとします(実務テキストP39上5行)。 輸出申告の場合も同じです。
@品目番号6203232000
USD1,275.00×119.50円/USD
=152,362.5円 円位未満切り捨て152,362円
50pcs×794円/pc= 39,700円
                          計192,062円<200,000円
※適用関税率9.1%

A品目番号62032222001
USD612.50×119.50円/USD
=73,193.75円 円位未満切り捨て 73,193円
25pcs×794円/pc= 19,850円
                          93,043円<200,000円
※適用関税率9.1%

B品目番号が異なり、課税価格が20万円以下であって、同一関税率を適用する貨物の少額合算申告
品目番号6203232000 192,062円 > 品目番号62032222001 93,043円

品目番号620323200X
192,062円 + 93,043円 = 285,105円

詳しい説明ありがとうございました。しかし今回の全国通関模試申告書作成、問1輸出申告価格において通関実務(解答)P27で質問があります。
          仕入書第一項(1)FOB円=1,719,424.5円 
          仕入書第一項(2)FOB円= 178,717.5円
        1,719,424.5円+178,717.5円=1,898,142円
テキストの計算方法
         1,719,424.5円(端数処理後)→1,719,424円
          178,717.5円(端数処理後)→ 178,717円
          1,719,424円+178,717円=1,898,141円
        テキストの計算方法ですと正解と1円違います。
     全く頭が混乱しています。よろしくお願いします。


Bについて
品目番号が異なり、申告価格が20万円以下(であって、同一関税率を適用する貨物)の少額合算申告価格について、計算方法により1円の相違が出ます。
@.通関実務(解答)P.27の計算方法           
(1)仕入書第1項(1)FOB1,719,424.5円
(2)仕入書第1項(2)FOB178,717.5円     (1)+(2)= 1,898,142円

A.テキストP.15&P.39に基づく計算方法 
(1)仕入書第1項(1)FOB 1,719,424.5円(端数処理)→1,719,424円  
(2)仕入書第1項(2)FOB 178,717.5円(端数処理)  → 178,717円     
(1)+(2)= 1,898,141円 

テキストのP.15及びP.39 では、「端数処理」について、単一の品目の申告価格について端数が出たときには、当該申告価格を申告書へ記入に当って端数を切捨てて記入すると説明をしています。しかし、そこでは複数の品目を一括する場合のことには触れていません。
複数品目を計算する場合は@.のように各々申告価格を計算し、これを一括して、申告書への記入に当り申告価格に端数があれば切捨てをします。この場合に、端数が何桁も出てしまうケースがある可能性があり手間がかかりますから、このような問題を生じないように外貨建てのまま複数品目の価格を一括してから、円換算することも望まれます。なお、この場合には、各々の品目の申告価格が20万円以下かどうかの仮計算が必要となります。


[129] 教えてください。 投稿者:0049A00 [東京都] 投稿日:2006/09/14(Thu) 18:13
教えてください。どれも初歩的な質問ですみません・・。
1.”全ての郵便物についても関税法第70条の規定が準用される”→×・・輸出される郵便物については税関の検査を受けるものに限り関税法第70条の規定が準用される→で合っていますか?
2.輸入許可までに行われる消費税の納付に関する手続きは
通関業務には入りませんか?
3。輸出申告は貨物を船積みする港を管轄する税関に対して
行われなければならない→×・・特に規制されていない→で
合っていますか?
ここにきて混乱しています。宜しくお願いします。
1.輸出郵便物に対する関税法第70条の規定の準用
国際郵便により輸出される貨物について不正輸出等を防止するため、税関長は、税関職員に必要な検査をさせることになっています。(関税法第76条第1項ただし書、指針P154) 
税関職員が日本郵政公社からの通知を受けて検査を行う貨物については、関税法第70条(他の法令による輸出規制の解除の)証明又は確認)の規定が準用されることになっています。(関税法第76条第4項前段、指針P.154)

2.輸入貨物に課される消費税の納付に関する手続
通関業法では、関税法その他関税に関する法令に基づいて税関官署に対してする手続は「通関手続」とされ、その手続を他人の依頼によってすることを「通関業務」と定めています。
ところで、消費税の確定及び納付に関する手続は、消費税の規定の基づいて行われるものであるので、「関連業務」とされています。
(「関連業務」を他人の依頼によってすることがあるとしても、「通関業務」に該当することはありません。)

3.輸出申告先の税関
輸出貨物の輸出申告は、当該貨物の輸出申告をするために搬入した保税地域のある場所を所轄する税関長に対してしなければなりません。(関税法第67条、第107条、同法施行令第92条第1項、指針P.69)


[128] 関税額の計算 投稿者:0004P00 [岐阜県] 投稿日:2006/09/14(Thu) 17:16
初歩的なことですが、教えて下さい。

問題集P251の計算問題で(5)の問題では「課税標準に基づいて計算」に対し、(6)の問題では、「課税価格に基づいて計算」と聞いてます。両者の問い方の違いについて教えて下さい。
(6)では総保入承認を受けているから「課税価格」なのでしょうか?
1.課税標準と課税価格
課税標準とは、輸入貨物について納付すべき関税額の決定の基礎となるべき課税物件(輸入貨物)の価格又は数量のことです。
課税標準が特定の課税物件の特定の価格を表したものである場合に、「課税価格」ということになります。
ご質問の問題「5」についてみると、特定の輸入貨物Aの特定の価格である課税価格は、「517,820円」ということです。

2.総保入承認貨物の係る税額計算
総保入承認を受けた貨物を輸入する場合の関税額等は、一般の輸入貨物について税額計算をする場合と同様、課税価格に基づいて計算することになります。


[127] 無題 投稿者:0309A00 [千葉県] 投稿日:2006/09/14(Thu) 16:03
関税協会出版 平成18年度版 通関士試験問題集 P217 より、

[ 原産地の意義等 ]

(6)特恵関税は、原産地である特恵受益国又は地域から本邦に向けて
  直接輸送される物品にのみ適用される

答え バツ

(7)原産地である特恵受益国から本邦へ向けての運送の途上において、他の
  国又は地域において運送上の理由により積替えがされた場合には、特恵関税は
  適用されない

答え バツ

と、ありました。しかし、

平成18年度版 通関士の指針 P376 より、

特恵関税の適用要件として、

(5)原則として、本邦向けに直接運送されたものであること。

って、あります。

関税六法 関税暫定措置法施行令 第五十五条第一項 第二項 P667 も、読みましたが、

何でバツなのか、理由がわかりません…

なぜでしょうか??
『指針』P.376の骨子の(5)においては、「原則として」となっており、これには必ず例外があるということですので、詳しくはP.383の「7.直接運送の要件」を読んで確認しなければなりません。その要件の原則のほか、特に「ただし書」を読めば例外の内容が明確になります。(これは、暫定法施行令第55条第1項(改正後第31条第1項)の第1号から第3号を読めば分かるはずです。)
例えば、船舶又は航空機の運航の都合で、どうしても他の国を経由しなければならない場合はやむを得ないので、他の国において運送上の理由による単なる「積替え」又は「一時蔵置」をした場合であっても、直接運送の要件に該当するという扱いをしています。
ご質問の設問に対処するためには、上記の例外を考慮した上で設問の内容をどう理解するかがポイントになります。
設問(6)については、「直接運送される物品にのみ」と限定しているのは、例外を考慮していないということになるので、誤りとなります。また、設問(7)の「運送上の理由による積替え」の場合は、例外をなんら考慮していないということになるので、誤りとなります。
なお、この種の例外事項にかかわる問題、特に外為法などの問題については、設問の内容をよく確認することが必要です。 


[126] 無題 投稿者:0069H00 [山口県] 投稿日:2006/09/14(Thu) 08:10
227ページの[輸出承認の要否]の(11)で、総価額が100万円以上の漁ろう設備を有する船舶(漁船)の輸出については、輸出の承認を要しないの答えがマルですが、25万円だと思っていたのですが。宜しくお願い致します。
輸出令別表第5の第2号において、「無償の商品見本又は宣伝用物品」を輸出する場合は、原則として、総価額200万円以下のものは特例として輸出の承認を要しないこととされていますが、例外として「漁船」については総価額が25万円以下のものに限り、輸出の承認を要しないことになっています。
一方、少額貨物のうち、同令別表第7に掲げる3万円から100万円以下の貨物は、輸出の承認を要しないこととされており、その第1号において「漁船」は100万円以下のものが特例として輸出の承認を要しないことになっています。


[125] 課税価格の計算 投稿者:0166AOO [千葉県] 投稿日:2006/09/14(Thu) 01:29
通関士試験問題・解説集のp57の第6問の答えでp482に記載してある「売手が、買手に対して輸出した貨物の代金受取債権と買手に対して不良品値引きの支払債権を相殺して、仕入書価格を設定したことは、輸出貨物の代金の受取及び不良品値引額の支払という二重も事務負担を排除するための方法をたまたまとっただけあり、買手と売り手との間に成立した今回の農作物の取引価格を、相殺後の価格に変更したもでない」と記載してあるが、文章の意味のイメージが付かないので簡単に価格などの使って文章の意味を説明願います。
この問題は「3」に記載されている「・・・承諾した。このため今回の仕入書価格は、当該値引額を相殺した後の価格となっている。」の意味を理解できているか否かが、ポイントです。
すなはち、この仕入書価格は相殺後の価格ですので、本来の輸入取引価格は、前回の取引に係る不良品値引額(130,000円)を相殺する前の価格である3,000,000円です。
「解説」の説明文の中に金額等を加えて説明しますと、「売手が、買手に対して輸出した貨物の代金受取債権(今回の農産物の取引価格=3,000,000円)と買手に対して負っている不良品値引額の支払い債務(前回の農産物の不良品に係る値引額=130,000円)を相殺して、仕入書価格を設定したことは、輸出貨物代金(3,000,000円)の受取り及び不良品値引額(130,000円)の支払いという二重の事務負担を排除するための方法をたまたまとっただけであり、買手と売手との間に成立した今回の農産物の取引価格(3,000,000円)を、相殺後の価格(仕入書価格=2,870,000円)に変更したものではない。」となります。
(注)相殺をした場合の取引価格
別の債権債務を輸入取引価格と相殺した場合、輸入取引価格の変更ではない(輸入取引価格は変わらない)ことをキチッと押さえておきましょう。


[124] 輸出令及び輸入令について 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/09/13(Wed) 22:32
1. 輸出令 問題集227P[輸出承認の要否] (1)について
文化財保護法の規定による許可で答えは×です。
輸出令別表2、43項の国宝、設問の重要文化財、天然記念物、重要美術品などの承認が行われる条件として、他法令の輸出許可、免許を受けているその免許許可の内容、それを与える機関組織はどのようなものがあるのですか?

2. 輸入令 問題集230P[輸入承認の要否等](2)について
事前確認品目の絹織物は、解答を見ますと輸入公表3とありますが、六法のどこに載ってるのでしょうか?

3. 前記2に関連して
事前確認品目、通関時確認品目は六法1222〜P1230Pまでに記載されているものですよね?

4. 輸入令19条の"政府機関が......"の部分は意味として、輸出令12条と同様に経済産業大臣が経済産業大臣の定める貨物を輸入(輸出)する場合は輸入令の規定無しと解釈してよろしいでしょうか?(少し回りくどいですが...)

5. 輸入令 問題集232P〜233P[権限手続関係]
設問(7)解答○ (8)×
両方共結果的に意味は同じと思うのですが、(7)は希望しなくなったから(8)は希望しなくなったから必要が無い....
本試験では法令の一語一句の理解を完璧にしておかないと引っかかるといった事例みたいなものでしょうか?
よくYES かNO か文章の理解に悩む事があります。
1 輸出令別表2の43の項に掲げる国宝、重要文化財等を輸出する場合には、まず、「文化財保護法」(『関税六法』P.1308参照。)第44条の規定により文化庁長官の輸出の許可を受けた上で、輸出の承認を受けなければなりません。なお、麻薬等については、「麻薬及び向精神薬取締法」(『関税六法』P.1602参照。)第18条の規定により厚生労働大臣の輸出の許可を受ける必要があります。
2 絹織物に係る事前確認制度及び輸入割当制度は、平成17年1月1日に廃止されました。大変ご心配をおかけしましたことをお詫びし、ご指摘の設問は問題集から削除することとしますので、ご了承ください。
3 ご指摘のとおり関税六法の輸入公表三に掲げられています。
4 そのとおりです。経済産業大臣は、自ら輸出入する貨物についていちいちその許可又は承認をする必要がないからです。ただ、貨物を輸出する場合と輸入する場合とで規定の仕方が異なっていることに注意する必要があります。他の政府機関が、貨物を輸出する場合は、当然規制を受けることとしているのに対し、貨物を輸入する場合は、規制はないものの、経済産業大臣が定める貨物と限定した上で、事前協議をすることを条件としています。
5 問題集の設問(7)は輸入割当証明書に関する問題で、設問(8)は輸入承認証に関する問題であり、両者は全く異なっていることに注意する必要があります。輸入割当品目については、利権が絡むことから思惑輸入を防止するため、輸入割当証明書の有効期間が短縮されているほか、その不要になった場合の返還義務を定めていることを理解してください。


[123] 関税等不服審査会 投稿者:0290A00 [大阪府] 投稿日:2006/09/13(Wed) 22:23
 1.通関士試験 問題・解説集の175ページの2.審査請求があったときに、財務大臣が関税等不服審査会に諮問を要しないものの解答に

 (1)輸入申告された貨物か特許権を侵害する物品・・・
 (5)意匠権を侵害する物品に係る積戻しの命令

 が入ってますが関税等不服審査会に諮問する際の要件に
「輸入禁制品(輸入してはならない貨物)に該当する旨の通知」
 がありこの解答の(1)(5)ともに輸入禁制品(輸入して
 はならない貨物)に該当する旨の通知にはあたらないのですか?
 よろしくお願いします。
 
 2.それと今更の質問ですが、基本通達は関税六法に載っています  か?探しているのですが見つけられません、どこに載っているか  教えてください。よろしくお願いします。
1.関税等不服審査会への諮問
(1)平成18年度関税法の改正
関税法第91条の改正(7月1日施行)が行われ、審査会等への諮問すべき処分又は通知として、次の掲げる事項が追加されました。
@輸出してはならない貨物又は輸入してはならない貨物に該当する旨の通知(第91条第2号として追加)
A輸出してはならない貨物又は輸入してはならない貨物に係る次の事項(第91条第3号として追加)
イ認定
ロ認定手続をとるべきことの申立ての受理又は不受理

(注1)留意事項
上記@及びAに掲げた事項は、第91条第1号及び第2号の規定の要旨を略記したものです。詳しくは、改正後の第91条を参照してください。
(注2)留意事項
第40回通関士試験の試験科目には、平成18年7月1日現在で施行されている法令の規定も含まれることとされています。キチッと抑えておきましょう。

(2)質問事項に対する回答
上記のような法律改正が行われた結果、ご質問にある事項に係る審査会等への諮問の要否9は、次のようになります。
(1)諮問が必要
(5)従前のとおり諮問不要

2.基本通達
「関税法等基本通達」は、関税法、関税定率法等の規定の解釈、税関手続のために必要な細部手続や様式などを定めた財務省関税局長の通達です。
関税協会では、関税法基本通達などを「関税関係基本通達集」に収録して、毎年度発行しています。通関業務に従事する者は、それを座右に置いて日常の業務処理に際して参照していますが、通関士試験の受験者にとっては必ずしもその細部について参照する必要はないということで、配布はしていません。
なお、「関税法等基本通達」で規定されている事項は、必要に応じてテキストの随所に織り込まれている(「テキスト」(関税法)43、49、50、61等ページ参照。)ほか、「問題集」の解答のヒントで引用されている「関税法等基本通達」の規定は、設問の解答に関連した事項が、当該引用された「基本通達」等に規定されているのだというように理解しておけばよいと考えられます。


[122] 第8回通関書類の作成要領 投稿者:0318A00 [秋田県] 投稿日:2006/09/13(Wed) 11:34
P7 第2問 輸入申告書の作成。
課税標準の計算でUSD1,275.00×119.50円/USD=152,362.5円
              50pcs×794円/pc=39,700円
                       192,062.5円
        
         USD612.50×119.50円/USD=73,193.75円
              25pcs×794円/pc=19,850円
                       93,043.75円
        
         192,062.5円+93,043.75円=2,851,106.25
                端数処理後  285,106円
なぜ私の答えが違ってしまうのでしょうか?解答ではどの時点で端数処理をしているのでしょうか?また、輸入申告書と輸出申告書では計算の方法がちがうのでしょうか?宜しくお願いします。
仕入書に記載されている輸入貨物の価格が外国通貨により表示されている場合には、当該輸入貨物の申告価格(課税価格相当額)は、その表示された外国通貨に輸入申告の日の属する週の前々週における実勢外国為替相場の当該週間の平均値として税関長の公示する相場(換算レート)を乗じて算出します。
その算出した額については、円位未満の端数を切り捨てて、円位までとします(実務テキストP39上5行)。 輸出申告の場合も同じです。

@品目番号6203232000
USD1,275.00×119.50円/USD
=152,362.5円 円位未満切り捨て152,362円
50pcs×794円/pc= 39,700円
                          計192,062円<200,000円
※適用関税率9.1%

A品目番号62032222001
USD612.50×119.50円/USD
=73,193.75円 円位未満切り捨て 73,193円
25pcs×794円/pc= 19,850円
                          93,043円<200,000円
※適用関税率9.1%

B品目番号が異なり、課税価格が20万円以下であって、同一関税率を適用する貨物の少額合算申告
品目番号6203232000 192,062円 > 品目番号62032222001 93,043円

品目番号620323200X
192,062円 + 93,043円 = 285,105円


[121] 軽減税率の適用手続きについて 投稿者:0309A00 [千葉県] 投稿日:2006/09/13(Wed) 11:12
暫定法第8条の9 軽減税率の適用手続 にて、
軽減税率適用物品の中に、関税割り当て制度の対象貨物があるんですが、
(たとえば、ミルク、ホエイ、とうもろこし…等)
と、いうことは、どういうことですか??

軽減税率で、用途外使用の制限がついて、
なおかつ 定率法第9条の2 関税割り当て制度で 一定の数量を決められてるのでしょうか??

それとも、定率法の物品は、
暫定法で決まってる用途外使用の制限 以外の使用分が該当するのでしょうか??

よろしくお願いします。
軽減税率とは、価格の安定等国民経済の向上の見地から、特定の用途に供することを要件として適用される一般税率より「低い税率」のことをいいます。もし軽減税率の適用を受けた貨物が無断で他の用途に流用された場合には、国内産業に悪影響を及ぼすことになるので、一定の規制を行う必要があります。
暫定法による軽減税率は、同法別表第1の暫定関税率表に掲げられていますが、この中には用途別に適用される軽減税率だけを掲げているもののほか、関税割当ての形で軽減税率が適用される貨物(関税割当対象貨物)も多く掲げられています。その関税割当対象貨物のうち、特に輸入後における規制が必要なものについては、上記と同様に他の用途に流用するのを防止するため、用途外使用の制限及び用途外使用の場合の関税の徴収の規定を設けています。
一方、定率法による軽減税率は、同法別表の関税率表に掲げられていますが、関税割当対象貨物はなく、暫定法による軽減税率とは全く別の貨物であり、その規制の仕組みは暫定法と同じものです。


[120] 関税率表の所属 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/09/12(Tue) 23:29
ゼロからの申告書、輸出申告の作成第12問に関する質問です。
仕入書(4)CASES FOR BINOCULARS 双眼鏡ケースの所属が、4201.91−000と正解にありますが、私は4202.11−000と解釈しました。
どこに所属するか決定する際、個人個人の解釈によりはっきりしない時もあり例えば1+1=2とはっきりデジタルで決められるものでなく悩むと感じております。
考え方により、双眼鏡ケースはコンパクトなものもあり、4202.11では?と思う人は私だけでしょうか??
何かコツのようなものがあればアドバイスを頂戴したいのですが。

ご質問の「CASES FOR BINOCULARS 双眼鏡ケース」は、通常手のひらにのる双眼鏡を収納するケースであるので、輸出統計品目番号(実行関税率表)「− トランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用カバンその他これらに類する容器」に分類されるような範疇に属するものではないので、4202.11−000に分類されることはありません。
したがって、「− ハンドバッグ」ではないし、「− ポケット又はハンドバッグに通常入れて携帯する製品」でもないので、「− その他のもの」の4201.91−000に分類することになります。


[119] 無題 投稿者:00250 [神奈川県] 投稿日:2006/09/12(Tue) 12:39
今年から出題形式が変わり記述式の問題がなくなっていますが、このことによって暗記より理解することがより重視されたような感じがしますがいかがでしょうか?
そのとおりです。
新形式の空欄選択式では、解答すべき語句は、選択肢として提示される語句の中から選ぶことになるので、『関税六法』の読み込みなどキチッとした学習を進めておけば、むしろ、今までの出題形式のものに比べ、解答への取組みは比較的容易になるものと考えられます。
『関税六法』の読み方にはいろいろな方法がありますが、次のようなことを試みてはどうでしょうか。
@重要な条文を、まず、キチッと読んでみる。
A主要な条文に関連する条文があるときは、関連する条文も、キチッと押えておく。(関税法、関税定率法では、主要な条文の末尾に関連する条文が「*」で掲げられています。)
B重要な条文において、「・・・、政令で定めるところにより、・・・。」とする旨の規定があるときは、必ず、政令(関税法、関税定率法等施行令)をキチッと押えておく。

このような学習を進めておけば、複数選択式や択一式への対応も、その反射効果として、空欄選択式と同様に容易になるように考えられます。


[118] 第39回通関士試験問題(通関業法)について 投稿者:0250A00 [千葉県] 投稿日:2006/09/11(Mon) 20:23
受験日も近づき焦っている毎日です・・・仕上げとして通関士必勝合格塾の本試験情報の問題をしていますが、その中の第39回通関士試験通関業法記述式の第1問(通関業法の目的及び通関業務等)でつまらない事かもしれませんが、引っ掛かっているものが取れません。Cの回答が代理となっていますが通関業法2条の1ではそれらの行為をする代理又は代行とあります。関税法7条の2の承認又は指定の申請はの場合は限定され代理のみが当てはまるのでしょうか?
「代理」というのは、関税法などの規定に基づいて税関長に対してする申告、申請などの手続で、許可、承認など法律的効果(例えば、輸入の許可を受けると、貨物を国内に引き取ることができるというような法律的効果が生じます。)をもつものを依頼者に代わってすることです。
上記の手続には、輸出入の申告、蔵入、移入、総保入等承認申請手続などのほか、ご質問にある特例輸入者の承認申請手続(関税法第7条の2第1項)、指定貨物の指定の申請(第7条の6第1項)のほか特定輸出者の承認申請手続などもあります。
(参考)代行
輸出入の申告などを行いますと、税関から法令の適用や課税価格の決定などの疑問点について質問を受けたり、輸出入貨物について説明を求められることがあります。
このような質問に対して、通関業者は、依頼者に代わって法令の適用についてその考え方を述べたり、商品説明をすることがあります。これらの主張や陳述をすることが、通関業法で規定されている代行です。
主張や陳述をすることがあるとしても、そのこと自体で上記1.で説明したような法律的効果を生じるわけではありませんが、このようなことを代行することも通関業者の重要な役割であるので、依頼者に代わってする代行も通関業務とされています。


[117] 今更ですが 投稿者:0049A00 [東京都] 投稿日:2006/09/11(Mon) 17:34
教えてください。関税法第30条にある、”許可を受けて保税地域外に置く外国貨物・・・”の”許可を受けた保税地域”と”他所像置許可場所”は違うようですが、違いを詳しく教えてください。
「他所蔵置場所」(「他所像置場所」ではありません。)と関税法第67条の2第1項において規定する「・・・又は第30条第1項第2号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定により税関長が指定した場所・・・」とは同じことです。

[116] 無題 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/09/11(Mon) 14:34
このサイトでのご指導は、いつまで受けられるのですか?
質問は9月25日(月)まで受付する予定です。

[115] 関税法第70条の問題 投稿者:0069H00 [山口県] 投稿日:2006/09/09(Sat) 11:54
貨物を郵便により輸出する場合は、他の法令の規定による許可承認を要しない、答えマルとありました。(ずっと、郵便物も他法令の許可承認が必要だと思っていました)
解説を見ると、関税法76条1項を参照するように書いてありました。理解できないのですが。宜しくお願い致します。
質問のような問題が出題されており、質問のような回答がされていたならば、その回答は、次の理由(国際郵便により輸出する貨物の簡易手続)により誤りです。

@郵便物の輸出入の簡易手続
国際郵便により輸出される貨物は、万国郵便条約の定めるところにより各国の郵政庁(日本の場合には、「日本郵政公社」)によって逓送されて、その名あて人まで配達されるものであるので、簡易かつ迅速な取扱いすることになっています。
このため、関税法においては、国際郵便により貨物を輸出する場合には、その輸出者(差出人)は、税関長に対して輸出の申告をしてその許可を受けることを要しいないこととされています。(関税法第76条第1項本文、指針P153)
A郵便物の検査
国際郵便により輸出される貨物について不正輸出等を防止するため、税関長は、税関職員に必要な検査をさせることになっています。(関税法第76条第1項ただし書、指針P154)
なお、日本郵政公社は国際郵便により輸出する貨物を受け取ったときは、その旨を税関に通知しなければならないことになっています。(関税法第76条第1項ただし書、指針P154)
B証明又は確認
税関職員が日本郵政公社からの通知を受けて検査を行う貨物については、関税法第70条(他の法令による輸出規制の解除の)証明又は確認)の規定が準用されることになっています。(関税法第76条第4項前段、指針P154)
したがって、税関職員が日本郵政公社からの通知を受けて検査を行う貨物の輸出者(差出人)は、税関職員による当該貨物の検査又は当該貨物に係る税関の審査の際に、当該貨物について他の法令に規定する輸出規制の解除の証明をしなければなりません。(関税法第76条第4項後段、指針P154)
なお、税関職員が行う当該貨物の検査又は当該貨物に係る税関の審査の際に、他の法令に規定する輸出規制の解除が証明されない場合には、日本郵政公社は、当該貨物を外国へ向けて発送してはならないこととされています。(関税法第76条第4項後段、指針P154)


[114] NACCSによる税関手続き 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/09/08(Fri) 23:37
問題集250Pに電子情報処理組織を使用して行う事の可否について設問されてます。
テキストを確認しますと、法令の改正などで大分手続きの可否の内容が変わっているように思います。そこで現在全く出来ない手続きは次の様なものでよろしいでしょうか?
@ 輸入(納税)申告に係る関税の納期限延長
A 関税の更正の請求
B 指定地外検査の許可申請
C 各種証明書交付の申請
D 船機用品積み込み承認申告
E 航空貨物扱いの外国貨物の一時持出し許可申請
F   〃    他所蔵置に係る外国貨物一時持出し許可申請
G   〃    指定保税地域及び保税蔵置場における見本展示許可申請

  ※テキストでは海上貨物に限定しているから、航空貨物は×
そのとおりです。(関税定率法等テキストP161-162参照。)

[113] 通関業法 投稿者:0004P00 [岐阜県] 投稿日:2006/09/08(Fri) 05:36
問題集P104の2-(9)「別送品の輸入申告に係わる貨物の検査」で、税関長の通知を要する旨の条文が、関税六法の通関業法第16条、施行令第7条では見当たりません。どこに記載してあるのでしょうか?
ご質問にある貨物の検査は、通関業法第16条において規定する「関税法第67条の検査」です。
旅客が携帯して輸入する物品に係る輸入申告は、口頭ですることができるなと簡易な手続で行われます。
ところで、例えば、海外旅行をした者が外国で大量のワインなどを購入したときには、携帯して輸入することができないので、別の船舶や航空機で本邦に送付して、輸入することがあります。(このような貨物が、「別送品」といわれているものです。関税定率法第14条第7号、第8号参照。)
個人的な使用に供するものと認められない大量の貨物については、一般の貿易貨物と同様の輸入申告手続をとることになります。ご質問にある検査は、このような別送品について輸入申告をした場合に税関が行う検査のことです。


[112] 関税法・関税定率法 投稿者:0004P00 [岐阜県] 投稿日:2006/09/04(Mon) 17:13
3件教えて下さい

@ 担保として提供した国債を関税の納付に充てる事が出来ないのは何故でしょうか?この場合、どのようにして関税の納付に充てるのでしょうか?

A 保税地域は税関長が検査の場所として特に指定しなくても、関税法上において検査を受ける場所として認められていますか?実際の通関業務の流れとして、問題なく検査が出来そうなのですが。

B 評価申告の対象となる輸入貨物の基準があいまいです。
まず全ての輸入貨物が対象となり、その中で「輸入取引に関して特別な事情が有る貨物」(定率法第4条第2項)と、「輸入取引によらないで輸入する貨物」(同種・類似・国内販売・製造原価価格による取引方法、定率法第4条第2項)の、2種類に係る輸入貨物が評価申告書を提出する必要があるのでしょうか?
1.関税の担保として提供した国債をその関税に充当することができない理由
@納税義務者は、関税の担保として金銭を提供した場合には、その提供した金銭をもって、その担保に係る関税の納付に充てることができることになっています。(関税法施行令第8条の5)
これは、その金銭担保の関税の納付に際して、納税義務者に二重に納税資金の準備を強制することを避けるための措置です。
Aしかし、納税義務者が、関税の担保として国債、他方債又は社債を提供した場合において、その国債等をもってその担保に係る関税の納付に充てるためには、その国債等を所定の手続により売却して、その売却代金をもってその関税に充当することになって、充当までに相当な日時を要する上に、税関においては確実でかつ速やかな関税の徴収をすることができないところから、担保として提供した国債を関税の納付に充てることが認められていません。

2.貨物の検査場として指定される保税地域
税関長は、貨物の輸出入者の利便を図るため、税関官署の庁舎内にある貨物検査場のほかに、保税蔵置場の全部又は一部、岸壁・桟橋で本船検査又はふ中検査の実施上特に必要と認められる場所を、検査場として指定しています(関税法基本通達69−1−1)。

3.輸入貨物の課税価格について評価申告を要する場合
輸入貨物の課税価格について評価申告を要する場合は、次の場合です。(関税法施行令第4条第1項第3号〜第4号、第3項、同法基本通達7−10、指針P294)
@輸入貨物の課税価格につき関税定率法第4条第1項《課税価格の決定の原則》の規定の適用を受ける場合以外の場合
A関税定率法第4条第2項第1号《輸入貨物の処分又は使用について制限がある場合》、第2号《輸入貨物の取引価格が他の貨物の取引価格等に依存している決定される条件等がある場合》、第3号《売手に帰属する収益の額が明らかでない場合》又は第4号《買手と売手との間に特殊関係がある場合》
ただし、次の場合には、評価申告をする必要がありません。
@関税及び内国消費税が無税(免税を含む。)である場合
A関税及び内国消費税が従量税である場合
B仕入書ごとの課税価格の総額が100万円以下である場合(ただし、その輸入貨物が次のいずれかに該当する場合を除きます。)
イ.同一人との間に継続して行われる輸入取引に係るもの
ロ.一契約の契約価格が100万円を超える輸入取引に係る貨物を分割したもの
ハ.その他課税価格の決定のために税関長が必要と認めるもの


[111] 保税工場外作業 投稿者:0018A00 [千葉県] 投稿日:2006/09/04(Mon) 15:29
保税作業外における保税作業の許可を受け保税工場外へ搬出するとき、保税運送の承認は必要になるのですか?
教えて下さい。
保税工場外における保税作業のため保税工場から外国貨物が、事実上、出されることがあります。
しかし、当該貨物については、関税法第61条第5項の規定において、「・・・指定された場所に出されている外国貨物は、・・・指定された期間が満了するまでは、その出された保税工場にあるものとみなす。」と規定されていますので、
外国貨物が、保税工場から、事実上、出されることがあるとしても、保税運送の承認申請手続をとる必要はないということになります。
保税工場外における保税作業の許可を受けた場合には、保税工場の許可を受けた者は、所定の事項を記帳しなければならないことになります。《関税法施行令第50条第1項第4号参照。》


[110] 外為法関係(ワシントン条約該当貨物含) 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/09/04(Mon) 13:37
輸出令及び輸入令について何点か質問しますのでよろしくお願い致します。
輸出令:
@ 外為法6条1項10号に規定する"流通していない金貨"の定義について、ここに挙げる"金貨"とは古銭の様なもの(数百年前に発行された貨幣でコレクションの対象となっている様なもの)ですか?本邦では"天皇陛下在位〜年記念10万円金貨"の類があります。額面10万円の法定貨ではありますが流通してませんが、10号に当てはまる金貨でしょうか?
A 輸出令別表1の16項該当貨物を輸出する場合、客観要件及びインフォーム要件に該当しない場合の特例として"承認不要"がありますが、これは別表4の2に掲げる以外の国に対する特例であり、掲げる国26カ国向けに対しては考える必要無しでしょうか?
B テキスト201Pの特例の小額貨物関連
総価額100万円以下の貨物を、別表4の2(前記の26カ国)に対し輸出する場合、(仮に)補完的輸出規制のうちどちらかに当てはまる場合は価額に関わらず税関長は輸出許可は絶対しないですね?
テキストでは"別表4の2以外の地域を仕向け地とする場合、補完的輸出規制の要件のいずれにも該当しない場合に限る!"と言明しているので、それでは別表4の2に掲げてある国はいいのか!と考えてしまいます。

輸入令:
事前確認制度
所轄大臣の確認を要するとは、いつどの時点で、またどのようなかたちで確認がされるのでしょうか?

ワシントン条約該当貨物:
テキスト217P、附属書Vの貨物を非加盟国に輸入する際には輸入承認制度と記してます。これはあくまで相手国内の問題であり、本邦ではあくまで"輸出許可書"、"原産地証明書の原本"を通関時に提示すればよろしいのですね?
1.輸出令
@流通していない硬貨とは、強制通用力がない硬貨のことをいい、その硬貨では買物に使うことができないということです。ご質問の記念10万円金貨は、強制通用力があり、これで買物をしようと思えば、いつでも使用することができます。
Aご指摘のとおり、別表第4の2に掲げる国は、輸出管理が徹底しているので、補完的輸出規制の対象から除外されています(テキストP196の16の項の地域欄参照)。
B上記Aのとおり、別表第4の2に掲げる国は、そもそも補完的輸出規制の対象から除外されているので、余分な心配をする必要はありません。

2.輸入令
@事前確認制度については、輸入令第4条第2項の規定を受けて、輸入公表三の本文(関税六法P1233上欄の三)において主務大臣の確認を受けた場合は、輸入の承認を要しない旨規定しています。
具体的な確認申請手続等は、経済産業省が通ちょうとして出す輸入注意事項に定められていますが、貨物を輸入する前に、確認申請書のほか、インボイス、その他必要な書類を主務大臣に提出して、確認書を取得する必要があります。その貨物の輸入通関の際に、その確認書を税関に提出しなければ輸入することができません。
Aワシントン条約附属書Vに掲げる動植物は限られており、特定の国が特に保護すべき動植物を指定し、他の同条約加盟国に協力を要請しているものです。このため、同条約加盟国は、これらの動植物を輸入する場合には、一定の規制を行うことになっており、我が国の場合は、同条約非加盟国からの輸入に対しては輸入の承認を要することとし、加盟国からの輸入に対しては、経済産業大臣の事前確認又は税関での通関時確認を要することとしています。


[109] 輸出許可数量変更について 投稿者:0018A00 [千葉県] 投稿日:2006/09/04(Mon) 08:17
輸出の許可を受けた貨物が何らかの理由で船舶に積み込まれなかった場合、数量等変更申請書を提出するとのことですが、
変更が受理された場合、積込予定船舶に積み込まれなかった貨物は外国貨物のままになるのですか?
教えて下さい。
1.輸出の許可を受けた貨物が何らかの理由で船舶に積み込まれずに残った場合には、その不積みとなって残った貨物は、外国貨物です。
したがって、不積みとなって残った貨物を国内に引き取る場合には、その貨物が置かれている場所を所轄する税関長に対して輸出取り止め再輸入の申告をして、輸入の許可を受ける必要があります。(関税及び内国消費税等は、再輸入免税となり、免除されます。)
2.輸出の許可を受けた貨物が何らかの理由で船舶に積み込まれずに残った場合において、その不積みとなって残った貨物を直ちに他港に保税運送して同一船舶に積み込む場合には、数量等変更申請を行う必要はありません。


[108] TIRカルネ 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/09/03(Sun) 11:16
TIRカルネによる保税運送は、テキスト176ページ"check!"欄に陸揚げ後(船舶からの積下し?)コンテナーリストを提出したら内国貨物となってるので保税運送承認不要とありますが、177ぺージ(2)文中では、TIRカルネを税関長に提出して保税運送の承認を受けるとあります。この箇所の理解の手助けをお願い致します。
1.TIRカルネ(手帳)によって国際間運送をする輸入貨物又は輸出貨物は、コンテナー条約上のコンテナーに詰められて国際間運送が行われます。

2.コンテナー条約の適用を受けるコンテナーは、輸入貨物又は輸出貨物を詰めて国際間運送をするための運搬容器であり、かつ、それ自体も貨物です。
このコンテナー条約の適用を受けるコンテナーについては、このコンテナーに詰めて国際間運送をする輸出貨物又は輸入貨物の運送を迅速かつ円滑に行うために、簡易に通関手続が認められています。この簡易な通関手続がコンテナー積卸一覧表(コンテナーリスト)の提出による通関手続です。
外国から本邦に到着したコンナー(TIRカルネによって国際間運送をする貨物が詰められているかどうかを問わない。)については、コンテナー積卸一覧表が税関に提出された場合には、輸入申告があったものとみなされ、直ちに輸入税が免除されて輸入が許可されて、内国貨物になります。(定率法等テキストP176の下の“check”参照。)
したがって、輸入の許可を受けたコンテナーの国内運送については、保税運送の承認を受けることを要しません。

3.上記1のようにその運搬容器であるコンナーが内国貨物になったとしても、その運搬容器であるコンナーに詰められてTIRカルネによって国際間運送をする貨物は、外国貨物であるので、これを国内運送する場合には、保税運送の承認を受けなければなりません。(定率法等テキストP176〜P177)
なお、この保税運送の承認申告は、わが国の保証団体の確認を受けたTIRカルネを税関長に提出することにより行います。


[107] 第7回全国通関士模試の感想 投稿者:0027Q00 [東京都] 投稿日:2006/09/02(Sat) 17:40
講師の先生から、申告書は今年からNACCS用に変わり比較的簡単になったと言われ油断していたのですが、通関実務はまったく時間が足りませんでした。簡単になったとはいえ時間との戦いになりそうです。いかに早く品目分類を選ぶか、また仕入書を解読するのに英語力も多少は必要ではないかと感じました。また、択一式は該当がなければ0をマークするというのはかなりやっかいのように思えました。
 ところで質問です。昨年は配点が各科目100点(計300点)でしたが今年は通関業法30点、関税法等50点、実務35点(計115点)だったと思います。かなり中途半端な点数ですが間違いありませんか?
また、今回の模試より『選択式』について、通関業法は8問中4問が空欄選択形式、4問が複数選択形式。関税法等は15問中5問が空欄選択形式、10問が複数選択形式の配分になっていました。本試験も同様の配分(及び配点)になると考えてよいのでしょうか?
1.通関士試験問題の配点
平成18年度第40回通関士試験の「出題形式及び配点」については、7月3日通関士試験公告が行われていますので、第7回全国模試は、その内容に準拠して実施しています。
通関士試験公告の内容につきましては、各受講者に「第40回通関士試験受験案内」を配布していますので、ご確認ください。

2.空欄選択式、複数選択式の出題数
第7回全国模試における空欄選択式、複数選択式の出題数は、通関士試験公告の内容に準拠したものであります。
念のため、当協会から、ご質問にある出題数の内訳について財務省に照会はしたのですが、「今の段階では説明できない。」として明確な回答は得られていません。
したがって、具体的な出題数の内訳につきましては、本番の試験が実施されないと分からないというところはあります。


[106] 暫定法8条 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/09/01(Fri) 22:21
加工再輸入貨物の減税手続きについて質問します。
関税の軽減を受ける際、輸入申告書、原材料の輸入許可書等、減税明細書を輸入地の所轄税関長に"提出"とあり、共に輸出申告の際に確認を受けた確認申告書を"提示"とありますが、提出しないのであれば、それはどうなる(確認申告書はどこに行き着く?)のですか?
提示とは、税関から返付された確認申告書を単に税関職員に見せればよいということです。
税関においては、すでに確認申告書の一部を保管しているので、念のため確認の意味でこれを税関に見せることで足りるとされています。


[105] 定率法7条の5及び7条の6 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/09/01(Fri) 22:05
よろしくお願いします。
牛肉及び豚肉に係る緊急関税の発動要件の中で、共に"当該年度の翌年度の初日から同年度の第一四半期の末日"といった部分がこんがらがって良く理解できません。
いまさらですが、年度とは4月初日から翌年3月末までなのか、1月初日から12月末日までのどちらですか?
例を挙げていただけないでしょうか?
年度は、各年の4月1日から翌年3月31日までのことをいいます。これに対して、単に「年」というときは、暦年を意味し、各年の1月1日から12月31日までのことをいいます。
暫定法による牛肉又は豚肉に係る関税の緊急措置は、4半期(3カ月)ごとに貨物の輸入状況を把握しながら発動するかどうかを判断することになっています。なお、第1四半期は、4月1日から6月30日までの3カ月間、同様に第2四半期は7月1日からの3カ月間、第3四半期は10月1日からの3カ月間及び第4四半期は1月1日からの3カ月間をいいます。


[104] 国際郵便貨物について・・・ 投稿者:0250A00 [千葉県] 投稿日:2006/08/31(Thu) 20:01
国際郵便の取扱に関して教えて下さい!通関士通信教育第4回目の択一式の第5問ですが、答えを見ると1は郵便物だからといって輸出の許可を要しないとする規定は無いと書いてありますが、指針のp153を見ると輸出又は輸入の許可が不要と書いてあります。税関のホームページでも申告及び許可は不要と書いてあります。どちらが正しいのでしょうか?それと国際郵便に関してよくわからないためポイントみたいなものを教えて頂けないでしょうか?宜しくお願いいたします。
国際郵便物は、郵政庁(日本の場合には、「日本郵政公社」)がしっかりと管理して、その名あて人のところまで配達されているものであるので、その輸出入手続は、簡易かつ迅速に行うこととされています。
このため、関税法では、郵便物については、一般の貿易貨物のように、その輸出入に際して税関長に申告し、その許可を受けるというような手続は要しないこととされています。(このことが、『指針』の153ページにおいて、(輸出又は輸入の許可が不要)と説明されていることです。)
国際郵便物を日本郵政公社が受け取ったときは、税関にその旨を通知することとされています。通知を受けた税関では、その郵便物について必要な検査をすることになります。
ところで、郵便物の中に、例えば銃砲などのように、外国為替及び外国貿易法の規定により、その輸出に関して経済産業大臣の許可を必要とする物が入っている場合には、郵便物の差出人は、税関検査の際、当該許可を受けている旨を税関に証明しなければなりません。
(このようなことが、通信教育講座第4回問題(択一式)第5問の1にかかわりのあることです。)
郵便物の輸出手続については、関税法とその他の法令とでは、その取扱いが異なることがあります。このようなことを念頭において、もう一度、『指針』を読み返してみましょう。


[103] 第8回の解答について 投稿者:0063H00 [北海道] 投稿日:2006/08/31(Thu) 16:35
通信教育第8回の解答はいつ掲載されますか。
第8回「通関実務」の添削問題の正解等は本日更新しております。遅くなりましてご迷惑をおかけし申し訳ございません。

[102] 指定保税工場について 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/08/31(Thu) 09:12
関税法61条の2(指定保税工場の簡易手続き)にあります"指定保税工場"と"保税工場"の違いが法令集を読んでもピンときません。
"税関長が使用原料品の製造歩留まりが安定していること...その他取締り上使用がないと認めて....."とありますが、双方の違いは何でしょうか?
また関法58条と施行令45条に保税工場における保税作業の届出の要領がありますが、保税作業を総合保税地域において実施した場合、同様の届出義務はありますか?
1.指定保税工場
保税工場において保税作業(外国貨物についての加工、これを原料とする製造等)をしようとするときは、その開始及び終了の際、その旨を税関に届け出なければならないこととされています。《関税法第58条》
保税工場における作業量が多くなりますと、税関への届出事務が負担になることがあります。このため、関税法第61条の2第1項において定める要件を満たすものとして税関長の指定を受けた保税工場については、工場側における保税制度の利用上の不便をできるだけ排除するために、税関へ所定の報告書を毎月1回提出すればよいこととされています。

2.総合保税地域についての報告義務
総合保税地域については、関税法第58条で規定されているような保税作業の届出義務はありませんが、実態としては、指定保税工場と同様の取扱いをすることとされています。
関税法第62条の15の規定では、第61条の2第2項(指定保税工場についての報告義務)の規定を準用することとされているほか、第61条の2第1項の規定の読替えの仕方が規定されているので、『関税六法』でチェックしてみてください。


[101] 申告書の作成について 投稿者:0069H00 [山口県] 投稿日:2006/08/30(Wed) 01:08
先日の公開模試で、申告書の時間が間に合いませんでした。スピードアップのポイントがありましたら、教えていただきたいのですが。自分なりには、輸出20分、輸入各20分、残り30分でその他の計算問題等を目安にしたんですが。宜しくお願い致します。
スピードアップのポイントは、数多くの問題について何回も解答練習することです。
通関実務問題解答のための時間配分は、次のような目安をたてるといいでしょう。
輸出申告書の作成:15分
輸入申告書の作成:2問×15分=30分
選択式、択一式、計算式:10問×(3〜4分)=35分
検算、見直し:10分


[100] ゼロからの申告書での質問です 投稿者:0069H00 [山口県] 投稿日:2006/08/30(Wed) 00:53
輸出申告書作成第9問の仕分けの仕方がわかりません。解説と問題をよく読んだのですが、『混用繊維の全部又は大部分が綿のもので』の解説自体の意味が、何を指しているのかわかりません。どう理解していいのかわかりません。綿織物など、織物関係の問題が全く解けません。ポイントなどありましたら、教えていただきたいのですが。宜しくお願い致します。
1.関税率表第11部に掲げられている物品について、『混用繊維の全部又は大部分が○○のもの』とする旨の記載は、次の項にあります。
紡毛織物(51.11)、梳毛織物(51.12)、綿織物(52.10、52.11)、合成繊維の長繊維の糸の織物(54.07)、合成繊維の紡績糸(55.09)、合成繊維の短繊維の織物(55.13、55.14、55.15、55.16)

2.同部注2(A)において「・・・二以上の紡織用繊維から成るものは、構成する紡織用繊維のうち最大重量を占めるもののみから成るものとみなして・・・。」と規定されています。
この規定に沿って、ご質問の問9のような複数の繊維が混用されている織物で、混用繊維中から『混用繊維の全部又は大部分が○○のもの』を分ける場合の分類区分は次のようになります。
@ 二つの繊維から成るものの場合:
最大重量を占める繊維のものに分類することになるので、結果的に、重量区分で次の繊維のものが「混用繊維の全部のもの」となります。
(例)織物を構成する繊維の重量構成比綿60%及び絹40%
綿織物に分類し、混用繊維の全部は絹のものである。
A 三つの繊維から成るものの場合:
最大重量を占める繊維のものに分類し、重量区分で2番目と3番目の繊維のものとの関係において大部分(凡そ半分以上)を占めるものが「混用繊維の大部分のもの」となります。
(例)織物を構成する繊維の重量構成比絹50%、綿30%及び人造繊維20%
絹織物に分類し、混用繊維の大部分は綿のものである。
(綿と人造繊維との割合では60:40)


[99] 定率法14条、無条件免税 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/08/29(Tue) 21:58
定率法施行令13条の3についての質問です。
課税価格の総額が5000円以下のものとは、同施行令2号に1個1000円以下(同じものなら1個に限る)とありますので、
1個3000円もダメ、1個800円×3個もダメ
といったことでよろしいですね?
ご指摘のとおりです。これは、1品目の価格が少額であり、国内に及ぼす影響が少ないとされているためです。

[98] 確認です 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/08/29(Tue) 21:39
関税定率法11条(加工修繕貨物の減免税)をはじめ、条文中に"1年以内に輸入...."などの"輸入"の定義とは、定率法2条に関税法の定義に従うとありますが、その"輸入"とは"輸入の許可を受けた貨物を本邦に引き取る"とありますので、"輸入の許可を受けた日"と解釈すべきですね?
ご指摘のとおりです。実務的には、再輸入貨物の輸入申告の際に、その貨物が再輸入期間内に輸入されるものであるかどうかを判断することになります。
同様に、一定期間内に再輸出すべき貨物の場合は、その貨物について輸出の許可を受けただけでは足りず、実際に船積みしたときをもって輸出したことになります。


[97] 0からの申告書での質問です。 投稿者:0004R00 [千葉県] 投稿日:2006/08/29(Tue) 00:22
0からの申告書の中での質問ですが、
page245の解説の真ん中の辺で少額合算(申告書第2欄)がありますが、その中でwomen`s blazersは合成繊維のみからなるものとみなされると記していますが、品名番号の6204.31−200−2も記していますけれども、実行関税率表には、この品目番号は無いですが、、、
ご指摘のとおり、ゼロからの申告書P245の少額合算の解説−Aにおいて、「WOMEN’S BLAZERS,OF WOOL 20%,ACLYLIC 40%,POLYESTER 40%」について、「6204.31-200-2」とあるのは、「6204.33-200-2」の誤りです。
誠にお手数ながら、「6204.31-200-2」を「6204.33-200-2」に訂正して頂くようお願いします。
なお、ゼロからの申告書の編集に際しては、今後十分留意して参ります。


[96] 定率法9条(緊急関税) 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/08/27(Sun) 19:04
緊急関税の対象国(地域)に関する質問です。
定率法テキストでは対象国を限定せず、無差別に適用と記してます。
関税六法記載条文9条1項では、貨物及び期間を指定し....ただし経済が開発途上にあるWTO加盟国を原産地とした"輸入少量途上国産品"は指定(原産国?)から除外とありますが、矛盾を感じます。この部分の理解を助けてください。
ご指摘のとおり、緊急関税は無差別に適用することを原則としていますが、小量輸入途上国(品目ごとに総輸入量に占める一途上国の輸入量の割合が3%以下)に対しては特例として緊急関税を課さないことになっています。この点につきご心配をおかけしたことをお詫びし、その趣旨を追記することとしますので、ご了承ください。


[95] 関税法117条(業務主処罰) 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/08/27(Sun) 13:54
関税法117条1項には、特例申告書を提出期限までに提出しない罪として罰金刑を科するとあります。
その場合、輸入者(法人)には延滞税、無申告加算税、そして罰金の三つが科されることになるわけですね?
その場合の罰金額はいくらになるのですか?

1.業務主処罰(両罰)について定めた関税法第117条1項においては、『法人の代表者又は法人・・・がその法人又は人の業務又は財産について、・・・第113条の2、・・・に該当する違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金を科する。』と規定し、同法第113条の2においては、『正当な理由がなくて特例申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、1年以下懲役又は200万円以下の罰金に処する。』と規定しています。

2.したがって、正当な理由がなくて特例申告書をその提出期限までに提出しなかった法人が起訴され、有罪判決を受ける場合には、200万円以下の罰金が科されることがあります。


[94] 関税等 投稿者:0166AOO [千葉県] 投稿日:2006/08/27(Sun) 13:50
定率法10条で価格の低下率と価値の減少とはどんな意味ですか?定率法11条の条文で「当該輸入貨物の関税の額に、当該貨物が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるのもとした場合の課税価格の当該輸入貨物の課税価格に対する割合を乗じて算出した額の範囲内において、その関税を軽減することができる」の意味も教えて下さい。
1.定率法第10条
ある貨物が災害などにより変質損傷すれば、その貨物の変質損傷前の価格に比べて変質損傷後の価格は低下することになりますが、これはその貨物の価値が減少したことにより価格が低下したということになります。
価格の低下率とは、変質損傷前の貨物の価格と変質損傷後の貨物の価格の差額の割合のことをいいます。例えば、100万円のものが60万円に低下した場合、低下率は、100万円−60万円/100万円=40%となります。低下率により減税額を算出するときは、輸入貨物の本来の関税額に単純に40%を掛ければよいことになります。

2.定率法第11条
減税の趣旨は、輸出貨物には関税を課するべきではないという考え方(国産品非課税)から、まず輸入貨物の課税価格に占める輸出貨物の課税価格の割合を算出して、その割合を輸入貨物の関税額に掛ければよいとするものです。もし輸入貨物に適用される関税率が輸出貨物(輸出時の性質・形状の状態)に適用される関税率と同じであれば、結果として輸出貨物の課税価格に関税率を掛けたものになりますが、外国で加工修繕した後の輸入貨物の場合は、付加価値が付くことにより、その適用関税率が輸出貨物に適用される関税率と異なる場合があるので、課税の公平を期するため、ご質問のような価格按分方式をとっているわけです。


[93] 消滅時効(関税法)について 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/08/27(Sun) 11:33
徴収権の消滅時効及び時効の中断についての質問です。
@ 通常の輸入手続きがありながら、過少申告加算税が課せられた際の時効期間は、国税通則法の準用による中段期間との関係から...
3年+1ヶ月(賦課決定通知書発行翌日から1月経過期間)=3年1ヶ月ですか?
A 民法の規定準用による時効の中断
法定納期限後に期限後特例申告書を提出し、テキスト192Pにある納付義務の存在を認識してあった場合は本来の時効期間は5年ですが、税関長の調査等により不正?が判明した時点で今までの時効進行期間はリセットされ、そこから5年のカウントが開始されるといったことですか?
B 上記Aの"納付義務の存在を認識"とは意図的に輸入者が承認していた(しらんぷり)?といったことでしょうか?
C テキスト192P、6行目の"黙示によるもの"とはどの様なことですか?
以上四点よろしくお願い致します。
1.時効の中断
時効の中断は、時効の完成を阻止する制度であって、時効を延長する制度ではないので、時効期間が3年1ヶ月に延長されるのではありません。
消滅時効の進行中に、税関長が過少申告加算税の賦課決定通知書を納税義務者に送達したときは、その賦課決定通知書を発した日の翌日から起算して1月を経過する日まで時効が中断するので、時効が中断した期間だけ、時効の完成が遅れることになるのです。

2.時効の進行
特例輸入者が、輸入の許可を受けた指定貨物の関税に係る税特例申告書の提出期限を経過した後に、特例申告をすべき義務があることを認識(準用する民法では「承認」といいます。一定の事実を認めることです。)して期限後特例申告書を提出した場合には、既に進行した時効期間は全く効力を失い、期限後特例申告書を提出した翌日から新たに時効が進行します。

3.納付義務の存在を認識
納税義務者が、関税の納税義務があるという事実を自ら認めることです。

4.黙示による承認
はっきりと関税の納税義務があるといわず、暗黙のうちに関税の納税義務があることを認めることです。


[92] 関税法関連 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/08/24(Thu) 22:48
関税法テキストの157ページに記載されております担保の解除についての質問です。
5.担保解除(1)
....又は関税等の納付すべき期間が延長されたとき(その延長に係る担保が提供されたときに限る)の部分の理解に苦しんでます。
関税の徴収を確実にするための担保物件の提供であるハズですが、納付期限の延長がなぜ解除につながるのかわかりません。カッコ書きでは提供された....とあるのですが。
この部分をどう理解したらいいのか教えてください。
よろしくお願い致します。
1.特例輸入者は、特定月に指定貨物を輸入する場合には、当該特定月の前月の末日までに当該指定貨物に課されるべき関税等の合計額に相当する担保を輸入の予定地を所轄する税関長に提供した後、当該特定月に輸入(引取)申告をして輸入の許可を受けます。(関税法第7条の8第1項、第67条)

2.特例輸入者は、特例申告書(期限内特例申告書)を提出(関税法第7条の2第1項)した場合において、関税の納期限に関し、期限内特例申告書の提出期限までその延長を受けたい旨の申請書を指定貨物の輸入地を所轄する税関長に提出し、かつ、当該期限内特例申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する担保を提供したときは、当該税関長は、関税の納期限を2月以内に限り延長することができることができます。(関税法第9条2第3項)
なお、この場合においては、特例輸入者は、当該指定貨物を輸入するに際して、輸入の予定地を所轄する税関長に提供した当該指定貨物の関税額の担保を、関税の納期限の延長を受けるための担保として併用することになっています。

3.このようにして、特例輸入者が輸入の許可を受けた指定貨物に課される関税の納期限について延長を受ける場合において、輸入地を所轄する税関長に関税の納期限の延長を受けるために「新たに」関税額相当の担保を提供したときは、当該税関長は、特例輸入者が当該指定貨物を輸入するに際して輸入の予定地を所轄する税関長に提供してあった指定貨物の関税額の担保を関税の納期限の延長を受けるための担保として併用しないので、解除することになります。(関税法施行令第8条の4第1号、関税法テキストP157)


[91] 輸入申告書への小額合算金額の計算方法についてお教え頂けますか。 投稿者:0015A00 [京都府] 投稿日:2006/08/24(Thu) 18:34
お世話になります。

輸入申告書への小額合算金額の計算方法についてお教え頂けますか。

20万円以下の2ツの品目を合算する場合に
例えば
(1)100,000.5円(10万円50銭)

(2)190,000.5円(19万50銭)
を合算すると
解答として
(合算後)290,001円

290,000円か
(50銭を合算前に切り捨てるか
ありのまま何円何銭何厘と計算して
ベーシックPR金額になってから小数点以下を切り捨てるのか
お教え下さいませんでしょうか。)
ノイローゼのようですみません。
1.仕入書に記載された輸入貨物の申告価格(課税価格相当額)の計算
仕入書に記載されている輸入貨物の価格が外国通貨により表示されている場合には、当該輸入貨物の申告価格(課税価格相当額)は、その表示された外国通貨に輸入申告の日の属する週の前々週における実勢外国為替相場の当該週間の平均値として税関長の公示する相場(換算レート)を乗じて算出します。
その算出した額については、円位未満の端数を切り捨てて、円位までとします(実務テキストP39上5行)。輸出申告の場合も同じです。
例:算出した額196,453.21円
円位未満の端数を切り捨て
申告価格(課税価格相当額)196,453円

2.輸入統計品目番号が異なり、申告価格が20万円以下の貨物の少額合算
輸入統計品目番号が異なり、適用関税率が同じであって、申告価格(課税価格相当額)が20万円以下の2以上の貨物を一括して申告書1欄で申告(少額合算申告)する場合には、上記1のようにして算出した申告価格(課税価格相当額)を合計して得た額を申告価格とします。
例:少額貨物A 196,453円
少額貨物B 87,277円
計(申告価格)283,730円


[90] 包括積込承認 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/08/24(Thu) 09:59
課税物件確定時期として船機用品の積込みの場合は、その"承認時"が確定になります、それとは別に"包括積込承認"(関法4条1項5号)の場合の確定時期は保税地域から"貨物を引き取った時"になるのですが、テキストにはこのシステムが無いみたいですので、手続き等を教えてください。
1.外国貨物船(機)用品の包括積込承認申告の手続
外国貨物について船(機)用品の包括積込承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した承認申告書を税関長にしなければなりません(関税法第23条第1項後段、同法施行令第21条の3第1項)。
@積込みを予定している船(機)用品の記号、番号、品名並びに数量及び価格
A当該船(機)用品を積み込もうとする船舶及び航空機の所有者又は管理者の氏名又は名称、国籍及び種類
B当該船(機)用品の積込みの期間、方法及び場所

2.包括積込承認を受けることができる船(機)用品
包括積込承認を受けることができる船(機)用品については、次のように指定されています(関税法第23条第1項後段、同法施行令第21条の3第2項)。
@船用品は、積み込もうとする船舶において使用する「燃料」
A機用品は、積み込もうとする航空機において使用する「機用品」

3.包括積込承認を受けた船(機)用品の積込期間
包括積込承認を受けた船(機)用品について税関長が指定する積込期間は、1年です(関税法第23条第1項後段、同法施行令第21条の3第3項)。

4.課税物件の確定の時期及び適用法令
外国貿易船(機)への包括積込承認を受けて保税地域から引き取られた外国貨物である船(機)用品で、その指定された積込みの期間内に当該外国貿易船(機)に積み込まれなかったものについては、税関において当該外国貨物の性質及び数量を確認した直近の時点、すなわち保税地域から引き取れられた時に課税物件が確定し、その時まで遡及して関税が課されるので、課税物件が確定した時(保税地域からの引取りの時)の属する日の法令が適用されます。(関税法第4条第1項第5号、同法第5条第1号)


[89] 国内販売価格による課税価格の決定 投稿者:0018A00 [千葉県] 投稿日:2006/08/23(Wed) 17:02
輸入貨物と同種又は類似の貨物の国内販売価格による課税価格の決定を行う場合、同種又は類似の貨物は当該輸入貨物と同一の生産国でなければならないのでしょうか?
教えて下さい。
関税定率法第4条の3において「当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限る」と規定されている理由は次のとおりです。
国内販売価格による課税価格の決定方法は、同種の貨物の国内販売価格から国内で要した手数料等(同条第1項第1号イ〜ハ)を控除して得られる価格、すなはち、理論的にこの価格は輸出国の製造原価、販売管理費、利潤及び輸入国までの運賃、保険料で構成されています。
しかし経済の開発状況は、それぞれの国により異なりますので、同種の貨物でも国が異なれば、製造原価(原材料費・人件費)、利潤も異なり、また、本邦までの運賃、保険料も、異なったものとなり、採用する同種貨物の生産国によって、当該輸入貨物の課税価格が高額若しくは低額となり、同一の生産国でなければ当該輸入貨物の課税価格が、適正な課税価格から乖離してしまうためです。


[88] 原産地証明について 投稿者:0018A00 [千葉県] 投稿日:2006/08/23(Wed) 08:51
関税定率法テキストp5において、原産地証明書(協定税率・便益関税適用における)の提出除外ケースとして郵便物が記載
されております。関税法テキストでは提出除外ケースに郵便物は記載されていなかったのですが。
郵便物の場合提出不要となるのかどうか教えて下さい。
1.輸入申告に際して税関に提出しなければならない書類について規定した関税法第68条第2項《輸入申告に際しての原産地証明書の提出》は、輸入する貨物について関税についての条約の特別の規定による便益(便益関税の便益を含む。)を受ける場合には、当該便益を適用するため必要な書類(原産地証明書、シンガポール協定原産地証明書、メキシコ協定原産地証明書又はマレーシア協定原産地証明書)を提出しなければならないことを規定しています。
なお、例外として提出を要しない場合については、同法施行令第61条《原産地証明書等》に規定されています。
このことを解説したのが、関税定率法テキストP.5の「3.原産地証明書」です。

2.国際郵便により輸出し又は輸入する郵便物(貨物)の輸出入手続について規定した関税法第76条《郵便物の輸出入の簡易手続》は、「同法第67条から第69条まで、第70条から第73条まで及び第75条の規定は、郵便物には適用しない。」と規定しています。
したがって、郵便物については、その課税価格の多少にかかわらず、関税についての条約の特別な規定による便益を受けるために必要な書類(原産地証明書、シンガポール協定原産地証明書、メキシコ協定原産地証明書又はマレーシア協定原産地証明書)を税関に提出する必要がないことになります。
なお、このことは関税法テキストP.120に「1.郵便物の輸出入の簡易手続」として解説してあります。


[87] 特例輸入者の承認について 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/08/22(Tue) 23:22
特例輸入者の承認要件についての質問です。よろしくお願い致します。
1. 関税法7条の5、1号ロ...もし輸入業者の従業員に、関税法等違反により同法7条の5、1号イに該当する者がいた場合(が判明した場合)承認はされない?
2. 同条3号...貨物の全部とは、例えば申請書に貨物A、貨物B、貨物C、貨物D の4品目があり、貨物C だけ承認不可であれば全て承認はされないといった意味ですか?

1.「使用人その他従業者」の範囲
関税法7条の5第1号ロに規定する「使用人その他従業者」の範囲については、原則として、支配人、支配人に準ずる地位にある者及びこれらの者を直接補佐する職にある者のほか、直接貿易取引業務に携わる担当者とされています。(関税法基本通達7の5−1−(1))
税関長は、特例輸入者承認申請を行った輸入者のこれらの従業者について、同法7条の5第1号イに該当する事実があった場合には、特例輸入者の承認をしないことができることになっています。
2.特例輸入者の承認
指定貨物申請書に記載された貨物A、貨物B、貨物C及び貨物Dの全部について、指定貨物として指定しないときは、特例輸入者の承認をしても、その承認をした輸入者に指定貨物がなければその特例輸入者承認は、実質的に何の効果も有しないことになります。
したがって、税関長は、指定貨物申請書に記載された貨物の全部について、指定貨物として指定しないときは、特例輸入者の承認をしないことができることになっています。


[86] NACCS用品目コードについて 投稿者:0269A00 [神奈川県] 投稿日:2006/08/22(Tue) 14:48
第7回全国通関士模試の第2問で番号・細分:200799111 NACCS用:†のジャムが何故、”メキシコ原産のりんご又はパイナップルを含まないジャム(砂糖を加えたもの)(かんきつ類以外のもの)”NACCS用品目コード:2007999114ではなく”ジャム(砂糖を加えたもの)(かんきつ類以外のもの)”NACCS用品目コード:2007999112となるのでしょうか?。
INVOICEからはメキシコ原産のりんごを含んでいるかどうかは不明だと思うのですが?。
第2問の「果実、ナツトの調製品」を直輸入する場合輸入申告書作成問題においては、輸入する「果実、ナツトの調製品」の原産地は、仕入書の「COUNTRY OF ORIGIN」(原産地)欄に「USA」(米国)と記載されていますが、仕入書の「DESCRIPTION OF GOODS」(品名)の貨物JAM OF APPLESとJELLIES OF APPLESには、その原料品であるAPPLESが米国原産のリンゴから製造したか、メキシコ原産のリンゴから製造したかを明記してありません。

したがって、第2問の「果実、ナツトの調製品」のJAM OF APPLESとJELLIES OF APPLESは、米国において(原産地不詳の)のリンゴから製造したものとなるので、JAM OF APPLESの品目番号は「2007991112」となり、JELLIES OF APPLESの品目番号は「2007991193」となります。

なお、仕入書の「DESCRIPTION OF GOODS」(品名)の貨物JAM OF APPLESとJELLIES OF APPLESについて、「メキシコ原産のリンゴを原料品として使用していない」と明記してあった場合には、「2007991114」となり、JELLIES OF APPLESの品目番号は「2007991195」となります。


[85] 輸出令別表1関連 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/08/22(Tue) 11:08
輸出令別表1に該当する品目の輸出の際の制限について質問します。
まず.......
。具体的な品目番号:定率表別表第90類の光学機器用材料、90.01
。品目名:CaF2製材料(フッ化カルシュウム)硝子でなく結晶材
。特徴及び用途:屈折率が低く、シャープな像を得られるため1眼レフカメラの交換レンズや放送用機器用レンズに用いられている。また赤外線や紫外線の透過範囲までの光を透過させるので測定器やレーザー加工機などにも用いられている。
質問ですが......
。前記のように幅広い用途に用いられているので、使い方によっては戦略兵器にも転用される可能性があります。例えば赤外線追尾の対空ミサイルや赤外線監視カメラ、狙撃用スコープ等。
。素材として輸出する際、品目番号9001.90-000 品名、"PRISM, MIRROR&OPTICAL ELEMENT"(まだ無垢のままの加工前の素材)で申告。
※レンズとして加工された状態ならば9002.11の項?
。輸出先は中国(輸出令別表4の2以外)
。輸出許可は客観要件、インフォーム用件に該当しないと判断(輸出側はカメラ用レンズに用いられると主張、でも書類上怪しいところは無いがミサイルにも使われるのではないか?と不安??)
これらの条件で輸出した場合の問題点、考え方についてご教示ください。
長くなりましたが、輸出令別表1は個人々それぞれ解釈によりとらえ方に差がでるものと思います。よろしくお願い致します。


輸出令別表第1に掲げる貨物は、リスト規制とキャッチオール規制(補完的輸出規制)の2つに分けられます。リスト規制貨物は、別表第1の1の項から15の項までに掲げる貨物をいい、これに該当する貨物は、用途のいかんを問わず、特例に該当する場合を除き、すべて輸出の許可が必要になります。なお、これらの貨物の仕様は、省令(関税六法P.1137参照)で定められています。
一方、キャッチオール規制貨物は、別表第1の16の項に掲げる貨物のことで、リスト規制の対象とされない残りの貨物が対象とされますが、2つの要件のいずれかに該当する場合に限り、輸出の許可が必要になります。この規制は緩やかなもので、基本的には輸出者の判断に任せられていますが、ご指摘のように神経質になる必要はありません。すなわち、客観要件の場合は、輸出者が貨物を輸出する際に、客観的な資料、情報等により、その貨物が大量破壊兵器等の開発等に使用されるおそれがあると判断したときに限り、輸出の許可を申請すればよいこととされているからです。
したがって、事後にたまたまその貨物が大量破壊兵器等の開発等に使用されたことが判明したとしても、責任を問われることはありません。しかし、インフォーム要件の場合は、輸出しようとする貨物について、経済産業大臣から輸出の許可を申請するよう通知を受けたときは、必ず輸出の許可を受けなければ、貨物を輸出することはできません。


[84] 特定輸出者の承認要件 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/08/20(Sun) 14:37
関税法テキスト64ページ(1)の承認要件Fに"関税法施行規則で定める事項を規定した貨物の輸出管理規則"の部分が関税六法にありませんのでこの規則の内容につきご教示ください。
関税法施行規則第9条《法令遵守規則の記載事項》には、特定輸出者が定める法令遵守規則(いわゆる「輸出管理規則」)には、次の事項を定めなければならないと規定されています。
@ 関税法及び他の法令を遵守するために必要な体制を整える事項(例えば、特定輸出申告の管理、法令遵守状況の監査を行う部門の名称、責任者の氏名及び職名等)
A 特定輸出申告の管理、法令遵守状況の監査を行う部門における業務の具体的内容及び手順
B 税関との間における連絡体制及び法令に違反する事態が生じた場合における対処のための措置
C 帳簿書類の作成、保管及び管理に関する事項
D 役員その他の従業者が法令を遵守するために必要な教育及び研修に関する事項
E 法令に違反した者に対する懲罰に関する事項
F その他参考となるべき事項


[83] ゼロからの申告書 投稿者:0166AOO [千葉県] 投稿日:2006/08/19(Sat) 19:50
輸入の問題の第3問でロイヤリティを加算する問題、第4問では無償提供を加算する問題が掲載されています。3問も4問も仕入書価格の外に別払費用がある場合と思いますが、回答をみるとどうして、3問は(通関数量+商標権使用料)X週間値となり、4問は通関数量X週間値+無償提供費用となるのですか?第2問は商標権使用料ですが、3問とは違う計算方法です。教えて下さい。
第3問も第4問も、ともに仕入書記載価格(貨物代金)の外に輸入取引の条件として輸入者(買手)が別途支払いを要する費用がある場合の問題ですが、その費用の支払いを外国通貨で行うか本邦通貨で行うかによって、課税価格の計算の順序が異なります。
@ 第3問
作成注意事項の5によると、「輸入者(買手)は、商標権者に対して、輸入するカーテン1枚当たり8米ドルの商標権の使用の対価(ロイヤルティ)を支払う」ことになっています。
輸入するカーテンの仕入書記載価格(貨物代金)は、米ドル建ですので、この米ドル建の仕入書記載価格(貨物代金)に、上記の米ドル支払いの商標権の使用の対価(ロイヤルティ)を加算して得た額に、米ドルに係る週間平均値(換算レート)を乗ずると、本邦通貨に換算された課税価格を計算することができます。
A 第4問
作成注意事項の5によると、「輸入者(買手)は、輸出者に対して、輸入する革製ジャケット1着当たり3,150円の副資材を無償提供している」ことになっています。
輸入する革製ジャケットの仕入書記載価格(貨物代金)は、米ドル建ですので、まず、この米ドル建の仕入書記載価格(貨物代金)に、米ドルに係る週間平均値(換算レート)を乗じて、本邦通貨に換算します。次に、無償提供している副資材の費用を本邦通貨で計算します。
最後に、本邦通貨に換算した仕入書記載価格(貨物代金)に本邦通貨により計算した副資材の費用を加算して、課税価格を計算します。
B 第2問
作成注意事項の5によると、「輸入者(買手)は、商標権者に対して、輸入する食酢調製食品1ドラム(缶)当たり5,000円の商標権の使用の対価(ロイヤルティ)を支払う」ことになっています。
したがって、上記の第4問と同じ順序により課税価格を計算します。


[82] 保税運送 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/08/19(Sat) 19:01
よろしくお願い致します。
保税運送の手続きについての確認です。
1. 保税運送の承認申告先である税関長は、貨物のある場所(保税地域、開港等)を所轄する税関長である。
2. 到着の確認のため、運送目録を到着地の管轄税関長に提出確認を受ける必要があるが、運送承認先と到着地の所轄税関長が同一である場合は確認は不要である。(施行令53条の3、1項1号)
1.保税運送の承認申告先
そのとおりです。

2.到着確認
保税運送が同一税関官署の管轄区域内にある保税地域等相互間で行われる場合においても、運送貨物の到着確認は必要です。
しかし、運送承認税関と到着確認税関とが同じであることから、運送目録の提出は省略することとされています。


[81] 総保入れ承認と届出の手続き 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/08/19(Sat) 10:24
総合保税地域にて展示を目的とした行為をする場合は総保入承認を受けます。
関税法62条の11と施行令51条の13を見ますと、展示(関令51条の13、1項1号では"有償で観覧または使用に供する貨物"とあります)貨物はあらかじめ税関長に届け出をしなければならにことになります。
その場合、まず"届出",そして展示行為をする際に"承認"とダブルの手続きが必要となりますが、間違いないですよね?
1.販売用貨物等の届出
総合保税地域は、保税蔵置場や保税展示場の機能を兼ね備えた保税地域です。このため、販売用貨物が入れられることがありますが、このような貨物が無秩序に置かれることがあるとすれば、税関の取締上適当ではないため、税関長は、総合保税地域内でこのような貨物を蔵置する場所を制限することができることとされています。《関税法第62条の15において準用する第62条の4》
このような場所的な制限を行う前提として、届出をさせているものです。

2.総保入承認
販売用貨物等について総保入承認申請をしたとしても、承認を受けることはできません。《関税法施行令第51条の10第1号》
このため、そのような貨物については、輸入手続をとるか他の保税地域へ運送しなければならないことになります。


[80] 続きです 投稿者:0069H00 [山口県] 投稿日:2006/08/19(Sat) 01:39
たびたび質問すいません。
計算式の金額のマークの仕方も0を入れるように解説していますが、私は本試験では入れませんでした。昨年合格した人にも聞いてみたのですが、金額の前に0をマークしなかったような気がするというのですが。宜しくお願い致します。
79の回答をご覧下さい。

[79] 無題 投稿者:0069H00 [山口県] 投稿日:2006/08/19(Sat) 01:29
輸出申告書と輸入申告書の作成についての質問です。NACCS形式の申告価格のマークの仕方ですが、金額の前に0をマークするように解説してますが、本試験でもこの様にするのですか?返却された添削の答案は、0をマークしていなくても得点が加算されていました。宜しくお願い致します。
1.マークシートへの金額の記入
通関士試験における輸入申告書の作成問題の「ベーシックPR金額(課税価格)」のほか、通関実務問題の「納付すべき各種税額」及び「課税価格」を解答(記入)するマークシートには、計算して得た金額が1千万円に満たない場合には、その金額の最高桁の前に1千万円の桁に達するまで「0」を付した上で、マークシートに解答(記入)するよう注意書きがあります。
【記入例】
(マークシートの最高記入額の桁は、1千万円の桁です。)
@ 計算したベーシックPR金額(課税価格)が、926,475円であって、1千万円に満たない場合には、その計算した金額の最高桁の前に1千万円の桁に達するまで「0」を付します。
926475円

00926475円
A 次に、1千万円の桁に達するまで「0」を付したベーシックPR金額(課税価格)をマークシートに解答(記入)します。

2.当協会の通信教育模擬試験における採点
当協会の第7回通信教育模擬試験においては、受講者が「0」をマークしてなくても、あえて誤解答とすることなく、採点するように配慮しました。

(補足)また、本試験においても桁数が足りない場合は「0」をマークするようマークシートに注意書きが記載されていましたが、解答の出し方によっては、「0」をマークしない解答となる場合があります。ただ、今年は新形式の出題形式に変更されたため、マークする方法も変更される場合があるので留意が必要です。


[78] 通関業法 届出・報告等の義務 投稿者:0018A00 [千葉県] 投稿日:2006/08/17(Thu) 16:11
通関業法の届出・報告等の義務について、通関士・その他の通関業務の従業者が、通関業の許可に係る税関の管轄区域内の他の営業所に異動した場合(異動先においても通関業務に従事する)でも、届出が必要となるのですか?
ご教授頂きたくお願い致します。
通関士等が、通関業の許可に係る税関の管轄区域内の他の営業所に異動した場合には、次のような区分による届出が必要になります。
@通関士の異動により、通関業の許可申請書に記載した「営業所ごとの通関士の数」に変更があった場合→通関業法第12条第1号の規定による届出 
A通関業務を行う営業所の通関士及びその他の通関業務の従業者に異動があった場合→同法第22条第2項の規定による届出(届出の内容については、同法施行令第9条第1項参照。)


[77] 通関業法 変更等の届出 投稿者:0018A00 [千葉県] 投稿日:2006/08/17(Thu) 10:30
通関士試験問題・解説集P98.2(16)の解答がA(届出必要)になっているのですがなぜですか?
欠格事由第6号の場合、届出の必要はないのでは?
通関業法テキストP25.2(2)においてもそのように
記載されているのですが、ご教授下さい。
通関業法第12条第2号の規定は、同法第11条第1項第2号の規定に対応し、税関長による通関業の取消し手続の行使を確実にするための手段として設けられているものです。
このため、同法第6条に規定する欠格事由のうち第6号に該当するものについては、第11条の第1項では、取消しの対象とされていないので、第12条第2号の規定による変更等の届出は要しないこととされています。【第6条第6号該当】 
通関業の取消しを受けた者については、あらためてその者を許可の取消しの対象とすることは意味がない。
また、従事禁止処分を受けた通関士については、当該処分を受けた通関士自体が通関業の許可を受けているわけではないので、通関業の許可の取消しの対象とすることは意味がない。


[76] 通関業の許可基準 投稿者:0018A00 [千葉県] 投稿日:2006/08/17(Thu) 08:57
通関業の許可基準(営業所の新設許可基準)について
教えて下さい。
条件付(貨物限定)で通関業の許可申請をする際についても、
業法第13条第1項(通関士の設置)は適用されるのでしょうか?例えば、『通関業の許可基準として必ず通関業法第13条第1項の要件を備えることになっている。』との問題があった場合、答えは×になるのですか?
通関業の許可に貨物限定の条件が付されている場合には、通関業法第13条(通関士の設置)第1項において規定されている「通関士の設置義務」は免除されます。
これは、通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られている場合(通関業務を定型的に反復して行う場合)には、通関士を設置しなくても、従前の経験や知識の蓄積により、十分、通関業務を適正に処理することができると考えられるからです。
このため、貨物限定の条件を付してもらう前提で通関業の許可の申請をする場合には、第5条第4号に規定されている基準を充足する必要はないということになります。


[75] 関税法 投稿者:0004P00 [岐阜県] 投稿日:2006/08/16(Wed) 16:45
3件教えて下さい。

@ P140 納付の手段 4−4 で「本邦に入国する者がその入国の際に携帯する貨物に関わる関税についても無申告加算税が課されない」解答の解説では「賦課課税方式では無申告加算税は課されない」となってますが、賦課課税の関税の確定で、テキストP128では最後の欄に記載してあります。ただの理解不足でしょうか?

A 問題集P144(14)「保税地域以外の場所に置く事が認められた外国貨物は、あらかじめ税関長に届出なければ廃棄することが出来ない」 テキストP16では「税関」とかいてありますが、どちらでも良いのでしょうか?

B 到着即時輸入許可制度は、貨物の検査は不要ですか?
どのような申告であれ、貨物の検査は免除されないと認識していましたが。
1.無申告加算税
@無申告加算税の課税
無申告加算税は、貨物の輸入者(納税義務者)が当該貨物の関税について納税申告を必要としているにもかかわらず、その納税申告をしなかった場合に課される(無申告に対する制裁として課される)ものです。
このように、無申告加算税は申告納税方式による関税について課されるものであるので、専ら税関長の賦課決定処分によって納付すべき関税額が確定する賦課課税方式による関税(「本邦入国者の携帯品に対する関税」など)について無申告加算税が課されることはありません。
A無申告加算税の課税方式
無申告加算税は、貨物の輸入者(納税義務者)のする納税申告により確定するのではなく、専ら税関長の賦課決定処分によって納付すべき税額が確定します。《関税法第6条の2第1項第2号へ、第8条第2項、指針P161》

2.外国貨物の廃棄
「保税地域にある外国貨物を廃棄しようとする者は、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。」こととされています。《関税法第36条(保税地域についての規定の準用)において準用する同法第34条(外国貨物の廃棄)》
したがって、問題集P144(14)の設問は、上記の規定からみて、適切ではないものということになります。誠にお手数ながら、当該設問中の「税関長」を「税関」に訂正していただくようお願いします。

3.到着即時輸入許可制度
到着即時輸入許可は、本邦に迅速に引き取る必要がある貨物であって、予備申告が行われた貨物のうち、税関の審査の結果、取締上支障がないものとして検査不要とされた貨物について、保税地域に搬入することなく、NACCSにより貨物の到着が確認され次第正規の輸入申告を行えば直ちに輸入の許可を受けることができる制度です。
したがって、到着即時輸入許可を受ける貨物については、税関の検査は行われません。


[74] 通関業法 投稿者:0004P00 [岐阜県] 投稿日:2006/08/16(Wed) 16:28
第12条 変更の届出について、テキストでは欠格事由の6,7号は、必要性がないことから届出不要と書いてありますが、理由はなんでしょうか?

問題集P103 第15条更正に関する意見の聴取で、税関長が通関業者に増額更正の意見を述べる機会を与える必要がある事は、関税を支払わせる負担がある通関業者の見解意見の機会を与える税関長の配慮と考えて良いのでしょうか?

問題集P110 通関業者の義務などですが、通関業者と通関業者の従業者の違いはなんでしょうか? 例えば通関業者の従業者に法人の役員は含まれないでしょうか?
1.変更等の届出
通関業法第12条第2号の規定は、同法第11条第1項第2号の規定に対応し、税関長による通関業の取消し手続の行使を確実にするための手段として設けられているものです。つまり、同法第6条に規定する欠格事由のうち次のものについては、第11条の第1項では、取消しの対象とされていないので、第12条第2号の規定による変更等の届出は要しないこととされているわけです。
@第6条第2号 
通関業者が破産手続開始の決定を受けると、通関業の許可は消滅するので、あらためて取消しの対象として規定する意味がない。
A同第6号 
通関業の取消しを受けた者を、あらためて取消しの対象として規定する意がない。(従事禁止処分を受けた通関士について、通関業の許可の取消しを検討する意味はない。) 
B同第7号 
このような者が通関業を営むということは想定されないので、除外されている。

2.更正に関する意見の聴取
通関業法第15条(更正に関する意見の聴取)の規定の趣旨は、通関業者が依頼者に代わってした納税申告について、税関との間に意見の相違が生じた場合に、その納税申告の責任者である通関業者に意見を述べる機会を与え、その結果として、依頼者の正当な利益の保護を図ることとしているものです。
(関税は、依頼者(輸入者)がその支払いをするものです。このため、通関業者は、一時、その立替払いをすることがあるとしても、関税そのものを負担するわけではありません。) 

3.従業者等
ご質問にある「従業者」は、通関業法第19条、同法施行令第9条などでは、「通関業務の従業者」というように使われています。ここにいう「通関業務の従業者」は、通関業者に雇用されている職員(通関業を営む会社の従業者)のことです。
「役員」は、会社の例でいえば、「専務取締役」「常務取締役」など法人の業務を執行する職権又は支配力を有する者であるので、通関業法では、通関業者と同等の立場にある者として規定しています。《同法第6条第8号、第19条、第20条参照。》
このように、法人である通関業者の役員は、通関業者に雇用されている職員とはその立場が異なることになります。


[73] 沿海通航船 投稿者:0166AOO [千葉県] 投稿日:2006/08/16(Wed) 12:43
教えて下さい。外国貨物を沿海通航船に積んで他の開港に運送する場合は税関長の保税運送の承認が必要。内国貨物を沿海通航船に積んで他の開港に運送する場合は税関長の保税運送の承認が不要。結局は沿海通航船は外国まで行かない船と理解すれば良いですか?だとすると外国貨物を沿海通航船に積んで他の開港に運送する場合は税関長の保税運送の承認が必要になるのでしょうか?沿海通航船と外国貿易船との違いを教えて下さい。
外国貨物が、税関の取締りの下を、一時、離れることがあるとすれば、その貨物が無許可輸入(国内引取り)をされるおそれが出てきます。このため、外国貨物を外国貨物のままで運送する必要があることを税関長に認めてもらう(承認を受ける)必要があります。
したがって、外国貨物を本邦の場所相互間で運送する場合には、その運送具が、外国貿易船であるか沿海通航船であるかどうかにかかわらず、税関長の承認が必要になります。《関税法第63条第1項》
(注1)例外措置
外国貿易船で運送される外国貨物で保税運送の手続を要しないものについては、関税法施行令第52条参照。
(注2)外国貿易船と沿海通航船との違い
「外国貿易船」は、外国貿易のために本邦と外国との間を往来する船舶ですが、「沿海通航船」は、国内取引等のために本邦にある港相互間において貨物や旅客などを運搬する船舶です。
(陸上輸送のための運搬具としては、トラックなどが使われますが、「沿海通航船」は海上の運送具で、これと同じようなものだと考えればいいでしょう。)


[72] 通関業法21条(押印等の効力) 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/08/14(Mon) 17:48
いよいよ本試験まで50日を切り、最後の追い込みとなりました!これからもよろしくお願い致します。
条文で"税関長の措置の有無は、14条〜16条に規定する通関書類又は更正若しくは検査に係る処分の効力に影響を及ぼすものと解してはならない"の部分がスッキリ理解出来ません。テキスト34ページ中段の解説の部分はわかるのですが。
条文にある更正や検査の箇所を、テキストで解説してあるようなかたちで例として表していただけないでしょうか?

輸入の許可を受けて引き取られた貨物は、税関長の処分が有効なものであることを前提として、種々の者の手を経て、国内を転々と流通することになります。
法令で定められた諸条件を充足しない手続は、一般的には、不適法なものということになりますが、例えば、通関士の記名押印のない輸入申告書を提出して輸入の許可を受けた場合、その許可自体が無効になるということがあるとすれば、上記のような貨物の国内流通という一連の取引行為に影響を及ぼすことになりかねません。
このため、通関業法第21条では、何らかの事情があり、同条に掲げるようなことが仮にあるとしても、税関長の処分がさかのぼって無効になるということにならないよう手当てをし、取引の安全が確保できるよう考慮されています。


[71] 実務問題 投稿者:0018A00 [北海道] 投稿日:2006/08/14(Mon) 13:01
通関士試験問題・解説集P240「他法令」(1)の解答は○になって
いますがなぜですか?
他法令の規定による許可・承認は輸出申告の際証明しなければ
ならないのでは?
問題文では輸出申告に係る税関の審査又は検査の際証明が必要
となっております。
ご質問のありました設問は、関税法第70条第1項の規定により、「他の法令の規定により、輸出に関して許可又は承認等を要する貨物については、当該貨物の輸出申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。」こととされているので、ご指摘のとおり、誤っています。
当協会のチェックミスに基因する誤りです。誠にお手数ながら、『問題集』576ページに掲載されている該当事項を、次のように訂正していただくようお願いします。

[他法令]
×=(1)(2)(3)
ヒント 
×=(1)輸出申告の際、証明が必要(第70条第1項)、(2)(3)・・・


[70] 関税割当制度 投稿者:0166AOO [千葉県] 投稿日:2006/08/13(Sun) 20:58
定率法9条の2を読んでも理解難いのですが関税割当制度の目的は簡単の言うとどう言うことですか?一次税率は需要者の要請の為で2次税率は輸入者を保護する為となっていますが、なぜ税率が分かれるのですか?貨物の実績と見込みと国民経済上に基づいて所管大臣から関税割当証明書が発行されるのですが、輸入者は例えばミルクを輸入する時は、必ず関税割当申請書を所管大臣に届けしなければならないのですか?関税割当制度の趣旨が理解できなので混乱しています。初歩的質問ですいません。教えて下さい。
我が国の場合、農産物の多くを輸入に依存しており、その輸入価格は、一般に、国産品の価格よりかなり低いのが現実です。そこで、国産品を保護するためには、輸入品に高い関税を課する必要があります。しかし、すべての輸入品に対して高い関税を課することは、需要者の利益を損なうことになるほか、国内生産者の国際競争力向上のための努力を弱めることになりかねないので、国民経済上からも問題があります。
このため、国内生産量に相当する数量に対しては高い関税率を課することにより国内生産者を保護する一方、国内需要の不足分の数量に対してはより低い関税率を課することにより、国民生活の安定を図ることとしています。したがって、例えば、飼料製造用のとうもろこしや学校給食用の脱脂粉乳について、その用途に使用するため低い関税率を適用し輸入したいときは、農林水産大臣に関税割当ての申請をすることができます。ただし、関税割当ては、あらかじめ定められた低い関税率を適用することができる一定数量の範囲内において行われますので、その一定数量を超えたものについては関税割当てを受けることができません。


[69] 関税率表の所属 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/08/07(Mon) 22:30
パソコンやプリンターなどのOA機器などの所属はどこになるのですか
パソコンは84類の8471.30だと思うのですが......
プリンターは、84.69のタイプライターで(84.71のプリンターを除く)とあるので84.71ですが、固有名詞が無いので8471.90の"その他"でよろしいですか。
パソコンはパーソナルコンピューターです。これは「ディジタル式自動データ処理機械」に該当するので、使用方法により次のように分類されます。
@携帯用(ラップトップ型<ひざのせ>等10kg以下):8471.30
Aその他(デスクトップ型<机上>):8471.41
プリンターは、「自動データ処理機械」に接続して使用するものであれば、その構成する出力装置の「印刷装置」に該当し、『実行関税率表』では、「Printing units」として規定され、その統計細分は、「8471.60.091」です。


[68] NACCSによる輸出入申告書作成 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/08/07(Mon) 21:42
NACCSによる手続きについて質問します。
1. 輸出申告:
  ゼロからの申告書補足説明(PDF)2ページ、E貨物重量欄には総重量(グロス)記入とありますが、PDFの解答では本誌4ページのインボイス内容のネット4329となってます。グロスであれば4545.45のはずですが?
2. 輸入申告:ゼロからの申告書補足説明(PDF)5ページ、R内国消費税記入欄には消費税(4%)と地方消費税(25%)を足した額が記入されるのですか?
1.輸出申告
ご指摘のとおり、ゼロからの申告書補足説明(PDF )2ページの「E貨物重量」欄の解説に総重量(グロス)を記入するとあるように、「4545.45」の誤りです。誠にお手数ながら、「4329」を「4545.45」に訂正して頂くようお願いします。
なお、ゼロからの申告書の編集に際しては、今後十分留意して参ります。
2.輸入申告
ゼロからの申告書補足説明(PDF)5ページの「R内国消費税等種別」欄の解説にあるとおり、それぞれの内国消費税ごとに減税額を記入します。

(参考)
質問があった箇所は、通関士試験においては、受験者が自ら記入をしなければならない箇所ではなくて、あらかじめ記入されている箇所であることを申し添えます。


[67] 輸入割り当て制度 投稿者:0007Q [千葉県] 投稿日:2006/07/31(Mon) 17:38
輸入割り当て制度

Q1 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第二条第一項に規定する特定有害廃棄物等を輸入する場合には、輸入割り当てを受けなければならない

回答は○X形式で答えは×です。

いまいち、理由がうまくつけられないので、
ご説明いただけますか?
輸入の承認を要する貨物は、輸入割当品目、2号承認品目及びその他公表品目の3つで、これらの品目は重複しておりません。(テキストP.207の1参照)
このうち、輸入割当品目に該当する貨物は、経済産業大臣の輸入割当てを受けた後でなければ、輸入の承認を受けることができません。ところで、輸入割当品目にはどういうものがあるかといいますと、テキストP.208の1に掲げている貨物だけで、特定有害廃棄物等は輸入割当ての対象とはされていませんので、再確認することが必要です。(詳しくは、関税六法P.1211の輸入公表一を参照)
なお、特定有害廃棄物等は、輸入公表二の第2の3に掲げる2号承認品目の対象とされています。(関税六法P.1222の下欄の3参照)


[66] 輸入令(その他公表品目) 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/07/30(Sun) 12:00
表題の経済産業大臣の確認を要するもの(事前確認制度)についての手続き等に関する質問です。
。手続きのプロセスについて
通関時確認制度は、一定の書類を通関の際に税関に提示すればよいとされております。
では事前確認の場合、どのタイミング(いつ?)どの様な手続き(どこで?)何を手に入れる(確認書??)べきかご教示ください。
。輸入令4条2項には"必要な事項として一定の手続きを行うべき旨と併せて当該手続きを行った場合......”とありますので、具体的に行うべき手続きについてご教示ください。
事前確認制度については、輸入令第4条第2項の規定を受けて、輸入公表三の本文(『関税六法』P.1233上欄の三)において主務大臣の確認を受けた場合は、輸入の承認を要しない旨規定しています。
具体的な確認申請手続等は、経済産業省が通ちょうとして出す輸入注意事項に定められていますが、貨物を輸入する前に確認申請書のほか、インボイス、その他必要な書類を主務大臣に提出して、確認書を取得する必要があります。その貨物の輸入通関の際に、確認書を税関に提出しなければ輸入することができません。
なお、通関時確認制度についても、輸入公表三の本文において規定しています。


[65] 暫定措置法(原産地証明) 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/07/29(Sat) 17:24
テキスト155ページ(4)累積原産品の特例扱いについて質問致します。
CD第8巻の講座における解説で、"微小加工は原産地として認める"とありました。
関連法令の暫定令50条、及び施行規則9条を見ても累積原産品に対する便宜として該当する箇所がありません。
確認したいのですが。
東南アジア諸国のうちの二以上の国を通じて生産された物品で、原産地の認定基準を完全に満たしているものについては、その物品の輸出国が生産の一部として何らかの関与をしたものであれば、運用として、その国を原産地として取り扱うことになっています。
これは、認定基準の問題ではなく、輸出国の生産の度合いをどうとらえるかということで、東南アジア諸国に対して有利な扱いをしようとするものです。


[64] 輸入申告書の作成 投稿者:0318A00 [秋田県] 投稿日:2006/07/28(Fri) 12:08
通関士試験問題・解説集 P389.第39回輸入申告書の作成について質問があります。
BEEF LAVIOLIとSPINACH RAVIOLIの少額貨物の二品目を一括して申告するとの解説で私は個別に計算して最後に合算する方法を取ったところ答えが違ってしまいました。
この方法ではいけないのでしょうか?
BEEF LAVIOLI
課税標準  92,820円
端数処理後 92,000円 → 92,000円×税率21.3%
                      =19,596円  関税額−@
SPINACH RAVIOLI
課税標準  66,300円
端数処理後 66,000円 → 66,000円×税率21.3%
                      =14,058円  関税額−A

@+A=   33,654円
解説集の答え 33,867円
統計品目番号が異なり1品目の課税価格が20万円以下であって、適用関税率の同一のものが二以上ある場合における少額合算は、先ず課税価格の最も大きい品目のものを代表品名にしてその品目に課税価格を合算して、次にその合算した課税価格に適用税率を乗じて関税額を算出します。

[63] 実行関税率表 投稿者:0318A00 [秋田県] 投稿日:2006/07/28(Fri) 11:20
通関士試験問題・解説集 P389.第39回輸入申告書の作成。BEEF RAVIOLIの実行関税率表上での分類について質問があります。P414の解説では肉、甲殻類の含有量は20%を超えているが「えび」が入っていないのでその他のものとなる。と解説されているのは1902.20−2−(1)−211牛の肉またはくず肉〜、その下段のその他のものまで「えび」が入っていなくてはいけないと言う意味でしょうか?なぜBEEF RAVIOLIは1902.20−2−(1)−211牛の肉またはくず肉〜に当てはまらないのでしょうか?
1.仕入書第2項の「BEEF RAVIOLI(デュラム小麦のセモリナ100%の生地に牛肉を詰めたもの(重量割合が生地50%、牛肉50%)で、砂糖を加えてないもの)」は、甲殻類のえびを詰めていないので、実行関税率表の「第1902.20項パスタ(詰物をしたものに限る。)」の「2その他のもの」の「(1)ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊髄動物の一以上を詰めたもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の20%を超え、かつ、これらの物品のうち「えび」が最大重量を占めるもの」には、該当しません。

2.したがって、仕入書第2項の「BEEF RAVIOLI」が実行関税率表の「第1902.20項パスタ(詰物をしたものに限る。)」の「2その他のもの」の「(1)」に該当しないことから、「(1)」の細分である「−牛の肉又はくず肉を含有するもの」に該当することはありません。


[62] 適用法令 投稿者:0004P00 [岐阜県] 投稿日:2006/07/27(Thu) 13:05
まるわかりノートの関税法、適用法令のワナに注意の問題で質問します。

「保税蔵置場に置く事が承認された外国貨物を、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取る場合において、輸入申告後、当該承認の前に法令改正があったときは、当該引取り承認の日において適用される法令である」

解答では誤りで、解説では「保税蔵置場に関税の課税を留保したまま長期蔵置することが承認された外国貨物について、輸入申告がされた後、輸入の許可(輸入の許可前引取り承認を受けて引き取られる貨物は、その承認)がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があった場合には、改正後の法令が適用される」とあります。

引取り承認の日の適用=改正後の法令の適用で○だと思ったのですが、何が違うのでしょうか?
まるわかりノート(改訂版)(平成18年4月発行)P104-105の「52.適用法令」の「ワナに注意」の解説においては、「正」になっています。
なお、まるわかりノート(旧版)(平成15年11月発行)P102-103の「51.適用法令」の「ワナに注意」の解説においては、発行時「誤」になっていましたが、その後正誤表により「正」に訂正されています。


[61] 通関業法 投稿者:0004P00 [岐阜県] 投稿日:2006/07/24(Mon) 00:25
2つ質問します。

本船扱承認申請手続が通関業務ではなくて、関連業務になるのはなぜでしょうか?通関手続に先行する手続だからですか?

問題集P91下の第8条「営業所の新設」の問題、2(1)で、「許可申請に係わる営業所の通関業務の開始が、その新設される区域における通関業務の量及び営業所の数に照らして、必要かつ適当な物であること」の答が○が良くわかりません。第5条3号は「営業所の数」ではなくて、「通関業者の数」ではないのですか?
1.本船扱い承認申請手続
「本船扱い承認申請手続」は、輸入申告が行われる前に行われるので、通関業法第7条において規定する通関業務に先行する「関連業務」ということになります。

2.営業所の許可の基準
営業所の新設の許可に際しては、通関業法第8条第2項において準用する第5条第4号で規定する事項(通関業務の需給状況)について審査が行われます。
その場合には、営業所の設置の可否が問題となっていることから、営業所を新たに設置しようとする地域における具体的な通関業務の需給状況がどのような状況にあるのかということを主体に審査(「通関業者の数」ではなく、「営業所の数」を主体に審査)が行われことになっています。


[60] 航空運賃特例 投稿者:0166AOO [千葉県] 投稿日:2006/07/22(Sat) 16:20
定率法の教科書のp29にはh.船舶運送により輸入される事により輸入されることになっていた貨物で、当該貨物の製作遅延その他輸入者の責めに帰することが出来ない理由により本邦への到着が遅延するおそれが生じたため、「輸入者以外の者」が「航空運賃等を負担する」ことによって運送される貨物と記載されていますが、、「輸入者以外の者」が「航空運賃等を負担する」のにどうして船舶の運賃で算入されるのですか?良く文章の意味がわかりません。航空と船舶とでは運賃差額がでると思いますが、誰がどのように負担するのですか?
本件特例は、納期遅延等の輸入者の責めに帰することができない理由で、輸入者以外の者(売手等)が航空運賃を負担した場合は、当該航空運賃に対応して増加する関税は課税しないとしたものです。《関税定率法施行令第1条の12第2項第6号》
輸入者は、輸入取引での原価計算を行う場合、通常船舶運送により輸入することになっている貨物に係る関税等の仕入原価は海上運賃で計算しています。
輸入者の責めに帰することができない理由で、かつ輸入者以外の者が航空運賃を負担した場合には、輸入者が当初計算した仕入原価を超過する関税負担を、輸入者に強いるのは適切でない(酷)との考えによるものです。


[59] 実行関税率表 第3類 投稿者:0007Q [千葉県] 投稿日:2006/07/21(Fri) 16:48
実行関税率表第3類の注1(b)に生きていない魚(肝臓、卵およびしらこ)は第3類に含まないと規定しているにもかかわらず、項0302.70に肝臓、卵およびしらこが記載されています。注と矛盾しているように思われます。どうしたら納得できるでしょうか?
ご質問の「生きていない魚(肝臓、卵及びしらこ)は第3類に含まないと規定しているにもかかわらず」とのご指摘ですが、第3類の注1(b)の規定から、それらの魚が「食用に適さない種類又は状態のもの(第5類参照)」かどうか注意する必要があります。
つまり、第3類の注1(b)は、「食用に適さない種類又は状態のものは、第3類には含まない。」ということを規定したものであり、食用に適さない種類又は状態のものは、第5類に分類されます。
このことから、「0302.70肝臓、卵及びしらこ」には、「食用に適したもの」のみが分類されることになります。
なお、生きていない魚で第3類の「食用に適したもの」は、次の状態で区分されています。
生鮮、冷蔵、冷凍、乾燥、塩蔵、塩水漬け、くん製


[58] 特例輸入者の指定貨物(取消)について 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/07/10(Mon) 16:56
テキスト110ページ、指定貨物の取り消しについての質問です。
指定の取り消しは、特例輸入者が過去1年間にした、又はすべきであった特例申告に係る指定貨物につき、修正申告や増額更正があった場合のみに限り税関長は指定を取り消すものと理解しておりました。
CD第4巻の藤牧先生の解説(CD再生箇所は1時間15分経過したあたり)では、過去1年に6回以上輸入されたことが無い場合、指定を取り消すとありました。確認をお願い致します。

個々の指定貨物について、過去1年間に6回以上の輸入の許可を受けていない場合であっても、指定貨物に係る指定が取り消されることはありません。
しかし、指定貨物の全部について、過去1年間に6回以上の輸入の許可を受けていない場合には、特例輸入者としての承認が取り消されることになります。(関税法第7条の12第1項第1項第1号、同法施行令第4条の8、テキストP108、CD第4巻の解説) 


[57] コンテナの通関について 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/07/09(Sun) 21:19
コンテナ船で本邦に運ばれるコンテナの輸入通関についての質問です。
@ 本邦に到着したコンテナの陸揚げをする大井埠頭や横浜の大黒埠頭などは"指定保税地域”ですか?
A コンテナの中に混載された貨物の通関手続きと、航空便の貨物の輸入通関手続きとの違いはありますか?
1.保税地域
ご質問にあるコンテナー埠頭は、指定保税地域です。
この埠頭は、港湾施設を建設する者が所有し、管理する施設で、船会社に貸し付けられています。

2.混載貨物の通関
コンテナーに詰めて輸入される貨物の通関手続は、その貨物が海上運送貨物であるか航空運送貨物であるかどうかによって異なることはありません。
コンテナーに混載されている貨物は、コンテナーから取り出されたうえ、関税法第40条第1項の規定による「内容の点検」「仕分け」などの手続を経て、輸入申告が行われることになります。


[56] 輸入承認の特例 投稿者:0084A00 [大分県] 投稿日:2006/06/29(Thu) 13:25
輸入承認の特例(テキスト212P)で、輸入貿易管理令別表第1に掲げる貨物の(1)総価格500万円以下の貨物(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)〔告示〕輸入割当品目のうち、総額18万円以下の無償の貨物だけが特例に該当する。において・・・結論は、「輸入割当品目のうち、総額18万円以下の無償の貨物だけ」ということでよろしいのでしょうか?だとすると、「500万円以下」という上限をつけている意味がわかりません。実際に該当する貨物が存在するのでしょうか?
どうしても納得がいかなかったので、教えて下さい。
ご指摘の疑問を感じるのはごもっともです。総価額500万円の限度額は、今後事情の変化により対象貨物を追加することができるような余地を残しているにすぎず、現在は告示により貨物の範囲が限定されているので、総価額500万円は何ら意味がありません。
なお、特例の範囲をいかに理解するかが輸出入令上の問題解決のカギであることを認識して下さい。


[55] 無題 投稿者:0318A00 [秋田県] 投稿日:2006/06/29(Thu) 13:09
通関士試験問題・解説集 P227輸出承認の要否。問題(8)及び(9)についてですが、何故(8)が×で(9)が×なのですか?どちらも同じことを言っているように思えるのですが。(8)の場合はテキストP204の上段にワシントン条約該当貨物を出国に際に手回り品として輸出する場合には、手続きの簡素化の点から、輸出承認を要しないと説明されていて理解できます。(9)も同じ携帯品だと思うのですがなぜ承認を要するのですか。
まず「一時的に出国する者」と「一時的に入国して出国する者」の違いを理解することが必要です。前者は、日本に住んでいる者が外国に向けて出国する者のことをいいます。これに対して後者は、外国から日本に一時的に入国(引越しのための入国ではない)して、また外国に戻るため出国する者をいいます。
日本から出国する者の場合は、ワシントン条約該当貨物を国内ですでに個人的に使用していたものとみなされ、ワシントン条約上手回品として輸出の許可を要しないことになっているので、輸出令上も輸出の承認を要しないこととされています。
しかし、一時的に入国した外国人が日本においてこれらの貨物を取得し、これを外国に持ち出す場合には、手回品であってもワシントン条約上の輸出の許可が必要とされているので、輸出令上も輸出の承認を要することになります。
一方、外国人が入国の際にこれらの貨物を手回品として持ち込んで、これを持ち帰る場合には、ワシントン条約上の輸出の許可を要しないことになっていますが、果たして入国の際に日本に持ち込んだ貨物であるかどうかを確認する必要があるので、これを補完するための方法として、輸出令による輸出の承認を受けさせることになっているからです。
なお、ワシントン条約上の輸出の許可及び輸出令上の輸出の承認の申請は、いずれも経済産業大臣にすることになっています。


[54] 関税6法 投稿者:0166AOO [千葉県] 投稿日:2006/06/26(Mon) 14:03
関税6法の記載について質問です。条文の中によく準用という言葉が記載してますが、準用とはどのような意味ですか?別の言葉で準用を置き換える事は出来ますか?
「準用」とは、本来はA(通関業の許可)という事柄について規定している通関業法第3条第2項(通関業の許可に付する条件)の規定を、多少、Aに類似するが本質上これとは異なるB(営業所の新設の許可)という事項に、多少、読み替えを加えつつ当てはめる(同法第8条第2項参照)ことをいいます。
「準用」規定は、同じようなことを重複して規定することを避け、法令の規定を簡潔なものにするために設けられているものです。

(注)準用規定の例
通関業法には、上記の例のほか、同法第35条第2項にも準用規定が設けられています。
関税法、関税定率法などでは、随所に、準用規定が置かれていますので、チェックしてみましょう。


[53] 定率法4条の3(加工後の国内販売逆算方法) 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/06/25(Sun) 22:24
定率法テキスト49ページ(3)についての質問です。
加工後の国内販売からの逆算による決定方法の箇所が理解出来ません。
"輸入後に加工した貨物の課税物件の確定方法"とありますが、本来課税物件確定時期は、輸入申告の時既に確定されている筈であり、納税してはじめて本邦への貨物引取りがされ、また特例申告の場合でも、輸入(引き取り)申告が課税物件確定の時です。
テキストでは課税の対象貨物の納税額が確定しないまま、国内へ引き取り(輸入といった表現がされるので)加工して、その後に課税価格を決定するような解釈になってしまいます。
"輸入後に加工する"とはどの様な事なのかご教示願います。
1.引取後に加工
課税価格が未決定(納税額未確定)であっても、関税法第73条第1項の規定により、輸入許可前に貨物を引取ることができます。そして、その引取後加工(付加価値を加え)して、国内販売することも当然あり得ます。
2.引取後の加工により付加された価格の控除
上記1.のような国内販売があった場合の課税価格は、関税定率法第4条の3第1項第2号の規定により、課税物件確定の時期(輸入許可前貨物引取りの承認申請の時)の貨物の価格によることとされているので、引取後の加工により付加された価格を控除することとしているものです。
3.質問事項についてのコメント
ご質問にある、
「イ、課税物件確定の時期。ロ、テキストでは課税の対象貨物の納税額が確定しないまま、国内へ引き取り(輸入といった表現がされるので)加工して、その後に課税価格決定するような解釈になってしまいます。」
については、そのとおりです。
なお、「納税額の確定」は「課税物件確定の時期」と一致させる必要はありません。


[52] 申告解答用紙について 投稿者:0055H00 [岐阜県] 投稿日:2006/06/25(Sun) 21:22
今年の試験から申告書作成の様式がNACCSの画面になるんですよね。この様式の用紙を手に入れたいですが、ダウンロードできるようにこのサイトに、用意してくれませんか。
ご指摘のとおり本年より通関士試験の申告書に関する出題形式が変更となります。
ただし、通関実務試験の出題は「申告書の作成」から「NACCSの画面に穴埋め」をする方式になりますので、特に様式を使用した解答とはならないと思われます。
それを受けて、様式については、解答に直接使用しないため、特にサイトでは用意する予定はありません。

通信教育では、第7回問題「通関書類の作成」(7月5日発送予定)にNACCSの画面(申告事項登録画面)を記載しておりますのでそちらを参照してください。


[51] 無題 投稿者:0018A00 [千葉県] 投稿日:2006/06/16(Fri) 13:37
通関士試験問題集・解説集p91〔7〕第8条1−(7)
についてですが、なぜ、解答は○なのですか?
人的構成についての基準及び通関士についての基準について
新たに審査する必要が認められる場合において、廃止の届出と
新設の許可手続きが必要となるのではないのですか?
問題文を読む限りでは、税関への手続きは、営業所の住所変更の届出だけで良いのかと思うのですが、教えて下さい。
1.営業所の新設等
設問では、「営業所を甲税関のA支署管内から同税関のB支署管内に移転する」とあります。このことは、通関業法第8条の規定では、次のようになります。
@A支署管内の営業所を廃止
(営業所をA支署管内からB支署管内に移転することにより、A支署管内の営業所はなくなる。) 
AB支署管内に営業所を新設
(営業所をA支署管内からB支署管内に移転することにより、B支署管内に営業所を新設する。)
2.許可申請書記載事項の変更
通関業の許可申請書には、通関業務を行う営業所に関する事項(A支署管内の営業所の名称及び所在地)を記載しなければならないこととされており、上記1の@により、その事項に変更があったときは、同法第12条第1号の規定により、変更等の届出(A支署管内の営業所がなくなる旨の「営業所の廃止の届出」)が必要になります。
3.営業所の新設
上記1のAにより、B支署管内に営業所を新設することについては、同法第8条第1項の規定により、税関長の許可が必要になります。
4.設問の記述の正誤
上記1から3までの説明ように、この設問の記述は正しいものです。


[50] 無題 投稿者:0018A00 [千葉県] 投稿日:2006/06/14(Wed) 10:18
通関業法における届出事項について教えて下さい。

法人の場合の役員の異動についてですが、
通関業務を担当する役員のみ届出が必要となるのですか?
それとも役員すべての異動に関し届出が必要となるのですか?

役員は、取締役会の構成員として、法人(株式会社など)の業務執行の意思決定に参加する者であります。このため、通関業の許可を受けようとする者が法人である場合には、通関業の許可申請書に、「役員の氏名及び住所」など所定の事項を記載しなければならないこととされています。
この場合の役員は、通関業務を担当する者に限定されているわけではありませんので、法人の役員に異動があったとき(許可申請書に記載された事項に変更があったとき)は、通関業法第12条第1号の規定により、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならないこととされています。


[49] 定率法13条 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/06/13(Tue) 23:13
製造用原料品の減免税の関税徴収:
税関長の承認を受けて製造用原料品と、これと同種の他の原料品を混じて使用した場合、関税法59条2項及び関令47条1項の規定により、原料の数量に対する製品の数量が明らかであれば関税は徴収されない。
明らかでなければ徴収される。
このような解釈でいいでしょうか?
関税法第59条は、保税工場において保税作業により製造された製品の扱いに関するものであり、定率法第13条とは全く関係がありません。
定率法第13条の規定により免税の適用を受けた製造用原料品(内国貨物)は、その輸入の許可の日から1年以内に製造を終了することが条件とされています。免税製造原料品に他の同種の内貨原料品を混じて使用すると、その免税製造用原料品が全部使用されたかどうかを確認することができなくなるため、同種の内貨原料品との混用使用は原則として禁止されています。
しかし、やむを得ない理由により混用使用をしなければならない場合に限り、混用使用の承認を受けることができますが、その場合同種の内貨原料品は免税製造用原料品の代替として認められるものではないので、免税製造用原料品が使用されないことになれば、その未使用のものに対して関税が徴収されることになります。


[48] 通関業法 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/06/10(Sat) 11:00
通関及び通関業務の範囲について教えてください。
次の申請等は通関手続きである輸出入申告等に関係する行為になるので、当然関連業務でなく、通関業務であると思いますが正しいでしょうか?
。輸出申告撤回(輸出申告撤回申請書)
。積載船名変更(船名、数量等変更申請書)
。積込み港変更(    〃     )
。数量変更  (    〃     )
。事故貨物の取替え(輸出許可後事故貨物補充等願書)
ご質問にある手続(「輸出申告の撤回」を除く。)は、いずれも輸出の許可後にするものではありますが、許可の内容の補正を求めるものであるので、「通関手続」に含まれるものとされています。したがって、このような手続を他人の依頼によってすることは、通関業務に該当します。
なお、「輸出申告の撤回」は、輸出申告からその許可を受けるまでの間に(通関手続の過程において)行われる手続であるので、通関手続に含まれます。


[47] 定率法4条の2 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/06/07(Wed) 22:11
法令の中で、"輸入貨物の取引段階と同一の取引段階"の意味について教えてください。
同一の取引段階とは、貿易条件(FOB, CIF等)、支払い条件、価格のボリューム、などを指すのでしょうか?
ご質問の「輸入貨物の取引段階と同一の取引段階」の同一の取引段階とは、輸入取引が、(1)小売取引の段階、(2)卸し取引の段階等の取引段階が同一なもの指します。《関税定率法第4条の6第2項》


[46] 基本的な事かもしれませんが・・ 投稿者:0049A00 [東京都] 投稿日:2006/06/06(Tue) 21:50
基本的な事かも知れませんが教えてください。
通関士試験問題・解説集P120〜121〔1〕1の問題で、
”関税を納付すべき外国貨物について、その関税を納付する行為”→関税の納付は輸入に該当しない・・・ですが、何故ですか?関税法にそのように書かれていないからですか?
船用品関係問題
”本邦の船舶が公海上に於いて外国の船舶から船用品の供給を受ける行為””本邦から出漁した遠洋漁業船が、公海上で外国の船舶から燃料油の供給を受け、これを公海上で消費する行為”→輸入に該当しない。”沿海通航船が本邦の領海内で外国貿易船から外国貨物である船用品の供給を受ける行為→輸入に該当。・・・とありますが、違いがよく分かりません。
教えてください。
1.関税を納付する行為
「関税を納付する行為」は、輸入貨物の課される関税に相当する金銭を国庫に納める行為です。
一方、「輸入」は、外国貨物そのものを本邦に引き取る行為とされている(関税法第2条第1項第1号)ので、外国貨物の輸入という行為に関連して関税を納付する行為が行われることがあるとしても、そのような行為自体は「輸入」には該当しません。
2.公海上での使用・消費
公海は、本邦でも外国でもない場所です。そのような場所で燃料油の消費というような行為が行われたとしても、本邦の関税法は適用されません。
このため、そのような消費は、関税法の立場では、輸入に該当する行為とはいえないことになります。
3.領海内で船用品の供給を受ける行為
領海は、本邦の領域内にある場所です。そのような場所で行われる「外国貨物である船用品の供給を受ける行為」は、外国貨物を本邦に引取る「輸入」に該当します。


[45] 限定列挙加算費用 投稿者:0031O00 [兵庫県] 投稿日:2006/06/02(Fri) 11:37
通関士試験問題・解説集のP180の2(10)検査機関に支払われた費用に関してですが解答は"A"となっておりますが関税定率法教科書のP38checkの"6"では算入してはならないとなっているのですが違いはなんでしょうか?
また同じく問題集の2(18)は自己の為に行う宣伝活動という理由で参入されないということでしょうか?
1.通関士試験問題・解説集のP180の2(10)の「検査費用」
通常の輸入取引であれば、売手は、買手の要求する要件を充足する貨物であることを買手に証明するために輸出地の検査機関に検査をしてもらったので、その検査手数料を検査機関に支払い、その支払った検査手数料を買手に対する輸出費用に加算して輸出貨物代金(輸出販売価格)として、仕入書(インボイス)をもって請求してきます。
この設問においては、売手は、上記のような通常の方法をとらず、売手が輸出地の検査機関に依頼した検査のための手数料はもともと買手から受け取るべき輸出貨物代金(輸出販売価格)の一部となるべきものであるので、買手から輸出地の検査機関に売手に代わって直接に支払って欲しいと要求してきた検査手数料です。買手は、これを了承して支払いをしました。
したがって、この検査手数料は、買手が自己のために行った検査に要する手数料ではないので、輸入貨物の課税価格に算入しなければなりません。

2.通関士試験問題・解説集のP180の2(18)の「広告宣伝費用」
この輸入貨物の広告宣伝費用は、買手が自己のためおこなった費用であるので、課税価格に算入してはなりません。


[44] 無題 投稿者:0166AOO [千葉県] 投稿日:2006/05/29(Mon) 13:51
通則3(a)の条文で、「ただし、二以上の項のそれぞれが、混合し若しくは結合した物品に含まれる材料若しくは物質の一部のみ又は小売り用のセットの構成要素の一部のについて記載をしている場合には、これらの項のうち一の項が当該物品について一層完全な又は詳細な記載をしているとしても、これらの項は、当該物品について等しく特殊な限定をしているものとみなす」と記載されていますが、この条文の意味がわかりません。例を揚げて説明してくれると有り難いです。一層完全とはどんな意味ですか?教えて下さい
喫煙用パイプと鉄製のたばこを詰める道具を小売用のセットにした物品で説明します。
鉄製のたばこを詰める道具は、手道具及び手工具として第82.05項に分類され、喫煙用パイプは、第96.14項に分類されます。
この場合、喫煙用パイプについては、手道具及び手工具より一層完全な又は詳細な記載がされていますが、通則3(a)の前段の規定(最も特殊な限定をして記載している項が、これよりも一般的な記載をしている項に優先する。)によらずに、後段の規定により2つの項は、等しく特殊な限定をしているものとみなします。
したがって、本品は、原則3(b)により重要な特性を与えているのが喫煙用パイプであることから、第96.14項に分類されます。
なお、ご質問にある「一層完全」とは、ある項の物品の記載が他の項の物品の記載に比較して一層完全に記載されている場合をいいます。
例えば、喫煙用パイプは固有名と考えられますが、手道具及び手工具は、漠然とした種類名と考えられますので、前者の方がより特殊な限定、すなわち、一層完全な記載をしているといえます。


[43] 原産地の意義について(別の視点から) 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/05/23(Tue) 22:23
関税暫定措置法施行令50条(原産地の意義)とは反対の視点でみる質問で恐縮ではありますが、この機会に疑問を払拭したいので是非ご指導の程よろしくお願い致します。
前記施行令各項で、それぞれ完全生産品、実質加工品、自国関与品の認定がありますが、次の全く逆の立場で法令上規定されているものはありますか?

@ 外国から原料を本邦に輸入し、加工して出来た製品の原産国は"完全な国産品"となるのでしょうか?(原産地は日本!)
仕入書には原産地は法的記載事項にならないとのことですが、法定記載事項に、貨物の記号、番号等があります。テキスト(計算問題等)の5ページ、20ページにはシッピングマークに"MADE IN JAPAN" が記載されてます。このマークの意義の範囲はどこまでが原産国として定義されているのでしょうか?

A @の場合、原産国は日本である場合の関連する法令等はありますか?有る場合の該当法令、施行令、施行規則につき教えてください。

B 外国から半製品、半加工品に実質的な変更をもたらす場合についても合わせて教えてください。
暫定法で規定する特恵関税の適用についての原産地ルールは、国際的な共通ルールに基づく特別なもので、その認定基準及び運用は厳しいものとされています。

@及びA 国内で生産された貨物を輸出する場合の原産地の認定に関する規定はありませんが、輸入貨物について協定税率を適用する場合の原産地の認定については、関税法基本通達により具体的に定められています。これによれば、完全生産品に関する基準と実質加工品に関する基準からなっており、基本的な考え方は特恵関税の場合と類似したものとなっていますが、原産地証明書の提出については弾力的に運用されています。
ところで、輸出貨物についての原産地証明書は、商工会議所等が発給することになっており、その原産地の認定基準はおおむね上記の基本通達に準じた扱いをしているようです。なお、輸出貨物が我が国の原産品であるかどうかの認定は、あくまでも外国の輸出先における原産地認定基準に基づくことになり、また、仕入書に原産地を記載するかどうかは当事者間の話合いによることになります。

B外国から輸入した半製品や半加工品に実質的な変更をもたらす加工又は製造が行われた場合であっても、基本通達の認定基準を満たすものであれば、我が国の原産品であるといえます。ただし、これは外国の輸出先における原産地認定基準に基づいて判断すべきものです。


[42] 名称の使用制限 投稿者:0018A00 [千葉県] 投稿日:2006/05/22(Mon) 11:29
通関業の許可を受けていない倉庫業者が、
その会社案内の事業内容において、
『通関業』を名乗ることができるのでしょうか?
教えて頂きたくお願い致します。

通関業法第40条においては、「通関業者でない者は、通関業者という名称を使用してはならない。」こととされています。ご質問にあるような「通関業を名乗る」ことが、この規定により禁止されているのです。
通関業務は、他人の依頼により行われるものであるところから、通関業の許可を受けていない者(通関業務を適正に遂行することができる専門的知識、経験などを有しない者)がこのような業務を行うことになれば、依頼者の取引に重大な影響を及ぼすことになりかねません。このため、上記のように、通関業者の名称の使用が禁止されているわけです。


[41] 外為法に関しての質問 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/05/21(Sun) 11:41
1. 六法の語句についての質問です。
外国為替及び外国貿易法第6条(定義)1項7号、イ
政府紙幣と小額紙幣とはそれぞれ何を示しているのでしょうか?
2. 輸出令別表1の16項についての質問です。私の理解が違っているようでしたらご指摘ください。
@キャッチオール規制"とはすべての鉱工業品を網に掛け、漏れないようにしましょう"ということで、定率法別表を見ると殆どの化学品が当てはまることになります。
。例えば28類の"無機化学品"を輸出する場合、該当するや否やを判断する場合、当該製品は当然"該当"となる。
。該当する以上、無許可で輸出すれば外為法違反となる。
。但し、特例として、客観要件、インフォーム要件のふたつに該当しなければ、地域により許可不要。
。その地域が別表4の2にある"韓国"であれば許可不要となる。
。許可不要の場合、輸出者は何ら手続きを要しない。
しかし許可不要としても、輸出申告に際し、製造者と輸出者が異なる場合、製造者が作成しなければならない書類等はあるのでしょうか?



1 政府紙幣は、現在存在しませんが、政府が必要な資金を調達するため発行することができるもので、日銀券と同じ機能をもっているものです。小額紙幣は、現在存在しませんが、政府が発行することができる1円未満の通貨としての紙幣です。なお、昭和28年末まで50銭の紙幣が通用していました。

2 ご指摘のとおり、補完的輸出規制の対象貨物については、2つの要件のいずれにも該当しないときは、特例として輸出の許可を要しないので、特に書類を作成する必要はありません。


[40] 無題 投稿者:0018A00 [千葉県] 投稿日:2006/05/18(Thu) 15:44
テキストP147『免税適用物品等の用途外使用等の制限等』
亡失又の手続きにおいて質問させて下さい。

ずさんな管理により盗まれた等(やむを得ない理由とはいえない場合)により亡失した場合、関税は徴収されるのですか?
教えて頂きたくお願い致します。

暫定法第10条後段の規定においては、定率法第15条の特定用途免税の場合と同様に、亡失又は滅却の場合の関税不徴収の規定がなく、定率法の変質損傷減税を適用することができる旨の規定しかありません。これは、これらの貨物は輸入の許可後2年経過すれば、自由に処分することができるので、変質損傷減税の規定で足りるとされたものとも考えられます。
免税貨物又は軽減税率適用貨物については、運用通達により税関長の承認を受けて滅却された場合は、用途外使用に該当せず関税は徴収されないことになっているほか、これらの貨物が亡失した場合には、事実上変質損傷減税の適用により関税が徴収されないことになります。なお、損傷には数量の欠減も含まれることになっています。
質問の「ずさんな管理」については、その程度いかんによりますが、亡失の原因が輸入者の責任に帰すべきものと認められる場合は、原則として変質損傷減税は適用されないことになります。


[39] 暫定法8条 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/05/16(Tue) 22:22
原材料を輸出し、加工後に輸入する際、輸入申告は前記原材料を輸出した者の名でしなければならないと暫定令46条2項ただし書きにあります。
その場合暫定令47条2項では"加工組み立てに輸出する証書類"を添付しなかった場合において.....と限定されてるということは、輸出申告の際に契約書、注文書等の証明される書類があれば誰が輸入申告(輸出者と異なる者)をしても減税対象となりますが、正しいでしょうか?
そのとおりです。
減税の適用を受けるために必要な書類が提出されるのであれば、加工・組立貨物の輸入申告は、原材料の輸出者とは異なる現に輸入する者の名をもって行うことができます。


[38] 関税定率法第4条について 投稿者:0140A00 [北海道] 投稿日:2006/05/16(Tue) 17:02
関税定率法第4条の現実支払価格について伺います。
相殺関税は現実支払価格に参入させるとありますが、教科書のp23にある説明文には1度その相殺額をマイナスしてから再び登場し今度は足しています。
何故なのでしょうか。
返信よろしく御願いします。
売手が買手に対して輸出した貨物の代金受取債権と買手に対して負っている何らかの支払債務の額を相殺した場合における課税価格の決定について、以下、順を追って説明をします。
1.輸入取引によって輸入する貨物の課税価格は、その輸入する貨物の取引価格に基づいて決定します。

2.売手が買手に対して輸出した貨物の代金受取債権と買手に対して負っている何らかの支払債務を相殺した場合であっても、その輸出した貨物の取引価格が債権債務の相殺後の価格に変更されたのではないので、課税価格の決定上、その相殺は否認されることになって、あくまでも債権債務の相殺前の価格が取引価格となります(すなわち、相殺後価格に相殺額を加算しなければなりません)。

3.売手が輸入取引に係る貨物を買手に輸出した場合において、売手が買手から受け取るべき貨物代金と売手が買手に対して負っている何らかの支払債務を相殺して、債権債務の相殺後の代金のみを受け取ることがあります。
このときは、売手は買手に対して、次のような仕入書を送付してきます。

INVOICE
『MEN'S JACKETS 100PCS USD100/pc C.I.F USD10,000→取引価格』−『OFFSET(債権債務相殺) USD 5,000』= 『USD 5,000→支払請求額』

4.上記3のような仕入書が売手から買手に対して送付されてきたときは、上記2により、課税価格の決定上、売手が買手から受け取るべき貨物代金と売手が買手に対して負っている何らかの支払債務との相殺は否認されるので、買手は、課税価格を仕入書に基づいて次のように計算して決定することになります。

『仕入書価格(支払請求額) USD 5,000』+『債権債務相殺否認 USD 5,000』=『(課税価格)=取引価格 USD10,000』

5.通関実務テキストP.23の「【例】債権債務の相殺、広告宣伝値引」は、上記4までのことを「売手からの仕入書」と「その仕入書に基づく課税価格の決定」の順に説明したものです。
(注)通関実務テキストP.23の「【例】債権債務の相殺、広告宣伝値引」の例にある広告宣伝値引は、課税価格の決定上、是認される値引きであるので、その値引額を仕入書価格(支払請求額)に加算する必要はありません。


[37] 暫定法7条の3 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/05/15(Mon) 23:06
輸入数量を基準とする特別緊急関税についての質問です。
テキスト137P中段に"通常の関税に1/3を加算して課する"の意味の箇所が理解出来ません。
別表第0401.10号の1のミルク
別表1の6 の加算関税率(7.1%及び18円/Kg)と定率法別表(25%及び63円/Kg)の関税率表の関係ですが、平成18年3月31日までに輸入されるの場合、いくらになるのでしょうか?

WTO交渉の結果、従来輸入数量制限を行っていた品目については、これを撤廃し関税に置き換えることになったため、関税率を当時の内外価格差に相当する水準まで引き上げ、基本税率として定率法別表に掲げることとし、協定税率は、その基本税率から段階的に15%引き下げられました。その協定税率は、関税六法には掲載されていませんが、実務的には、日本関税協会発行の「実行関税率表」が利用されています。
質問の暫定法別表第1の6に掲げられている加算税率は、協定税率の3分の1ということになるので、逆にその加算税率を3倍したものが協定税率に相当します。ちなみに、税番0401.10-1の協定税率は、現在21.3%+54円/sです。


[36] 関税法第44条 投稿者:0004P00 [北海道] 投稿日:2006/05/13(Sat) 22:25
保税蔵置場の貨物収容能力の増減等の届出で、指針P48では「税関長」に届出となってますが、関税六法では「税関」になってます。どちらが正しいのでしょうか?
択一選択式では、このような点に注意すべきでしょうか?
ご指摘の箇所は、関税法第44条第1項で規定されているように、「税関」の誤りです。誠にお手数ながら、「税関長」を「税関」に訂正して頂くようお願いします。
なお、ご指摘にあるように、改正後の選択式の出題(空欄に当てはまる適切な語句を選択肢から解答する形式のもの)では、「税関長」「税関」のいずれを選択するかによって、採点結果が異なることになるので、テキストの編集に際しては、今後十分留意して参ります。(出題形式の変更に伴い、今回示されて【選択式問題例】参照。)


[35] NACCSでの申告 投稿者:0006P00 [大阪府] 投稿日:2006/05/13(Sat) 19:14
ただし書きの箇所:
普通貿易統計に計上する必要がない貨物に該当する場合は「E」を記載する。 
具体的に説明をお願いします。 (サンプルとかですか?)
1.「普通貿易統計に計上する必要がない貨物」とは、一品目の申告価格が20万円以下の貨物のことをいいます。
2.申告書の作成問題を例にとって、具体的に説明します。
NACCS用入申告書の「品目番号」欄への記入は、次の順序により行います。
 @ 先ず、申告書の作成問題の別紙の仕入書に記載されている貨物につき、輸出統計品目表(輸入の場合には、実行関税率表)を参照して、該当する輸出統計品目表(実行関税率表)の番号(6桁:品目番号)、統計細分(3桁:統計細分番号)及びNACCS用品目コード(1桁:統計細分欄の右のNACCS用欄に表示されている番号)の計10桁の番号を決定します。
   ただし、この場合において、NACCS用品目コード(1桁)については、次のように処理します。
@.一品目の申告価格が20万円以下の貨物を一品目のみで申告するときは、数字に代えて「E」を付して、計10桁の番号を決定します。
品目番号「6203232000」の貨物の価格は、195、400円である。
               ▼ 単独申告
品目番号「620323200E」、申告価格195、400円
A.一品目の申告価格が20万円以下の貨物を少額合算申告するときは、数字に代えて「X」を付して、計10桁の番号を決定します。
品目番号「6203232000」の貨物の価格は、195、400円である。
品目番号「6203222000」の貨物の価格は、179,500円である。
               ▼ 少額合算申告
品目番号「620323200X」、申告価格374、900円
A 次に、選択肢の表の中から決定した10桁の番号が表示されている選択肢番号を選び、その選んだ選択肢番号を輸出(輸入)申告事項登録画面の「品目番号」欄に記入します。


[34] 特定輸出者承認の要件 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/05/09(Tue) 17:31
表題の要件のひとつとして、輸出管理規則が関税法施行規則で定められているようですが、新しいシステムのため六法に記載されておりません。
関税法67条の4、3号では財務省令で定める事項を規定した規則とありますが、その記載事項は何でしょうか?
法人である輸出者は、特定輸出者の承認を受けるためには、次の事項について規定した法令遵守規則(輸出管理規則)を定めなければなければならいないこととされています(関税法67条の4第3号、関税法施行規則第9条)。
(注)輸出者が法人以外の者である場合にも、おおむね同じです。
1.関税関係法令及び他の法令(以下単に「法令」という。)を遵守するために必要な体制を整える事項
@ 特定輸出者、特定輸出貨物の管理及び法令の遵守状況の監査に関する業務を総括する部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
A 特定輸出申告を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
B 特定輸出貨物の管理を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
C 法令の遵守状況を監査する部門の名称並びに責任者の氏名及び職名 
2.上記1の@からCまでに定める部門における業務の具体的内容及び手順
3.特定輸出申告又は特定輸出貨物の管理を他の者に委託している場合には、当該他の者が行う特定輸出申告又は特定輸出貨物の管理に関する業務の運営についての管理及び指導に関する事項
4.税関との間における連絡体制及び法令に違反する事態が生じた場合における対処のための措置
5.帳簿書類の作成、保管及び管理に関する事項
6.その法人の役員、代理人、支配人その他の従業者が法令を遵守するために必要な教育及び研修に関する事項
7.法令に違反した者に対する懲罰に関する事項
8.その他参考となるべき事項


[33] 移入承認申請について 投稿者:0005Q00 [神奈川県] 投稿日:2006/05/07(Sun) 11:22
移入承認申請について、参考書で理解ができなかったので教えてください。
保税工場に外国貨物を入れた場合は、3ヶ月を越えて保税作業の為置こうとする場合と、3ヶ月以内に保税作業に使用する場合に承認を必要とするということは、必ず1度はどちらかの承認を得なければならないということですか?
また、指針のP.40の図では、保税蔵置場〜保税工場の図となっていますが、直接保税工場に貨物を入れることはないのでしょうか。
1.移入承認手続
保税工場に置かれた貨物については、加工、製造が行われ、その性質、形状に変更をきたすことになるので、必ず一度は、移入承認手続をとり、課税物件を確定しておこうという趣旨です。
保税工場に入れられた外国貨物の中には、その入れられた日から3月以内に保税作業に使用するものもあるので、そのような貨物については、その早い段階で課税物件の確定をしておこうということです。
2.保税工場への搬入
保税作業に使用される外国貨物は、通常は、開港の所在地にある保税蔵置場を経由して保税工場への搬入されることが多いので、『通関士試験の指針』P.41の図は、そのような例として掲げたものです。
このため、開港で陸揚げされた外国貨物が、保税運送されて、直接、保税工場へ搬入されることももちろんあります。


[32] 第40回試験について 投稿者:0019H00 [北海道] 投稿日:2006/05/07(Sun) 10:21
今回、試験方式が変更になりましたが、主旨や目的が
知りたいです。
自分でも色々と調べてみましたが、なかったので。
よろしく、お願いします。
第40回通関士試験問題の出題形式が変更された理由は、公表されていませんのでその真意はよくわかりませんが、次のようなことが考えられます。
1.採点処理の効率化
従前における記述式(空欄記述式及び申告書作成要領)問題の解答は、手書により行われていましたが、これをすべて数値化することにより、採点処理を短期間で行う(その結果、合格発表の時期の前倒しもあり得る)ためであるように思われます。
2.申告書作成要領
現状における輸出入通関は、そのほとんどのものがNACCSを利用して行われています。(海上貨物に係る輸出入申告件数の97%、航空貨物の99%)
このような処理の実態に即し、申告書作成要領に関する問題の解答も、NACCSの申告画面(輸出入申告事項をシステムに登録する画面)を使って行うことになるもののようです。


[31] 定率法14条の3 水産物の減税 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/05/01(Mon) 22:06
表題の減税額の考え方について間違っているようでしたらご指摘ください。
テキスト83ページ上段に記されております税額控除方式ですが、品目に例えた場合.....
"鮭の缶詰の関税額"−"鮭一匹の関税額"+"保存料、調味料等"=
減税額

減税の趣旨は、本邦の船舶内で加工・製造された水産加工品は、いわば国内で加工・製造されたものであるので、その付加価値に相当する関税額は控除すべきものとされ、原料として使用された外国貨物にだけ関税を課すれば足りるという考え方によるものです。このため、原料として使用される外国貨物の品名、数量等は事前に税関長の確認を受けておくことが必要です。
質問の例による減税額の計算は、単純に、輸入貨物(鮭の缶詰)の関税額−外国貨物である鮭の関税額(調味料が外国貨物であれば、その関税額を加算)ということになります。なお、保存料は、単に船舶内における保存経費であるのか、外国貨物の保存材料を使用したものなのか明らかでありませんが、もし保存材料が外国貨物であれば、その関税額が加算されます。要するに、外国貨物の状態でそのまま輸入された場合は、当然関税が課されることと変わりがないことを理解してください。


[30] 無題 投稿者:0005Q00 [神奈川県] 投稿日:2006/04/24(Mon) 15:22
B指針p.59 保税地域にある外国貨物で収容される指定期間で、蔵入れ承認を受けた日からの期間(保税蔵地場であれば2年)の中に、蔵入れ承認期間を取らない期間(保税蔵地場であれば3月)は含まれますか?それとも別ですか?
3月+2年 or 計2年
外国貨物を保税蔵置場に入れた日から3月を超えるまでの間は、外国貨物のままその場所に置くことができます。そして、蔵入承認を受けた外国貨物の蔵置期間は、2年とされているので、収容されることなく保税蔵置場に外国貨物のまま置くことができる期間は、原則として、3月プラス2年ということになります。

[29] 無題 投稿者:0005Q00 [神奈川県] 投稿日:2006/04/24(Mon) 15:15
A指針P.49 関税法第45条 許可を受けた者の関税の納付義務は、指定保税地域の場合、許可を受けたものというのは国になるのでしょうか?その際の納付義務は国が行うのですか?
指定保税地域にある外国貨物が亡失した場合には、当該指定保税地域において外国貨物を管理する者から、亡失した貨物に係る関税を徴収することとされています。(関税法第41条の3において準用する第45条)
従前においては、港湾の管理等を行う法人が所有する指定保税地域である岸壁、コンテナーヤード等の貸付けを受けた者(船会社)についてのみ、亡失貨物に係る関税納付義務が課せられていました(国が関税納付義務を負うというケースはありません。)が、貨物管理の徹底を期するために、平成17年度の関税法改正により、上記のように、関税納付義務者の範囲が拡大されました。


[28] 質問 投稿者:0005Q00 [神奈川県] 投稿日:2006/04/24(Mon) 15:13
@指針P.41 保税工場に蔵地する場合、手続きをとらずに置くことができる期間は何ヶ月ですか?
→外国貨物は一旦、保税蔵地場に置き、その後保税運送され保税工場に持っていかれるため、保税蔵地場3ヶ月+保税工場3ヶ月=6ヶ月とカウントするのか、3ヶ月の中に2箇所分が含まれるのか、悩んでいます。

保税工場に入れられた外国貨物については、その保税工場に入れた日から3月までの間は、その保税工場について保税蔵置場の許可を併せて受けているものとみなされます。このため、保税工場に入れられた外国貨物については、その入れた日から3月までの間は、移入承認申請手続をとることなく、外国貨物のままその場所に置くことができます。(関税法第56条第2項)
このため、みなし保税蔵置場において移入承認を受けた外国貨物の蔵置期間は、3月プラス2年ということになります。(保税運送の承認を受けて保税工場に入れられた外国貨物については、当該承認を受けた場所が指定保税地域であれば1月、保税蔵置場であれば3月までの間、すでに外国貨物のままその場所に置かれていたということになります。)
なお、保税蔵置場等において移入承認を受けた外国貨物に係る保税工場での蔵置期間は、2年ということになります。(同法第57条)


[27] 計算問題について(お願い) 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/04/20(Thu) 23:10
お願いがあります。
過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の演習問題をあらゆるパターンで数多く何らかのかたちで受講生に出題していただけないものでしょうか。
アタマでは理解したものの、問題解説集をみたところ本試験では、あの手この手の込んだ問題をひねり出すようですし、また問題集には例題(過去問題)が少なく感じます。当然ですが1円でも違ったらもちろん×になるわけです。
ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。

通信教育講座では、ご要望のあった計算問題を、これから受講者に送付する第7回及び第8回問題として、出題することにしています。
なお、『問題・解説集』に収録されている計算問題への取組みに際しては、与えられている数値を任意に変更することによって、自ら新しい計算問題を作成することができますので、このような方法より計算練習へトライしてみてはどうようでしょうか。


[26] 定率法13条(製造原料の減免税)他 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/04/18(Tue) 09:11
1. 定率法テキスト73ページ中の関税が徴収される場合についての質問です。
製造歩留まりが下回った場合の、その部分の課税の考え方は次の様でよろしいですか?
外国貨物2,000t+内国貨物1,000t を用いて製造
  歩留まり98%
外国貨物1,960t 内国貨物 960t (出来た製品に占めるそれぞれの原料)
※しかし外国貨物に占める製品が1,000t (歩留まり50%)だった場合は960tに対する部分に課税される。
2. 定率令6条第2項条文中、"....数量の割合がその製造の方法、工場の設備その他の事情を勘案して合理的と認められる割合を下回る...."の合理的とはどのように理解したらよろしいでしょうか?
1.製造歩留りとは、製造用原料品の数量とその「製品」の数量との割合をいいます。すなわち、原料品1単位に対して製品は何単位かの割合をいい、原則として百分比で示されますが、それが適当でない場合は他の表示方法が用いられます。
例えば、配合飼料のように、免税原料品に他の国産原料品を加えて製造する場合において、80トンの免税原料品を使用して、100トンの配合飼料を製造する場合の製造歩留りは1.25(100トン÷80トン)の係数で示されます。これは、原料品1に対して1.25の製品が製造されるということで、言い換えれば、製品1.25に対して原料品が1含まれていなければならないということになり、具体的には、製品1につき原料品が80%(1÷1.25)含まれていなければならないことを意味します。
したがって、80トンの免税原料品を使用して80トンの配合飼料しか製造されなかったとした場合には、その下回った20トンの配合飼料の数量に対応する免税原料品16トン(20トン÷1.25=16トン)につて、製造がなされなかったものとみなされます。
(数式) 1 : 1.25=X : 20トン   1.25X=20トン
X=20トン÷1.25=16トン
(注) 例えば、とうもろこしの単体飼料の場合は、加熱して押しつぶすか、加圧により加熱するだけで、他の原料品を加えることができないので、製造ロスにより製造用原料品の数量より製品の数量が少なくなる可能性があり、この場合には、製造用原料品の数量に占める製品の数量の割合が製造歩留りとして百分比で示されます。
2.税関では、製造工場における製造技術、製造工程、内貨原料品等の混合状態などを総合的に勘案し、合理的な製造歩留り(製造用原料品とその製品の数量との割合)を決定することとしているので、上記のような製造がされないというような事態が生じることになると、「合理的と認められる割合」を下回ったということになります。


[25] 定率法「課税価格の決定の例外」 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/04/16(Sun) 20:31
次の四点につきご教示ください。
1. 定率法4条の2条文中、"当該輸入貨物の取引段階と同一の取引段階"での同一の意味は、FOB、C6Fなどの貿易条件、決済通貨、支払い条件などが同じであるといった事でしょうか?
2. 定率法4条の3、1項2号"課税物件確定の時の属する日後加工の上"の加工とは例えば、レンズ素材(そのままでは機能しない)を輸入し、研磨加工等により製品化(製品として機能する)した場合の事を指すのでしょうか?
3. 定率法4条の3、2項 "輸入貨物と同類"の同類の意義はなんでしょうか?同種と類似の違いのようにわかればありがたいのですが。
4. 定率法4条の4、テキスト53ページ中
@の意味がわかりません。課税価格の決定の原則、または国内販売価格からの逆算により決定でき、品質、性能等当該輸入貨物の価格差が明らかであれば既に決定出来るはずです。"特殊な輸入貨物"の特殊といったのが何なのか例を挙げていただければわかり易いのですが。
A関税評価協定7条2項の意味は何でしょうか?

以上、よろしくお願い致します。

1.「同一」の意味
「取引段階が同一」とは、「 卸売り、小売」などのように取引の段階が同一の場合を指します。
2.加工
そのとおりです。
3.「同類」の意義
「同類の貨物」とは、輸入貨物と同一の産業又は産業部門において生産された貨物であって輸入貨物と同一の部類に属する貨物をいい、同種貨物及び類似貨物を含みます。《協定第15条第3項》
4.@の意味
「特殊な輸入貨物」とは、定率法第4条〜第4条の3で課税価格を決定することのできない貨物をいいます。
また、@の文中の定率法第4条第1項又は同法第4条の3第1項第1号により決定された課税価格とは、「他の輸入貨物の課税価格であり」 その価格を品質等の差異により生じた当該輸入貨物との価格差を明らかに出来る場合は、「他の輸入貨物の課税価格」を調整して、当該輸入貨物の課税価格を決定するということです。
5.「協定7条の2」
「協定7条の2」は、評価協定の弾力的な運用(使用等)をして、課税価格を決定してはならないものを明確に定めたもので、いかなる場合もここに規定した価格に基づいて、課税価格決定をしてはいけません。


[24] 内国貨物とみなすものについて 投稿者:0006Q00 [埼玉県] 投稿日:2006/04/16(Sun) 11:50
先日のご講義ありがとうございました。

さて、内国貨物とみなすものについて、教えてください。
内国貨物とみなすものに含まれる「国庫に帰属した貨物」とは具体的にどういった貨物のことを言うのでしょうか?

よろしくお願いします。
税関職員は、密輸入などの犯罪に関係のある物件を領置(物件の占有を取得する処分)することができます(関税法第119条)。
そして、領置の必要がなくなった(証拠物件として占有を続ける必要がなくなった)ときは、返還することになりますが、所定の手続を経たとしても、返還の請求がないときは、領置物件は国庫に帰属することとされています。(同法第134条参照。)


[23] 質問 投稿者:0007q00 [千葉県] 投稿日:2006/04/14(Fri) 09:34
昨日の講義ありがとうございました。
下記質問につきご解答いただきたく。

1.代行と代理の違いをもう一度教えていただけますか?
ご質問にある「代理」と「代行」の違いは、『通関士試験の指針』P.450で説明されているので、参照してください。

[22] 特例輸入者の指定貨物 投稿者:0056A00 [静岡県] 投稿日:2006/04/12(Wed) 10:43
通関士試験 問題・解説集のP132の〔特例申告関係〕(2)は、Xですが、指定貨物で指定を受けていないものと同様の輸入申告を要する貨物として規定されていても、特例申告を行うことができるとみなすとあるのですが、指定貨物について適用されない規定のある貨物は、どういった点で特例申告の規定が適用されるのですか?
1.問題・解説集のP.132の〔特例申告関係〕(2)についての解説においては、質問にあるような「指定貨物で指定を受けていないものと同様の輸入申告を要する貨物として規定されていても、特例申告を行うことができるとみなす」というような解説はされていません。
2.特例輸入者がいずれかの税関長から輸入申告と納税申告(特例申告)とを分離して行うことができる貨物として指定された貨物(指定貨物)であっても、当該輸入貨物に係る関税について、関税定率法第14条第11号(再輸入する容器の無条件免税)の規定により免除を受ける場合には、税関においては、当該輸入貨物が確かに本邦から輸出された容器であってその性質及び形状等が輸出されたときと同一であるかどうかを必ず検査をして確認する必要があるので、指定貨物の指定を受けなかった通常の輸入貨物と同じように輸入申告と納税申告を併せて行わなければならないのです。《関税法第7条の2第5項、同法施行令第4条の4、関税法テキストP.109−(2)−c》
(参考)
指定貨物である容器が、貨物の運送のため反復して使用される容器である場合には、再輸入に際して、輸入申告と納税申告(特例申告)とを分離して行うことができます。《関税法施行令第4条の4第1号かっこ書》
なお、問題・解説集のP132の〔特例申告関係〕(2)の「再輸入する容器」は、「貨物の運送のため反復して使用される容器である。」と解されるところから正しい出題であるとされています。


[21] 雑学的な質問ですが 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/04/12(Wed) 09:21
更正の請求を学習していた時に感じた事です。
更正請求が可能な期間として、輸入許可前引取り承認を受けた貨物については
(イ)許可前引取り承認を受けた日の翌日から1年経過する日(ロ)輸入の許可の日
このどちらか遅い日までの間となりますが、実際のところ引取り承認から許可までこんなに長い時間を要することがあるのでしょうか?
素人の自分からみて貿易国である我国の業務(輸入に限れば)はもっとタイムリーに行われているのではないかと思ったものですから。
1.輸入許可前引取り承認を受けた貨物について、輸入の許可までに長期間を要する場合としては、今まで輸入されたことがなかったような物品が新たに開発されて輸入される場合があります。
2.上記1のような新規開発物品が輸入される場合には、税関においても、当該新規開発物品について関税率表の所属のどこに決定したらよいかということ直ちに決定することができず、また、当該新規開発物品の分類を国際的に統一する必要があるところから、財務省を通じ世界税関機構(略WCO)に協議をして分類を決定するようなことがあります。
このような場合においては、輸入の許可前引取りの承認をした当該新規開発物品について、関税率表の所属の決定及び適用税率を決定し、関税を納付させるための通知書を発給するまでに相当な期間を要することになります。
なお、輸入の許可前引取りの承認をした当該新規開発物品の輸入の許可は、関税を納付させるための通知書に基づいて関税が納付された時に行われるので、関税率表の所属の決定及び適用税率の決定に相当な期間を要した場合には、通知書の発給、関税の納付が遅れて、輸入の許可が遅れることになります。


[20] 定率法11条 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/04/08(Sat) 21:06
加工、修繕のため輸出された貨物の減税額の計算についての質問です。
価格按分方式がテキストの68ページに記載されてますが、関税の軽減、免税、控除等の場合、例えば@は輸出された材料の課税価格100,000円、Aは控除が20,000ならば80,000、免除であれば当然ゼロとなりますが、考え方はそれで正しいでしょうか。
計算例を出していただければ理解し易いので助かります。
Aの控除すべき額は、減免税等貨物に係る減免税等の関税額ではなく、減免税等を受けたときの貨物の課税価格であることに注意する必要があります。
例えば、輸出貨物の課税価格(100,000万円)から減免税等貨物の課税価格(20,000万円)を差し引くと、分子がそれだけ小さくなり、減税額が少なくなるということです。分母の輸入貨物の課税価格は、FOB価格+加工又は修繕の費用+往復の運賃及び保険料で変わらないからです。
仮に、Aの減免税等貨物の課税価格が@の課税価格を上回る場合は、分子がマイナスとなりますが、その上回る部分は控除され分子は0円となるので、減税額は0円になります。
【例】
加工・修繕後の輸入貨物の課税価格     200,000万円
加工・修繕後の輸入貨物の関税額       20,000万円
輸出貨物の課税価格            100,000万円
減免税等貨物の課税価格           60,000万円

減税額=20,000万円 ×(100,000万円−60,000万円/200,000万円)=4,000円


[19] 無題 投稿者:0055H00 [岐阜県] 投稿日:2006/04/08(Sat) 00:50
初めて質問します。宜しくお願いします。TIR条約や、ATA条約でカルネを発行する、保証団体とは実際にはどのようなものですか。例えば東京海上等の保険会社ですか。またTIR条約で、輸出と輸入の時ではカルネを発行する、団体が違うと言うこともありますか。それとも必ず輸出輸入とも同じ団体になりますか。
1.TIR条約第5条《保証団体の認可》に規定する保証団体として、わが国においては、コンテナー特例法により財務大臣が社団法人日本自動車連盟を認可しています。
ATA条約第1条e《発給団体》及びf《保証団体》に規定する発給団体と保証団体としての資格を有する団体として、わが国においては、ATA特例法第により財務大臣が日本商業会議所及び国際商事仲裁協会を認可しています。
2.わが国に輸入される貨物に係るカルネは、当該貨物が初めて輸出されることになる輸出国の保証団体が発給します。
わが国から初めて輸出される貨物に係るカルネは、わが国の保証団体が発給します。


[18] 課税物件について 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/04/07(Fri) 18:53
関税法テキスト134ページ、i原料課税について質問致します。
まず......
@関税法59条、同施行47条から内国貨物の混合使用は、原料の数量に対する製品の数量が明らかであると税関長が認め、承認を受けた場合、出来た製品のうち外国貨物の数量に対応するものが外国貨物と規定。
A承認が無ければ法59条1項で、混合使用してできたもの全てが外国貨物とみなす。
B関税法3条から課税物件は輸入貨物(外国貨物)
では......
テキストに戻りますがカッコ書きの承認を受けないで内外貨混合した場合、出来た製品は全て外国貨物とみなされ、輸入する時100%課税物件の対象となると思うのですが、製造に使用した原料の外国貨物に関税が課せられるとあります。
なぜ全体に課税されないのかお教えください。

保税工場における保税作業に外国貨物と内国貨物を使用することについては、税関長の承認を受ける必要はなく、この保税作業によってできた製品は、全て外国から本邦に到着した貨物とみなされます。(関税法第59条第1項)
このように、外国貨物と内国貨物を使用することによってできた製品(外国から本邦に到着した貨物とみなされた製品)を輸入する場合において、原則どおり関税の課税対象としますと、保税作業に使用した内国貨物(国産の貨物又は関税課税済みの貨物)及び保税作業による附加価値分についてまでも関税を課税することなり保税工場の許可を受けた者にとって酷となりますので、輸入する製品の製造に使用された外国貨物原料品に対してのみ関税を課することにしたのです。(関税法第4条第2号、同法第2条の2、関税法テキストP.29(3)@)。
これが、原料課税です。
すなわち、輸入するのは製品ですが、関税は、その製品の製造に使用された外国貨物原料品に対してのみを課されるのです。(結果として、外国貨物である原料品が輸入され、これに関税が課されると同じことになります。)


[17] 輸出申告書の添付書類 投稿者:0040P00 [岐阜県] 投稿日:2006/04/07(Fri) 15:48
問題・解説集にある「輸出申告書の総額が300万円以下の貨物は、輸出申告に際し、仕入書の提出を要しない」で、答えは×で、「要しない場合があり」とありますが、要しないのはどんな場合でしょうか?
自分は単純に輸出申告価格が100万円以下ではないので、仕入れ書を要すると思い×だと思ったのですが。
輸出申告に際し、税関に当該貨物に係る仕入書の提出を要しない場合は、「他の法令に規定する輸出規制がない貨物であって」かつ「輸出申告価格の総額が100万円以下の貨物」に限られています。(関税法第68条第1項ただし書、同法施行令第60条第3項第1号、関税法テキストP.54−55)
したがって、輸出申告価格の総額が100万円以下の貨物であっても、「他の法令に規定する輸出規制がある貨物については、輸出申告に際して、税関に当該貨物に係る仕入書の提出が必要になります。


[16] 特定輸出者承認申請 投稿者:0031O00 [兵庫県] 投稿日:2006/04/07(Fri) 11:03
私は梱包会社で働いており工場には保税蔵置場があります。他のメーカーの品物を弊社へ運搬・納入し、そして仕分け・梱包・保税蔵置場へ搬入という形をとっているので直接輸出者ではないのですが、このような場合、弊社は特定輸出者として承認申請する権利はあるのでしょうか?
特定輸出者は、貨物の輸出実績のある者のうち、過去の一定期間(2年又は3年)内に関税法又は関税定率法その他の法律の規定に違反して刑に処せられた者でなく、かつ、特定輸出申告制度の適用を受ける貨物の輸出業務を適正に遂行する能力を有していると認められた者等に限り承認されることになっています。
このため、保税蔵置場の許可を受け、その業務を適正に行っている者であっても、貨物を輸出したことがない者である場合には、特定輸出者の承認申請をすることはできません。


[15] 総合保税地域について(手続き) 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/04/07(Fri) 10:02
総保入れ承認申請については関税法62条の10に外国貨物を"置くこと"について規定されてます。
これとは別に販売用貨物等を"入れること"について届出の手続きにつき関税法62条の11、施行令51条の13に規定があります。
総保入れ"承認"は"展示等の行為"をする場合に要!"届出"は有償で"観覧又は使用"に供する場合に要!どちらも表現に違いはあれ、同じではないのか?と思ってしまいますが、このふたつの違いは何でしょうか?
例えば試験において、回答が承認と届出では違ったものになってしまいます。
総合保税地域は、保税蔵置場、保税工場、保税展示場などの機能をすべて兼ね備えた保税地域です。このため、保税蔵置場、保税工場、保税展示場へ貨物を置くことの承認手続等とのバランスを考慮し、これらの手続に相当する次のような手続が設けられています。
1.総保入承認手続
関税法第62条の10(外国貨物を置くこと等の承認)の規定は、第43条第1項(外国貨物を置くことの承認)及び第62条において準用する第43条第1項(保税蔵置場についての規定の準用)の規定に相当するものです。
2.販売用貨物を入れることの届出
保税展示場の入れられた販売用貨物等については、保税展示場に入れる際、一度チェックされます。その段階で、販売用貨物等であることが判明したときは、輸入手続をしなければ保税展示場に入れることはできません。(第62条の3第3項)
しかし、時として、販売用貨物等が保税展示場に入れられることがあります。そのような場合には、取締上の観点から、第62条の4第1項の規定により、その蔵置場所について制限を受けることになります。
総合保税地域では、外国貨物を入れた段階では、なんらチェックを受けることはありませんが、販売用貨物等であることが分かれば、その蔵置場所については制限を受けることになる(第62条の15において準用する第62条の4)ので、その前提として外国貨物を入れる段階で、届出をさせているものです。


[14] 原産地表示の有無に関して 投稿者:0031O00 [兵庫県] 投稿日:2006/04/03(Mon) 11:57
一件ご質問があります。本件に関しまして、関税法テキスト93ページには「関税法には、「原産地表示がされていない外国貨物は、輸入の許可をしない。」との規定はない。」とありますが、私の会社の取引先が商品を中国から輸入する際に原産地表示が無く、税関からなかなか輸入許可が出ないので困っているそうなのですが、93ページの解釈からすると原産地表示が無くても問題ないはずなのですが何か他に問題があるのでしょうか?
質問では、詳しい事情が分かりませんので、はっきりとしたことは回答できません。
「中国を原産地とする貨物を輸入する場合において、当該貨物に原産地表示がないので、輸入の許可を受けることができない。」とのことですが、原産地表示の有無が問題とされているのではなくて、特恵税率の適用が問題となっているのではないでしょうか。
中国を原産地とする貨物には、当該貨物の輸入申告に際して中国の特恵原産地証明書発給機関が発給した特恵原産地証明書を提出した場合には、特恵税率の適用を受けることができるものがあります。中国を原産地とする貨物であるので、特恵税率の適用を受けたいと輸入申告をしたものの、特恵原産地証明書の提出がないので、特恵税率の適用を受けて輸入することができないということではないでしょうか。


[13] ATA条約関連 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/04/01(Sat) 22:04
ATA法3条2項についてお尋ねします。
テキスト182ページ中、(2)ではATAカルネにより保税運送が出来る範囲を税関空港から輸入地まで、とありますが、この輸入地とは輸入申告をするために搬入する保税地域のことですよね?
ATA法3条2項では関税法63条1項の規定に基づくとあるのでそうだと思いますが、念のため確認したいのです。
よろしくお願い致します。
そのとおりです。

[12] コンテナー通関関連 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/03/31(Fri) 08:58
免税コンテナーの部分品(修理用)は「通常の輸出申告書」を提出とテキスト175ページに記してますが、六法施行令3条を見ますと次のように輸入手続きを指しています。
"......輸入申告に際し、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出...."
通常の輸出申告書提出とは法令のどこに記されているのでしょうか?
どうかご教示ください。
積卸コンテナー一覧表(いわゆるコンテナーリスト)を税関長に提出することにより、輸出手続をすることができるのは、コンテナー条約第2条の規定により輸入税の免除を受けて輸入したコンテナーを輸出する場合に限られています。
《コンテナー特例法施行令第2条》
このため、コンテナーの修理用部分品を輸出する場合には、関税法第67条(輸出の許可)の規定により、税関長に対して輸出申告書を提出することにより(通常の手続により)、輸出申告をしなければならないことになります。


[11] 勉強法について 投稿者:0008K00 [大阪府] 投稿日:2006/03/29(Wed) 16:37
合格仙人さん、はじめまして。よろしくご指導お願いします。
勉強の心構えをお尋ねします。きのうが第一回の提出日でしたが泥縄状態でした。通関士は、余程の努力を傾けないと受からないと思います。「合格記」など参照していますが、「勉強目標」として「関税六法」をこなす事に「専念」するというのはいかがですか?当たり前じゃないかと言われそうですが、そんな情報がほしい人もいると思うのです。「関税六法」をどう攻略すればいいですしょうか。過去すでに通られて来て、体得された方からのアドバイス「こんな方法でワシは免許皆伝したよ」って言うようなことがあればぜひお教え下さい。草々
1.「免許皆伝」攻略法
通関士試験の攻略法についての王道というようなものはないようです。地道にじっくり学習を進めるほか手立てはなさそうです。
地道にじっくり取り組む手立てとしては、ご提案にあるように「関税六法」をこなすことに専念するというのも、効果的な取組みの一つであるように考えられます。
2.「関税六法」攻略法
では、どのように「関税六法」攻略に取り組むのかということですが、例えば、次のようなことにトライしてみてはどうでしょうか。
@テキストを精読し、税関手続の流れ(シナリオ)の大筋を掴んでおくことが肝要です。テキストには、解説の根拠となる法令の条文が、その記述の末尾に掲げられているので、必ず、「関税六法」を参照し、その条文にどのようなことが規定されているのか、確かめてみることです。
A条文の参照に際して注意すべきことは、関連する条文があれば、必ず参照することです。例えば、関税法第75条の規定をみると、そこに第67条から第70条までの規定が掲げられているので、労を惜しまず、しらみつぶしに参照してみることです。
また、条文の中に、「政令(施行令のことです。)で定めるところにより」と規定されている場合には、施行令の規定を、必ず、参照してみることです。
3.通関士試験問題の攻略
記述式問題は、法律の一の条文の規定により構成されることもありますが、関連する法律の複数の規定で構成(第39回試験問題第2問、第3問参照。)されるほか、法律の規定と施行令の規定で構成(同第1問、第4問参照。)されることが多いようです。 
このため、上記2のようなトレーニングをみっちり積んでおけば、記述式問題への取組みは比較的容易なものになるほか、その反射効果として、短答式もすらすら解けるようになります。
4.テキスト参照
上記の2、3で述べたような趣旨のことは、テキスト(通関士試験の手引)のP.35〜46で説明されています。


[10] 関税定率法7条(相殺関税) 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/03/29(Wed) 11:36
暫定措置と、遡及適用について確認したいので間違っているようでしたらご指摘ください。
@相殺関税の発動は、調査により要件を満たした場合。
A調査期間は1年以内、但し調査開始60日後であれば担保提供を命ずること可。60日後が最大限暫定措置の発動日。
B遡及適用は、前記Aの最大限暫定措置の発動日90日前に遡る。よって前記@からみて調査開始30日前から相殺関税を課すこと可。
相殺関税は提供された担保額が限度
......となると、担保提供命令は調査後60日経過後からみて、Bの時点では担保が存在しないので"最大暫定措置発動日"とはいつになるのかわかりません。
Aの暫定措置の発動が調査開始後60日経過後とされているのは、ある程度調査が進んだ後に発動すべきものであるからです。
Bの相殺関税の遡及適用は、本来好ましいものではないのですが、調査終了の結果、国内産業業の損害の状況などから、もっと早くから相殺関税を発動すべきであったと認められる場合に限り、遡及適用できることになっています。
しかし、無制限に遡及適用を認めることは適用でないので、遡及適用の期間は、暫定措置の発動日の90日前の日以降とされています。この90日の根拠としては、調査開始日の60日の経過期間及び利害関係者からの提訴を受けて調査を開始するか否かを決定するのに要する期間(30日)を勘案したものと考えられます。なお、わが国の運用手続においては、利害関係者からの提訴を受けてから2ヶ月を目途として調査を開始するか否かを決定することになっています。
(注)相殺関税の遡及適用の期間(関税六法P.206の上欄を参照。)
相殺関税の遡及適用は、担保が提供されているかどうかにかかわらず、政令で定める税率が適用されますが、暫定措置がとられていた期間については、もうすでに輸入者は一定の負担を強いられており、これを上回る追加負担を求めることは酷であるので、担保提供の額の範囲内にとどめることとされています。


[9] 報復関税について 投稿者:0006K00 [新潟県] 投稿日:2006/03/28(Tue) 21:55
通関士試験問題・解説集平成18年度版の188頁にある[3]問1選択肢(5)報復関税についてですが、解答では「本邦の産業に影響を与える」ことを発動の要件としないとあります。しかし、テキスト(関税定率法等)10頁の1(1)@bでは、「本邦の産業に重大な損害を与えていること」を発動要件としています。
この考え方についてご教示願います。よろしくお願いします。

ご指摘のとおり、形式的には「本邦の産業に重大な損害を与えていること」が要件とされていますが、法律は、「補助金制度による損害」すなわち補助金の交付による損害といっているだけで、補助金付き貨物の輸入による損害とはいっていません。
この規定は、平成7年にWTO協定に基づいて導入されたものですが、この協定によれば、WTO加盟国における研究開発補助金、地域開発補助金、環境補助金などの補助金制度によって、例えば、わが国の産業の国際競争力などが悪影響を受けたような場合には、対抗措置をとることができるというものです。WTO協定上これらの補助金付き貨物の輸入に対しては、相殺関税を発動することはできませんが、その補助金付き輸入によって国内産業が損害を受ける可能性がないとはいえませんので、設問では正解が2つに分かれてもやむを得ないと考えます。
このため、問題・解説集では注釈を加えるべきであったと反省しています。
なお、報復関税は、本来相手国の措置や行為によってわが国の利益が侵害された場合に発動すべき性格のものですが、設問当時と現行法とでは事情が異なっていることを理解してください

[8] ご教示お願いします 投稿者:0048H00 [秋田県] 投稿日:2006/03/25(Sat) 10:13
ご担当者様:
この度は大変お世話になると思いますので宜しくお願いします。何故か、パスワードを入力しても、正誤のページ開けないですが何故でしょうか。方法を教えてください。
以上宜しくお願いします。

通関士試験問題・解説集の正誤ページでしょうか。その場合、「通関士試験問題・解説集」の最終ページのユーザー名とパスワードとなりますので、ご確認ください。

[7] 無題 投稿者:0077A00 [埼玉県] 投稿日:2006/03/24(Fri) 22:19
運輸会社の経理に勤めて1年、全く知識ゼロから通関士チャレンジします。よろしくお願いします。問題集のP132〔特例申告関係〕の問題の―(4)税関長は、特例輸入者が過去1年にした納税申告に係る指定貨物について修正申告があったときは、当該指定貨物の指定を取り消すことができる。―解答は×なのですが、テキストのP110にあるように関税法7条を読んでもどの点が誤りなのかわかりません。(簡略的だとは思うのですが、要点は得ている点で私は○だと判断したのです)解説宜しくお願いいたします。

1.ご質問の設問について正答するためには、関税法第7条の2の規定を読むだけでは不十分で、「テキストP.110の「(3)指定の取消し」の解説及びその根拠となっている同法第7条の7第2項の規定のほか第7条の6第4項かっこ書の規定をチェックしてみることが必要になります。
2.関税法第7条の7第2項においては、「特例輸入者が指定貨物の関税について修正申告をした場合には、税関長は、指定貨物の指定を取り消すことができる。」と規定されています。しかし、特例輸入者が過去1年間に修正申告をしたとしても、当該修正申告をしたことにより指定貨物の指定を取り消されるのではありません。
同法第7条の6第4項かっこ書においては、「当該修正申告により過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税が課されたときに限る。次条(第7条の7)第2項において同じ。」と規定しています。
したがって、特例輸入者が過去1年間に修正申告をした場合において、当該修正申告によって納付する増差税額について過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税が課されることになったときに限り、初めて指定貨物の指定を取り消されることになります。《同法第7条の7第2項、第7条の6第4項かっこ書》
このため、ご質問の設問は、誤っている記述であるということになります。
3.ご質問の設問についての解答と解説は、『問題集』のP.499のほか、テキスト(通関士試験の手引)のP.88に掲げてありますので、参照してください。

[6] 法令集の使い方 投稿者:0016A00 [埼玉県] 投稿日:2006/03/24(Fri) 16:15
法令集の使い方が判らないのですが、これは試験会場に持ち込んで使うものですか?中にアンダーラインなど引いてもいいのですか?決まったところに引くのですか?他に何か決まり事はありますか?詳しく教えて下さい。

通関士試験場へ持込ができるものについては、テキスト(通関士試験の手引)のP.32において説明されていますので、参照してください。
(質問にあるような「法令集」の持込は認められていません。)

[5] 輸入申告に際して添付すべき書類 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/03/21(Tue) 21:24
輸入(引取)申告書に添付すべき書類として他法令の輸入規制解除に関するものがテキスト114ページ上段に記されてますが、それでは輸入納税申告書には前記の書類の添付は必要ないのですか?
関税法70条では証明、及び確認義務が記されてますが、書類の提示がありません。
関連法令につきご教示願います。

他の法令の規定により輸入に関して許可、承認等を受けていることを証明するためにとられている手っ取り早い方法は、他の法令の規定による許可、証明書の原本を税関にみてもらうことです。このため、通常は、輸入(納税)申告書に、許可、証明書の原本を添付して提出します。
(参考)許可、証明書原本の返還
許可、証明書を、数回にわたって使用する(例えば、輸入承認を受けた貨物の数量1,000トンを数回に分けて輸入するつど使用する)ことがあります。そのような場合には、輸入申告の際、許可、証明書の原本を返還してもらいたい旨を税関に申し出ることになります。

[4] 輸入(引取)申告価格 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/03/21(Tue) 20:52
輸入申告価格は無償の場合、関税法施行令59条の2第3項で定められてます。有償の場合、仕入書その他輸入取引に係る書類に記載された価格(CIF)とありますが該当する法令を教えてください。また、保険を掛けない取引の場合はC&Fとなりますが、申告価格はやはりCIFなのでしょうか?
よろしくお願いします。

輸入申告すべき価格は、関税法施行令第59条の2第2項後段の規定により、関税定率法第4条などの規定により計算することになります。
実際の輸入取引では、輸入貨物に保険を付さないということがあります。そのような場合に、関税定率法第4条第1項の規定により申告価格を計算するときは、「・・・輸入貨物につき現実に支払われた・・・価格」によることになりますので、輸入申告に際して、実際に支払われていない保険料を見積もって課税価格に加算するというようなことはしないことになっています。(このことは、関税定率法関係のテキストP.27の最下欄で説明されています。)
わが国の場合、課税価格は、原則として、運賃、保険料込み価格によることとされているので、輸入(納税)申告書の申告価格欄は、「申告価格(CIF)」となっていますが、ご質問のケースでは、保険を掛けていないということなので、輸入申告価格は、C&F価格によることになります。

[3] 無題 投稿者:0084A00 [大分県] 投稿日:2006/03/20(Mon) 16:50
早速ですが、1件御願いします。
保税蔵置場の許可の期間の件ですが・・・
関税法では10年ですが、通達では6年のようです。
この度、弊社にて新規保税蔵置場の申請を行っており、事前審査
の段階で6年と言われました。
実務として6年で更新し、法律的には10年で覚えておかないといけないと言う事でしょうか?

保税蔵置場の許可は、関税法第43条で規定されている「許可の要件」を充足する者について行われます。許可を受けた者が同条で規定されている「許可の要件」を無期限の将来にわたって充足することができるかどうかを判定することは、新規の許可の段階では困難であるということがあります。このため、保税蔵置場の許可の期間は、同法第43条第2項では10年を超えることができない旨が規定されています。
事前審査の段階で、許可の期間を6年としたのは、税関において許可後における業務処理の状況をフォローしていくこととし、その後の状況からみて特段問題がないと認めた場合には、許可の期間を更新する旨を税関が説明したのだと考えられます。
通関士試験では、許可の期間に関するようなことはほとんど出題されることはありませんので、制度の趣旨はそのようなものであると理解しておけばいいようです。

[2] 特定輸出者 投稿者:0003P00 [茨城県] 投稿日:2006/03/12(Sun) 21:57
試験まで何卒よろしくご指導の程お願い致します。
早速ですが、次の点につき教えてください。
@テキスト70ページに"仕入書の保存は輸出許可日の属する月の翌月末日の翌日から5年"と記されてますが、同65ページ中段では"輸出許可日の翌日から5年"とあり、食い違うのですが?どのように理解すべきでしょうか?
A輸出申告における他法令の輸出規制解除の時期として、許可承認を要する貨物の証明は、58ページでは"輸出申告の際"とある一方、63ページ上段フローの特定輸出申告では"蔵置前輸出申告前"の"輸出通関前手続きで解除"となってます。70ページでは特定輸出申告した貨物の検査は輸出申告と同じとあり、理解に苦しみます。
B70ページの下段、検査の完了や条件の具備を証する書類の保存は"命じられた時"とありますが、これは義務では無く税関が必要に応じて要求した場合"と解釈してもよろしいでしょうか?

@特定輸出者の仕入書の保存義務
 ご指摘の箇所は誤りです。誠にお手数ながら、テキストP.70の下から2行目に記載されている「属する月の翌月末日の」を削除して頂くようお願いします。
 (4月発行予定の『通関士試験の指針』では、上記のような削除をしています。)
A他の法令の輸出規制解除の証明時期
 テキストP.63に記載されている「・・・貨物のフローと輸出手続のフロー」は、特定輸出者が、輸出申告前において行うべき諸手続や貨物の処理の段取りについて、時系列的に説明したものです。(このことは、テキストP.44に記載されている「貨物のフローと輸出手続のフロー」についても同じことです。)
 このような手続や準備が終わった段階で、特定輸出者は、輸出申告をすることになります。
(輸出申告が行われると、その際又は税関による貨物の検査若しくは書類審査の際に、他の法令の規定による許可、承認等を受けている旨を証明し、税関の確認を受けることになります。)
B他の法令の輸出規制解除の証明等の保存
特定輸出者は、税関長に対する輸出申告の際又は税関による貨物の検査若しくは書類審査の際に、他の法令の主務官庁から交付された許可、承認証等又は検査合格証等を税関に提出して他の法令の輸出規制解除の証明をし税関の確認を受けた場合には、これらの書類を保存する義務はありません。
特定輸出者が、他の法令の主務官庁から交付された許可、承認証等又は検査合格証等を税関に提出しなかった場合には、税関からこれらの書類の保存を命じられるので、特定輸出貨物の「輸出許可の日の翌日から」5年保存することになります。

[1] 一緒にがんばりましょう! 投稿者:合格仙人 [東京都麹町] 投稿日:2006/03/07(Tue) 09:33
みなさんこんにちは。
このBBSは、通信教育並びに講習会の受講生の皆様のためのもので
す。学習に行き詰まったら私こと『合格仙人』が皆様の家庭教師と
してジャンジャンご質問にお答えしていきます。
ご質問の内容によっては少々お時間をいただくこともありますが、
なるべく早く回答が返せるよう頑張りますので宜しくお願いしま
す!
なお、投稿する際は、必ず「受講者番号」を記入して下さいね。

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