当BBSへの書込みは、9月29日をもって終了させて頂きました。皆様のご利用、誠にありがとうございました。いろいろ至らぬ点もあり、皆様にご迷惑をお掛けしたことをお詫び申し上げます。
さて、本試験まで、あと1週間をきりました。最後の追込みが大変かと思いますが、悔いの残らぬように自信を持って本番に臨んで下さい。
受講生の皆様のご健闘を、関税協会スタッフ一同、心よりお祈り申し上げます!
問題解説集232ページの設問で、C&F契約に基づく輸入貨物に最も関係の深いものとしての回答が"保険料明細書"とあります。
CIFであれば保険が係るものと理解してますが、なぜC&Fで保険料明細書が重要なのでしょうか?貨物を輸入する場合おいて輸入申告書に記載すべきの輸入申告価格は、通常、CIF価格です。
貨物の取引契約がC&F契約であった場合には、通常、輸入者において保険契約を締結して保険料を支払うので、その保険料をC&F契約価格に加算して課税価格を決定することになります。
このため、C&F契約価格に加算する保険料の明細を証明する保険料明細書を提出する必要があることになります。
(注)保険料明細書の提出
取引契約がC&F契約であった場合において、輸入者において保険契約を締結しない場合には、保険料明細書を提出する必要はありません
なお、輸出入者の取引契約がCIF契約であった場合には、輸入者においては、輸入申告に際して、保険料明細書及び運賃明細書を提出する必要は全くありません。
●保税蔵置場に置くの承認を受けた貨物の適用法令の特例について(第7回添削問題短答式第1問):
輸入申告した後、輸入の許可前引取の【承認がされる前に】当該貨物について適用される法令の改正あった事と輸入申告した後、輸入の許可前引取の【承認を受けて引き取る前に】当該貨物について適用される法令の改正あった事とは同じ意味で理解するものですか?
また承認を受けた日と引き取る日とは必ず同日行うものですか?ご指導をお願い致します。第7回添削問題短答式第1問−e設問の内容を図示すると次のようになります。
蔵入承認を受けた貨物
の輸入申告の日 輸入許可前貨物引取承認の日
▲・・・・・・・・→ ▼・・・・・・→▲・・・▽
適用法令の改正の日 引取
したがって、蔵入承認を受けた貨物について輸入申告した後、輸入の許可前貨物引取りの承認がされる前に当該貨物について適用される法令の改正があったことになります。
なお、輸入する貨物について輸入許可前貨物引取承認を受けた者が、その承認の日に当該貨物を引き取るか、翌日以降に引き取るかは、その者の自由意思に委ねられます。輸入許可前貨物引取承認を受ける貨物については、その引取を緊急に行う必要があるところからその承認を受けるので、通常、承認の日に引き取られています。
試験問題・解説集のP 214の(8)「一時的に出国する者が携帯して象牙を輸出する場合は経済産業大臣の承認を受けなければならない」の正誤問題は正解は×ですが、指針のP355をみると、ワシントン条約該当貨物は、輸出承認の特例の該当から除外される、と述べてます。ということは承認が必要なのではないでしょうか?教えてください。日本から出国する者が携帯して、又は別送して輸出する場合には、特例扱いとされるのが原則です。
ただし書に掲げているように、「一時的に入国して出国する者」、すなわち、外国から日本に入国してまた出国する場合に限り、特例から除外されます。したがって、単に日本から出国する者と区別しています。設問は、単に出国する者のことをいっているので、注意する必要があります。
なぜこのような取扱いをしているかといいますと、外国からワシントン条約該当貨物を携帯して輸入する場合には、当然ワシントン条約に基づく輸出国の輸出許可書を提出する必要がありますが、それをまた持ち帰るときは、条約に基づく日本の輸出許可書は不要とされていますので、その代わり輸出令により輸入のときに輸出許可書の提出があったかどうかを確認するため、輸出の承認を要することになっています。
単に日本から出国の際に携帯して輸出する場合には、輸出の承認を要しませんが、ワシントン条約上の
輸出許可書が必要です。この許可書がないと外国に持ち込めないこととされています。
このようにワシントン条約関係については、同条約と輸出令の双方で規制を受けることになりますので、注意が必要ですが、試験においては輸出令の規定だけを考えて対処してください。また、輸入令においても同様です。
短答式第2問について、解説には、
正解 194,400円
解説の最終行には、194,000円と記載
されています。
どちらが、正しいのですか?ご指摘の点は、解説の最終行にあるとおり194,000円です。
誠にお手数ながら、訂正していただくようお願いします。
通関士試験通信教育講座の第8回添削問題の輸出申告書作成について
回答の個数、記号欄は25CARTONSが正解になっていますが、その表記はINVOICEのどこの部分を転記しているのでしょうか?貿易取引に使用される「インボイス」には、その末尾に貨物の包装(梱包)の個数の合計額を記載するのが通常です。《第8回通信教育講座「輸入申告書作成問題」のインボイスの末尾参照》
このため、「輸出申告書作成問題」のインボイスの末尾にも同様に貨物の包装(梱包)の個数記載すべきものであったところ、「25カートン」が記入漏れになっていました。
貿易取引される貨物の運送のためには、その包装容器として紙製のカートンボックスを使用し貨物を包装することが通常であるので、カートン表示が一般的となっています。また、今回の問題の解答として記載すべき包装(梱包)の個数は、インボイスのマーク欄に「C/No.1-25」との旨の記載があるところから「25カートン」を正解として採用しました。
しかし、「25ケース」と解答したものも、正解としました。
@本邦に住居を移転するために入国する者が別送して輸入する船舶で、一年以上使用していない物は「入国者の簡易税率」が適用されるのでしょうか?やはり高価な物には適用されないのですか?
A一時的に出国していた者が入国の際に携帯して持ち込むワシントン条約貨物には、輸入承認が必要ですか?問題意識をもって学習していることに感心しました。テキストでは詳細な説明をせず大変ご迷惑をおかけしました。
ご指摘のとおり一時的に出国して単に入国する者が携帯して持ち込む場合には、輸入承認が必要です。ただし、出国の際に携帯又は別送して輸出したワシントン条約該当貨物を永住の目的をもって入国する者が引越荷物として輸入する場合に限り、輸入承認を要しません。
したがって、日本からの旅行者が外国でワシントン条約該当貨物を購入して輸入する場合には、輸入承認が必要ですが、具体的には、附属書T該当貨物については輸入割当てを要し、附属書U及びV該当貨物については、入国の際に輸出国の輸出許可書等所定の書類を税関に提出する必要があります。
なお、輸入承認を要しないこととされているのは、ワシントン条約上、日本からの持ち出しの際に、当然日本の輸出許可書を取得して輸出しているはずですので、それを外国から持ち帰るときは、簡易な扱いをしようとするものです。この場合、外国ではワシントン条約上の輸出許可書の交付は不要とされていますので、税関において疑問がある場合は、経済産業省に照会することになります。
蔵入承認された貨物を輸入する時は、当該承認を証する書類を提出するとありますが、特例申告に係る指定貨物の場合は、その書類を特例申告の時に提出するのでしょうか?蔵入承認を受けた指定貨物を蔵出輸入する場合において、その貨物に課される関税等について特例申告をするときには、税関に対して、その指定貨物に係る課税物件の確定時期などを証明するために蔵入承認書を提出しなければなりません。
なお、蔵入承認を受けた貨物については、原則として、その蔵入承認の時に課税物件が確定します。(関税法テキスト101頁上10行)。
輸入申告書の記載において輸入申告価格が20万円以下の貨物は設問に指示がなくても、その統計細分欄には×印を記入するのでしょうか?
全国通関士模試の輸入申告書の作成がこれにあたるのですが。輸入(納税)申告書の作成においては、その申告に係る貨物の輸入申告価格が20万円以下の場合には、その統計細分を記載する必要はないので、設問において特別な指示がなくても、必ず統計細分欄には×印を記入しなければなりません。(関税法テキスト58頁下8行)
同じように、輸出申告書の作成においても、その申告に係る貨物の輸出申告価格が20万円以下の場合には、輸出統計品目番号を記載する必要はないので、設問において特別な指示がなくても、必ず統計統計品目番欄には×印を記入しなければなりません。(関税法テキスト40頁下14行)
なお、これまでの通関士試験試験における輸出申告書の作成問題おいては、申告に係る貨物の輸出申告価格が20万円以下の場合には、輸出統計品目番号を記載する必要がないので、その旨を受験者に確実に認識させるために、設問において作成上の注意事項として明示されているに過ぎません。
『通関士試験 問題・解説集』の323ページの輸出申告書作成の問題で、「G/W」と「N/W」でs数が違うのですが、どう違うのでしょうか??1. G/W
G/W.とは、貨物の「総重量・Gross Weight」のことです。
例えば、電気店でパソコンを購入したとすると、その購入したパソコンは、ビニール袋に包まれ、発泡スチロールの緩衝材でカバーされた上で、ダンボール箱に格納されていますが、このようにダンボール箱に格納された状態のパソコンの重量のことを「総重量・Gross Weight」といいます。なお、総重量のことを、風袋込み(ふうたいこみ)重量ともいいます。
2.N/W
N/W とは、貨物の「純重量・Net Weight」のことです。
上記1のパソコン購入の例でいえば、ダンボール箱から取り出して、発泡スチロールの緩衝材及びビニール袋を取り除いた、「パソコン自体のみ」の重量のことを「純重量・Net Weight」といいます。
なお、貨物の輸出入申告書を作成する場合には、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味数量(純重量・Net Weight)を申告することが要求されています。(輸出統計品目表及び実関税率表の単位欄を参照。)
輸出申告書、輸入申告書の作成において数量欄に記載する数字が少数以下がある場合何桁まで記載するのでしょうか?通関士試験問題集p.348の輸出申告書では小数点以下3桁まで記載されていますが、どんな場合も小数点以下3桁まで記載すればいいのですか?この質問については、通関実務テキストにおいて次のように解説してあります。
1.輸出申告書の作成
仕入書等に記載されている統計計上数量に端数がある場合には、通常は、 TH.MT.KG.KL等は統計単位未満3桁まで記載し、その他のものは、適宜記載します。(P14上5行)
2.輸入申告書の作成
(1)従価税品
仕入書等に記載されている統計計上数量に端数がある場合には、TH.MT.KG.KL等は統計単位未満3桁まで記載し、その他のものは、適宜記載します。(P34下2行)
(2)従量税品
次のものは、それぞれに掲げる単位までを記載して、その単位未満は切り捨てる。
@酒税が課されるもの 10ml
Aたばこ税が課されるもの 本
B揮発油税が課されるもの kg
C石油ガス税が課されるもの l
D石油税が課されるもの l又はkg
通関士の設置義務が無い地域の営業所で、任意に通関士を置いた場合、その通関士に異動があった時は、やはり届出が必要でしょうか?通関業務を行う営業所に置く通関士の異動については、通関業法第22条第2項(届出)、同法施行令第9条第1項(従業者等に関する届出)の規定により税関長への届出が必要です。
この異動届は、通関士の設置を要しない地域にある営業所の通関士についても必要です。(上記の規定には、「通関士の設置を要しない地域にある営業所の通関士を除く。」旨は規定されていません。)
@「自国関与品」「非原産国における一時蔵置がされた場合」等に提出されるこれらの証明書は20万円以下ならば提出不要ですが、これらの物品にかかる原産地証明書は例外なく提出を要しますか?
AATAカルネにより輸入した貨物を用途外使用した場合は、輸入税が徴収されますか?又、輸入貿易管理令の適用はありますか?
B仮陸揚げ貨物で本邦向けの船荷証券の場合は、輸入承認が必要になりますか?@課税価格の総額が20万円以下の物品については、「自国関与品」、「累積原産品」等を含め、すべて原産地証明書の提出を要しません。
税関長が物品の種類又は形状により原産地が明らかであると認めた物品(通達により具体的な品目が掲げられています。これには原産地の確認が困難な場合を除くという条件がつけられています。)であっても、「自国関与品」、「累積原産品」、「非原産国における一時蔵置がされた場合」等については、確認を要しますので、原産地証明書の提出が必要とされています。ただし、「非原産国における一時蔵置がされた場合」等については、その旨の証明書(通し船荷証券の写し等)の提出があった場合は、原産地証明書を提出する必要はありません。
AATAカルネの有効期間内に、用途外使用に供するということは、輸出されないことになりますので、関税、消費税等が徴収されることになります。
輸入貿易管理令においては、輸入のときに確認を受ければ済んでしまいますが、結果として違反したことになりますので、事後手続が必要です。黙っていれば分からずに済むかもしれませんが、関税徴収の問題が起きたときにバレてしまいます。
B仮に陸揚げする貨物については、例外なく輸入の承認の必要はありません。外為法は、関税法と異なり、仮陸揚げした貨物は輸入になりますので、それを船積みする場合は輸出とされ、輸出令の適用を受けることになります。
1.通関士試験問題・解説集のP370の輸入申告書の問題で仕入書3の「羊毛50%・アクリル30%・ポリエステル20%」が「6204.63−200」に分類される理由は何故ですか?羊毛と合成繊維の比率は50:50の場合は合成繊維になるのでしょうか?この場合の数字上の配列において最後の項というのはもう1段下の「6204.69」の項になると思うんですが 2.衣類等の分類で、「繊獣毛製」「人造繊維製」「合成繊維製」
「紡織用繊維製」「再生繊維」「半合成繊維製」などの違いがよくわからないのでどのような物が例に挙げられるか教えて頂けないでしょうか?[183]の回答を参照してください。
「輸出国で輸出の際に払い戻しを受けるべき関税」は課税価格に含めないとあるのですが、それは考慮にいれないということと、払い戻し分を控除するという事のどちらを意味するのでしょうか?現実支払価格に「輸出国において輸出の際に軽減又は払戻しを受けるべき関税その他の課徴金が含まれている」ときは、その軽減又は払戻しを受けるべき関税その他の課徴金を控除します。
輸入貨物の課税価格を決定する場合において、買手(輸入者)が売手(輸出者)に対して支払う現実支払価格に「輸出国において輸出の際に軽減又は払戻しを受けるべき関税その他の課徴金が含まれている」ときは、売手は貨物を輸出すると、輸出国政府等から「輸出を条件として、軽減又は払戻しを受けるべき関税その他の課徴金」の払戻等を受けることになり、現実支払価格がその払戻等を受けることになる関税等の額だけ減少、すなわち少なくなります。
したがって、売手が「輸出国において輸出の際に軽減又は払戻しを受けるべき関税その他の課徴金」を含めて仕入書価格を設定し、その額が明らかなときは、たとえ買手が仕入書価格どおり支払いをしたとしても、売手が輸出国政府等から払戻等を受けると買手に返戻されることになるところから、仕入書価格から控除して課税価格を決定します。
申告書の作成について2点確認させてください。
@仕入書記載のA〜Eの5品目(CDEを少額合算)を、輸出申告書の1 欄、2欄、3欄へ記入する際の記載順序は、課税価格の多い順、仕入 書に記載順、どちらが良いのでしょうか?また、輸入申告書におい ても同様でしょうか?
ANOからDZ・GSに換算した際に生じる連続する端数(.333…等)の 記載方法を教えてください1.輸出申告書の記載順
輸出申告書の記載順については申告価格の大きい順又は仕入書の記載順に記載しなければならないという規定はありません。
したがって、通関士試験の輸出申告書作成問題の記載注意事項として、『申告価格の大きい順又は仕入書の記載順に記載しなさい。』という記載がない限り、申告価格の大きい順又は仕入書の記載順のいずれで記載しても差し支えありません。
実務上は、仕入書の記載順に従って記載しています。
2.数量換算の際生じる連続する端数の記載方法
NOからDZ又はGSに換算した際に生じる端数は、そのまま小数で記載してはなりません。
端数については、正数で何個残ったか、すなわち余りがあるかを確認した上で、DZ又はGSの親数字を分母にして、確認した端数の個数を分子として、6/12又は2/144というように記載します。(通関実務テキストP34の正味数量の記載欄を参照。)
なお、この場合における約分(6/12→1/2)は、絶対にしてはなりません。
例えば、30個を、DZに換算すると、6ダースと余り12個ということになるので、6/12と記載します。
また、146個をGS(1GS=12DZ=144個)に換算すると、2個の余りがでるので、2/144と記載します。
第8回試験問題(平成15年8月29日締め切り)の第2問、輸入(納税)申告書の作成で実行関税率表(抜粋)の6203.11-200の協定税率(WTO)欄に12/31/03と1/1/04と2欄あり税率が12/31/03では9.6%又1/1/04では9.1%となっております。これの意味は2003年12月31日までは9.6%そして2004年1月1日からは9.1%と云う事なのでしょうか。お尋ねします。質問のあった件は、通関実務テキストP39下16行(指針P451下16行)において、解説してあるので、参照してください。
1.協定税率の適用期間の表示 「協定税率」は、わが国と他国との間の関税に関する条約により当該他国の産品について国定税率(基本税率及び暫定税率)以外の税率を適用することとしているその税率であり、特定の貨物について個別具体的に協定された税率です。(定率法テキストP1下16行)
このように、特定の貨物について個別具体的に協定された協定税率には、期間によって適用する税率が変わるものがあり、この期間によって適用する税率がどのようになるかを誰が見ても分かるように明確に記載したのが、実行関税率表の協定税率欄の記載です。(通関実務テキストP39下16行(指針P451下16行))
実行関税率表の協定税率欄の左欄「〜12/31/03」に記載されている協定税率は、2003年(平成15年)1月1日から同年12月31日まで適用される税率です。
一方、実行関税率表の協定税率欄の右欄「1/1/043」に記載されている協定税率は、2004年(平成16年)1月1日から同年12月31日まで適用される税率です。
2.輸入(納税)申告年月日の把握の重要性 輸入(納税)申告書の作成においては、輸入(納税)申告する日によって、外国通貨を本邦通貨へ換算するための税関長の公示レートが変わるほか、上記1のように適用する協定税率の税率が変わることになるので、的確に輸入(納税)申告年月日を把握する必要があります。
通関業の許可の消滅と進行中の通関手続きについて質問があります。
(1)通関業を廃止したとき(2)死亡または法人が解散したとき(3)破産宣告を受けたとき、等の理由により通関業の許可が消滅しても現に進行中の通関手続きがある場合は特例として当該許可を受けたいたものが引き続きその処理をすることが出来るとあります。
それでは通関業法11条(欠格事項に該当)、同34条(税関長の監督処分)等の理由により許可が消滅した場合での進行中の通関手続きの扱いはどうなるのでしょうか?通関業法第10条第3項(現に進行中の手続の処理)の規定は、同条第1項の規定により許可が消滅した場合に限り適用されるものです。
このため、通関業の許可そのものを存続させることが適当ではないケースとして許可を消滅させる場合(通関業法第10条第1項、第34条第1項の規定により許可の取消しがされた場合)には、仮に、現に進行中の手続があるとしても、許可の取消し処分の対象となった者に通関手続を継続させることはできません。
違約品の再輸出または廃棄の場合の戻し税の適用要件に関する記述式の問題で、個人的に供する物品で( )により販売されたものであって、、、 の( )のところが、問題集によって(通信販売)か(政令で定める販売方法)で違っているのですが、どちらでも支障はないのでしょうか?関税定率法第20条第1項第2号に規定する「販売の方法」は、政令で定める方法とされており、具体的には、政令(関税定率法施行令第55条の2)において、この「販売の方法」は、「通信販売(不特定多数の者・・・商品の販売をいう。)の方法とする。」と規定されています。
したがって、記述式問題の内容に応じ、「通信販売の方法」又は「政令で定める販売の方法」と解答して差し支えありません。
第35回の輸出申告書の問題で平方メートルを求める箇所があるのですが、平方メートルを求める際、仕入れ書のQuantity SQFTを参考にしてあるのですが、これは何を意味しているのですか?
また、なぜ1平方フートを基にしているのですか?1.輸出申告書に記載する数量 輸出申告書に記載して申告すべき数量は、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による正味数量であって(関税法第67条、同法施行令第59条の2第1項)、この財務大臣が貨物の種類ごとに定めた申告単位については、輸出統計品目表(昭和62年大蔵省告示第94号)に掲出されております。
2.第35回の輸出申告書作成問題における申告単位 輸出貨物は「フロート板ガラス」であり、作成問題の添付資料である統計品目表によると、「フロート板ガラス」の輸出申告書の作成においては、財務大臣は、『SM(平方メートル)』と、『KG(純重量)』をもって正味の数量を申告すべきことを要求しています。
3.申告すべき『SM(平方メートル)』の算出 『SM(平方メートル)』は、輸出貨物の「フロート板ガラス」の「幅×長さ」によって算出します。
作成問題の添付資料である仕入書には、輸出貨物の「フロート板ガラス」について「幅」と「長さ」が記載されていないので、上記の算式によって算出することができません。
しかし、仕入書には、輸出貨物の「フロート板ガラス」の面積が、「Quantity」欄に『SQFT(平方フィート=Square−feet)』をもって記載されています。
したがって、この『SQFT(平方フィート(Square−feet)』を、添付資料である「計量単位換算基準表」に記載されている「換算基準」により、『SM(平方メートル)』に換算して申告することになります。
例えば、仕入書第1項の3,750平方フイートに、「計量単位換算基準表」に記載されている換算基準「1平方フィート=0.092903平方メートル」を乗ずると、348.386平方メートルと算出することができます。
4.仕入書に記載する数量単位 仕入書に記載する数量単位は、輸出入者において締結された数量単位で記載されるものであり、メートル法に基づく単位でなければならないというようにはなっていません。
●1.コンテナー特例法の免税コンテナーと国際道路運送手帳(TIR カルネ)との区別がよく解らないです。このあたりを教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
2.以下のような理解が正しいですか?
◆コンテナー特例法の免税コンテナーはコンテナー自体の輸入税が 免除され、詰められた外国貨物とは関係ないです。
◆国際道路運送手帳(TIR カルネ)はコンテナーに詰められた外国貨物の輸入税が免除され、コンテナーとは関係ないです。
3.国際道路運送手帳(TIR カルネ)に係る外国貨物の国内運送は一般の外国貨物のような保税運送の手続を要しますか?
4.免税コンテナーが再輸出期間内に1回限り国内運送が出来るですが、この場合には用途外使用の制限と用途外使用等輸入税の徴収がないですか?これは何故ですか?
ご質問のありました事項につきましては、関税定率法等テキストの145〜154ページにおいて、詳細説明されているので、併せ参照してください。
1.免税コンテナーと国際道路運送手帳(TIR カルネ)
(1)免税コンテナー
コンテナー条約第2条(輸入税の免税輸入)の規定により、輸入税の免税を受けて輸入されたコンテナーのことです。
(2)国際道路運送手帳(TIR カルネ)
コンテナー条約に定める規格要件を充たす封印されたコンテナーに詰め込んで締約国間を運送される貨物の国境通過の容易化(経由地税関による検査の免除、輸入税の免除等)を図る目的で設けられた、当該貨物の輸出国のTIR 運送保証団体が発行した国際保税運送のための『手帳(カルネ)』です。
2−1.コンテナーに係る輸入税の免除
ご理解のとおりです。
当該コンテナーに詰め込まれている貨物については、コンテナー条約第2条(輸入税の免税輸入)の規定は適用されないので、輸入税の免除を受けることはできません。
2−2.国際道路運送手帳(TIR カルネ)による輸入税の免除
TIR カルネの担保の下で行われる運送される貨物は、運送経路上の締約国の経由地税関において、輸入税が免除されるほか、原則として税関検査が免除されます。
一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税は「賦課決定通知書」により行うものですか?それとも「納税告知書」により行うものですか?この場合の関税は課税標準の申告が必要ないですか?1.一定の事実が生じた場合に直ちに徴収する関税
一定の事実が生じた場合に直ちに徴収する関税は、賦課課税方式の関税です。(関税法第6条の2第1項第2号二、関税法テキストP98下1行)
税関長がこの関税を徴収するためには、先ず、賦課決定を行い、その決定に係る課税標準及び納付すべき税額その他所要の事項を記載した賦課決定通知書を送達するとともに、納税の告知として納税告知書を送達します。(関税法第8条)
すなわち、賦課決定通知書と納税告知書の双方を同時に送達して行います。(関税法テキストP132上6行)。
2.賦課決定のための調査
賦課課税方式による関税の決定は、税関長が行うものであるので、その決定に当たっては、税関長は、課税物件、課税標準、納税者等について調査を行います。なお、通常、これらの調査は、税関職員が行います。
したがって、質問にあるような納税者による課税標準の申告は必要がありません。
1.酒税等の輸入申告書の作成においてKLの単位は小数点以下5桁
まででよろしいんですか?それに伴うLの単位の端数がないきは
00の2桁で端数があるときは3桁でいいんでしょか?
2.到着即時輸入申告は船舶でも可能なんでしょうか?質問のあった件は、いずれもテキストで解説されています。
1.酒類の輸入(納税)申告書に記載する単位
輸入する貨物が従量税品で酒税が課されるものである場合には、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位Lをもって、輸入数量を記載するほか、10ml(ミリリットル)の単位まで記載する必要があります。(通関実務テキストP35上5行、第33回通関士試験問題の解答「問題・解説集」P383参照。)
2.到着即時輸入申告扱い
平成15年度の法令改正(関税法施行令第59条の3第1項第3号(輸入申告の時期の特例)の改正)により、船舶によって運送されてくる海上貨物についても、到着即時輸入申告扱いが認められることになりました。(本年9月1日から施行)(関税法テキストP56下16行参照。)
仕入書にG/Wで重さが書かれていた場合、輸出申告書にはN/Wで申告しなければならない場合の計算の仕方をお教えください。ちなみに、G/WはGross WeightでN/WはNumber weightのことですよね??
G/Wはその品物の12個の重さっていうことですか??教えてください。
1.G/W. N/Wについて G/W.とは、貨物の「総重量・Gross Weight」のことです。 N/W とは、貨物の「純重量・Net weight」のことです。
なお、貨物の輸出入申告書を作成する場合には、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味数量(純重量・Net weight)を申告することが要求されています。(輸出統計品目表及び実関税率表の単位欄を参照。)
2.G/W.から N/Wを計算する方法
輸出入貨物の仕入書に、当該貨物の「総重量・Gross Weight」しか記載されていない場合には、申告書の作成上の注意事項の中で、例えば、『「総重量・Gross Weight」は「純重量・Net weight」の15%増しである。』という計算ヒントが与えられるので、このヒントに基づいて純重量を計算します。 上記の例から、純重量を計算する計算式を示すと、次のようになります。
純重量をXすると、
総重量 = X + 0.15X
∴ 純重量X = 総重量 ÷ 1.15
通関士試験問題・解説集の回答を見ると
P251 第27回通関士試験問題の6問の条件の「ハ、輸出国の代理人に対する買い付け手数料」は課税標準に入りません
P254第30回 8問の条件欄の「4 買い付け人Mが依頼したAに支払う5%」は課税標準に入れる
ようになっています。仲介料は課税標準に入れる、買い付け側の代理人に対する支払いは課税標準には入れないはずですが、上記は逆のような気がします。
この基準はどうやって判断するのでしょうか?1.P251 第27回通関士試験問題の第6問−2−ハ
買手(輸入者)が仕入書価格とは別途負担する、すなわち、別払いする「第6問−2−ハ」の費用は、買手(輸入者)が、輸入貨物の輸入取引のために、輸入貨物の輸出国にいる特定の者との間に買付委託契約(委任契約)を締結して、買付代理人と定めた特定の者に対して支払う買付手数料であるので、輸入貨物の課税価格に算入してはならない費用です。(定率法第4条第1項第2号イかっこ書、定率法テキストP28CHECK、指針P207CHECK参照)(買手のための活動の費用があるため、課税価格には算入しません。)
2.P254第30回通関士試験問題の第8問−4
買手(輸入者)が仕入書価格とは別途負担する、すなわち、別払いする「第8問−4」の費用は、買手(輸入者)が、輸入貨物の輸入取引のために、第三国にいる特定の者との間に仲介付委託契約(仲介契約)を締結して、仲介人と定めた特定の者に対して支払う仲介手数料であるので、輸入貨物の課税価格に算入しなければならない費用です。(定率法第4条第1項第2号イ、定率法テキストP25下9行、指針P206下9行) (売手及び買手双方のために輸入取引の成立を仲介する業務についての費用であるため、課税価格に算入します。)
少々細かな用語の定義(使用)について質問します。
課税価格の決定の例外の中で、
課税価格の決定の原則により課税価格を決定することができない貨物の課税価格の決定方法の
(1)同種又は類似の貨物の取引価格による決定方法
(2)国内販売価格から逆算による決定方法
(3)加工後の国内販売価格からの逆算による決定方法
(4)製造原価に積み上げる決定方法
で使用されている、「同種の貨物」、「類似の貨物」、「同類の貨物」の定義は、
「同種の貨物」:当該輸入貨物と形状、品質及び社会的評価において同一の貨物であること
「類似の貨物」:当該輸入貨物と形状、品質及び社会的評価において殆ど同じ貨物であること
「同類の貨物」:同一の産業部門において生産された当該輸入貨物と同一の範疇に属する貨物をいう
となっていますので、上記各決定方法の中で使用されている
『同種又は類似の貨物』と『同類の貨物』は、ほぼ同義で使用されていると考えてよいのでしょうか、あるいは違うと考えた方がよいのでしょうか?ご質問にある『同種の貨物』『類似の貨物』『同類の貨物』の用語については、関税定率法4条から第4条の8まで《課税価格の決定の方法》の規定の基礎となっている『関税評価協定』(昭和55年・条約第9号)の第2条から第6条までにおいて、次のように定義されています。
同種の貨物は、「identical goods」
類似の貨物は、「similar goods」
同類の貨物は、「goods of the same class or kind」
そして、上記の用語の意義については、『関税評価協定』の規定を基に、わが国では、次のように解釈することとされています。《関税定率法基本通達の4の2−1及び4の3−1》
(1)『同種の貨物』とは、当該輸入貨物と形状、品質及び社会的評価において同一であるものです。この場合において、外見上微細な差異があっても、他の点で同一であれば同種の貨物として取り扱われます。
(2)『類似の貨物』とは、当該輸入貨物とは、全ての点で同一ではないが、同様の形状及び材質の貨物であって、当該貨物と同一の機能を有し、かつ、当該輸入貨物との
商業上の交換が可能であるものです。すなわち、形状、品質及び社会的評価において当該輸入貨物とほとんど同じであるものです。
(3)『同類の貨物』とは、当該輸入貨物を生産する同一の産業部門において生産された当該輸入貨物と同一の範疇に属する貨物です。
したがって、『関税評価協定』の規定やその解釈の内容をみれば容易に分かるように、『同種の貨物』『類似の貨物』『同類の貨物』は、いずれも異なるものということになります。
@本試験時の申告書の作成に関して、例えば大文字の英語で仕入書に記載されている事項を小文字で記入しても、
減点の対象にはならないでしょうか?
また、長い地名、国名を勝手に短縮する事は可能でしょうか?(例えばUNITED KINGDOMをU,K)1.輸出入申告書への英文小文字なよる記載
貨物の輸出入者(輸出入者に代理して輸出入申告を行う通関業者を含む。)は、税関長に対して、その輸出入貨物について正しい申告をすればよいのです。
したがって、本試験における輸出入申告書の作成においても、受験者は、正しい輸出入申告書を作成すればよいことになります。このため、例えば、仕入書には大文字の英語で記載されている事項を、英語で小文字で記入しても、輸出入申告書に記載されている内容が正しい限り、減点の対象になることはありません。
2.長い地名、国名の省略記載
長い地名又は国名について、省略して記載する場合には、省略が通常行われていて、既に周知されているような、「UNITED OF AMERICA」を「U.S.A.」に、又は、「UNITED KINGDOM」を「U.K」等に省略することは認められます。
しかし、通常行われておらず、周知されていないような、受験者のみが理解できるような省略をした場合には、減点されます。
@課税価格についての質問ですが、輸入港到着後の運送費用等の、現実支払価格から控除すべき費用(例えば延払い金利、申告後の組立て費用等)は、たとえ内訳が明らかでなくても、その総額が明らかな場合は現実支払価格に算入されますか?
A輸出入申告に係る税関の審査は、必要な検査と違い、必ず行われるものでしょうか?
B解説集125Pの〔6〕3の解答(携帯品について)は〇で良いのでしょうか?
C売り手が自己のために行った宣伝広告の費用は、買い手がその費用を負担したとしても課税価格には算入されないのでしょうか?
D個人的用途に供する目的以外の託送品は、納税申告が必要ですか?1.現実支払価格に含まれている輸入港到着後の国内費用の取扱
現実支払価格に輸入港到着後の国内費用が含まれている場合において、その含まれている輸入港到着後の国内費用の額(内訳)が明らかな場合に限り、その明らかな輸入港到着後の国内費用の額を、現実支払価格から控除して課税価格を決定しなければなりません(定率法テキストP23下13行、定率法施行令第14第1項本文後段)。
現実支払価格に輸入港到着後の国内費用が含まれている場合において、その含まれている輸入港到着後の国内費用の額(内訳)が明らかでない場合には、現実支払価格から控除したくても控除できないので、輸入港到着後の国内費用の額を含んだ現実支払価格を基礎として課税価格を決定しなればなりません定率法テキストP23下9行、定率法施行令第14第1項ただし書)。
2.輸出入申告書の審査
税関においては、輸出入申告があった場合には、必ず、申告に係る貨物、価格等のいかんにかかわらず、その申告内容が正しいかどうか、他法令の輸出入規制の対象貨物であるかどうか等の審査を行います。
3.携帯品の関税の確定方式
本邦に入国する者が入国に際して携帯して輸入する貨物、いわゆる携帯品の関税については、その価格にいかんにかかからず、税関長の賦課決定処分により納付すべき関税額が確定する賦課課税方式の関税です(関税法テキストP98上2行、関税法第6条の2第2項第1号)。
したがって、正解は「×=誤り」となります。
4.広告宣伝費用の取扱
輸入貨物の広告宣伝費用は、買手が自己のために広告宣伝を行った場合に限り、当該輸入貨物の課税価格に算入されません(定率法テキストP22下20行)。
これ対して、売手が自己のために輸入貨物の広告宣伝を行った場合において、売手がその広告宣伝費用を輸入貨物代金に含めて買手に請求したきたときは、当然に輸入貨物の現実支払価格となるので、課税価格算入します(定率法テキストP20下4行、定率法第4条第1項本文)。
しかし、売手がその広告宣伝費用を輸入貨物代金に含めて買手に請求してこなかったときは、当然に輸入貨物の現実支払価格とはならないので、課税価格には算入されません(定率法テキストP20下4行、定率法第4条第1項本文)。
5.託送品の関税
個人的用途に供する目的以外の託送品は、納税申告が必要となります(関税法テキストP99上2行、関税法第6条の2第2項第1号及び同法施行令第3条第2項第1号後段)。
●質問230を削除して頂きたいです。
●実行関税率表の税率の欄に「FREE」と記載されている場合があります、これはどういう意味ですか?実行関税率表の税率の欄に「FREE」と記載されている品目(貨物)には、関税
が全く課されない、すなわち、「関税率=0%=無税」ということです。
(参考)
したがって、輸入貨物には、関税が課される「有税品」と関税が課されない「無税品(関税率=0%=英文ではFREE)」とがあり、更に、「有税品」については、関税定率法又は関税暫定措置法に規定する一定の条件を充足した場合において、関税の一部が軽減されて「減税品」となり、関税の全部が免除されて「免税品」となります。
●すみません、質問228を削除して下さい。
●質問
輸出申告書 合計40点
上欄 4点
下欄 5点
中欄 31点
輸入申告書 合計60点
上欄 ?点
下欄 ?点
中欄 ?点
添削の輸出申告書の採点は上欄と下欄の合計が約9点、中欄が約31点というような配分になっているようですが、本試験の場合もこのような基準と考えてよろしいですか?また輸入申告書の点数の配分も是非教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
1.輸入申告書の配点
当協会おいて実施している全国模擬試験、通信教育講座及び(集合)講習会のおける輸入(納税)申告書作成問題の配点は、次のとおりです。
申告書上段 3.5 点
申告書中段・申告第1欄 22.75点
申告書中段・申告第2欄 22.75点
申告書中段・税額合計欄 8.0 点
申告書下段(個数・記号欄) 3.0 点
合計 60点
輸入貨物には、輸出貨物と異なり、関税、内国消費税(消費税の外に、酒税・たばこ税等の個別消費税を含む。)及び地方消費税が課されます。
このため、輸入(納税)申告書の作成においては、輸入・納税申告の中核である中段部分【品名、関税率表の所属区分、税表細分、正味数量、申告価格(課税価格、課税数量)、適用税率、税額(減免税額を含む。)、減免税適用条項及び納付税額合計】の記入と記入の正否が最も重視されています。
したがって、輸入(納税)申告書の作成においては、輸入・納税申告の中核である中段部分に、最も多く配点をしてあります。
これにより、輸入(納税)申告書の作成においては、中段部分のいずれかの申告欄の輸入貨物の申告価格、適用税率又は税額の誤りは、消費税の課税標準額及び税額、地方消費税の課税標準額及び税額の誤りとなり、更に、税額合計欄の関税額、消費税額及び地方消費税額まで、将棋倒し(ドミノ倒し)のように連続して誤りとなって、アッという間に、減点されてしまいます。
2.本試験における輸出入申告の配点
本試験における輸出入申告の配点については、発表されていないので、当協会においては分かりません。
しかしながら、輸出入申告書ともに、貨物の輸出入申告の中核である中段部分が最も重要であるので、輸出入申書告の中段部分に、最も配点がされていることことと思われます。
不開港ってなんですかよろしくお願いいたします。
よく意味がわかりません。不開港を理解するには、先ず、「開港」を理解しなければなりません。これは、「不開港」とは、「開港」でない港であることに因ります。
「開港」とは、本邦(日本)各地に点在する海の港のうち、外国貿易のために解放された港であり、外国貨物を積載して本邦と外国との間を往来する外国貿易船が自由に入港することができる港です。ここには、外国貿易船の入港を常に予想して税関官署が設置されており、外国貿易船が入港した場合における貨物の積卸し、輸出又は輸入の手続等が迅速かつ容易に行うことができます。(関税法第2条第1項第11号、関税法テキストP6)
これに反して、「不開港」とは、開港でない港、すなわち、外国貿易のために開かれていない港であり、税関官署も設置されておりません。
したがって、原則として、外国貿易船の自由な入港が認められず、不開港に外国貿易船が輸入する場合には、事前に税関長の許可を受けなければなりません。(関税法第2条第1項第12号、関税法テキストP66、P9上6)
平成15年通関士試験の問題集P149の(16)輸出通関
のところのDMNのとことに書いてある輸出貿易管理令第4条
(特例)と書いてありますが、これってなんですか?。
よろしくお願いいたします。およそ貨物を輸出しようとする者は、国際郵便により貨物を輸出する場合を除き、その輸出申告価格の多少にかかわらず、また、輸出について経済産業大臣の輸出の許可又は承認を要するかどうか等にかかわらず、税関長に対して、申告し必要な税関の検査を経て、その許可を受けなければなりません(関税法第67条、関税法テキストP39)。
したがって、輸出する貨物が、輸出貿易管理令第4条《の特例》の規定により、輸出について経済産業大臣の輸出の許可又は承認を要しないものであっも、税関長に対して、申告し必要な税関の検査を経て、その許可を受けなければなりません(関税法第67条、関税法テキストP39)。
(参考)輸出貿易管理令第4条《特例》
輸出する貨物が、輸出貿易管理令別表第1に該当するものである場合には経済産業大臣の輸出の許可を、別表第2に掲げる貨物に該当する場合には経済産業大臣の輸出の承認を受けなければなりません(輸出貿易管理令第1条、第2条、し項第1号、定率法テキストP166,199)。
しかし、このように経済産業大臣の輸出の許可又は承認を必要とする貨物であっても、輸出の内容からみて特に輸出の規制の必要がないものとされるものについては、経済産業大臣の輸出の許可又は承認を要しないこととされています。これを『輸出許可の特例又は輸出承認の特例』といいます(輸出貿易管理令第4条、定率法テキストP171,173)。
おしゃっていゆことはわかっているつもりなのですが、質問番号
222、223の答えは○ですか×ですか。1.「222」により質問のあった第34回(平成12年度)通関士試験・通関業法第3問−Cは、「通関業の許可の基準」の問題であり、正解は「×=誤り」となります。
これは、通関業の許可申請者は、許可申請時において、『通関士試験の合格者を雇用済み、又はその雇用が確実であればよい。』とされており、必ずしも通関士試験合格者を雇用済みでなければならないとはされていないことに因ります(通関業法第5条第4号、通関業法基本通達5−4)。
2.「223」により質問のあった過去問の『(内容を審査した)通関士の記名押印がない通関書類に係る税関長の処分は、その効力を生じない。』については、「(内容を審査した)通関士の記名押印がない通関書類に対する税関長の処分の効果」の問題であり、正解は「×=誤り」となります。
一般に、法令に基づく提出書類が、法令上必要としている要件を備えていない場合には、その要件不備書類は、違法又は不適法なものとなり、その要件不備書類に基づいて行われた許可等の法的効力は、無効となります。
しかし、通関業法においては、この一般原則の例外として、通関書類に通関士の記名押印が必要である場合において、通関士の記名押印がなかった通関書類に基づいて行われた税関長の許可等ついては、依然としてその効力があるとしています(通関業法第21条)。
これは、既に前回回答しましたとおり、通関書類に(内容を審査した)通関士の記名、押印がなかったという理由で、税関長の許可等処分が無効になるということがあれば、これらの処分を前提として行なわれる事後の手続その他取引上の安全が損なわれるおそれが出てくることになりかねないことに因ります。
通関実務のマークシート式の問題中に「関税率表の所属の決定」の問題が必ずありますが、そのマスターへの近道やコツを教えて下さい。
今のところ全く歯が立ちません。問題集の解答を見ても「・・・は第・・.・・項に分類されるので間違い」などとあまりにあっさり解説しています。何か一つの商品が何処に分類されるか何も見ずに直ぐ解るようにならねば通関士にはなれないということでしょうか?関税率表の所属の決定」の問題は、毎年、受験者が最も不得意とするところで、最も正解率が低いところです。したがって、「私でさえも正解できなかったほどであるから、外の受験者も同じように正解できなかった筈である。」と考えて、正解できるように問題・解説集を使用して解答練習をして下さい。
「関税率表の所属の決定」の問題について、他の受験者よりも少しでも多く正解するには、過去問の出題も結構多いところから、問題・解説集を利用して、過去2回以上出題されている問題について確実に解答することができるようして、他の受験者に差をつけることが肝要です。
なお、通関士試験に合格し、通関業者に雇用されて、通関士として通関業務をに従事するようになって、経験を積んで初めて、何か一つの商品が何処に分類されるか何も見ずに直ぐ解るようになるのです。
過去問をやっています。
”通関士の記名押印がない通関書類に係る税関長の処分は、その効力を生じない”の文章、○か×かの問題なのですが、正解は×と書いてあるのですが、○だと思うのですが どうしてでしょう。通関士による通関書類の審査は、税関手続の適正な実施を図るために行なわれるものです。
しかし、通関書類に通関士の記名、押印がなかったという理由で、設問にあるような処分が無効になるということがあれば、これらの処分を前提として行なわれる事後の手続その他取引上の安全が損なわれるおそれが出てくることになりかねません。
このため、通関業法第21条(押印等の効力)では、仮に、通関書類に通関士の記名、押印がなかったとしても、通関書類の効力に影響を及ぼすものではない旨が規定されています。
質問番号 218 について再度 質問させてください。
問題の文章は ”許可申請者は、許可申請の際に1人以上の通関士試験合格者を雇用しているものでなければならない”となっていますが通関士を雇用しているとはかいていないのですが、雇用する要件を備えているとおもいますが、どうなんでしょう?通関業法第5条第4号(許可の基準)では、税関長は、通関業の許可に際しては、許可申請者が、「・・・第13条第1項の要件を備えることとなっていること。」と規定されています。
この規定の意味は、「通関業の許可申請の際に、通関士試験合格者を現に雇用しているか又は雇用することが雇用契約等により確認できること」をいうこととされています。
現実問題としても、許可申請者は、申請の段階では通関業者ではありませんので、通関士を雇用することはできません。申請者ができるのは、通関士試験合格者を雇用することだけです。
(通関業の許可を受けた後、必要に応じ、通関士試験合格者について、通関業法第31条第1項の確認を受けることにより、通関士試験合格者を「通関士」とう名称を用いて、その通関業務に従事させることになります。)
輸出許可を受けて、外国へ出荷したものについて、後日
単価が違うことが発覚した場合の修正手続きについて、
ご教授頂きたく、お願いします。輸出許可を受けた税関官署に対して、輸出申告価格が誤っていたことを申し出て、税関官署の指示に従って、所要の訂正をします。
なお、特異な事例であるので、通関士試験には、出題されることはありません。
欠格事由のところで 成年被後見人又被保佐人という言葉がありますが 被保佐人は ”成年被保佐人”とは言わないのでしょうか「成年被後見人」及び「被保佐人」は、いずれも民法で規定されている用語であり、ご質問にあるような「成年被保佐人」というような用語はありません。
なお、「成年被後見人」は、痴呆など精神的な障害のある者(成人)を保護するために設けられた無能力者制度であるほか、民法には、別途、「未成年後見人」「未成年後見監督人」という制度があることから、これらに対応する用語として、「成人」という語が付されているようです。
質問216の3のご回答「品目欄の記載方法」について
同じ統計品目番号の品目を1欄にまとめての記載と、20万円以下の小額合算の品目欄の記載とは全く同じ記載方法で理解してよろしいですか?1.少額合算
少額合算は、(輸出申告価格20万円以下の貨物は、貿易統計計上はしないので、)『1品目の輸出申告価格が、20万円以下となる貨物に限り』、包括的に代表品名により一括して申告書1欄に記載して申告するものです。
2.同一統計品目番号に属する貨物の合算
同一統計品目番号に属する貨物の合算は、(貿易統計計上を確実かつ容易に行うために、)『1品目の輸出申告価格の多少にかかわらず』、包括的に代表品名により一括して申告書1欄に記載して申告するものです。
3.合算する場合の代表品名の記載
合算する場合には、輸出申告書の品名欄に記載する代表品名を何にするかが問題となります。受験者が最も気にするところです。
これについては、「少額合算の場合」も「同一統計品目番号に属する貨物の合算」の場合も、共に、輸出申告書の品名欄に記載する代表品名は、原則として、「1品目当たりの輸出申告価格が最も大きい品目」であるとされています。
しかし、輸出申告は、税関長に対して正しい申告をすればよいのですから、申告者(通関士試験においては、受験者)が、「少額合算」又は「同一統計品目番号に属する貨物の合算」をする場合において、輸出仕入書に記載されている品目で合算対象となる品目のうち、任意に何れかの品目を代表品名にして、「1品目当たりの輸出申告価格が最も大きい品目」を代表品名にしなかったとしても、問題とはされません(通関士試験においては誤った解答とはされません。)。
第34回通関士試験問題 通関業法 短答式問題 第3問で C の文章が誤っている文章とは思えないのですが通関業法第5条第4号(許可の基準)では、税関長は、通関業の許可に際しては、許可申請者が、「・・・第13条第1項の要件を備えることとなっていること。」に適合するかどうかについて審査しなければならないこととされています。
この規定では、通関士を置くことができることとなっているかどうか(通関士試験合格者を雇用しているかどうかなど)を確かめるのであり、現に、通関士を置いているかどうかを確かめるのではありません。
許可申請者は、通関業者ではありませんので、通関業の許可を受け受ける
までは通関士を置くことはできません。(同法第31条第1項参照。)
このため、このように、「・・・要件を備えることとなっていること。」と規定されているのです。
211に関連する質問で恐縮です。通関業法第9条において関連業務は非該当とされていますが(問題・解説集P88「制限に関する特例」2)…例えば、第19条も同様と判断すべきなのでしょうか?「通関業務」は通関業法第2条第1号において、また、「関連業務」は同法第7条においてそれぞれ定義されているとおり、その内容は異なったものなので、通関業法第19条に規定する守秘義務は、形式上は、「関連業務」には及ばないことになります。
しかし、「関連業務」自体は、「・・・通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務」とされているので、通関業者等が、「関連業務」に関する秘密を他に漏らすことがあれば、その者は、多くの場合、同法第19条の規定に違反することになるおそれはあります。
●質問215を削除して頂きたい。
●質問
1.特別特恵受益国から輸入される物品は、特別特恵受益国を原産地とする特定鉱工業産品の場合では限度額(シーリング枠)の設定がありますか?また特別特恵関税の適用の停止がありますか?
2.特例申告の指定貨物が関税暫定措置法第8条「加工又は組立の為輸出された貨物を原材料とした製品の減税」の適用を受けるものについては、特例申告をすることができますか?
3.輸出入申告書の品名欄の記載について
同じ統計品目番号の品目を1欄にまとめて記載する場合は、全ての品名及びその他要件を記載すべきか、それとも代表品目の品名、要件、etc.を記載すべきか?教えて下さい。1.特別特恵関税の適用停止
特別特恵関税の適用停止に関することは、「通関試験の指針」307〜308ページにおいて説明されていますので、参照してください。
2.特例申告の適用
ご質問の事項につきましては、関税法第7条の2第5項及び同法施行令第4条の4第2号(特例申告に係る指定貨物について適用しない規定)の規定を参照してください。
3.申告書の記載要領
ご質問の事項については、輸出申告書の作成において、しばしば出題されています。
小額合算の仕方については、「1品目の価格が。20万円以下の貨物に限り、包括的又は代表品名により一括して1欄に記載の上申告させて差し支えない。」こととされています。(20万円以下の貨物は、貿易統計計上はしないので、このような取り扱いをします。)
具体的に記入を要する事項につきましては、「通関試験の指針」526〜528ページにおいて、第36回通関士試験問題の解説として説明されていますので、参照してください。
問題解説集354ページの実行関税率表では 0703.10-012 の暫定税率が73.7円/Kgとなっていますが、解答では4.27円/Kgとあります。
73.7円は4.27円の誤りと解釈しましたがよろしいでしょうか。「たまねぎ」の関税は、1kg当たりの課税価格によってその税率が異なります。
ご質問の設問に係る関税率の算出方法については、「問題・解説集」の393ページにその解説が記載されていますので、参照してください。
仕入書に記載された輸出貨物が多種であることにより特例として小額合算がありますが、問題解説集319ページの設問の解答に疑問が生じました。
最も高い品目の品名を代表として申告書中、1欄に記載するとテキストにあります。344ページの解答(3)は Alarm clocks(Mechanically operated) etc なのですが、もとになる仕入書では小額合算の対象で一番高いものは Unit Price, Amount共(10)の Cuckoo Clok(Wall type)(Mechanically Oparated)なのです。もしこれを代表品名として申告書を作成した場合、正解とはならにのでしょうか。小額合算の仕方については、「1品目の価格が。20万円以下の貨物に限り、包括的又は代表品名により一括して1欄に記載の上申告させて差し支えない。」こととされています。(20万円以下の貨物は、貿易統計計上はしないので、このような取り扱いをします。)
「包括的又は代表品名」については、テキストで説明されたような取り扱いをすることもできますが、出題された「invoice」には、Alarm clocksが列挙されているので、「invoice」の記載順序に即し、Alarm clocksを代表表品名として解答例が提示(出題者である大蔵省関税局提示)されてように考えられます。
なお、ご質問にあるような品名でまとめることとしても、差し支えないようです。
輸入貨物の購入に関し、外国において、買手に代わり貨物の買付けを行う買手の代理人に対して、報酬として支払う手数料が買付手数料で現実支払価格に算入してはいけないことは理解できますが、もし当該輸入貨物の材料の購入の為に要した費用としての買付手数料なら現実支払価格に算入するのでしょうか?材料代は現実支払価格を構成しますよね?よろしくお願いします。税法には、「実質課税」という原則があります。
実質課税とは、課税の公平のために、ある「費用」があった場合において、その名称又は名義等からすれば課税対象とはならないが、その実態が法令に定める課税の対象となるものであるときは、課税対象とするということです。
輸入貨物の輸入取引において、買手(輸入者)が、売手(輸出者)における輸入貨物の材料費の一部を負担することになった場合に、課税価格への算入しないようにして関税等負担の軽減を図るため、その「材料費」を「買付手数料」として支払ったとしても、その実態は、「材料費」であるところから、実質課税の原則により、課税価格に算入されることになります。
業法、業令の条文上使われている「通関業務」という用語には、業法第18条、第22条等におけるカッコ書きの場合を除き、全て、関連業務を含まないと理解してよいのでしょうか通関業法においては、「通関業務」とは、他人の依頼によってする通関手続、不服申立て、主張又は陳述の代理又は代行をするこということと明確に定義されています。
ところで、ご質問にある第18条(料金の掲示等)の規定による「掲示」及び第22条(記帳、届出、報告等)の規定による「記帳」「届出」「報告」に関しては、関連業務に係る掲示、記帳等を行うこととされているので、便宜、それらの条文において「通関業務」という用語を使う場合に限って、「・・・関連業務を含む。」こととされているのです。
●すみません、質問209を削除して頂きたいです。
●沢山の要件が付されている貨物の分類の要領がいまいち解らないです。特に輸出申告書の作成に当たって、異なる条件が付されて、異なる材質や機能等が幾つも有る貨物の問題がよく出題されます。(例えば今回の模試の輸出申告書の作成に出題された靴:婦人用、男性用、スポッツ用、甲の材質、本底の材質)
このような問題の場合は短時間にかつ正確に分類することが私にとって難関です。どのようにすれば分類出来るのか、その「要領」や「コツ」を是非教えていただきたいです。また税番の定めに係る時間を目安として大体何分ぐらいに考えた方が良いですか?
ご指導、アドバイスをお願い申し上げます。輸出申告書の作成問題は、輸入申告書のものと違って税金の計算がない分、問題作成に当たり、いろいろの条件を付けて難しくしていることは確かにあります。
例えば、インボイスの記載品目数が多いことです。輸入の場合には、せいぜい1〜3品目ですが、輸出は3品目以上並んでいますから、必ず、輸出申告書の三つの欄にまとめるための作業をすることになります。
輸出申告書も輸入申告書も問題を作成する場合(答案を作成する場合も同様です。)、当該問題(設問)に添付した別紙及び別添に記載されている要件の範囲内でまかなうようにしていることから、本当に限定された範囲が対象になっていることに注意してください。
出題者の立場からは、簡単に100点満点の答案作成ができないように頭を悩ましています。したがって、問題の設問の要件を良く読んで、添付のインボイス、別紙等との関連を把握することが第一と考えます。そのためには、例題を沢山こなしてください。(関税協会発行「通関士試験問題・解説集」が便利です。)
なお、今年の模試の問題の解答のポイント等は、採点結果の講評で説明します。
本日全国通関士模試を受験したのですがその中の関税法の短答式の
第3問の1に「保税蔵地場に置かれた外国貨物で輸入申告がされた後
輸入許可がされる前に法令改正により当該貨物に適用される税率の引き上げがあったものについて関税を課する場合に適用する法令は当該貨物の輸入の許可の日の法令である」を僕は文章中に蔵入承認された事が記載されていない為原則通り適用する法令は輸入申告の日だと思ったのですが解答は輸入の許可の日になっていました。
本試験でも「保税蔵地場に置かれた外国貨物・・・・」と出たら蔵入承認済みと解釈すればよろしいのですか?「保税蔵置場に置かれた外国貨物・・・・」とは、税関長の蔵入承認を受けて保税蔵置場に置かれた外国貨物のことです。
適用法令について規定している関税法第5条第2号においては、『保税蔵置場若しくは総合保税地域に置かれた外国貨物・・・・』と規定しており(関税六法P14中段)、「保税蔵置場に蔵入承認を受けて置かれた外国貨物・・・」とは規定されてません。
今回の模擬試験関税法等短答式の第3問−1は、関税法第5条第2号の規定に従って出題されています。
なお、通関士試験においては、「保税蔵置場に置かれた外国貨物・・(問題集P120(12))」と出題されることもあれば、「保税蔵置場に置くことが承認された外国貨物・・・(問題集P120(10、11、13、14))」と出題されることもあり、必ずしも「税関長の蔵入承認を受けて保税蔵置場に置かれた外国貨物・・・」と出題されるとは限りません。
P264のハ.(4)について、
正解がBとなる理由が判りません。
構成する最大重量は羊毛の糸であるため、
A毛織物になると思うのですが。。
ご指導お願いします。ナイロンの短繊維の糸(35%)及びポリエステルの短繊維の糸(20%)から成る織物は、両者の糸の構成材料の区分では、両者共に「人造繊維」に該当することから、この織物は一つの類(関税率表の第55類:人造繊維の短繊維及びその織物)に分類されます。
したがって、設問の織物の中で紡織用繊維のうち最大の重量を占めるものは、人造繊維の短繊維の織物(55%)ということになります。
このように二以上の紡織用繊維から成るものは、構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるもののみからなる物品とみなしてその所属を決定することになります。《第11部注2(A)参照。》
197問のご回答大変有り難う御座いました。一つを確認させて頂きたいと思います。
輸入申告の日後に加工された輸入貨物の国内販売価格に基づくことはできない場合は二つの用件が必要です。
用件1 国内販売価格に基づく課税価格の決定の規定が適用される場合、且つ用件2 輸入者が要請しない場合
第16問設問2の意味はこのように理解してよろしいですか?そのとおりです。
『国内販売価格に基づく課税価格の決定の規定が適用される場合において、輸入申告の日後に加工された輸入貨物の国内販売価格に基づくことできる場合』は、関税定率法第4条の3第1項ただし書(関税六法P177下段右9行〜12行)の規定により、『(課税価格を決定しようとしている)輸入貨物、その輸入貨物と同種の貨物又は類似の貨物の課税物件の確定の時(すなわち、輸入申告の時)の性質及び形状により販売した国内販売価格に基づいて課税価格を決定する方法が適用できない場合であって』、かつ、『輸入者が要請する場合』に限られています。
(注)要件と用件
「用件」は、日常会話などで使われる場合、「用向きの事柄とか用事」というようなことを意味する用語ですが、法令用語としては、「特定の法律上の行為(例えば、関税の払戻しを受けることなど)をするための必要な前提条件」ということを意味しますので、要注意!
通関士試験問題集のP214の(4)の問題で、麻薬については麻薬及び向精神薬の規定に基づく輸出の免許を受けている者が輸出する場合に限り輸出が許可される。 この答えは正となっていますが、指針のP351には、42の項(麻薬、大麻、覚せい剤等)については他の法令による輸出の許可等をうけている場合又は、
他の法令による輸出の免許を受けている者が輸出する場合に限り輸出の承認が行われることになっている、とあるので、この答えは誤となるのではないでしょうか?
解説お願い致します。「指針」の記述は、輸出貿易管理令第2条第3項の規定に基づいたものであり、その条文でも「…又は…」と規定されているので、そのいずれか一方の要件を充足していればOKということです。
1.試験問題解説集 P217「輸入承認の要否等」の第5問
「総価額500万円以下の貨物については、輸入割当てを受けるべきものであっても、輸入の承認を要しない」 輸入の承認を要しない特例に該当すれば、割当承認を要しないと考えますが。何故回答が「否」になりますか?教えて頂きたいです。
2.試験問題解説集 P213「輸出許可の要否」の第4・第5問について
出国する者の携帯品、別送品が輸出許可の特例になっていないが、「猟銃」は別表第1の武器等ではないのに、何故輸出許可を受けなければならないですか?
3.試験問題解説集P204 「特恵関税」第8問
「(8)特別特恵受益国とそれ以外の受益国とでは、特恵対象物品の品目範囲は異なる」 回答が何故○になりますか?特恵対象物品の品目範囲は同じ、税率が異なるではないか。
1.輸入承認の要否
総価額が500万円以下の貨物であっても、経済産業大臣が告示で定める貨物(「関税六法」1135ページに掲げる大臣告示一号の1〜3参照。)については、輸入貿易管理令第14条(特例)の適用がありません。
したがって、そのような貨物については、設問(5)にあるように、同令第9条の規定により、輸入割当を受けなければなりませんが、輸入割当てを受けることを要する貨物を輸入する場合には、同令第4条第1項第1号の規定により、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならないことになります。
2.輸出許可の要否
輸出貿易管理令別表第一の一に規定する「銃砲」には、猟銃も含まれるので、同令第1条第1項の規定により、猟銃を輸出する場合には、経済産業大臣の許可を受けなければなりません。
(注)銃砲
銃砲刀剣類所持等取締法第2条では、「銃砲」を次のように定義しています。
(輸出貿易管理令で規定する「銃砲」も、同様に取り扱われています。)
「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃をいう。
3.特恵関税
特恵関税については、我が国の国内産業の事情等を考慮して、農水産品と鉱工業産品との2つのグループ分けにより便益の供与を行っており、一般特恵関税と特別特恵関税とでは、その対象品目が異なっています。
【参照】
関税暫定措置法第8条の2第3項
定率法等テキスト127〜128ページ
「指針」305〜306ページ
199問のご回答有り難う御座います。下記のことを確認したいので、よろしくお願いいたします
●仮陸揚げ貨物の場合は、その貨物の種類に関わらず「輸入の承認」・「輸入の割当」の手続きを要しないと理解してよろしいですか?「仮陸揚げ貨物に係る特例」につきましては,199で回答したとおり、本邦に引き取ることがない貨物について輸入規制をする必要はないということです。
したがって、輸入貿易管理令第14条の規定では、貨物の種類の如何にかかわらず、「貨物を仮に陸揚げしようとするとき」は、同令第4条(輸入の承認)及び第9条(輸入割当て)の規定は適用しないこととされています。
(注)「輸入」の意義の違い
関税法では、外国貨物を本邦に引き取ることを「輸入」として取り扱っていますが、輸入貿易管理令では、貨物を物理的に陸揚げをすることを「輸入」として取り扱っています。このため、同令第14条の規定で、本邦に引き取ることがない貨物について輸入規制をする必要はない旨を、「特例」として規定しているわけです
『通関士試験問題・解説集』の133ページの輸出申告書の作成の問題で、単位数量であるSMへの換算はどのように換算すれば良いのでしょうか??計量単位換算基準表が別添されているのですがいまいち使い方がわかりません…先ず、『SM』は、「平方メートル」のことです(実務テキストP13)。
次に、問題・解説集P334記載されている「フロート板ガラス」の仕入書(インボイス)の中欄の「Quantity」欄にある『SQFT』は、「平方フィート(Square−feet)」のことです。
したがって、仕入書(インボイス)の中欄にある「Quantity」欄の『SQFT』欄に記載されている「平方フィート(例えば、仕入書第1項の3,750平方フイート)」に、添付資料である別添3「計量単位換算基準表」に記載されている換算基準「1平方フィート=0.092903平方メートル」を乗ずると、平方メートル(348.386)と算出することができます。
輸入申告が不要とされているのは、徴収される関税額がいくら以下、又は、課税価格がいくら以下のものなのですか?およそ貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の課税価格のいかんにかかわらず、また、納付すべき関税額にいかんにかかわらず、税関長に対して輸入の申告をし、必要な検査を受けて、輸入許可を受けなければなりません。(関税法第67条)
ななわち、関税法その他関税に関する法律には、「輸入する外国貨物の課税価格が一定額以下であれば、また、納付する関税額が一定額以下であれは、輸入申告を要しない。」とする旨の規定はありません。
1.仮陸揚げ貨物が輸入の承認、輸入の割当を要しない貨物となっているですが、何故対象外貨物、すなわち承認を要する貨物にもなっているですか?1.仮陸揚げ貨物
外国貿易船に積まれて本邦に到着した外国貨物が、やむを得ない理由により、仮に陸揚げされることがあります。
例えば、香港向けの貨物が横浜港が最終の仕向地である外国貿易船に積まれてくることがありますが、この貨物は、次の船便(香港向けの外国貿易船)に船積み替えをするために、仮に陸揚げされることがあります。
2.輸入貿易管理令での取扱い
上記のような貨物は仮に陸揚げされることがあるとしても、本邦に引き取られるものではありません。
このため、「仮に陸揚げしようとする」貨物については、輸入貿易管理令第14条の規定により、同令第4条(輸入の承認)及び第9条(輸入割当て)の規定は、適用しないこととされています。
つまり、ご質問の貨物については、通常であれば、「輸入の承認」や「輸入割当て」を要するものであるとしても、「輸入の承認」や「輸入割当て」を受けるための手続を要しないということです。
1.電子情報処理組織により処理することができる国際貨物業務について
@「他法令の許可・承認、検査合格等の証明・確認は輸入貨物に限る」とテキストに書かれているですが、別の参考書には「輸入貨物に限る」と書かれていないようですが、どちらが正しいですか?
A保税地域等への出し入れ又は保管に関する業務は「航空貨物」に限るではなく,海上貨物等全ての貨物が対象貨物になっているですか?
2.NACCS特例法の「とん税」、「特別とん税」はどのような意味の税金ですか?
1.電子情報処理組織により処理することができる国際貨物業務
1−@ 輸出貨物に係る他法令の輸出規制の解除の証明
従来、電子情報処理組織を使用して輸出入申告を行う者は、輸入貨物に限り、当該電子情報処理組織を使用して関税法70条第1項又は第2項(証明又は確認)の規定に基づく税関への証明を行うことができることになっており、輸出貨物については、当該電子情報処理組織を使用して関税法70条第1項又は第2項(証明又は確
認)の規定に基づく税関への証明を行うことができませんでした。
そこで、電子情報処理組織を使用して輸出申告を行う者の利便を図るため、昨年11月のNACCS特例法施行令改正により、輸出貨物についても、当該電子情報処理組織を使用して関税法70条第1項又は第2項(証明又は確認)の規定に基づく税関への証明を行うことができることになりました。(NACCS特例法第2条第2号、第
3条第1項、同法施行令第2条、同法施行令別表第32号、第33号)。
(注)
通信講習受講者に対しては、テキスト送付後に訂正通知をしました。追送した「指針P317」には、改正事項が折り込まれています。
1−A 電子情報処理組織による貨物の保管業務処理
外国貨物及び輸出しようとする貨物の保税地域等への出入れ又は保管に関する業務については、NACCS特例法施行令別表において『海上貨物に限る』とされている業務を除き、「海上貨物」及び「航空貨物」共に電子情報処理組織を使用して行うことができるようになつています。(テキストP138、指針P318、NACCS特例法施行令別表)。
2.とん税及び特別とん税
『とん税』とは、外国貿易のために外国へ往来する船舶(外国貿易船)が開港に入港したときに、船舶(外国貿易船)の純トン数を課税標準として課される税で、港湾施設の利用その他一般的な便宜を受けることに対する応益負担的な税として、古くから設けられています。納税義務者は、原則として船舶(外国貿易
船)の船長です。
『特別とん税』は、とん税と併せて徴収される税で、この特別とん税の収入額(税額)に相当する額は、「特別とん税譲与法」に規定するところに従い、開港所在市町村に対して財源として(国から)譲与される税です。なお、特別とん税は、とん税と同様に、課税標準は船舶(外国貿易船)の純トン数であり、納税義務
者は原則として船舶(外国貿易船)の船長です。
試験問題解説集P50 第35回 通関士試験問題 関税定率法の短答式第16問設問2
2.「国内販売価格に基づく課税価格の決定の規定が適用される場合において、輸入申告の日後に加工された輸入貨物の国内販売価格に基づくことはできない。」
回答何故×のかが理解しにくいです。教えて頂きたいです。
輸入申告の日後に加工された輸入貨物の国内販売価格に基づくことができる場合は国内販売価格から逆算して課税価格を決定する事ができない場合で、かつ当該貨物の輸入者から要請が有った場合に限りとなっているですが、設問は国内販売価格に基づく課税価格の決定が適用される場合と設定しており、すなわち国内販売価格から逆算して課税価格を決定する事ができない場合を否定する意味と理解します、従って、輸入申告の日後に加工された輸入貨物の国内販売価格に基づいて、課税価格を決定することが必要ないではないか。
2.特恵関税の原産地証明書の提出の猶予について
輸入許可前貨物引き取る承認を受けることを条件として、税関長の承認を受けたとき、輸入申告の際に原産地証明書の提出を要しないとなっているですが、それは何故ですか?1.加工後に販売した国内販売価格に基づく課税価格の決定
輸入申告の日後に加工されて国内販売された輸入貨物の国内販売価格に基づいて課税価格を決定することができる場合は、次の二つの要件を充足した場合に限られております(定率法テキストP40下16行、定率法第4条の3第1項ただし書、第2号)。
第一要件−『(課税価格を決定しようとしている)輸入貨物、その輸入貨物と同種の貨物又は類似の貨物の課税物件の確定の時(すなわち、輸入申告の時)の性質及び形状により販売した国内販売価格に基づいて課税価格を決定する方法が適用できない場合であって』、かつ、
第二要件−『輸入者が要請する場合』
第35回通関士試験問題の定率法の短答式第16問の設問2は、上記の二つの要件のうち、第二の要件である『輸入者が要請する場合』の要件が欠落しております。
2.輸入の許可前引取りの承認と特恵原産地証明書
特恵関税の適用を受けようとする貨物についても、国内引取りを急ぐということがあれば、輸入の許可前貨物の引取りの承認を受けることができます。しかし、輸入申告に際して、特恵原産地証明書を税関に提出することができないという事情(原産地から証明書を取り寄せているところであり、税関への提出にはもう少し時間がかかるというような事情など)があることもあります。
国内引取りを急ぐ貨物について、特恵関税の適用を受けることができないということがあれば、そのことによって不利益を受けることがあるので、関税暫定措置法施行令第52条ただし書において、このような事情がある場合などに対応した救済措置が定められています。
無条件で原産地証明書の提出猶予を認めることはできないので、証明書の提出猶予について税関長の承認を受けるために、「特恵関税等に関する原産地証明書提出猶予申請書」を提出する手続が定められています。
問題解説集269ページの第48類の解答で"13の紙製コップ"は95類に分類とありますが、95類のどの箇所にあてはまるものかわかりません。
玩具、運動具及びその部分品付属品にしろ当てはまる箇所がなく迷ってます。紙製コップは、「4823.60」に分類します。
なお、「通関士試験問題・解答集」(552ページ)に記載されている「紙製トランプの分類」の解答に誤りがあります。ご迷惑をお掛けしましたことをお詫びします。誠にお手数ながら、次のように訂正して頂くようお願い致します。
(理由)
第95類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)は、第48類には、含まないこととされています。《第48類注2(p)》
(訂正)
「問題集」552ページ
[2]所属の判定
ニ:第9部〜第10部
【正】4=C:第95類 【誤】4=B:第95類
減税の要件として対象となる輸出貨物ののひとつとして内貨原料品による製品の輸出に係る振り替え免税の適用を受けて輸出した貨物がありますが、内容としてどのようなシステムなのでしょうか?振替免税といった意味がよくわかりませんのでご指導をお願い致します。1.振替免税制度
保税工場では、外国貨物である原材料を使用して製品を製造し、その製品の積戻しを行っていますが、外国から急に購入の申込みがあった場合において、外国貨物である原材料が手元にないということがあります。原材料を外国に注文して取り寄せていたのでは、納期に間に合わないということがあります。
外国から急に購入の申込み応じるためには、その保税工場にある同種の外国貨物ではない原材料(課税済原材料又は国産原材料)を使用して製品の製造を行うことになりますが、たまたま、外国貨物である原材料が手元になかったということで、不測の関税負担を余儀なくされることになりかねません。
このため、関税定率法第19条の2第1項に規定する要件を充足する場合には、余分に負担した関税について振替免税を受けることができます。
2.振替免税の手続等
振替免税の要件、関税の免除(振替免税)を受ける手続等については、関税定率法等テキスト85〜86ページで説明されています。
関税を免除される条件のひとつとして、国若しくは地方公共団体が経営する学校とは"学校教育法1条"に規定されている学校のことでしょうか?ご指摘のとおり、学校の範囲は、学校教育法第1条に規定する学校のことです。
定率法第15条第1項第1号では、国又は地方公共団体が経営する学校とそれ以外の者が経営する学校に分け、国又は地方公共団体以外の者が経営する学校については、特に政令で限定しています。
関税定率法11条 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税:
減税額を計算する際、@輸出貨物が輸出許可の際の性質、形状により輸入されるものとした場合の課税価格からA定率法17〜20条までの規定により減額控除等を受けた額の算定の基礎となった輸入貨物の課税価格をマイナスした金額を輸入貨物の課税価格で割り、関税率を掛けることになってますがこのAの内容についてよく理解できません。
実際の数字を用いて表していただけるとありがたいのですがAのケースはあまりないと思いますが、例えば、定率法第20条の違約品について修繕するため再輸出した貨物が、修繕後に輸入される場合が考えられます。この場合、再輸出した貨物は、輸出貨物に違いありませんが、その輸出の際に納付した関税が払い戻されていますので、全額減税にすることは課税の公平に反することになります。そこで、減税の算定においては、輸出貨物の課税価格からその払戻しの額の算定の基礎となった払戻し貨物の課税価格を控除することになっています。
したがって、減税額の計算方式は次のとおりになります。
修繕後の輸入貨物の関税×(輸出貨物の課税価格−払戻し貨物の課税価格)÷修繕後の輸入貨物の課税価格
例)100万円×((1,800万円−1,800万円)÷2000万円)=100万円×(0円÷2000万円)=0円(減税額なし)
なお、定率法第17条の加工貨物のように輸出貨物に付加価値がつけられ、輸出貨物の課税価格が減免戻し税貨物の課税価格を上回った場合には、その差額が分子となるため、減税額が生じることになります。
航空運賃特例:テキスト26〜27ページにかけ、航空運賃特例の対象となるものでaからiまでありますが、これらはaを例にした場合仮に船舶で輸入した運賃20000円としたらFOB価格150000円+船賃20000円=170000円を算入する。bを例とした場合、寄贈品0円+船賃10000円=10000円を算入する(航空機で30000円かかったとしても)。
f、gの場合は仮に課税価格100万円の品で、航空運賃、保険10万円であっても船舶運送で5万円だとすれば100万円+5万円=105万円を算入する。e の場合は救じゅつ品を至急航空便で発送し運賃30万円かかったとしても船舶運賃が10万円であれば10万円を算入する
以上このようなとらえ方でよろしいでしょうか。宜しくお願い致します。航空運賃特例
aの例
無償の商品見本等については、当該商品見本等を外国から本邦に向けて輸出することを目的とした売買により輸入するものではないので、輸入売買取引の価格がありません。そこで、関税定率法第4条の2から第4条の4までにより決定したFOB価格が、15万円であるとします。
この場合において、航空機運送による運賃及び保険料によって課税価格を計算した場合に、計算して得た課税価格が20万円以下であったときは、実際に要した航空機運送による運賃及び保険料によって課税価格を決定するのではなくて、FOB価格15万円に船舶運送による運賃及び保険料2万円を加算した17万円で課税価格を決定します。
dの例
寄贈品については、当該寄贈品を外国から本邦に向けて輸出することを目的とした売買により輸入するものではないので、輸入売買取引の価格がありません。そこで、関税定率法第4条の2から第4条の4までにより決定したFOB価格が、7万円であるとします。
この場合において、実際に要した航空機運送による運賃及び保険料3万円によって課税価格を計算した場合に、計算して得た課税価格が10万円以下であったときは、航空機運送による運賃及び保険料によって課税価格を決定するのではなくて、FOB価格7万円に船舶運送による運賃及び保険料1万円を加算した8万円で課税価格を決定します。
eの場合
救じゅつ品は、通常無償であり、当該救じゅつ品を外国から本邦に向けて輸出することを目的とした売買により輸入するものではないので、輸入売買取引の価格がありません。そこで、関税定率法第4条の2から第4条の4までにより決定したFOB価格が、500万円であるとします。
航空機により運送された救じゅつ品については、人道的見地からそれが救じゅつ品である限り常に航空運賃特例を適用します。すなわち、航空機運送の運賃及び保険料を課税価格に算入することなく、常に、船舶運送の運賃及び保険料を課税価格に算入します。
したがって、FOB価格500万円に船舶運送による運賃及び保険料10万円を加算した510万円で課税価格を決定します。
f.gの場合
ニュース写真等については、それがニュース写真等である限り常に航空運賃特例を適用します。すなわち、航空機運送の運賃及び保険料を課税価格に算入することなく、常に、船舶運送の運賃及び保険料を課税価格に算入します。
したがって、FOB価格100万円に船舶運送による運賃及び保険料5万円を加算した105万円で課税価格を決定します。
問題解説集179ページ「3」特殊関税制度について:特殊関税を課する場合に本邦の産業に影響を与え、又は与える恐れがあることを要件としている、いないで5つの特殊関税制度が設問されていますが、報復関税が要件としないものになっています。報復関税の発動要件としてWTO加盟国による相殺関税の対象とならない補助金の交付により本邦の産業に重大な損害を与えていることとありますが、なぜこの問題では要件としていないものとなっているのでしょうか?この設問は、1995年のWTOが発足する前に出題されたものですが、現行法令の下においては、あいまいさがあり適当でないと思います。ただ、報復関税は、本来国内産業への損害があるかどうかにかかわらず、我が国からの貨物等について差別的な取扱いをしている国に対する対抗措置であることに変わりありませんので、出題する場合には、「原則として」などの条件を付す必要があると考えます。
通関士試験問題集P.222の(8)の答えが×になってますが、輸入許可前の更正の請求は税額を是正することでできるので、〇ではなうですか?1.「更正の請求」については、輸入(納税)申告書の税額等を補正することにより行うことができるとする旨の規定はありません。してがって、設問は誤っている記述です。
2.是正と補正との相違
関税法においては、「是正」と「補正」とを完全に使い分けていますので、間違えないようにすることが肝要です。
関税の納付前であって、かつ、輸入の許可前において、修正申告をし、先に提出した納税申告書の返付を受けて、その納税申告書に記載されていた課税標準及び税額等を訂正することを『補正』(納税者が、自主的に、欠陥を補うという意味合いの用語です。)といいます。
これに対して、関税の納付前であって、かつ、輸入の許可前において、更正の請求をし、先に提出した納税申告書の返付を受けて、その納税申告書に記載されていた課税標準及び税額等を訂正することを『是正』(税関長が納税者に誤りを正させるという意味合いの用語です。)といいます。
第37回通関士試験(10月5日実施)の願書はもう提出しましたか?
受付は8月15日(今週金曜日!!)までだと書いてありました。
まだの人は各税関の提出先まで急げ!!
関税法テキスト101ページに、「保税工場等における保税作業製品の貨物」に関しての課税価格の確定の時期が記載されていますが、
原料課税は原則とあります。これは確定時期は原則通り輸入申告の時という事でしょうか?1.「保税工場等における保税作業製品の貨物」の課税物件確定の時期
保税工場又は総合保税地域における保税作業製品である貨物の課税物件確定の時期は、関税法テキスト101頁のとおり、(税関長から)『移入、総保入又は保税作業使用が承認された時』です(関税法第4条第1項第2号)。
2.「原則:原料課税」の意味
保税工場における保税作業に外国貨物と国産の内国貨物を使用した場合には、これによってできた製品(保税製品)は、全て外国から本邦に到着した外国貨物とみなされます(関税法第59条第1項)。
この保税製品を外国へ積戻すことができないとか、又は国内の流通過程に引き取った方が有利である等の理由により、保税製品を国内の流通過程に引き取る場合には、税関長に対し輸入申告をしてその許可を受けなければなりません(関税法第67条)。
この場合おいては、輸入する保税製品に関税が課されるのではなく、輸入する保税製品の製造に使用した原料である外国貨物に関税が課されます(関税法施行令第2条の2)。これを、原料課税といいます。
(参考)「例外:内外貨混用承認の特定製品への製品課税」の意味
保税工場において特定の製品(関税法施行令第2条第2項に規定する製品)を製造するための保税作業に、「税関長の承認を受けて」外国貨物と同種の内国貨物を使用した場合には、これによりできた製品のうち、原料として使用した外国貨物の数量に対応する製品のみが、外国から本邦に到着した外国貨物とみなされます(関税法第59条第2項、同法施行令第47条)。
この保税製品を外国へ積戻すことができないとか、又は国内の流通過程に引き取った方が有利である等の理由により、保税製品を国内の流通過程に引き取る場合には、税関長に対し輸入申告をしてその許可を受けなければなりません(関税法第67条)。
この場合おいては、上記1の場合とは異なり、輸入する保税製品に関税が課されます(関税法施行令第2条第2項)。これを製品課税といいます。
なお、適用法令は、関税法テキスト101頁の表のとおり、輸入申告の日の法令が適用されます。
@通関業者の役員、又は従業者が関税に関する法令以外の法令に違反(例えば所得税法違反)した場合は、たとえ通関業者に責めが帰すべき理由があったとしても、通関業者は監督処分には問われないと理解してよろしいでしょうか?また、その役員などの刑が確定するまでは「欠格事由に該当したので許可の取り消し」とはならないのでしょうか?
Aすでに通関業務に従事している通関士が、その管轄区域外の営業所にて兼務する場合、その承認は兼務しようとしている営業所を管轄する税関長に申請するのでしょうか?1.通関業者に対する監督処分
通関業者には、関税関係法令の規定を遵守して通関業務を適正に行う義務がありますが、通関業者が、その役員や通関業務に従事すする者に対して、平素からこれらの法令の遵守を徹底的に指導していなかったために、法令違反という事態が生じた場合には、「通関業者の責めに帰すべき理由があるとき」に該当することになるので、通関業者は、監督処分を受けることがあります。《通関業法第34条第1項第2号参照。》
しかし、ご質問にある「所得税法違反」の場合は、少し難しくなりそうです。
役員が偽りその他不正の手段により、多額の脱税をし、「悪質な行為で脱税した」などと新聞等でデカデカと報道され、その結果、通関業者の信用を害するということがあれば、通関業者は、監督処分を受けることもあります。
なお、その役員が罰金の刑に処せられることがあれば、通関業法第6条第8号の規定により、その通関業者は欠格事由に該当することになるので、その役員を更迭しなければ、同法第11条第1項第2号の規定により、その許可を取り消されることがあります。
2.通関士の兼務
A税関長の確認を受けた通関業者Xの通関士が、B税関の管轄区域内に所在する通関業者Yの営業所の通関士を兼ねる場合には、通関業者Yは、B税関長に所定の手続をとることにより、改めて確認(承認ではありません。)を受けることになります。
(注)通関業者X、通関業者Y
上記の説明では、同一法人が各地で通関業を営むという前提で、○○都に本社のある法人でA税関長の許可を受けた者が「通関業者X」、B税関長の許可を受けた者が「通関業者Y」ということにしてあります。
@輸入申告前に貨物が転売される場合、その転売価格により課税価格を決定するのは、輸入港に到着する前に転売された時でしょうか、もしくは保税地域等に搬入される前まででしょうか?
A売り手が輸出地で行う、売り手のための貨物の検査費用を買い手が負担する場合、その費用は課税価格に算入されるのでしょうか?
B蔵入承認を受けた貨物で輸入申告後、輸入の許可前に適用税率が上がった場合は修正申告、又は申告書の補正が必要でしょうか?1.輸入貨物の転売と課税価格
輸入貨物の課税価格は、その輸入貨物を外国から本邦に向けて輸出することを目的とした売買(輸入取引)がされた時の価格を基礎として課税価格を決定します。
したがって、輸入貨物が輸入申告前に転売された場合には、その転売が「輸出国から本邦又は第三国に向けた運送の途上において転売されたのか」、それとも、「本邦到着後に保税地域において転売されたのか」によって、課税価格の決定が異なります。
@ 輸出国から本邦又は第三国に向けた運送の途上において転売された場合
運送途上の転売が、その転売に係る貨物を外国から本邦に向けて輸出することを目的とした売買となりますので、その転売価格(輸入取引価格)を基礎として課税価格を決定します。(定率法テキストP20 CHECK欄参照)
A 本邦到着後に保税地域において転売された場合
本邦の保税地域における転売は、国内における売買であって、その保税転売価格は、貨物を外国から本邦に輸出することを目的とした売買ではないので、その保税転売価格をもって課税価格を決定することができません。
この場合においては、その貨物が本邦に到着することとなった売買を輸入取引として、その輸入取引がされた時の価格を基礎として課税価格を決定します。(定率法テキストP20 CHECK欄、通関実務テキストP73 CHECK欄参照)
2.売手が輸出国で行った検査費用の取扱
売手が輸出国において輸出貨物(買手からすれば輸入貨物)について検査を行った場合には、売手は、通常、その検査費用を輸出貨物の輸出販売管理費の一部として輸出販売価格に含め、貨物代金として仕入書に記載した上で買手に請求してきます。したがって、検査費用は、当然のことながら、課税価格に算入されることになります。
売手が輸出国で行った検査費用を輸出貨物の輸出販売管理費の一部として輸出貨物の輸出販売価格に含めることを失念し、(検査費用が含まれていない貨物代金を請求する)仕入書を買手に送付した後、買手に対して(通常、検査費用は輸出貨物の輸出販売管理費の一部として貨物代金を構成するので)検査費用を支払って欲しい旨を請求してきた場合においては、売手と買手との交渉の結果により、検査費用を課税価格に算入するかどうかを決定します。
買手が、その支払いに応ずる旨の合意をしたときは、課税価格に算入します。しかし、その支払をしないとの合意をした場合には、課税価格に算入しません。
なお、問題解説集P256課税価格の決定第6問−3を参照して下さい。
3.蔵出輸入申告貨物につき輸入許可前に適用税率か引上げがあった場合
蔵入承認を受けた貨物について蔵出輸入申告をした場合において、その輸入の許可を受ける前に当該貨物に適用される法令の改正があり税率が引上げになったときは、輸入許可の日の法令、すなわち引上げ後の税率が適用されます。(関税法第5条第2号、関税法テキストP101)
輸入者(納税義務者)は、引上げ後の税率を適用した関税を納付する義務があるので、関税を納付する前で、かつ、輸入の許可を受ける前であれば、「輸入の許可前における修正申告」をすることができます。(関税法第7条の14第2項)。
この修正申告は、すでに行った納税申告書の記載した税額等を補正(訂正)することにより行います。(具体的には、納税申告を行った税関に対して、口頭で修正申告を申し出て、先に提出した輸入(納税)申告書の返付を受け、当該申告書に記載してあった税率及び税額等を補正(訂正)することにより行います。)(関税法第7条の14第2項、関税法テキストP124上10)
182の回答について新設営業所の許可の基準で経営の基礎が確実であるかどうかは審査されないということですが、これは同一税関でということですか?別の税関管轄区域で営業所を新設する場合は審査基準に入る理解してよろしいでですか?通関業法第8条に規定する営業所の新設は、ご質問にあるように「同一税関の管轄区域内」において、通関業務を行う営業所を新設する場合のことです。
通関業者が、許可を受けた税関(A税関)の管轄区域外(他の税関(B税関)の管轄区域内)に営業所を新設する場合には、B税関の管轄区域内において新たに通関業を営むことになるので、通関業法第3条第1項の規定により、B税関長に申請をし、通関業の許可(営業所の新設の許可ではありません。)を受けなければなりません。
なお、その場合には、通関業法第5条の規定(同法第8条第2項において準用する第5条の規定ではありません。)により、経営の基礎に関する基準を充足しているかどうかについて、B税関長の審査を受けなければなりません。
(注)「問題集」81頁設問(7)、87頁設問(5)〜(7)参照
1.第15条特定用途免税を受けた場合
輸入許可の日から2年以内に用途以外の用途に使用する時に、予め「用途外使用届出」提出された場合は、免除を受けた関税が徴収されないことになるですか?徴収される場合は用途外使用した者からですか?
2.第17条再輸出免税を受けた場合
用途以外の用途に使用する時に、予め「用途外使用届」提出された場合は、免除を受けた関税が徴収されないことになるですか?徴収される場合は用途外使用した者と輸入者とどちらからですか?
3.第19条輸出貨物製造用原料品の減免税を受ける場合
原料品の輸入許可の日から2年以内に製造された製品を輸出しなければならないですが、この輸出期間が税関長の承認を受けた場合は延長されることが可能になっているですか?1について
用途外使用に供した場合には、関税は徴収されることになります。この場合の納税義務者は、ご指摘のとおり用途外使用した者(条文で規定しているように、用途外使用に供した者又は用途外使用に供するため譲渡した者)です。なお、2年を経過すれば関税は徴収されません。
関税が徴収されないのは、2年以内に輸出した場合及び同一用途に供するため、あらかじめ税関長に届け出て譲渡した場合です。この場合、譲渡を受けた者が納税義務を引き継ぐことになります。
2について
上記1と同様に関税を徴収しないという規定はありませんので、用途外使用に供した場合には、関税は徴収されることになります。ただし、災害により亡失した場合又は税関長の承認を受けて滅却した場合には、
用途外使用ではありますが、関税は徴収されません(これは、定率法第15条の規定にはありませんので、注意が必要です。)。
この場合の関税の納税義務者は、条文上は誰と明記していませんので、関税法第6条の原則により、貨物を輸入した者となります。再輸出免税の場合は、定率法第13条、第15条、第19条の規定とは異なり、
同一用途に供するための譲渡は認められておりませんので、免税に係る条件はすべて輸入者がこれを満たさなければなりません。
3について
条文上、再輸出期間の延長を認める規定はありません。
これは、定率法第13条の場合と同様に、一般に製造に要する期間はそんなに長くなく、また、減免税の対象貨物は、農産品がほとんどで国内生産者に及ぼす影響が大きく、その横流れを防止し取締りを徹底するため、期間を限定する必要があるからです。
第35回試験の輸入申告書の作成についての質問
女子ズボンBのTYPE −C(「羊毛50%・アクリル30%・ポリエステル20%の構成割合の交織織物」)の税番号は何故「6204.63」になるのかが、解説を読んでもよく理解できません。解りやすく説明して頂くことをお願い致します。
@「数字上の配列において、最後となる項に分類する」→最後となる項は「6204.69」ではないか
A(11部号注2(A)→注2(A)となっており) →これはどういう意味の説明ですか?1.「号注2(A)→注2(A)」の読み方
出題された物品は、62類に分類されるものなので、「繊維及びその製品」の分類に関する基礎的なルールである第11部の「注」を参照することになりますが、その注の規定には、「62類に分類される物品」に関することは規定されていません。
そこで、第11部の「号注」(「関税六法」(311ページ))の規定を参照することになります。その「号注2(A)」では、「・・第63類まで物品で、・・・この部の注2の規定に従い選択される紡織繊維のみから成る物品とみなす。」旨が規定されています。
この号注の規定を前提として、「注2(A)」の規定を読むことになります。
出題された物品は、羊毛(50%)、アクリルとポリエステルとの合成繊維(50%)との重量が等しくなるので、「注2(A)」の規定2より、数字上の配列において最後となる項(合成繊維)に属するもののみから成るものとして、所属を決定することになります。
「号注2(A)→注2(A)」というのは、上記のようなことを意味するものです。
2.数字上の配列において最後となる項
出題された物品が、「合成繊維製のもの」であることが分かれば、その最後となる項は、
「6204.63―200」ということになります。
(「6204.69」は、「その他の紡織用繊維製のもの」ということになります。)
初めて通関業を開業するにあたり、許可の基準として通関業法第5条1号に「経営の基礎についての基準」がありますが、これとは別に既に開業中の通関業者が新たに別の場所に営業所を新設しようとする場合の許可の基準としてこの「経営の基礎についての基準」は無いのでしょうか?
"始めて許可を得るため申請をする場合"と"既に開業している業者が新たに営業所を開設するため申請する場合"の両者の許可基準の違いを教えてくださいますようお願い致します。1.通関業の許可の基準
通関業の許可の基準の第一は、「通関業の営業の基礎が確実であること」とされており、これは、申請者の資産内容が充実し、収支の状況が健全であり、かつ、通関業務を営むための必要な設備が整っていると認められることをいうものとされています。
通関業の許可申請があった場合には、税関では、申請者(個人又は法人)が、この基準を充足しているかどうかについて、審査を行います。
2.営業所の許可の基準
通関業の許可を受けた通関業者が、受注量が増加したことなどを理由に、新たに営業所を設けるということがあります。
税関では、その通関業者が上記の基準を充足していることは十分承知しているほか、その後の通関業務の処理状況については、通関業法第22条の規定による定期報告により十分把握しているので、その他の事項(通関業法第5条第2号から第4号までに規定されている事項)を審査すれば、よいということになります。
そのため、営業所の新設の許可に際しては、税関では、同条第2号から第4号間での事項は審査しません。
《同法第8条第2項において、第5条第1号の準用が除外されていることに要注意!》
問題解説集133ページ 4(5)の申告に係る修正申告がされた場合において、当該修正申告がその申告に係る関税についての調査があったことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは過少申告加算税は課せられない。とあります
質問1:関税についての調査とは誰(機関や組織)がどのようにして行う調査のことを指すmのでしょうか
質問2:"更正があるべきことを予知する"とはどのようなことなのでしょうか? 意味がわかりませんのでご指導をお願い致します。1.関税についての調査
税関において、納税申告があった関税について正しい申告であるかどうかを調査するのは、納税申告書を受理した「輸入通関部門」であり、輸入の許可後に納税義務者(輸入者)の事務所等に立ち入って調査する「事後調査部門」です。
2.更正があるべきことを予知する
@ 税関の調査後に行う修正申告(更正を予知した修正申告)
例えば、納税義務者(輸入者)は、税関の「事後調査部門」から事務所等への立入調査をする旨の通知を受けた場合には、税関の事後調査部門の調査に基づいて税関長から増額更正を受けないようにするために、納税申告をして納付した関税額が正しかったかどうかを点検し、不足税額があったときは、修正申告をします。このような「修正申告」のことを、税関長による増額更正を予知して行う修正申告といいます。この修正申告により納付する関税額(増差税額=不足税額)に対しては、過少申告加算税が課されます。
A 税関の調査がない前に行う修正申告(更正を予知しない修正申告)
納税申告をした関税額が本来納付すべき関税額よりも過少であったことを理由に、納税義務者(輸入者)が「自発的に」納税申告に係る税額等を増額変更するために修正申告をしたときに過少申告加算税を課することは、行政制裁の行き過ぎになりかねません。
このため、納税申告した関税額が本来納付すべき関税額よりも過少であった場合であっても、納税義務者(輸入者)が、当該関税額に関して税関の呼出や立入調査を受ける前に、修正申告をしたときは、過少申告加算税は課されません。
また、納税義務者(輸入者)が、税関長から「補正」の指導を受けることなく、関税の納付前で、かつ、輸入の許可前に、修正申告をした場合や、「輸入(納税)申告書」の税額等を補正した場合には、過少申告加算税は課されません。(輸入の許可前に税関長から「補正」の指導を受けて修正申告により輸入(納税)申告書の税額等を補正した場合には、過少申告加算税が課されます。)
問題解説集133ページ 2の納税の告知とは賦課課税方式による税関長が納税義務者に対し発する納税告知書のことでしょうか?賦課課税方式による関税を徴収する場合には、「納税の告知」を行いますが、これは、納税義務者に対して納税義務の履行(所定の税額を納付すること)を請求することです。
「納税の告知」は、納付すべき税額、納期限等所定の事項を記載した「納税告知書」を送達して行うこととされています。
《参照条文等》
関税法第9条の3(納税の告知)
関税法施行規則第1条の2(書式)(「関税六法」112ページ参照。)
納税告知書・領収証書(別表第1号書式)(「関税六法」115ページ参照。)
輸入許可前引取りの承認を受けた貨物の関税の法定納期限は、納付通知書又は更正通知書の発せられた日とありますが、この納付通知書と納税告知書とは同じものでしょうか。納付通知書は、輸入許可前引取承認を受けて引き取られた貨物の関税額が「輸入(納税)申告書」に記載した関税額と同じである場合において、税関長から「輸入(納税)申告書」に記載した関税額を納付するように通知する通知書です。(関税法第7条の17、関税法テキストP74下4行)
これに対して、更正通知書は、輸入許可前引取承認を受けて引き取られた貨物の関税額が「輸入(納税)申告書」に記載した関税額に誤りがある場合において、税関長から「輸入(納税)申告書」に記載した関税額とは異なる正しい関税額を納付するように通知する通知書です。(関税法第7条の16第1項、関税法テキストP74下2行)
1.関税法テキスト120ページ中、修正申告の可能な期間は"税関長の更正があるまで"とありますが,いつまでといった条文はどこにありますか?テキストの表中ではすなわち輸入の許可から2年とありますが、これも同様どこにありますか?
2.更正の期間制限(除斥期間)で税関長は更正、決定等の賦課権行使を一定期間行うことができ、一定期間を経過したあとはできないとありますが、この期間とはどの位でしょうか?1.修正申告ができる期間(税関長の更正があるまでの間)
関税の納税申告をした者は、その納税申告した関税額が本来納付すべき関税額よりも過少であった場合には、その不足関税額を「税関長の更正があるまでの間」に限り、修正申告を行って納付することができます。(関税法第7条の14第1項、関税法テキストP120の表及びP124上1行)
一方、税関長には、正しい関税額を確定する権利(賦課権)がありますが(関税法第4条の16第1項、関税法テキストP125上7行〜)、その権利の行使を期間制限なしに認めることになれば、かえって関税の債権債務の確定を不安定にすることになります。このため、税関長がする更正、決定については、期間制限が設けられていて、その期間を経過した後においては、更正(正しい関税額に訂正すること)をすることができないこととして、関税の納税義務者の地位の安定が図られています(関税法第14条第1項、関税法テキストP136)。
税関長は、納税申告があった関税額について、法定納期限(輸入の許可の日)から2年を経過した後は、更正することができないことになっています。(関税法第14条第1項及び第4項、関税法テキストP136上11−13行)
したがって、「税関長の更正があるまで」とは、「輸入の許可の日から2年」となります。
2.賦課権の期間制限(除斥期間)
税関長の賦課権の期間制限については、関税法テキストP136に解説してありますので、ここの解説を読んで下さい。
176のご回答ありがとうございます。
引き続きお聞きしたいのですが 問題集P170 (10)ですが 答えはXになっております。 輸入港到着後 国内運送等の価格がブレイクダウンできていないのに 輸入港までの運賃に含まれている場合は 課税価格に算入されるのではないでしょうか?1.現実支払価格に国内運賃等が含まれている場合の取扱
御指摘のとおり、輸入貨物の現実支払価格に、当該輸入貨物の本邦の輸入港到着後の国内運送等の費用が含まれていて、「国内運送に要する費用が○○○円、保険料が○○○円、運送関連費用が○○○円」というように明らかな場合(ブレークダウンできる場合)に限り、本邦の輸入港到着後の国内運送等の費用を現実支払価格から控除して、課税価格を決定します。
しかし、輸入貨物の現実支払価格に、当該輸入貨物の本邦の輸入港到着後の国内運送等の費用が含まれていても、その含まれている本邦の輸入港到着後の国内運送等の費用が明らかでない場合(ブレークダウンができない場合)には、その明らかでない本邦の輸入港到着後の国内運送等の費用を含んだ現実支払価格をもって、課税価格を決定します。
以上のことは、関税定率法施行令第1条の4の規定の内容であり、既に、質問176に対する回答で説明したところです。
2.問題集P170 (10)(P.29第14問−C)の考え方
この設問は、「輸入貨物の課税価格を構成する運賃及び保険料等は、輸入取引における当該輸入貨物の引渡場所から本邦の輸入港までの運賃及び保険料等であるので、本邦の輸入港到着後の運賃等は課税価格に算入してはならない。」という基本的事項を理解しているかどうかを確認するための問題であって、先に貴方が質問した上記1の内容まで確認した問題ではありません。
したがって、解答は、問題集のとおり「×」となります。
問題集170P(10) ですが 輸入港到着後の運賃等が輸入港までの運賃等に含まれている場合とは 額が明らかであると理解してよろしいのでしょうか?輸入港までの運賃等に「輸入港到着後の運賃等が含まれている場合」であつても、具体的に、「国内運送に要する費用が○○○円、保険料が○○○円、運送関連費用が○○○円」という記載がない限り、輸入港到着後の運賃等の額が明らかであるということになりません。
174の質問に続いて、もうひとつ確認させてください。
貴協会の問題解説集にもありますが、第36回の本試験の「関税法、
関税定率法、その他関税に関する法率及び外国為替法及び外国貿易法」の試験問題の第17問の(5)「イラク向けの貨物を輸出する場合は特定の貨物を除き、経済産業大臣の輸出承認を受けなければならない」の答えとして、いずれにしても答えは×の筈ですが、改正前と改正後では×になる理由が大きく異なってくると思いますが、いかがでしょうか?問題解説集の理由の解説も変わると考えていいでしょうか。教えてください。6月6日にイラクに対する輸出入令上の規制が解除されましたので、他の国と同様に取り扱われることにりました。
ご質問の件については、ご指摘のとおり正解は×で変わりありませんが、解説は次のとおりと理解して下さい。
イラク向け貨物の輸出については、輸出令別表第2に掲げる貨物を除き、輸出の承認を要しないということになります。
こんにちは。
教えてください。今年の6月6日付けで、輸出貿易管理令の「イラクを仕向地とする貨物の輸出承認について」が法改正により、廃止された
と思います。これにともない輸出令第2条第1項第2号は削られ、第3号を2号に改めることになったと思います。で、指針の1.輸出承認を要する場合の(2)「イラクと仕向地として輸出する場合」は削除ということでよろしいでしょうか?それにともなって、わからなくなっているのが、その他いろいろなところで「イラクを仕向地とする貨物は除く」といった例外です。たとえば、輸出承認の特例で、輸出令別表第5に掲げる貨物の中で、「総額200万円(血液製剤及び漁船については25万円」以下の無償の商品見本又は宣伝用物品」(別表2の25の3、及び35、35の2の項に掲げる貨物又はイラク向を仕向地とする貨物を除く)となっていて、( )の部分の中で”イラク向を仕向地とする貨物を除く”の部分は削除されるということなのでしょうか?また、輸出令別表第7に掲げる貨物(少額貨物)で「ただし、イラクを仕向地とする貨物は除外される」は削除ということなのでしょうか?
また、税関長に委任されている権限で(注)に「経済産業大臣の指示する範囲内のものとしては、イラクを仕向地とする貨物、ワシントン条約該当貨物が除外されいるほか。。。」とあるので、ここも「イラクを仕向地とする貨物」は除外するのでしょうか?問題意識をもって大変熱心に学習されていることに感心しました。
ご指摘の点については、まったくそのとおりに改正されています。
したがって、イラクについては、他の国と同様に取り扱われることになりました。
また、問題集についても、輸出令別表2に掲げられている貨物を除き、輸出の承認を要しないことになり、×ということになります。
テキストにそって改正内容をお知らせすべきでしたが、
6月6日の改正ですので、今回の試験では出題されないと考え、詳細な説明を省略したことをご了承下さい。
問題解説集122ページ(15)国土交通大臣が指定した法人が所有する指定保税地域とは関税法37条1項の"国が管理する法人"のことでしょうか?また文中の"指定保税地域の借受人" とは"許可を受けた人" と同じ意味を持つものでしょうか?
よろしくお願い致します。「国土交通大臣が指定した法人」は、港湾施設を管理する埠頭公社(主要港に設置されています。)で、ご質問にあるような「国が管理する法人」(関税法第37条では、そのような用語は使われていません。)ではありません。
コンテナー船を運航する船会社は、コンテナーの取扱いをするために、埠頭公社から港湾施設(いわゆる「コンテナー埠頭」など)を借り受けています。
指定保税地域自体は、本来、国又は地方公共団体が所有し、管理する場所であったので、そのような保税地域である場所に置かれている外国貨物が亡失したとしても、国又は地方公共団体から亡失貨物に係る関税を徴収するということはありませんでした。
しかし、船会社が借り受けた場所(指定保税地域)で、外国貨物が亡失した場合には、保税蔵置場での取扱いとの均衡を考慮し、昭和44年度の法律改正により、借り受けた者から関税を徴収することとされました。
そのことが、関税法第41条の2において規定されており、また、その具体例が、ご質問にある「問題集」122ページの設問(15)です。
1. 問題解説集119ページの(2)、原料課税の適用を受ける貨物を原料にした......の文中の"原料課税"とは何でしょうか?
2. 関税法テキスト101ページの下段に例外として内外貨混用使用の特定製品への製品課税の適用法令は何でしょうか?例外としてますから適用法令は輸入申告の日ではないのではと思っております。1.原料課税
保税工場における保税作業に外国貨物と国産の内国貨物を使用した場合には、これによってできた製品(保税製品)は、全て外国から到着した外国貨物とみなされます(関税法第59条第1項)。
この保税製品を外国へ積戻すことができないとか、又は国内の流通過程に引き取った方が有利である等の理由により、保税製品を国内の流通過程に引き取る場合には、税関長に対し輸入申告をしてその許可を受けなければなりません(関税法第67条)。
この場合おいては、輸入する保税製品に関税が課されるのではなく、輸入する保税製品の製造に使用した原料である外国貨物に関税が課されます(関税法施行令第2条の2)。これを、原料課税といいます。
2.製品課税
保税工場において特定の製品(関税法施行令第2条第2項に規定する製品)を製造するための保税作業に、「税関長の承認を受けて」外国貨物と同種の内国貨物を使用した場合には、これによりできた製品のうち、原料として使用した外国貨物の数量に対応する製品のみが、外国から到着した外国貨物とみなされます(関税法第59条第2項、同法施行令第47条)。
この保税製品を外国へ積戻すことができないとか、又は国内の流通過程に引き取った方が有利である等の理由により、保税製品を国内の流通過程に引き取る場合には、税関長に対し輸入申告をしてその許可を受けなければなりません(関税法第67条)。
この場合おいては、上記1の場合とは異なり、輸入する保税製品に関税が課されます(関税法施行令第2条第2項)。これを製品課税といいます。
なお、適用法令は、関税法テキストP101の表のとおり、輸入申告の日の法令が適用されます。
質問1.「売手の代理人により輸入される貨物」は何故仕入書価格を基礎とする課税価格を決定することができないですか?
質問2.正当な理由が有るとき、過小申告加算税が免除されることになるですが、「外国貨物が輸入許可前引取承認を受け、輸入許可前に増額更正を受けた」この場合は何故正当な理由として、過小申告加算税が免除されると認められるですか?
例えば、関税の納付前に(輸入許可前に)、税関長から「補正」の指導は過少申告加算税が課されるのに……1.「売手の代理人により輸入される貨物」
「売手の代理人により輸入される貨物」とは、売手が本邦において売手の代理人を通じて買手を探した上で販売するために、売手の代理人に対して送ってくる貨物のことであって、本邦の買手との間に成立した輸入売買取引契約に基づいて送ってくる貨物ではありません。
したがって、売手が売手(売手の代理人が行う行為の法的効果は直接に売手に帰属することになるので、売手の代理人は、すなわち売手と同じだ。ということができます。)
に送ってくる貨物については、仕入書が提出されたとしても、その仕入書に記載されている貨物の価格は、正当な輸入売買取引価格を表していないので、その仕入書価格によって課課税価格を決定することができません(関税定率法第4条第1項、同法テキストP36-37)。
2.輸入許可前引取の関税と過少申告加算税
税関長は、輸入許可前引取承認した貨物の関税について、引取承認した後に、輸入(納税)申告があった関税額どおりの関税額を課す場合には「納付通知書」を発し、輸入(納税)申告があった関税額と異なる額の関税額を課す場合には「更正通知書」を発し、正しい関税額を納付させます。
税関長が、輸入(納税)申告があった関税額と異なる額の関税額を課す場合において、輸入(納税)申告があった関税額よりも多額の関税額を課すときは、その「更正通知書」は、「増額」更正通知書となります。
そして、税関長が輸入許可前引取承認をした貨物に係る関税について、「増額」更正通知書を送達した場合には、その「増額」更正通知書に記載された関税額については、過少申告加算税が課されることになります(関税法第12条の2第1項)。
関税法第12条の2《過少申告加算税》には、輸入の許可前引取承認を受けた貨物に係る関税について、過少申告加算税を課さないという除外規定は、設けられていません。
輸出入申告書作成について。
申告価格を記入する場合、項目ごとに上から申告価格の金額の高い順に記入したほうが良いのでしょうか?それとも金額の多寡に関わらず記入しても構わないのでしょうか?よろしくお願いします。輸出入申告書の中段(品名、税表番号・統計細分、税表細分、正味数量、申告価格、税率、税額等の申告欄)の記入順序については、特別に定められておりません。
これは、記入順序が問題とされるのではなく、申告した内容が正しいかどうかが問題とされるからです。したがって、申告した内容が正しければ、どのような順序で記入しても差し支えありません。
なお、通常は、仕入書(インボイス)の品名欄の記載されている順序により記入しています。
通関士試験問題・解説集から
Q1.p377 第36回輸入申告書の作成について、統計細分、税表細分の説明を読んでも理解できません。(私は、0405.10-110-1-[2]としました。)
また、関税割当証明書の有無の関係はどこに記載されていますか。
Q2.p386[第36回解答]の中の貨物の個数、記号、番号欄でZTCに枠が記載されています。p378のINVOICE中にはZTCだけの記載となっています。申告書作成に、枠の有無は問われないのでしょうか。
Q3.p377問題中、「フランスは協定税率適用国である」とありますが、解答中必ずしも協定税率を適用されていません。では、問題中に記載されている意味は何ですか。[BBS114、142-3関連]
Q4.p385[第35回解答]中、税額合計欄に「¥」が記載されているのはなぜですか。
以上よろしくお願いします。1について
輸入するバターは、(問題集P379に掲載してある関税率表を参照)
先ず、0405.10-1「脂肪分85%以下のもの」分類し、次に、「加工原料乳補給金等暫定措置法の規定に基づいて輸入されるものではなく、また、農林水産大臣の承認(農林水産大臣から関税割当)を受けて輸入されるものではない。」ので、〔2〕「その他のもの」に分類し、更に、〔2〕の最初の「−」には分類できないので、次の「−」の「その他のもの」に分類します。
したがって、関税率表の所属区分は、「0405.10-129」となり、税表細分は「−1−〔2〕」となります。
2について
輸入申告書に記入すべき輸入貨物のマークは、仕入書の中段に記載されているマークです。
御指摘のとおり、仕入書に記載されている輸入貨物のマークは、単に「ZTC」と記載されているだけであるので、P386輸入申告書正解の記号欄において菱形(ダイヤ)の中に「ZTC」を記入したのは間違いです。
(問題集の編集の段階での訂正ミスです。)
3について
(問題集P379に掲載してある関税率表を参照)
協定税率は、暫定税率(又は基本税率)よりも低い場合に限り適用します。
輸入するバターが属する「0405.10-129」の税率欄をよく見て下さい。協定税率は、( )内に記載されています。このように、協定税率が( )内に記載されているときは、その協定税率は、暫定税率より高いので
適用しないということを意味しております(通関実務テキストP39下8行)。したがって、協定税率の適用はなく、暫定税率を適用します。
4について
輸出入申告書の作成において、金額の前に¥、$等の記号を付けてはいけません。
(問題集の編集の段階での訂正ミスです。)
問題集P161[輸入許可の要件‥‥関税等の納付(第72条)]の(2)&(3)について。
関税が納付されなければ輸入が許可されないことは理解できますが、関税六法関税法72条には特例申告の場合のことが記されており関税六法関税法72条の趣旨を理解した上でこれらの問題を解くとXになると思うのですが。よろしくお願いします。問題は、特例申告制度が導入された平成13年4月1日以前に行われた通関士試験に出題された問題です。
したがって、特例申告制度が導入された平成13年4月1日以降においては、関税法第72条の規定どおり『特例申告に係る貨物が輸入される場合又は関税を納付すべき期限が延長される場合を除き』という記述がない限り「誤り=×」となります。
(問題集の編集の段階での訂正ミスです。)
通関実務テキストのp.68事例2において4の"Sの工場から輸出港までの運賃、保険料170,000円及び輸出港における保管、通関、船積費用55,000円"がなぜ課税価格に算入されるのですか?算入されるのは、輸出港から輸入港間の運賃、保険料ではないですか。それとSではなく輸出者Xではないですか。輸入貨物の課税価格に算入しなければならない運賃、保険料その他運送に関連する費用は、『(輸入取引における)輸出国の売手(輸出者)の貨物引渡場所から、本邦の輸入港までの運送に要する要する運賃、保険料その他運送に関連する費用』であるとされています(関税定率法テキストP25下7行−P27参照、関税評価協定第8条第2項、関税定率法第4条第1項第1号)。
したがって、『(輸入取引における)輸出国の売手(輸出者)の貨物引渡場所である売手(輸出者)の工場から輸出国の輸出港まで運賃及び保険料等、輸出港における船積までの保管費用、通関料及び船積費用(何れも運送に関連する費用)は、輸入貨物の課税価格に算入しなければなりません。
(なお、Sは、校正ミスです。)
●質問162の御回答は大変有り難う御座いました。御丁寧に説明して頂いて、とても解りやすかったです。
質問1.「保税運送承認と到着確認を行った税関官署の長が同じ場合は、外国貨物の到着後、確認を受けた運送目録を運送承認の行った税関長へ提出することを要しない」
この問題の中の「税関官署の長」が「税関長」とは違うですか、「税関官署」と同じ意味で理解してよろしいですか、この問題の回答は○でよろしいですか?
質問2.保税運送承認の「一括承認」の場合は、「発送確認」の際に「一括承認」を受けることができるですが、「到着確認」及び「再提出確認」(1ヶ月以内に確認を受けた運送目録を承認した税関長への提出)の際にも「一括確認」を受けることができるですか?1.税関官署
「官署」は、国の諸機関を総称するとき使う法律用語です。平たくいえば、「役所」ということです。
関税法や関税定率法の規定に基づく、輸出入の許可とか蔵入等の承認の権限は、すべて税関長にありますが、日本全国津々浦々で行われる輸出入の許可等の権限を税関長が一人で行使することは事実上困難であることもあり、実際的ではないので、地方に所在する税関官署の長に委任されています。
地方に所在する税関官署には、「税関支署」「税関出張所」「税関支署出張所」などがあります。これらの官署の長(税関支署長、税関出張所長、税関支署出張所)が、税関官署の長ということになります。
なお、ご質問の設問に対する答えが「○」であるかどうかは、関税法施行令第53条の3第2号の規定を参照して、考えてみましょう。
2.一括確認の取扱い
包括運送の承認を受けた場合における運送目録の確認は、1月ごとに区分して行われることとされています。《関税法第63条第3項ただし書、同法施行令第53条の2第2項参照。》(「再提出確認」というような、用語は使われていません。)
TIRカルネを発給する財務省の許可を受けた保障団体の"団体"とは具体的にどのような団体なのでしょうか?これは国内の場合ですが外国では同様どのような団体があるのですか?民間の団体ですか?TIR条約第5条に規定する「保証団体」としては、わが国においては、社団法人日本自動車連盟があります。
なお、同条の「提携する団体」「外国の団体」には、次のようなものがあります。
@提携する団体
社団法人全日本検数協会
A外国の団体
国際自動車連盟(Federation Internationale de L`automobile)
国際旅行連盟(Alliance Internationale de Tourisme)
通関業法10条、11条の許可の取り消しについて:
(7)税関長は法人である通関業者の役員が外為法に違反して罰金刑
の刑に処せられたとき通関業の許可を取り消すことが出来るこ
とが出来るの回答が×です。法人で役員たる者が欠格事由に該 当しているものと判断しましたがこれは特別犯ではないのです
か?特別犯とは関税法109条、109条の2、110条、111条、112 条、113条の3の六つにしか該当しないのでしょうか?
(12)不正に通関業の許可を受けそのことが判明したのに税関長はそ の許可を取り消さなければならないの回答がなぜ×なのでしょ うか?取り消すことができるの可能性と取り消さなければなら ないの義務化との基準の定めは何ですか?1.許可の取消し事由
ご質問の程度の処罰(罰金の刑)を受けただけでは、通関業法第6条に規定する欠格条項には該当しません。
仮に、その役員が、禁錮以上の刑(禁錮、懲役)に処せられることがあるとすれば、欠格事由に該当することになります。《通関業法第6条第3号》
2.特別犯
いわゆる「特別犯」として説明されているものは、ご質問及びテキスト16ページに列挙されているものだけです。
3.許可の取消し
通関業法第11条第1項においては、「・・・その許可を取り消すことができる。」旨が規定されており、税関長が通関業の許可を取り消すかどうかは、処分を受けることとなる者が、どのような手段で税関長の判断を誤らせることになったのか(通関業の許可の処分を行う際にした判断を誤らせることになったのか等)を慎重に調査して決めることになります。
調査の結果、その行為等が悪質で、許可を存続させるのは適当ではないと税関長が判断したときに、許可の取消しをすることになります。
同条においては、「・・・その許可を取り消さなければならない。」とは規定されていないので、ご質問にある設問は、「×」ということになります。
通関士試験問題解説集P82の通関業法3条「許可の条件」の(5)、(6)の違いについて教えてください。
(5)は税関長が取り扱い貨物の条件を出しています。(6)は申請者が取り扱い貨物の限定条件を出しています。互いに反対の意味ととらえましたが、回答は両方〇です。通関業者がどのような種類の貨物を取り扱うかは、税関長が一方的に決めるわけにはいきません。各業者より、従業者の数、貨物の保管施設の規模、管理の仕方などに違いがあるほか、貨物の種類によっては、その取扱いに得手、不得手ということもあります。
このため、貨物限定の条件を付与してもらうためには、通関業の許可申請に際し、「・・・一定の種類のもののみに限られる場合には当該貨物の種類」を許可申請書に記載することになります。
貨物限定の条件の付与自体は、税関長の行政処分として行いますが、この条件を付するのは、許可申請者からその旨の申請があった場合に限られることとされています。
ご質問にある設問(5)は、上記の前段のことを意味し、(6)は、後段のことを意味しているものです。
質問
1.延滞税の法定納期限と納期限について 次の期間の計算を教えて頂きたいです。
○○の翌日から起算して1月・2月経過する日
@4/30→翌日 5/1→ 1月経過する日は5/31ですか
4/30→翌日 5/1→ 2月経過する日は6/30ですか
A2/28→翌日3/1→ 1月経過する日は3/31ですか
2/28→翌日3/1→ 2月経過する日は4/30か?4/28か?
B11/30→翌日12/1→ 1月経過する日は12/31ですか
11/30→翌日12/1→ 2月経過する日は1/30か?1/31か?
2.過少申告加算税と無申告加算税については、延滞税が課されますか?
1.期間計算 関税関係法令に規定する期間の計算は、国税通則法第10条《期間の計算及び期限特例》を準用して行います。 なお、期間計算の具体的な方法については、関税法テキストP114の”CHECK”を参照して下さい。 (1)○○の翌日から起算して1月・2月経過する日
イ.4/30から1月経過する日4/30の翌日(5/1)を起算日として、その日をそのままにして1月ずらすと6/1となります。これが応当日です。
この応当日の前日が満了日、すなわち5/31日が、4/30から1月を経過する日となります。
ロ.4/30から2月経過する日 4/30の翌日(5/1)を起算日として、その日をそのままにして2月ずらすと7/1となります。これが応当日です。
この応当日の前日が満了日、すなわち6/30日が、4/30から2月を経過する日となります。
イ.(平年の)2/28から1月経過する日 2/28の翌日(3/1)を起算日として、その日をそのままにして1月ずらすと4/1となります。これが応当日です。
この応当日の前日が満了日、すなわち3/31日が、2/28から1月経過する日となります。
ロ.(平年)2/28から2月経過する日2/28の翌日・3/1を起算日として、その日をそのままにして2月をず らすと5/1となります。これが応当日です。
この応当日の前日が満了日、すなわち4/30日が、2/28から2月経過する日となります。
イ.11/30から1月経過する日
11/30の翌日(12/1)を起算日として、その日をそのままにして1月ずらすと1/1となります。これが応当日です。
この応当日の前日が満了日、すなわち12/31日が、11/30から1月経過する日となります。
(参考) もしも、これが税関長から承認を受けた関税の納期限であり、この12月31日が本年(平成15年)であった場合には、12月31日は政令で定める休日、1月1日は祝日法に定める祝祭日、平成16年1月2日及び3日は一般の休日及び4日は日曜日であるので、期限の特例となり、1月5日(月)が納期限となります(国税通則法第10条第2項)。
ロ.11/30から2月経過する日
11/30の翌日(12/1)を起算日として、その日をそのままにして2月ずらすと2/1となります。これが応当日です。
この応当日の前日が満了日、すなわち1/31日が、11/30から2月経過する日となります。
2.過少申告加算税と無申告加算税に対する延滞税 関税法第12条第1項《延滞税》の本文においては、『・・・・関税(附帯税=延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税を除く。)・・・』と規定されており、延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税に対しては、延滞税を課さないことを明らかにしています。(関税法テキストP128、関税法第12条第1項本文かっこ書)
現実支払価格に加算すべきものとして、
「輸出国において輸出の際に課された関税」は参入されるのですか?
(払い戻しの関税ではなく)1.輸出貨物に課する関税
輸出する貨物に関税を課した場合には、輸出者に輸出意欲を減退させて、貨物を輸出する者がなくなり、結果として関税収入をなくすことなります。
このため、現在では、どこの国及び地域においても、輸出貨物に関税を課していません。
2.輸出貨物に関税が課された場合
売手(輸出者)が、輸出する貨物に関税が課される場合には、その売手は、当然のことながら、その課される関税額を輸出貨物の輸出原価に入れたうえで、これに輸出販売利益を加算して、輸出売買価格(買手(輸入者)からすれば輸入売買価格)を取り決めることになります。
買手(輸入者)は、売手に対して、輸出売買価格(買手(輸入者)からすれば輸入売買価格)を支払わなければなりません。
輸入貨物の課税価格は、輸出売買価格(買手(輸入者)からすれば輸入売買価格)を基礎として決定します。
したがって、輸出国において、輸出貨物に関税が課された場合には、その関税は、結果として輸入貨物の課税価格に算入されることになります。
先週、講習会で輸出入申告書の演習問題を20問このHP上に載せてくださると聞きました。いつ載るのでしょうか?現在準備中です。8月上旬には掲載できると思います。もうしばらくお待ち下さい。
輸出入申告書の品名の欄ですが、すべて大文字でなくてもいいのですか?欄が非常に小さいので、仕入れ書の品名をすべてうつすのか、どこまで書いたらいいのか、又書かなければいけないのか、いつも迷ってしまいます。1.品名の記入に用いる文字
英文で記入する場合には、大文字で記入しても、小文字で記入しても差し支えありません。
2.記入する品名
品名は、仕入書に記載されている品名を転記することになりますが、その際に、申告する貨物の具体的な品名と、品目分類(輸入申告書の場合においては、税表分類)において、その分類の決定要素となる「材質、性状、調製の有無等」を記入すれば十分です。
なお、申告書の解答例を参照して下さい。
見当たらないのは、4.5ではなく
3.4.の誤りです。
申し訳ありません。申し訳ありません。
番号のふり間違いです。
「1.2.5.6.7.」となってますが、「1.2.3.4.5.」という5種類ということになります。
質問:保税蔵置場に置くことの承認を受けることなく保税蔵置場にある外国貨物は「保税蔵置場に置かれた貨物」にならないということですか?「保税蔵置場に置かれた貨物」は全て3月以上に蔵置する「蔵入承認」を受けた貨物で理解してよろしいですか?1.保税蔵置場に置かれた貨物
「保税蔵置場に置かれた貨物」は、関税法第43条の3第1項の規定により、保税蔵置場に置くことが承認された貨物を意味することが多いようですが、次に示す規定例のように、必ずしも、明確ではないものもあります。
2.規定例(保税工場、保税展示場又は総合保税地域について同じ。)
2,3例を挙げておきます。後はご自分で、調べてみましょう。
第45条第1項(保税蔵置場にある外国貨物)
第47条第3項(保税蔵置場に外国貨物がある)
保税蔵置場に入れた日から3月を経過しないもの及び蔵入承認を受けて置かれているもの
第4条第1項第1号
蔵入承認を受けて置かれているもの
第62条の6(保税展示場に入れられた外国貨物)
展示等承認を受けた貨物及び保税展示場に入れられたもので同承認を受けていないもの
第6回、7回の問題送付と同封されていました、プリント
について、
1通則の出題傾向
2関税率表の所属に関する出題傾向
5関税率表の間違い易い帰属の一覧
6関税率表の帰属の出題傾向
7関税率表の帰属を決定するための要件
でホッチキス止めされており、4.5.が
見当たりません。
ご確認お願いします。
条文に出てくる「二月」とか「三年」を「2月」とか「3年」というように漢数字でもアラビア数字でもどちらで書いてもいいのでしょうか月数、年数の表記は、法令の規定では、「二月」「三年」というように、漢数字で表記することとされていますが、通関士試験の出題例及びその解答例では、「短答式」「記述式」のいずれにおいても、「2月」「3年」というように、算用数字で表記されています。
どちらの数字を用いて解答しても、いいようです。
質問152を削除して頂きたい。
質問:第34回 通関士試験問題の通関実務の第6問につてい(試験問解説集のP34−35)
●M(輸入者・買手)がX(輸出者・売手)から委託された広告宣伝費用
@Xが負担した場合→課税価格に控除された800万円を算入します
A仮にMがXの為に負担した場合→課税価格に控除された800万円を算入しますか?
Bこの場合には「広告宣伝値引」にならないですか?
●仮にMが自己の為に行う広告宣伝費用として(仕入書価格に含まれず、別に支払う場合)
@Mが負担した場合→ 課税価格に宣伝費用を加算しません
AXがMの為に負担した場合→課税価格に宣伝費用を加算しますか?1.買手が売手から委託されて行った広告宣伝のための費用
問題集に収録されている第6問−2を、よく読んで下さい。
買手は、「売手から」買手に輸出する貨物(買手からすれば輸入貨物)について売手のために広告宣伝をして欲しいとの委託を受けて広告宣伝行ったのであって、『買手が自己のため』に広告宣伝を行ったのでありません。
買手は、売手のために立替払いした広告宣伝費用について、売手から支払いを受ける債権がありますが、一方、売手は、買手に対して買手が立替払した広告宣伝費用を支払しなければならない債務があります。
このため、広告宣伝費用を支払う債務がある売手は、送金等によって買手に支払うことに代えて、買手に対して有している貨物代金の受領債権とを相殺することにより、すなわち、受け取るべき貨物代金から支払うべき広告宣伝費用を値引することにより、広告宣伝費用の支払債務を履行することにしたのです。
この売手が行った貨物代金の値引は、売手が買手に対して負っていた支払債務を相殺するための値引、すなわち『相殺値引』であって、広告宣伝値引ではありません。
したがって、『相殺値引』であるので、値引額800万円は、輸入貨物の課税価格に算入します。
(注)広告宣伝値引については、貴方が行った質問153−2の回答をよく読んで下さい。
2.買手が自己のために広告宣伝を行った場合の費用の取扱
買手が自己のために輸入貨物について広告宣伝を行った場合においては、買手が自ら広告宣伝を行ったか、売手に委託して広告宣伝を行ったかを問わず、その費用は、輸入貨物の課税価格に算入してはなりません。
(注)買手が自己のために行った広告宣伝の費用のの取扱については、貴方が行った質問153−1の回答をよく読んで下さい。
質問1.広告宣伝費用はどのような場合においては、現実支払い価格に算入すべき又は算入すべきではない、
誰(買手・売手)が負担することよりは誰(買手・売手)の為に支払う事が、課税価格の決定にとって重要ですか?また「広告宣伝値引」(是認値引)との関係や区別もはっきり分からない。 そのあたりのポイントを教えていただきたいです。1.輸入貨物の課税価格に算入してならない広告宣伝費用
買手(輸入者)が、輸入貨物について販売を拡大するため、すなわち『自己の販売活動のために』に行った広告宣伝の費用は、例えその費用の効果が売手(輸出者)に及んだとしても(買手は、輸入貨物が広告宣伝によって沢山販売された場合には、輸入貨物を製造しているのではないので、再び売手に対して追加注文することになって、売手は輸入貨物の更に輸出生産又は輸出販売を行うことができるようになり利益を得ることができるため、買手の広告宣伝の効果が結果として売手に及んだとしても)、関税定率法第4条第1項各号《課税価格に算入すべき限定列挙加算費用》に規定する限定列挙加算費用ではなく、また、売手に対する間接的な支払費用【売手のために、その支払をしなければ輸入貨物を売手から購入することができない費用】ではないので、その額の多少にかかわらず、絶対に輸入貨物の課税価格に算入してはなりません。(関税評価協定附属書T解釈のための注釈第1条、関税定率法基本通達4−2−(4)、定率法テキストP22下20)
2.売手が行う広告宣伝値引
売手は、買手に対して輸出した貨物(買手からすれば輸入貨物)について、買手が積極的に広告宣伝を行って貨物の販売をした場合には、
再び買手から追加注文を受け、貨物の輸出生産又は輸出販売を行うことができて利益を得ることになります。
そこで、売手は、買手が行う輸入貨物の広告宣伝のための費用を間接的に負担することを目的として、買手が行う広告宣伝の費用の一部負担として貨物代金を値引きすることがあります。売手が、買手が行う広告宣伝の費用の一部を負担するために行う貨物代金の値引のことを広告宣伝値引といいます。
売手が、貨物代金について広告宣伝値引を行った場合には、当初の取引価格を値引後価格に変更(更改)したことになるので、その値引は、課税価格を決定する上において是認される値引となります。(関税定率法第4条第1項本文、同法施行令第1条の4本文)
1.賦課課税方式の不当廉売関税及び相殺関税に課される貨物は、関税率表の税率による関税が課されますか?1.相殺関税又は不当廉売関税の課税
相殺関税又は不当廉売関税が課される貨物に対しては、次のように、関税率表に定める通常の税率による関税が課されるほか、わが国において同種物品を製造等している同種産業を保護するための割増関税として相殺関税又は不当廉売関税が課されます。(関税法テキストP98、定率法テキストP10.12、関税定率法第7条及び第8条)
(1)相殺関税
通常の関税 割増関税
(課税価格×関税率表の税率)+(外国で交付された補助金等の額まで)
=納付税額
(2)不当廉売関税
通常の関税 割増関税
(課税価格×関税率表の税率)+(正常価格−不当廉売価格=差額まで)
=納付税額
2.相殺関税又は不当廉売関税の課税方法について出題状況
第29回(平成7年)通関士試験の通関実務短答式問題第5問(輸入通関に関する問題)−4において、『不当廉売関税が課される貨物については、関税定率法別表の税率による関税は課されない。』正しいか否かと、今回質問の内容と全く同じ問題が出題されています(問題・解説集P243)。
なお、解答は、上記1において説明したように『否』となります。
質問:製造の遅延等の輸出者の原因により、輸入貨物が船舶から航空機に変更して運送された場合は、輸入者は運賃・保険料の差額を負担し、輸出者が遅延した理由に仕入書と別に契約価格から値引きを行い、輸入者に通知している。
この場合の値引きは輸入者からのクレームに対する値引きで、いわゆる「相殺値引」になるですか?課税価格はどのように計算しますか?ご指導をお願い致します。1.今回の値引きの実態
売手(輸出者)において製作遅延があったことにより、売手(輸出者)が行った値引は、『製作遅延により、買手(輸入者)に迷惑をかけて申訳ない。』という謝罪のために行った『製作遅延値引』です。
売手(輸出者)が買手(輸入者)に対して負っている何等かの支払債務を相殺するために行った値引ではありません。
したがって、相殺値引ではありません。
2.課税価格の決定における『製作遅延値引』の取扱
売手(輸出者)が『製作遅延値引』を行った場合には、売手(輸出者)と買手(輸入者)との間に当初成立した輸入取引価格を、『製作遅延値引』後の価格に変更(更改)したことになります。
したがって、『製作遅延値引』があった場合には、値引後の価格によって輸入取引価格によって輸入取引契約が成立しており、値引後の価格が輸入取引価格となります(定率法テキストP21下4行、指針P200下5行)。
この結果、売手(輸出者)から買手(輸入者)に対して仕入書が送付されて来た後に、『製作遅延値引』が行われた場合には、その仕入書に記載された価格から、『製作遅延値引』額を控除して課税価格を決定することになります。
(参考)
平成9年通関士試験の通関実務短答式問題の第8問として、仕入書が送付されて来た後に『製作遅延値引』が行われた場合の計算問題が出題されています。(問題・解説集P255参照のこと)
通関士設置義務地域とは通関業法施行令別表の"通関士の設置を要する地域"のことと思いますが、茨城県を例とした場合神栖町、波崎町を所在地とした新規の営業所を開設したならば1人以上の通関士の設置が義務付けられるわけです。それでは県内前記以外の市町村に開業したら通関士は置かなくとも営業活動が可能な意味になるのですか?
しかし、通関業法13条1項の規定では原則として"その通関業を行う営業所ごと専任の通関士を1人以上置かなければならない"と義務付けしています。すると神栖町、波崎町以外でも1人以上置かなければならないことになり矛盾を感じます。
通関士設置義務地域に所在する営業所ごとに1人以上の通関士を設置する場合と、通関業務を行う営業所ごとに1人以上の専任の通関士を設置する場合の違いをご教示ください。
宜しくお願い致します。通関士の設置の要否は、営業所において取り扱う通関業務が、通関士の設置を要する地域において行われることになるかどうかよって決まることになります。
ご質問の例示に関連して説明しますと、茨城県鹿島郡鉾田町に通関業務を取り扱う営業所を設置し、同県同郡神栖町に所在する横浜税関鹿島税関支署において通関業務を行うことにするのであれば、鉾田町営業所には、通関士の設置が必要になります。
通関士の設置を要しない地域にある鉾田町営業所で輸出入申告書を作成するとしても、通関士の設置を要する地域に所在する税関官署において通関業務を行う、つまり、他人の依頼により、通関書類を作成し、税関官署に提出する(輸出入申告の代理をする。)ことになるとすれば、通関士の設置が必要になるということです。
通関士の設置を要する地域にある税関官署では、通関業務の量が多いので、そのようなところでは通関士の設置を義務付け、通関書類の審査をさせることにより、通関手続の適正かつ迅速な処理を図ろうとするものです。
通関士試験問題集 第30回輸出申告書の作成において20万以下の金額のためまとめて申告するものがありますが、その解答の品名がALARM CLOCKS ETCになっているのはなぜでしょうか?金額でいけば合計金額がCUCKUU CLOCKS のほうが高いので品名にはCUCKUU CLOCKSを記入すべきではないでしょうか?通常の輸出申告書の作成方法においては、御指摘のとおりとなります。
問題解説集の編集時において、第30回輸出申告書の作成用として添付された仕入書(インボイス)の品名欄の貨物のうち少額合算の対象となる貨物のALARM CLOCKS とCUCKUU CLOCKS とでは、ALARM CLOCKSの方が先に(上に)記載されていたので、ALARM CLOCKSの方を代表品名としたものと思われます。
しかし、通関士試験においては、通常の輸出申告書の作成方法にしたがい、合計金額の多い貨物を代表品名として、少額合算した上で記入して下さい。
146ページの「運送手続き関連」(13)保税運送で運送期間の延長は、終了後の届出でもかまわないのでしょうか?つまり指定期間を守れず結果的に遅れてしまったので事前に遅れることを届けるのではなく、結果的に遅れてしまったを届けること......と理解しましたがよろしいでしょうか?保税運送の承認を受けて運送された外国貨物が、その指定された運送期間内に運送先に到着しないときは、外国貨物に係る関税を徴収することになります。《関税法第65条第1項》
このため、災害その他やむを得ない事由が生じたときには、運送の承認を受けた税関又は運送貨物の所在地を所轄する税関に申請をし、運送期間の延長を受けなければなりません。《同法第63条第4項後段、同法施行令第55条》
なお、ご質問にあるような、「事後の届出」というようなことは認められていません。
ページ139.「蔵置承認」の(5)で、"当該保税地域に入れないですることについて税関長の承認を受けた場合"の文面について内容が理解できません。具体例をあげてください。また蔵置承認は3ヶ月を超えることとなる日前に行わなければならないことを考えれば(5)の設問は当該貨物を保税地域に入れた後に承認申請することがなぜ正解になるのかわからないのですが。このあたりのご指導をお願い致します。輸出入の申告は、その申告に係る貨物を保税地域等にいれた後にすることとされています。《関税法第67条の2》
このことと同様に、外国貨物を保税蔵置場、保税工場等に置こうとする承認申請(蔵入、移入等承認申請)は、その申請に係る貨物を保税地域等にいれた後にすることとされています。《同法第43条の3第3項において準用する第67条の2》
蔵入、移入等承認の申請は、輸出入の申告と同様に、申請に係る貨物について税関の検査ができるような状態になって、できることとされているということです
1.試験問解説集の関税法の短答式:P150「輸出申告事項」の第(11)問 「貨物代金の10%相当額をこえる代理店手数料が値引額として仕入書に明記されている場合の申告価格は、当該仕入書に表示されている値引前の価格を基礎として計算する」
この設問は輸出申告価格の決定の事を指しているですか? その回答は何故○ですか?また輸入申告の場合には、仮に10%の手数料が買付手数料以外の手数料とすれば、回答はどうなりますか?
2.試験問解説集の関税法の短答式:P155「輸入申告の要否等」の第(19)問 「保税運送の承認を受けて日本郵政公社から郵便物を受取り、これを保税地域に入れた後、国内に引き取る際には、輸入申告をする必要がある」
保税運送の承認を受けて日本郵政公社から受け取った郵便物は輸入許可受けた貨物と見なされない事が分かるですが、郵便物は輸出入申告を要しないとされているのに、何故回答が○、輸入申告をする必要があるですか?
3.……用途以外の用途に供させた者と……用途以外の用途に供した者が同一人物ですか?1.輸出申告事項
輸出申告書に記載する輸出申告価格は、有償で輸出される貨物については、当該貨物の現実の決済金額を基にした本邦の輸出港における本船甲板渡し価格です(関税法施行令第59条の2第2項前段、関税法テキストP39、指針P63)。
しかし、通関実務的には、仕入書(インボイス)に表示された値引前の価格に、次の掲げる額を超える値引額が明記されている場合には、当該仕入書に表示された値引前の価格を基礎にして、本邦の輸出港における本船甲板渡し価格を決定することとされています。(関税法基本通達67−1−4−(1))
@仲介手数料及び代理店手数料
その手数料の合計額が当該貨物代金の10%相当額
A領事査証料、検量料、その他の検査手数料及び銀行手数料
その手数料の合計額が貨物代金の5%相当額
B金利
国際的に通常の取引条件と認められる範囲の額
(参考)通関士試験での出題
質問のあった『関税法短答式問題:P150「輸出申告事項」の第(11)問』は、通関実務上も特異な事例に係る問題で、第6回(昭和47年)に出題されただけであって、その後は全く出題されていません。
2.郵便物に係る輸入手続
郵便路線から離脱した外国貨物(関税法第77条第3項の規定により受け取られるもの)は、郵便物ではありません。そのような外国貨物を国内に引き取るためには、通常の手続による輸入申告が必要になります。
(留意事項)既出質問事項の参照
外国から本邦に到着した郵便物の保税運送については、貴方からの質問(129)『外国から本邦に到着した郵便物について、国際郵便路線を離脱させて保税地域等まで運送する場合には、なぜ保税運送の手続が必要か。』について、きちんと回答してあります。これからは、質問をした場合には、その回答をよく読んで下さい。
3.用途外使用
「用途以外の用途に供した者」と「用途以外の用途に供させた者」とは、異なります。
(1)「用途に供した者」
「用途以外の用途に供した者」とは、例えば、配合飼料を製造するということで免税を受けた物品(こうりやんやとうもろこしなど)を、免税を受けた用途以外の用途に供する(味噌やしょうゆを作るために使う)者のことです。《関税定率法第13条第7項第1号参照。》
(2)「用途に供させた者」
同法第16条第2項においては,「用途以外の用途に供させた者」と規定されています。
例えば、本邦にある大使館に属する公用品として免税輸入された自動車を、その運転手が、輸入の許可の日から2年以内に、民間の人に売却してしまうということが起きた場合、用途外に売却された自動車に係る関税を誰から徴収するのかという問題が生じます。
この場合は、大使館が公用品について十分な管理を行わなかったため、「用途以外の用途に供される」という事態が生じていることから、結果として、大使館が「用途以外の用途に供させた者」ということになり、その大使館から関税を徴収することになります。
このようなケースにおいては、「用途以外の用途に供した者」は、個人としての運転手ですが、公用車を大使館の公用品として輸入した大使館に関税納付義務を課するために、同法第16条第2項は、多少読みにくい規定になっています。
1.使用されなくなった船(機)用品は国内に引き取る場合は、賦課課税方式により関税の確定・徴収が行われるが、その場合には内国貨物か外国貨物かを問わないですか?また内外貨物ともに輸入申告(課税標準の申告)を要するですか?1.不用船用品を国内引取り
不用船用品を国内に引き取る場合には、「船用品積込承認書」を税関に提示し、当該船用品が外国貨物であるのか内国貨物であるのかについて確認を受けることになります。なお、船用品の中には外国において積み込まれたものもありますので、その積込みを証する書類を税関に提示し、外国貨物であることの確認を受けることになります。
外国貨物であることが確認された船用品については、輸入手続がとられる(有税品については、賦課課税方式により、関税の確定、徴収が行われます。)ことになります。
2.通関士試験の出題例
通関士試験では、「問題集」収録の次のような設問が出題されています。キチッと押さえておきましょう。
「問題集」136ページ [9]第23条(5)
154ページ [17]第67条第〜78条(5)
輸出入申告書作成のテキストp16で外国通貨により表示された価格は、輸出申告の日の属する週の前々週における・・・・・税関長の公示する相場、とあって申告日が6/13で、公示相場の期間が6/9から6/15なのはなぜですか?輸出申告の日の属する週の前々週とは5/31の週ではないのですか?輸出申告の日は、平成14年6月13日であり、この平成14年6月13日が属する週、すなわち、平成14年6月9日〜平成14年6月15日の輸出申告に際して適用すべき外国為替相場として税関長が公示したレートが、98.41円/$です。
なお、平成14年6月9日〜平成14年6月15日の週において適用する為替相場は、平成14年5月26日〜平成14年6月1日の週における実勢外国為替相場の週間平均値であることになります。
@重量課税されるアルコール類の単位について、正味の数量は少数第何位まで表記すればよいでしょうか?たとえLであっても、ミリリットルまででの少数を付けなければいけないのでしょうか?
Aまた、酒税が適用されるものは、KLでも少数第何位まで表記するものでしょうか?
B特恵が適用されない場合で、協定税率が国定税率より低い場合は、「輸入申告書の作成の注意」に原産地証明書についての説明が無い場合でも、試験では協定税率を使用しても良いのでしょうか?「〜は協定税率適用国である」等記載されている場合以外は使用できないのでしょうか?1.及び2.について
通関実務テキストP34〜35の「正味数量」欄の記載方法の解説において、どのような記載すべきかについて解説してあります。
解説を読んで下さい。
3.について
特恵税率が適用されない場合において、協定税率が国定税率よりも低いときは、「輸入申告書の作成の注意」で特に原産地証明書についての説明が無い場合であっても、当然に協定税率を適用します。
(「課税価格の総額が10万円を超える場合であっても、仕入書等によって原産地が明らか場合には、協定税率の適用を受けるための原産地証明書を提出する必要がない。」ということ(関税法テキストP63)を想起して下さい。)
通関士試験において出題される輸入貨物の原産地は、特記事項がない協定税率適用国を原産地としています。
内国貨物を外国貿易船に積み込んで場所相互間を運送する場合において、指定された期間が経過した場合、または当該貨物が亡失した場合はどのような処分になるのでしょうか?外国貨物の場合は保税された関税が徴収される事になりますが。1.運送期間内に運送先に到着しない内国貨物に係る措置等
運送の承認を受けて運送された内国貨物が運送期間内に運送先に到着しないときは、税関では、当該貨物が無許可輸出されたのではないかということで、調査することになります。(故意に、無許可輸出をしたものであることが判明した場合には、関税法第111条第1項の規定により、3年以下の懲役又は3百万円以下の罰金に処せられることがあります。)
しかし、内国貨物の運送に関しては、運送期間内に運送先に到着しないことがあるとしても、関税を徴収されるということはありません。(内国貨物の運送に関しては、関税法第65条第1項のような規定は設けられていません。)
(注1)内国貨物の「運送の期間」
内国貨物の運送承認書には、「運送の期間」を記載することとされています。(関税法施行令第57条において準用する第53条第1項)
(注2)内国貨物に係る関税の徴収
関税は、関税法第3条の規定により、輸入貨物について課する(外国貨物が輸入されるという行為に着目して、課税するものです。)こととされており、内国貨物に係る関税を徴収するということはありません。
2.内国貨物の運送中の亡失
運送の承認を受けて運送中の内国貨物が亡失(流失)したとしても、税関では、調査をし、その事実確認をするに止まり、処分をし、又は関税を徴収するなどということはありません。
1.「評価申告書」は輸入貨物が従量税品の場合には提出される事が省略される、これは何故ですか?よろしくお願い致します。輸入する貨物が従量税品である場合には、当該貨物の数量又は重量を課税標準として関税が課されます。(当該貨物の価格を課税標準として関税が課されるのではありません。)
このため、買手(輸入者)が当該従量税品である輸入貨物の輸入取引において、仕入書価格の外に輸入港までの仲介手数料等を別途支払った場合において、その別途支払った仲介手数料等を仕入書価格に加算したとしても、買手(輸入者)が納付すべき関税額には何等の影影も及ぼしません。
したがって、輸入貨物が従量税品である場合には、評価申告書を提出する必要がないのです。
ご回答有り難う御座いました。
136の質問は当初申告を除いて、3回目の更正があった場合の計算についての質問です。先生のご回答は2回目の修正申告の20万円につての計算がなかったようです。
即ち:
●当初申告 30万円を納付した
@修正申告 40万円を納付した
Aまた修正申告 20万円を納付した
B更に、更正 30万円を納付した
3回目の30万円は5%の加重加算税と10%の加算税が両方課される事になるですか? @110,000 A80,000
@とAの結果のどちらが正しいですか?教えて頂きたいです。1.過少申告加算税額の計算
3回目の30万円には、次の2に示す計算のように、10%の加算税と5%の加重加算税との両方が課されることになります。
前回も説明したように、通関実務テキストP61-65、指針P472-476の解説及び計算例により、確実に基礎知識を習得し、計算方法を把握してください。
計算問題について、質問する場合には、どちらが正しいかと質問するのではなくて、質問者のおこなった計算過程が分かるようにして質問することが肝要です。計算過程が示されれば、計算が正しいかどうかが、直ちに分かり、誤りの箇所を直ちに指摘することができます。
2.質問の過少申告加算税額
納付すべき過少申告加算税額は、次のようになります。
@ 当初申告関税額30万円
当初申告関税額30万円と、足切額50万円との比較
当初申告関税額30万円<足切額50万円
∴ 足切額50万円の方が大きいので、足切額50万円を基準額とする。
A 第1回修正申告により納付する増差関税額40万円に対して課される過少申告加算税額
イ.10%過少申告加算税額
増差関税額40万円×10%=40,000円
ロ.5%の加重過少申告加算税額
増差関税額40万円<基準額50万円
∴ 増差関税額の方が基準額よりも少ないので、5%の加重過少申告加算税額は課されない。
ハ.修正申告により納付する過少申告加算税額40,000円
B 第2回修正申告により納付する増差関税額20万円に対して課される過少申告加算税額
イ.10%過少申告加算税額
増差関税額20万円×10%=20,000円
ロ.5%の加重過少申告加算税額
累積増差関税額=第1回修正申告増差関税額40万円 + 第2回修正申告増差関税額20万円=60万円 累積増差関税額60万円>基準額50万円
∴ 累積増差関税額の方が基準額よりも多いので、累積増差関税額のうち基準額を超える額(累積増差関税額から基準額を差引いて得た残額である増差税額)については、5%の加重過少申告加算税が課される。
5%の加重過少申告加算税額の対象となる増差税額=累積増差関税額60万円−基準額50万円=10万円
加重過少申告加算税額の対象増差税額10万円×5%=5,000円
ハ.第2回修正申告により納付する過少申告加算税額 イ.20,000円+ロ.5,000円=25,000円
C 増額更正により納付する増差関税額30万円に対して課される過少申告加算税額
イ.10%過少申告加算税額
増差関税額30万円×10%=30,000円
ロ.5%の加重過少申告加算税額
累積増差関税額=第1回修正申告増差関税額40万円+第2回修正申告増差関税額20万円+増額更正増差税額30万円=90万円
累積増差関税額90万円>基準額50万円
∴ 累積増差関税額の方が基準額よりも多いので、累積増差関税額のうち基準額を超える額(累積増差関税額から基準額を差引いて得た残額である増差税額)については、5%の加重過少申告加算税が課される。
しかし、累積増差関税額から基準額を差引いて得た残額である増差税額の中には、既に第2回修正申告において5%の加重過少申告加算税額の対象となった増差税額10万円が含まれているので、この10万円を控除しなければならないない。
5%の加重過少申告加算税額の対象となる増差税額=累積増差関税額90万円−基準額50万円−既に5%の加重過少申告加算税を課された増差税額10万円=30万円 加重過少申告加算税額の対象増差税額30万円×5%=15,000円
ハ.増額更正により納付する過少申告加算税額 イ.30,000円+ロ.15,000円=45,000円
D 納付すべき過少申告加算税
A40,000円 + B25,000円 + C45,000円 =110,000円
1.過小申告加算税の3回目の修正申告又は更正があった場合の計算について
例えば:当初納税申告により関税額が30万円を納付して、輸入許可を受けたが、その後、修正申告より不足関税額40万円を納付した、また修正申告により不足関税額20万円を納付した、更に、税関長の増額更正より不足関税額30万円を納付した場合、その3回目の30万円は5%の加重加算税を課する事が分かるですが、10%の加算税も課する事になるですか?計算結果の過小申告加算税額が11万円と8万円のどちらが正しいですか?
@110,000
A80、0001.過少申告加算税額の計算のポイント
過少申告加算税額の計算については、そのポイントを通関実務テキストP64、指針P475に解説してあるので、この解説にしたがって計算をすれば、容易に理解することができます。
2.質問の過少申告加算税額
納付すべき過少申告加算税額は、次のようになります。
@ 当初申告関税額30万円
当初申告関税額30万円と、足切額50万円との比較
当初申告関税額30万円<足切額50万円
∴ 足切額50万円の方が大きいので、足切額50万円を基準額とする。
A 修正申告により納付する増差関税額40万円に対して課される過少申告加算税額
イ.10%過少申告加算税額
増差関税額40万円×10%=40,000円
ロ.5%の加重過少申告加算税額
増差関税額40万円<基準額50万円
∴ 増差関税額の方が基準額よりも少ないので、5%の加重過少申告加算税額は課されない。
ハ.修正申告により納付する過少申告加算税額40,000円
B 増額更正により納付する増差関税額30万円に対して課される過少申告加算税額
イ.10%過少申告加算税額
増差関税額30万円×10%=30,000円
ロ.5%の加重過少申告加算税額
累積増差関税額=修正申告による増差関税額40万円 +増額校正による増差税額30万円=70万円
累積増差関税額70万円>基準額50万円
∴ 累積増差関税額の方が基準額よりも多いので、累積増差関税額のうち基準額を超える額(累積増差関税額から基準額を差引いて得た残額である増差税額)については、5%の加重過少申告加算税額が課される。
5%の加重過少申告加算税額の対象となる増差税額=累積増差関税額70万円−基準額50万円=20万円 加重過少申告加算税額の対象増差税額20万円×5%=10,000円
ハ.増額更正により納付する過少申告加算税額 イ.30,000円+10,000円=40,000円
C 納付すべき過少申告加算税額
A40,000円+B40,000円=80,000円
今また関税法の復習をしているんので教えてほいしのですが、
1 特例輸入者の担保額について法令改正があったと思いますが、昨年の法令と比べてどのように改正されたのかわかりやすく違いを教えて頂けないでしょうか?輸入・特例申告制度の利用の促進を図るために、本年4月1日に、次のように改正されました。関税法テキストの解説は、法令改正後の解説となっております。
なお、通関士試験は、本年4月1日の改正後の法令により受験することになるので、留意して下さい。
(1)改正前 『特定月において・・・納付する見込額の合計額』と『特定月の属する年の前年において当該輸入地において輸入した指定貨物について納付し又は納付すべきことが確定した関税等の額の合計額の1/12に相当する額』とのいずれか多い額・・・
(2)改正後 『特定月において・・・納付する見込額の合計額』と『特定月の属する年の前年において当該輸入地において輸入した指定貨物について特例申告により納付した又は納付すべきことが確定した関税等の額の合計額を特例申告を行った月数で除して得た額』とのいずれか多い額・・・
《改正内容》
特例輸入者が、指定貨物を輸入しようとする月の前年において特例 申告を行ったことがある場合には、「当該前年において特例申告により納付した又は納付すべきことが確定した関税等の額を基準とした額」と「その月において輸入する指定貨物について特例申告により納付する見込み関税等の額」とのいずれか多い方の額とする。
1 関税法テキストP26の「保税作業における内国貨物と外国貨物の使用」と「外国貨物と内国貨物の混合使用」はどちらとも税関長の承認は必要なのですか?
2 関税法テキストP101の確定時期等の一覧表において蔵入、総保入承認を受けた貨物の適用法令で保税工場、総合保税地域の保税作業製品の貨物は法令改正後の法令が適用されると記載してあるのですが、
その下の欄保税工場、総合保税地域の保税作業製品の貨物の適用法令は輸入申告となってるのはどういう事ですか?1.保税作業における内国貨物の使用
保税工場における保税作業に外国貨物と内国貨物を使用することについては、税関長の承認を要するなどというような特別の規制はありませんが、これによってできた製品は、関税法第59条第1項の規定により、すべて外国貨物とみなすこととされています。
保税作業による製品を外国貨物と内国貨物とに区分することが技術的に困難であることから、このように取り扱うこととされているものです。
保税作業による製品のすべてが、外国に積戻しされるのであれば、問題はありませんが、その一部のものは、国内引き取りをされることがあります。そのような場合に、できた製品をすべて外国貨物とみなすこととすれば、保税工場の許可を受けた者が不測の損害を蒙ることになりかねません。
このため、同条第2項の規定により、あらかじめ税関長の承認を受けた場合の取り扱いが設けられています。
2.国内引取(輸入)する保税作業製品に対する適用法令
保税工場又は総合保税地域における保税作業によりできた製品(保税製品)を国内に引き取る(輸入する)場合において、当該製品に適用される法令は、『原則として』、『輸入申告の日』において適用される法令です。(関税法第5条本文)
なお、保税作業によりできた製品(保税製品)を国内に引き取る(輸入する)場合において、輸入申告した後、輸入の許可(輸入の許可前引取の承認を受けるものは、その承認)がされる前に当該製品(保税製品)に適用される法令の改正があったときに適用される法令は、『例外として』、『当該輸入の許可、又は輸入許可前引取の承認の日』において適用される法令です(関税法第5条第2号)。
したがって、関税法テキストP101の解説は、全く矛盾しません。
通関業法第13条2項[通関士の任意設置]について。
通関士の設置が不要とされている営業所においても専門的知識を有する通関士を設置することは何ら差し支えないこととされていますが、これについて税関長に異動の届出さえすれば認められるのでしょうか?他になにか手続きが必要なのでしょうか?よろしくお願いします。通関士試験に合格した者を通関士として通関業務に従事させようとするとき(通関士を設置しようとするとき)は、通関業者は、通関業法第31条第1項の規定により、所定の事項を税関長に届け出て、当該者が通関士の欠格事由に該当しないことの確認を受けなければなりません。
このことは、通関士の設置を要しない地域にある営業所に通関士を任意に設置しようとする場合も、同様です。
1.通関実務テキストP22、例題アーモンド(砂糖を加えてあり、パルプ状のもの)の関税率表の所属区分が2008.19-111になっていますが、111は−ナットとなっていますが、何故119−その他のものの所属に区分しないですか?教えて下さい。アーモンドは、数あるNUTS(ナット)のうちの一種です。
実行関税率表において、その品名欄に、アーモンドと特掲がされていないので、アーモンド等の木の実が属するNUTS(ナット)に分類します。
なお、通関実務テキストP22、1−(1)−@「関税率表所属区分、税表細分」における分類例「アーモンド(砂糖を加えてなく、パルプ状のもので、いったもの)」については、関税率表所属区分が2008.19-219となっていますが、この区分は、誤っています(当方の校正ミスです。)
正しい関税率表所属区分及び税表細分は、
関税率表所属区分 2008.19-219
税表細分 2−(1)−B となります。
1. 輸出申告書の上段に記載する際、カッコ書きする、しないの決まりはありますか?例えば問題集の回答で(東京税関)長殿のように輸出者住所氏名、代理人住所氏名、出港予定年月日は( )や〔 〕を記載してますが申告年月日、積み出し港、積載船名などにはカッコ書きがありません。
2. 輸出申告書の中段に単位が二つある場合、統計品目番号は上下どちらかに記載する決まりはありますか?
宜しくお願い致します。1.模範解答の輸出入申告書中の()、〔 〕等
問題集の輸出入申告書の模範解答において、〔 〕又は()書してある箇所は、通関士試験会場において配布される輸出入申告書作成答案用紙に既に記入されている事項であることを示しています。 第36回通関士試験の輸出入申告書作成答案用紙の〔 〕内には、輸出申告書では、「輸出者住所氏名」及び「代理人住所氏名印」が、輸入申告書では、「輸入者住所氏名」及び「代理人住所氏名印」が既に記入されていました。 そして、()内には、輸出申告書では、「出港予定年月日」が、輸入申告書では、「入港年月日」が既に記入されていました。
2.輸出入申告の単位欄の記載
(1) 輸出申告書
単位欄への単位の記入は、添付されている輸出統計品目表の「単位」欄に二つの単位が記載されている場合には、「T」にある単位を上段(上)に記入し、「U」にある単位を下段(下)に記入します。なお、数量欄には、この記入した単位に対応する数量を記入します。
(2) 輸入申告書
単位欄への単位の記入は、添付されている実行関税率表表の「単位」欄に二つの単位が記載されている場合には、上にある単位を上段(上)に記入し、「下にある単位を下段(下)に記入します。なお、数量欄には、この記入した単位に対応する数量を記入します。
質問125質問1.「到着即時申告扱い」について
関税法テキストP56【CHECK!]】により「到着即時輸入申告扱い」及び搬入前申告扱いは、当該輸入する外国貨物を保税地域に搬入する前に、輸入申告することが認められるだけであって、輸入の許可を受けるために、最終的に保税地域に搬入しなければならない取扱である。
一方先生のご回答により「到着即時輸入申告扱い」の輸入の許可は保税地域に搬入する事なく受けることができるのようになっているが、結局どちらになるですか?当方におけるテキストの校正ミスです。
誠にお手数ながら、「関税法テキストP56【CHECK!】」中の「到着即時輸入申告扱い及び」を削除して頂くようお願いします。
近く、受講者の皆さんに訂正通知を行います。
質問1:税関長の承認を受けて、関税納付前に受け取ることができる郵便物は「保税運送」を要するが、この「保税運送」が通常の外国貨物の「保税運送」と同じ手続きになっているですか?郵便物の名あて人が、関税法第77条第6項の規定により、あらかじめ税関長の承認を受けて、郵便物に係る税額等が決定される前にその郵便物を受け取る場合には、ご質問にあるような保税運送の手続は要しません。
なお、郵便物として本邦に到着した外国貨物について、通常の手続のより、輸入の手続をとることとなった場合には、当該貨物をそのある場所から保税地域まで運送しなければなりません。
郵便路線から離脱する外国貨物(関税法第77条第3項の規定により受け取られるもの)を運送するためには、一般の外国貨物と同様、同法第63条第1項の規定による運送承認手続が必要になります。
(運送承認書を、日本郵政公社に提示しなければ、郵便物として本邦に到着した外国貨物を受け取ることはできません。)
ご回答有り難う御座います。質問125についてまだ不明なところ2点がありますので、よろしくお願い致します。
1.「到着即時申告扱い」の承認を受けた場合の外国貨物が必ず本邦の輸入港に到着した後、保税地域に搬入する迄の間に輸入申告をすることになるですか?本邦の輸入港に到着する前にはできますか?
2.「予備審査制度」に係る外国貨物の検査、許可を受ける時期、場所を教えて頂きたいです。1.について そのとおりです。
前回説明したとおり、輸入申告する外国貨物について、あらかじめ「到着即時申告扱い」の承認を受けた場合には、当該貨物を保税地域(他所蔵置場所を含む。)に搬入することなく輸入申告することができます。(関税法第67条第1項ただし書)しかし、実際に輸入申告することができる具体的な時期は、当該貨物を積載した外国貿易船が本邦の輸入港に入港し、税関に積荷目録が提出された後です。(関税法第67条の2第2項、関税法テキストP57上6行) したがって、当該貨物を積載した外国貿易船が本邦の輸入港に入港する前には、輸入申告することができません。
2.について
「予備審査制度」に基づく予備審査は、輸入申告をすることができる時期以前に、当該貨物を搬入することになる保税地域(他所蔵置場所を含む。)のある場所を所轄する税関官署の長に対して、予備輸入申告書を提出して受けておきます。 予備輸入申告に係る外国貨物が、保税地域(他所蔵置場所を含む。)に搬入されたことが確認された場合に、予備申告は、本申告に切り替えられます。 輸入申告書の審査はすでに済んでいるので、後は税関長の指定した場所で税関の検査を受け(関税法第69条第1項、関税法テキストP65上1行)、関税等を納付して(関税法第71条、関税法テキストP72下10行)、輸入の許可を受けます。
第5回通関業法の短等式第2問の
2.弁護士法人が、その業務として通関業務を行う場合には、 通関業の許可を受けることを要しない。
という問題ですが。
@「不服申立」は弁護士法で出来るのはわかりますが、「不服 申立」以外の通関業務、輸出入申告他の通関手続等が出来 る。という文言は関税6法の何処にあるのでしょうか。
A 問題の文「弁護士法人が、その業務として」の文意に弁護 士だから、「不服申立」という業務は入っているのでしょ うか。
以上よく分かりませんのでお教え下さい。1.質問事項に対する回答
通関業法では、弁護士法との調整を図り、弁護士がその職務として又は弁護士法人がその業務として税関長又は大蔵大臣に対してする不服申立て(異議申立て又は審査請求)の代理(不服申立ての代理⇒通関業務)をする場合には、通関業の許可を受けることを要しないこととされています。《通関業法第3条第5項》
しかし、弁護士又は弁護士法人が輸出入通関手続の代理をすることは、その職務又は業務とはされていないので、そのようなことをする場合には、通関業の許可を受けなければなりません。
2.参考資料
(1)テキストでの説明
上記のような趣旨の説明は、通関業法テキストの9〜10頁においてしてあります。
(2)通関業法の規定
「関税六法」163頁参照。
質問1.旅客又は乗組員の携帯品は口頭で輸入申告するですが、この場合の課税方式は申告納税方式、それとも入国者の携帯品(別送品)と同じように賦課課税方式になるですか?
質問2.運送用件の証明書として「通し船荷証券写し」がありますが、これは通常のB/Lと同じものですか?非原産国の税関が発給するものですか?1.について
本邦に入国する者(旅客又は乗組員)が入国の際に携帯して輸入する貨物、すなわち携帯品に対する関税は、賦課課税方式の関税です。(関税法第6条の2第1項第2号イ、関税法テキスト98頁上2)
2.について
通し船荷証券は、船荷証券の一種であり、貨物の受取地から『積替地(例:博覧会等開催場所)』を経由して仕向地までの運送依頼を、荷主から引き受けた運送人、船長又は運送人の代理人が、当該貨物を受け取ったとき、その受取を確認して、荷主に対して発行する証券で、税関において発行するものではありません。
商法第767〜769条、国際海上物品運送法第6〜7条を参照。
質問1.「到着即時申告扱い」は保税地域に入れずに、輸入申告する事ができるが、この場合の検査、許可も保税地域に入れずに受ける事ができるですか、検査は省略されますか?また外国貨物が必ず本邦の輸入港に到着した後に輸入申告をすることになるですか?
質問2「予備審査制度」は外国貨物が保税地域に搬入する前に、輸入申告する事ができ、本邦輸入港に到着後に直ちに輸入許可を受けて国内に引取る事ができる制度であるが、本邦の輸入港に到着する前にも予備輸入申告する事ができると理解してよろしいですか?またこの場合の検査、許可は必ず予定保税地域に搬入された後に、すなわち本輸入納税申告する時に受けることになるですか?1.について
輸入申告は、外国貨物を保税地域(他所蔵置場所を含む。)に搬入した後でなければ、することができません。(関税法第67条の2第1項本文、関税法テキスト56頁上11)
しかし、あらかじめ税関長から、外国貨物を保税地域(他所蔵置場所を含む。)に搬入しないで輸入申告すること【本船扱い、ふ中扱い、到着即時輸入申告扱い、搬入前申告扱い】について承認を受けた場合には、当該輸入する外国貨物を保税地域(他所蔵置場所を含む。)に搬入することなく、輸入申告することができます。(関税法第67条の2第1項ただし書、関税法テキスト56頁上14)
なお、「到着即時輸入申告扱い」の承認を受けた場合には、当該承認に係る貨物については、保税地域(他所蔵置場所を含む。)に搬入することなく輸入申告をし、検査が省略され、輸入の許可を受けることができます。
2.について
輸入する外国貨物を保税地域(他所蔵置場所を含む。)に搬入する前にする「予備審査制度」に基づく予備輸入申告は、
@ 輸入申告予定日における外国為替相場が税関長から公示され
かつ、
A 予備申告に係る外国貨物の船荷証券が発行された日以降の日から
することができます。(関税法テキスト60頁上19)。
通関実務テキストP22、アーモンドの所属について、アーモンド(砂糖を加えてなく、パルプ状のもので、煎ったもの)の関税率表所属区分が2008.19-222になっていますがここに区分される意味が理解できません。2008.19-219に区分されると思うのですが。よろしくお願いします。当方の校正ミスであって、御指摘のとおりです。
正しい関税率表所属区分及び税表細分は、次のようになります。
関税率表所属区分 2008.19-219
税表細分 2−(1)−B
質問1.原産地を偽った表示また誤認を生じさせる表示がされている外国貨物は輸入許可をしないが、輸入申告者が税関長の指定期間内において、その表示を消し、若しくは訂正等(又は貨物を積戻し)を行えば、その貨物が輸入許可されることになるですか?そのとおりです。
輸入申告をした者が、(保税地域において)税関長の指定した期間内に、当該申告に係る貨物に直接に(貨物自体に)又は間接に(当該貨物の包装等に)付されている偽った原産地表示又は誤認を生じさせる原産地表示を抹消(消し)又は訂正した場合には、当該申告に係る貨物については、輸入が許可されます。
(なお、これは当然のことですが、貨物が積みもどしされる場合に、輸入が許可されることはありません。)
質問:教科書第10章の通関実務@Aに「関税率表の所属決定の用件」はないですが、何処に有りますか?その内容は通関実務試験に出題されますか?1.関税率表の所属の決定
ご質問の事項は、「関税率表の所属の決定」、つまり輸入貨物の品目分類に関することではないかと考えられますが、そのことについては、関税定率法、関税暫定措置法等テキストの100〜112ページにおいて説明されています。
2.通関士試験での出題
テキスト100〜110ページにおいて説明されている事項は、第36回通関士試験の例で説明しますと、関税法等(短答式)の第16問(関税率表の解釈に関する通則)として、テキスト110〜112ページにおいて説明されている事項は、通関手続の実務(短答式)の第7問〜第9問(関税率表の所属の決定)として出題されています。
(テキスト「通関士試験の手引」74〜75ページ及び100〜103ページ参照。)
質問1 関税法において賦課課税方式による関税の確定に過少申告加算税、無申告加算税はやはり入るのでしょうか?テキストに過少申告加算税の計算方法が記載されているので申告納税方式ではないか?と
思ったんですが。
質問2 試験に使用する電卓に「税込」「税抜」等のボタンがある電卓の使用は可能ですか?1について
過少申告加算税及び無申告加算税は、賦課課税方式の関税です(関税法第6条の2第1項第2号へ、関税法テキストP97-99)。
通関士試験において、過少申告加算税の計算問題が平成10年に出題されており、平成11年に計算問題を含む加算税の問題が出題されています。
このため、受験者の皆さんが、確実に過少申告加算税の計算問題を解答することができるように、通関実務テキストにおいて、計算方法を具体的に解説しました。
2について
通関士試験において使用する電卓は、「税込」「税抜」等のボタンがあるものであっても、記録紙が出力されないものであればさしつかえありません。
質問1輸出入申告書の作成において品名を記載(1欄〜2欄、3欄)する順番は、例えば金額の多い順番からなど規則があるんですか?それとも規則は別にないんですか?
質問2 記述式の問題で解答欄に記載するのに例えば、「通関士設置用件」Or「通関士設置の要件」:「貨物指定」Or「貨物の指定」など
どちらでもいいんでしょうか?1.品名の記載順序
輸出入申告書の中段(品名、番号・統計細分又は統計品目番号、申告価格、税率、税額欄)の記載順序については、法令、通達等において何等の定めもありません。
輸出入申告書の作成要領(作成上の注意)において、『申告価格の大きい順に記載しなさい。』という指示がない限り、どのような順序によって記載してもさしつかえありません。
なお、通常は、輸出入申告書の作成問題の添付書類として配布される
仕入書(インボイス)の品名欄の記載順にしたがって、輸出入申告書の中段(品名、番号・統計細分又は統計品目番号、申告価格、税率、税額欄)の記載をしています。
2.空欄に記入すべき用語
質問の趣旨は、「通関士設置の要件」と記入すべきところを、「通関士設置要件」と記入した場合(「の」抜きした場合)に減点対象になるかということのようです。
通関士試験での(空欄)記述式問題は、設問の記述の根拠とされている条文を明示して出題されることが多いようです。(第36回通関士試験通関業法の記述式問題では、2問とも関係条文が明示されています。)
根拠法令の条文が明示されている場合であれば、条文の規定にない語句を記入することになれば、一応減点は覚悟しなければならないようです。しかし、ご質問にあるような例で、設問の記述に即した「語句の記入」がされているのであれば、さして気にすることはないと考えられます。
(ご参考)用語の意義
法律用語として使用されている「要件」は、特定の法律上の地位、資格などを取得し、又は特定の法律の規定による利益を受ける(例えば、免税を受けることなど)ための前提条件(必要な条件)をいいます。「用件」は、日常使われている用語で、伝えるべき事柄とか用事、用向などのことを意味します。(法律用語として使われることはないようです。ご質問にある表記(「用件」)は、多分、誤記、誤植?)
質問1.内国貨物を外国貿易船に積んで、本邦内の場所相互間を運送するときは、運送承認を要する。この場合は「保税運送の承認」に該当しますか?また運送先に到着したときに、承認を証する書類を到着地の税関に提出した後に、1月以内に、運送の承認を受けた税関長から再確認の手続を要しますか?難破貨物の場合は、その承認又は届出も上記のような再確認を要しますか?
質問2.指定保税地域にある外国貨物で、保税工場に置くことの承認を受けたものを外国貿易船(機)に積んで、当該保税工場に運送する場合は、保税運送の承認申告を要しますか?1.貨物の運送
(1)内国貨物の運送
内国貨物が外国貿易船に積まれて本邦内を運送される場合、そのまま放置すると、内国貨物が許可を受けることなく外国に向けて送り出される(無許可輸出される)おそれがあるので、関税法第66条の規定により、税関長の承認を要することされています。
しかし、ご質問の貨物は内国貨物であるので、その貨物に係る関税の徴収が留保されているわけではありません。したがって、この規定による運送を、「保税運送」ということはありません。
(2)税関長による再確認手続
ご質問にあるような手続を要することになるのかどうか、「関税六法」で、次の規定を参照して確かめてみてください。(通関士試験では、運送貨物に係る細部手続に関する設問が出題されることがあります。しっかり押さえておきましょう。)
@内国貨物の運送 関税法第66条、同法施行令第57条において準用する同令第53条第1項、第3項
A難破貨物等の運送 同法第64条第1項〜第3項、同法施行令第54条
2.保税工場に置くことが承認された貨物の運送
保税工場に置くことが承認された貨物は外国貨物です。外国貨物をその置かれている場所からその運送先である保税工場に運送するためには、関税法第63条の規定による保税運送の手続が必要になります。
通関士試験では、「問題集」144ページ[運送承認の要否](10)に記載されているようなワナが仕掛けられることがありますので、引っかからないよう留意する必要があります。
基本的な質問ですみません。
CIF、C&F、C&Iの意味を教えてください。CIF価格は関税法テキストp58にありますが、あまりよくわかりません。また、C&F、C&Iの記述はどこにありますか?1.CIF価格
CIF価格とは、「Cost(FOB-price),Insurance,Freight」の略であり、貨物の輸出入取引における契約条件の「指定仕向港運賃、保険料込み価格」で、買手(輸入者)が指定した仕向港までの運賃及び保険料込みの価格のことです。
売手(輸出者)が、輸出契約に基づく貨物を自己の費用で輸出港の本船上で引き渡すと、貨物の危険は、売手(輸出者)から買手(輸入者)に移りますが、売手(輸出者)は、本船及び海上保険を手配して、海上運賃及び海上保険料を負担します。
なお、本船の指定権は、売手(輸出者)にあります。
2.C&F価格
C&F価格とは、「Cost(FOB-price),Freight」の略であり、貨物の輸出入取引における契約条件の「指定仕向港運賃込み価格」で、買手(輸入者)が指定した仕向港までの運賃込みの価格のことです。
売手(輸出者)が、輸出契約に基づく貨物を自己の費用で輸出港の本船の上で引き渡すと、貨物の危険は、売手(輸出者)から買手(輸入者)に移りますが、売手(輸出者)は、本船を手配して、海上運賃を負担します。
なお、本船の指定権は、売手(輸出者)にあります。
3.C&I価格
貨物の輸出入取引においては、C&I価格という契約条件は、通常ありません。
4.FOB価格
FOBC価格とは、「Free On Board」の略であり、貨物の輸出入取引における契約条件の「本船甲板渡し価格」であり、売手(輸出者)が、輸出契約に基づく貨物を輸出港の本船の上で引渡すまでの費用を含んだ価格です。
売手(輸出者)は、積み込むまでに要する一切の費用と、それまでの危険を負担します。
なお、本船の手配は、買手(輸入者)がするのが原則ですが、実際には、 売手(輸出者)が代わって行います。
EMSで外国にサンプル(相手が内容を確認した後に原型のまま本邦に返却されるもの)を送る際、例えば時価\500万のもので"VALUE FOR CUSTOMS PURPOSE ONLY"とインボイスに記載しても相手国側は500万円に対する関税を支払う義務が生じるものですか? また、その後それが本邦に返却された際に相手側の申告価格が500万円とした場合に本邦側で関税は生じますか?
宜しくお願い致します。1.相手国側における課税
ご質問にあるサンプルが、相手国側において関税が課されるかどうかは、当該国の関税制度がどのようになっているのかによることになります。
わが国の場合であれば、注文取集めのための見本で特定の条件を満たすものについては、関税定率法第14条第6号(無条件免税)の規定により、輸入に際してその関税が免除されることがあるほか、同法第17条第1項第7号(再輸出免税)の規定により、輸入に際してその関税が免除されることがあります。
つまり、このような関税制度が、相手国側にあるかどうかによることになります。
2.再輸入物品に係る関税の免除
ご質問にある貨物で、その輸出(わが国からの輸出)の許可の際の性質及び形状が変わっていないものを輸入するときは、関税定率法第14条第10号(無条件免税)の規定により、関税の免除を受けることができます。
ご指導宜しくお願いします。
輸入申告書中段の申告物品の単位は関税率表の記載単位を用いることとされてます。テキストの中の例としてマカデミアナットの単位がDZ,Kgのふたつがあります。関税率表ではKgとなってますがなぜでしょうか?単位の上段、下段の意味を教えてください。通関実務テキストにおいては、輸入申告書に記載しなければならない事項の記載方法について、容易に理解できるように記載例を掲げて説明してあります。
テキストの記載例では、記載方法が容易に分かるようにするため、ある品目については、現実には用いられない単位、数量等を使用して説明している場合があります。
このため、『(注)単位、数量は、説明の便宜上のもの』であると、記載例の下部に注書を入れてあります。
ご照会のあった、「単位及び数量」は、その一つの例です。照会があった通関実務テキストP33(「単位」欄)及びP34(「正味数量」欄)の記載例の下部には、『(注)単位、数量は、説明の便宜上のもの』と注書を入れてあります。
問題集からの質問です。
問題集p379の第36回の輸入申告書の解答でどうしてフランスは協定税率適用国なのに暫定税率を適用してあるんですか?1.一般関税率の適用順位について
一般関税率(基本税率、暫定税率、特恵税率及び協定税率)には、適用の順位が定まっており、次の順位により適用します(関税法テキストP105、通関実務テキストP37)。
第1順位 特恵税率
特恵受益国を原産地とする物品に限り適用します。
第2順位 協定税率
暫定税率又は基本税率よりも低い場合に限り、適用します。
このため、輸入申告書の作成問題の別添書類として添付される実行関税率表においては、協定税率が暫定税率又は基本税率よりも高い場合には、( )内に協定税率を記載して、当該( )内の協定税率の適用がないことを明らかにしています(通関実務テキストP39下7)。
第3順位 暫定税率
常に、基本税率に優先して適用します。
第4順位 基本税率
最も、劣後して適用します。
2.第36回通関士試験の輸入申告書の解答について
フランスは、WTO加盟国であるので、フランスを原産地とする貨物には、協定税率が適用されることになります。
しかし、第36回通関士試験の輸入申告書作成問題の実行関税率表によれば、輸入貨物・バター「0505.10-129」には、基本税率、協定税率及び暫定税率が設定されていますが、同一物品について暫定税率が設定されているので、基本税率の適用はあり得ません。
このため、協定税率又は暫定税率の何れかが適用されることになります。
しかし、実行関税率表の協定税率欄には、協定税率が( )内に記載されていて、協定税率が暫定税率よりも高いことを明示してします(問題集P379)。
したがって、協定税率を適用することができないところから、暫定税率(29.8%+179円/kg)を適用します。
再度、通関実務テキストを精読し、基礎知識を確実に習得して下さい。
G/W,N/Wとはなにの略ですか?教えてください。
問題、解説集のP397の第35回の輸入申告書の解説中なんですが、関税率表第11部の分類上の基本的な問題ということなんですが、関税率表11部はどこにのってますか?1.G/W,N/Wについて
G/W,N/Wは、双方ともに重量を表す略号です。
「G/W」とは、GROSS−WEIGHT、すなわち「総重量」の略号であり、「N/W」とは、NET−WEIGHT、すなわち「純重量」の略号です。
2.関税率表第11部について
関税六法のP.309以下に掲載されています。
なお、第35回通関士試験における「女子用ズボン」の輸入申告書の作成において重要なこと、すなわち、受験者として当然に知っていなければならないされる関税率表第11部の基本的なことは、次のことです。
@関税率表第56類(フェルト、不織布)から第63類(紡織用繊維のその他の製品、紡織用繊維の中古の製品)までの物品で、二以上の紡織用繊維から成るものは、構成する紡織用繊維のうち最大の重量から成る物品とみなして、その所属(分類)を決定する。
構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるものがない場合には、当該物品は、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属するもののみから成る物品とみなして、その所属(分類)を決定する。
Aアクリル及びポリエステルは、合成繊維である。
B第61類(メリヤス編、クロセ編の衣類等)及び第62類(メリヤス編等以外の衣類)において、衣類で正面で左を右の上にして閉じるものは男子用の衣類とみなし、正面で右を左の上にして閉じるものは女子用の衣類とみなす。
男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを明らかに判別することができないものは、女子用の衣類が属する項に属する。
問題集p135{時効関係}(3)
納税申告について、偽りその他不正の行為により関税をのがれ、または、関税を納付しないで、輸入した場合の更正に係る関税の徴収権は法定納期限から3年間行使しないと時効により消滅する。---回答xで、 回答のヒントのところに、「2年間」とありますが、これは5年間では?
---関税法テキストp137 下から9行目と、関税法14条の2第1項のかっこ書き”5年”があてはまるのでは?1.関税の賦課権と徴収権との相違
関税の賦課権と徴収権は、相互に密接な関係にありますが、別個のものです。混同しないようにすることが必要です。
@関税の『賦課権』は、税関長が関税債権の額を具体的に確定する処分(更正、決定又は賦課決定)をすることができる権利です。
したがって、賦課権については、時効がなく、権利の存続期間を表す「期間制限(除斥期間)」があることになります。
A関税の『徴収権』は、既に確定した関税債権の履行として納付された関税を収納し、その履行を請求し、その履行を図ることができる権利です。したがって、徴収権には、時効があります。
2.問題集P135−{時効関係}(3)の問題
この問題は、賦課権の期間制限の問題ではなく、まさに徴収権の時効の問題です。
したがって、御指摘のとおり、関税法14条の2第1項かっこ書の規定により、「納税申告について偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は、関税を納付しないで輸入した場合においてする更正に係る関税の徴収権は、当該更正に係る関税の法定納期限等から『5年間』これを行使しな
いことによって、時効により消滅する。」ことになります。
通関業者が監督処分に付された場合、税関長はその旨を遅滞なく公告するとありますが、戒告、1年以内の業務停止、許可の取り消しがされた場合、全てにおいて公告がされるのでしょうか?公告がされない場合というのはありますか?税関長が、通関業者に対して監督処分をしたときは、その事実を周知する(広く一般の人に知らせる)ために、遅滞なく公告をしなければならないこととされています。(通関士に対して懲戒処分をしたときも同様です。)
《通関業法第34条第2項、同法第35条第2項において準用する第34条第2項》
通関業者に対して監督処分としては、戒告、業務停止、許可の取消しがありますが、処分の内容にかかわらず、公告をしなければなりません。
1.指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場からの貨物の出し入れについては、届出が必要ない、それは何故ですか?届出をしなければ、自由に貨物を出し入れする事ができる事ですか?例えば、指定保税地域に置かれていた旅客の携帯品、税関の執務時間外に持ち出そうとする者は、その届出をする事を要しないですか?届出をしなければ、どんな手続きが必要ですか?
2.保税展示場で販売・消費・使用される貨物又は販売・使用・消費しようとする貨物については、保税展示場に入れる際に展示等の承認を受ければ、輸入申告や届出が必要ないですか? 蔵置場所を限定して、その販売・消費・使用の直前に、輸入申告等の手続をすればよろしいですか?総合保税地域で販売される貨物については、入れる際に届出を要するですが、保税展示場と同じように販売直前に、輸入申告等の手続をすればよろしいですか?
1.外国貨物の出し入れの手続
(1)従前の手続
従前においては、保税地域において外国貨物の出し入れをしようとするときは、あらかじめ税関に届け出なければならないこととされていました。届出制をとることにより、外国貨物の取締りの万全を期するためです。
(2)自主記帳の導入
ところが、輸出入貨物の増加により、貨物の搬出入の都度の届出は、荷主又は倉庫業者にとって大きな負担になる一方、税関としても、届出があったとしても、実地に立会いをすることが困難になりました。
このため、運用上の措置として、貨物の管理が十分であると認められた倉庫業者は、貨物の出し入れの都度の届出に代えて、搬出入の事績を自主的に記帳しておけばよいこととされていました。
(3)届出制の廃止と記帳義務の導入
自主記帳制度が次第に定着してきたこともあり、保税関係手続の簡易化を図るために、平成9年度の法律改正により、届出制が廃止され記帳義務制度が導入されました。《関税法第31条、第34条の2参照。》
(4)外国貨物の管理
外国貨物を保税地域に出し入れする場合、その出し入れに関してはなんら手続を要しない(従前においては、税関の執務時間外における貨物の出し入れの届出手続が関税法第33条において規定されていましたが、現在では廃止されています。)こととされており、関税法第34条の2の規定により、保税地域において貨物を管理する者は、政令で定める事項を記帳しておけよいということになります。
(税関では、事後、帳簿検査などを行い、外国貨物が所定の手続を経て引き取られたかどうかについてチェックすることになります。)
2.販売用貨物等に係る手続
(1)販売用貨物等の蔵置場所の制限
保税展示場内で販売等される貨物は、原則として、外国貨物のままでは保税展示場に入れることは認められていませんが、参加国の事情によっては、輸入港などにおいて輸入手続をすることが適当でないものもあるようです。
このため、一旦、保税展示場に入れることは認めますが、保税展示場内で無秩序に置かれるのことは適当でないので、関税法第62条の4第1項の規定により、そのような貨物を蔵置する場所を制限し、取締りの万全を期することとされています。
質問107の1の質問( 通関士の設置)のご回答についての確認
通関士設置義務地域外で通関業務を行う営業所が 通関士設置義務地域内の税関官署に通関書類を提出する場合には、通関士設置を要する事が分かりました。ところが、このようなケースにおいて、同一人から依頼され、相互に関連する通関業務及びその他税関手続の場合には、通関士設置義務地域内の取扱いはどのようになりますか?通関士の設置をしますか?通関業法第9条ただし書の規定による「営業区域外において業務を行う場合」と、同法第13条第1項の規定による「通関士の設置」とは、それぞれ別途の問題と考えるべきものです。
つまり、前者は、A税関において通関業の許可を受けた通関業者が、本来は通関業務を行うことができないハズのB税関の管轄区域内で、例外的に営業ができる場合のことが規定されているのです。相互に関連する通関業務を、たまたま依頼された場合のことを考えてみるとよく分かると思います。
A税関の管轄区域内からB税関の管轄区域内に保税運送されてくる外国貨物の輸入通関を恒常的に行うというのであれば、B税関長に申請をして通関業の許可を受けなければなりません。
なお、同一税関の管轄区域内において、「問題集」94ページの1の(4)の設問にあるような事例が起きたとしても、それは、同法第9条ただし書の規定が適用される問題ではなく、単に、同法第13条第1項の規定により、通関士の設置の要否が問題となるだけです。
「仲介取引」という言葉が書物などで
掲載されています。所謂、三角貿易とも
言われ、商流は本邦を経由するも物流は
第3国間で移動しますが、この取引の場合に
おいても、本邦での輸出、輸入申告は必要に
なるのでしょうか?1.貨物の輸入、輸出
「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を、本邦に引き取ることです(関税法第2条第1項第1号)。
また、「輸出」とは、内国貨物を外国へ向けて送り出すことです(関税法第2条第1項第2号)。
2.仲介取引(仲介貿易)
仲介取引(仲介貿易)においては、仲介の対象となる貨物が本邦に経由すること(輸入し、輸出されること)はありません。
したがって、仲介取引(仲介貿易)の対象となる貨物については、「輸入申告」及び「輸出申告」をする必要はありません。
前回のご回答有り難う御座います。またご指導よろしくお願い致します。
1. 通関士の設置について
通関士設置義務地域外で通関業務を行う営業所(地域限定の条件が付されている)は、当該営業所で作成される通関書類が通関士設置義務地域内において取り扱う(例えば、当該地域の税関官署に提出される)ときは、通関士の設置を要する場合と通関士の設置を要しない場合について、教えて下さい。
2.通関士に対する懲戒処分について
教科書により通関士が通関業法の義務(秘密を守る義務、名義貸し禁止、信用失墜行為禁止)に違反した時に、懲戒処分される。分からないのがその他通関業法や通関業法に基づく法令に違反したときは、例えば、第38条の報告の徴取等に違反した場合(通関士が税関職員の質問や書類の検査を拒否する等)には、通関士に対する懲戒処分を行うですか?1.通関士の設置
「地域限定」の条件が付されているというのは、その営業所において取り扱う通関業務を通関士の設置を要しない地域においてのみ行うということであり、このような条件が付されている場合は、当然のことながら、通関士の設置は要しないことになります。
ところで、ご質問にある事例は、通関士設置義務地域内にある税関官署に通関書類を提出するというのですから、そのことは、通関士設置義務地域内において通関業務を行う(他人の依頼により輸出入申告の代理をする。)ということになります。通関士を設置することなくこのようなことをすることになれば、通関業の許可に付された条件に違反することになります。(「問題集」P.94ページの1の(4)の設問参照。)
2.通関士に対する懲戒処分
通関業法第38条の規定による質問、検査等は、通関業者が通関業法の規定に違反する行為をしていると認められる場合に行われることとされています。
そのような質問、検査等については、通関業者には受忍義務(理由もなく拒むことができないという義務)があると考えられています。したがって、質問、検査等を拒むことがあれば、通関業法の規定に違反したということで、通関業者は監督処分を受けることになります。(罰則の適用もあります。同法第43条第2号参照。)
ご質問は、通関士が懲戒処分を受けることがあるのかということですが、同法第38条の規定は、通関業者を対象としたものであります。このため、仮に、通関士が質問、検査等を拒むという行為をしたとしても、そのような拒否は通関士が通関業者の手足として行った行為であるので、通関士が処分を受けることはありません。
通関士試験問題集の輸出申告書の作成 第33回で回答の数量が(I.I.)の数量しか記載されてないのはなぜですか。KGの数量を記載したら不正解ですか?1.輸出申告書に記載すべき貨物の数量
輸出申告書に記載すべき貨物の数量は、「財務大臣が貨物の種類ごとに定める統計単位による輸出貨物の正味の数量」です。(関税法施行令第59条の2第1項、関税法テキストP.40、指針P.64)
輸出申告書作成問題の仕入書に記載された輸出貨物について輸出統計品目表を参照して正しい所属分類をすると、財務大臣が貨物の種類ごとに定める統計単位が分かるようになっています。
2.第33回の輸出申告書作成問題
この輸出申告書作成問題の輸出統計品目表によれば、仕入書に記載された輸出貨物(化粧品)については、財務大臣は、申告すべき統計単位として 『KG(I.I)』(内装込み重量)を定めており、『KG』(純重量)を申告すべき統計単位として定めていません。(「問題集」P.327ページ参照。)
したがって、問題集P.346の「第33回解答」のとおり、『KG(I.I)』(内装込み重量)をもって申告することになります。財務大臣が申告すべき統計単位として定めていない『KG』(純重量)をもって申告した場合には、誤りとなります。
なお、財務大臣が定める申告すべき統計単位については、通関実務テキス
トP.13、指針P.425に解説してあります。
1.通関業者の義務につてい
通関業者にその株式の50%以上を保有されている法人の役員は、何故秘密を守る義務、信用失墜行為の禁止の義務がないですか?(第31回の短答式問題−回答は株式所有する法人の役員は義務がないと説明されている)。P17教科書により、「法人の役員とはいかなる名称によるかを問わず、業務の執行等権限を有する者」と書かれているが……
2.更正に関する意見の聴取につてい
「税関長は増額更正をしようとする場合において、当該更正によって、納付すべき税額が当該更正前の税額に相当する金額を超えない時は、通関業者に対して、意見を述べる機会を与える事を要しない」(第31回の短答式問題、回答はX)
しかし、この「納付すべき税額が当該更正前の税額に相当する金額を超えない時」は第15条の条文(「……納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は当該通関業者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない」)に定められている関税額の増加の状況にならないと理解しますが、何故意見を述べる機会を与える事が必要ですか?
1.通関業者に株式を保有されている法人
ご質問の設問にある法人は、通関業者にその株式の50%以上を保有されているので、会社(法人)の運営を、事実上、通関業者に牛耳られていると思われますが、その法人自体は、通関業者ではありません。
したがって、通関業法の規定による義務(守秘義務等)を課されることはありません。
2.更正に関する意見の聴取
ご質問の設問では、「・・・当該更正によって納付すべき税額が当該更正前の税額の相当する金額を超えないときは、・・・通関業者に対して意見を述べる機会を与えることを要しない。」と記述されています。
この設問は、第31回通関士試験において出題されたもので、出題者(財務省)は、次のように解説をしています。(設問にあるようなことで、通関業者に対して意見を述べる機会を与えるかどうかを決めるのは誤りであるということのようです。)
『通関業法第15条の規定により、税関長が行う更正に関し、通関業者に対して意見を述べる機会を与えなければならないのは、納付すべき関税の額を増加する場合であることから、誤っている記述である。』
1.通関業者に対する監督処分について
「通関業者の責めに帰すべき理由があるとき」について、具体的に説明して頂きたい。例えば、通関業者の役員又は従業者が外国から帰国の際に土産品の密輸入を犯した場合は通関業者の責任を問うものであると教科書に説明されているが、これは何故個人の責任にならないか?それとも出張と個人観光の場合が違うですか?また役員その他従業者が秘密を守る義務等の義務としての規定に違反した場合は、それは通関業者の責任を問うものであり、監督処分されるべきと理解しますが、何故通関業者の責めに帰すべき理由があるときは、この監督処分が適用される事となるですか?
2.「破産宣告を受けた場合は、通関士の資格を喪失する」(過去問題により)。この「破産宣告を受けた場合」は、破産宣告を受けたばかりの状態(復権を得ていない)を指しているのですか?従って、この状態は税関長の通関士確認拒否事由にも該当する事を理解してよろしいですか?仮に「破産宣告を受けた場合は、通関士になる事ができない」と出題されたら、回答は○ですよね。
よろしくお願い致します。
1.通関業者に対する監督処分
通関業者個人が、関税関係法令の規定に違反する行為をしたときは、通関業法第34条第1項第1号の規定により、そのような違反行為をした通関業者個人が処分を受けることになります。これに対して、通関業者の役員が関税法違反(設問にあるような、携帯品の密輸など)行為をした場合については、別途の考慮が必要になります。
通関業者は、関税法等の規定に従って通関業務を行うことを業としている者であるので、平素から、その役員をはじめ通関業務の従業者に対しては、法令の遵守を常日頃、十分指導すべき義務があります。
通関業者の役員が関税法違反をするということがあれば、通関業者という会社自体が、関税法の規定に従って適正に業務処理を行っていたのかどうかが問題となります。このため、そのような事態が起きた場合には、通関業法第34条第1項第2号の規定により、役員等に対する指導監督が不充分であった(この点において、通関業者の責めに帰すべき理由がある)ということで、通関業者に対して制裁(こらしめ)をすることになります。
実質的には、通関士に対するものと同様、「懲戒処分」(義務違反に対する制裁)ですが、通関業者に対する監督責任を問議する処分であるところから、「監督処分」といわれています。
2.破産の宣告と通関士の資格の喪失
ご質問にあるようなご理解で結構です。
テキスト通関業法の11頁に4.期限の説明がありますが、「期限の条件」は法文のどこに載っているのか分かりません。お教え下さい。 以上1.許可の条件
通関業の許可については、通関業法第3条第2項の規定により、条件を付することができることとされています。具体的にどのような条件を付することになるのかについては、この規定では明らかにされていませんが、通関業法第13条第1項の第1号及び第2号において規定されている、「地域限定の条件」「貨物限定の条件」などがその具体例です。
2.条件
これらの条件は、そのいずれも行政処分である通関業の許可の内容を制限するために付されるものです。
「地域限定の条件」は、その営業区域を限定するものであり、「貨物限定の条件」は、通関業務に係る貨物の種類を限定しようとするものです。
上記のような例と同様に、通関業法には、明文の規定はありませんが、通関業の許可の期間を限定することも、同法第3条第2項の規定の解釈上、できることとされています。
3.許可の期限
通関業の許可には、保税地域の許可と違って、許可の期間が定められていません。《関税法第42条第2項参照。》
そのため、通関業の許可に際して、許可後の一定期間の営業の状態をフォローするために、許可の期間を、1年から3年までの範囲内に限定するために、許可の条件として、「期限」が付けられることになります。
輸出貿易管理令について
1、許可と承認が必要な場合は理解できたのですが、許可と承認という2つの行為自体の違いがよくわかりません。イメージがつかみたいのですがお願いします。
2、輸出貿易管理令別表1について、@機微な品目A特に機微な品目の「機微」ということがよく分かりません。教えてください。1.許可制度の目的は、外為法第48条第1項により、国際的な平和と安全の維持を妨げるものとして、特定の貨物に
ついて経済産業大臣の輸出許可を受ける必要があるものです。この特定の貨物が輸出令別表第1に掲げられており、
武器、大量破壊兵器、ハイテク製品などが該当します。 なお、許可というのは、禁止されている行為を解除することをいいます。
承認制度は、外国貿易と国民経済の健全な発展のため、必要な場合に特定の貨物について経済産業大臣の承認を受ける必要があるものです。
2.国際約束に基づく品目リストからきており、@はsensitive items、Aはvery sensitive itemsといっております。
「機微な」は、日本語に適当な表現がないので、かなり無理に訳しております。本来「sensitive」というのは、敏感とか、はれものにさわるという意味で、言い換えれば、武器等に利用される危険性が高いということができます。
問題集P184 [9]1(5)について、
回答がなぜ○になるのか判りません。
学術研究用品については、「新規の発明に掛かるもの」
「本邦において政策することが困難なもの」が条件
と理解しております。関税定率法第15条第1項第2号の規定においては、学術研究又は教育に直接使用するため寄贈された物品については、新規の発明に係るもの又は本邦において製作することが困難なものに限定することなく、関税の免除を受けることができることとされています。
したがって、ご質問にある設問は、「○」です。
寄贈品については、同条第1項第1号の場合と異なり、学術研究又は教育のために寄贈されるという特殊性を考慮し、免税の基準を緩和するのが適当であると考えられることによるものです。
ご指導願います。
期限内特例申告書と期限後特例申告書の違いと、何故このように二種類あるのでしょうか?1.特例申告に係る指定貨物の関税については、特例輸入者は、特例申告書を作成して、輸入の許可を受けた日の属する月の翌月の末日までに、輸入地の税関長に提出することにより、納税申告(特例納税申告)をしなければなりません(関税法第7条の2第2項)。
このように、特例輸入者が、その提出期限までに提出する特例申告書のことを、「期限内特例申告書」といいます(関税法第7条の2第3項、関税法テキストP87、指針P113)。
2.申告納税方式による関税は、納税義務者のする納税申告により確定することとされています。
このため、特例申告に係る指定貨物について、その期限までに特例申告書(期限内特例申告書)が提出できない場合においても、特例輸入者のする申告によりその納付すべき関税額を確定することが妥当であります。
そこで、特例輸入者に何等かの事情があって、その期限までに特例申告書を提出できない場合においても、特例申告書の提出が認められています。
このように、その提出期限を過ぎて提出される特例申告書のことを、「期限後特例申告書」といいます(関税法第7条の4、関税法テキストP88、指針P114)
3.なお、期限内特例申告書を提出した者と期限後特例申告書を提出した者との間の課税の公平を図るために、期限後特例申告書を提出した者に対しては、特例申告書の提出期限間での間、納税申告がなかったことになるので、無申告加算税のほか、延滞税が課されます。
特例申告に係る指定貨物を輸入申告する際、NACCSにより(引取)(納税)2段階方式で申告することはできるのでしょうか特例輸入者は、特例申告に係る指定貨物については、NACCSにより「引取(輸入申告)と「特例申告(特例納税申告)」とをすることができます。
和田講師の通関業法の授業を2日間休んでしまったので、和田講師が口をすっぱくしておっしゃられたという点について質問します。
通関業法上の義務として通関業者はいくつだったでしょうか?そして、通関士はたしか3つ、あともうひとつは従業者に対してだったでしょうか?それぞれの義務が何で、各いくつあったのか、必ず覚えるように指導のあった点が曖昧なので、もう一度教えてください。
よろしくお願いいたします。1.通関業者等の義務
通関業者等の義務は、次の条文において規定されています。
(1)通関業者の義務
第12条(変更等の届出)、第13条(通関士の設置)、第14条(通関士の審査等)、第17条(名義貸しの禁止)、第18条(料金の掲示等)、第19条(秘密を守る義務)、第20条(信用失墜行為の禁止)及び第22条(記帳、届出、報告等)
(2)通関士の義務
第19条(秘密を守る義務)、第20条(信用失墜行為の禁止)及び第33条(名義貸しの禁止)
(3)通関業務の従業者
第19条(秘密を守る義務)
2.留意事項
通関業者等の義務、禁止行為の数が幾つであったかということを覚えるよりは、それぞれの内容を理解することが重要です。
質問1.関税納付前に、税関長から「補正」の指導又は納税申告者から「補正」の申立てにより修正申告した場合は、過小申告加算税が課されない事になるでしょうか?
質問2.「本邦に入国する者が、入国の際に携帯して輸入する貨物に係る関税についても、無申告加算税が課される」この問題の解答はXですが、賦課課税方式による携帯品、別送品、託送品は課税標準の申告が必要とされるが、何故(無申告又は過小申告)加算税はこれらの物の関税には課されないですか?
よろしくお願い致します。1.過少申告加算税
納税申告した関税額が本来納付すべき関税額よりも過少であったとしても、納税義務者(輸入者)が「自発的に」納税申告に係る税額等を増額変更するために修正申告をしたときに過少申告加算税を課することは、行政制裁の行き過ぎになりかねません。
このため、納税申告した関税額が本来納付すべき関税額よりも過少であった場合であっても、納税義務者(輸入者)が、当該関税額に関して税関の呼出や立入調査を受けないうちに修正申告をしたときは、過少申告加算税は課されません。
また、納税義務者(輸入者)が、税関長から「補正」の指導を受けることなく、関税の納付前で、かつ、輸入の許可前に、修正申告をした場合や、輸入(納税)申告書の税額等を補正した場合には、過少申告加算税は課されません。(納税義務者(輸入者)が、関税納付前で、かつ、輸入の許可前に税関長から「補正」の指導を受けて修正申告により輸入(納税)申告書の税額等を補正した場合には、過少申告加算税が課されます。)
2.無申告加算税
無申告加算税は、申告納税方式が適用される貨物に係る関税について納税申告をしなかったときに、行政制裁として課され附帯税です。
このため、賦課課税方式が適用される携帯品、別送品又は託送品等の関税については、納税申告をしなかったとしても、無申告加算税が課されることはありません。
なお、携帯品、別送品又は託送品等については、輸入者は、課税標準に関する申告をしているのであって、関税の納付に関する申告をしているのではありません。
@通関業者の欠格自由にあたる、青年被後見人、被保佐人の定義と、破産者であって復権を得ないものの定義は、指針に載っていますが、条文ではどこに載っているのか、教えてください。
A通関業の許可が消滅する際に、進行中の通関手続きがある場合、その許可を受けていたものが引き続き、通関業者とみなされるとありますが、許可の取り消しにより消滅した場合、依頼者に返すか、他の通関業者に引き継ぐとなっています。この場合、NACCSで輸入申告をして、例えば書類審査になった場合でも、途中で引き継ぐということなのでしょうか。1.欠格事由に該当する者
ご質問にある欠格事由(「自由」ではありません。要注意!)に該当する者は、次のような法律で規定されています。
(1)成年被後見人
成年被後見人(「青年」ではありません。要注意!)に関する事項は、民法第7条〜第10条で規定されています。主要な条文の内容は次のとおりです。
民法第7条(後見開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については・・・家庭裁判所は、・・・後見開始の審判をなすことを得。
民法第8条(成年被後見人)
後見開始の審判を受けたる者は、成年被後見人としてこれに成年後見人を付す。
同法第9条(成年被後見人の行為能力)
成年被後見人の法律行為は、これを取り消すことを得。
(2)被保佐人
被保佐人に関する事項は、民法第11条〜第13条で規定されています。一度、民法の規定を参照してみてください。
(3)破産者
破産者に関する事項は、破産法で規定されています。
2.通関業の取消しと通関手続の引継ぎ
税関長は、通関業者が関税法などの規定に違反したことを理由に、監督処分として通関業の許可を取り消すことがあるとしても、ある日突然取り消すということではありません。
違反行為の実体を慎重に調査した上で処分を定めることになりますが、その際には、現にどのような通関業務の処理を依頼されているのかというようなことも調査することになります。
したがって、ご質問にあるようなことは理屈の上では考えることができますが、実務処理の上では、手続の途中の通関手続を他の通関業者に引き継ぐことになるということはないようです。
(手続の途中の通関手続を他の通関業者に引き継ぐことになるとすれば、依頼者は勿論、税関や通関業者に、不必要な混乱をもたらすことになりかねません。)
@ワシントン条約附定書U,Vに掲げる品目の、2号承認品目以外のもので、経済産業大臣の事前確認を必要とするものと、通関時に必要書類を提出するものとの違いを教えて下さい。
A経済産業大臣以外の政府機関が輸入割当てを必要とする貨物を輸入する場合、経済産業大臣に協議をすれば輸入割当ても受ける必要が無くなるのでしょうか?@について
ワシントン条約附属書U,Vに掲げる動植物については、条約加盟国からの輸入ということもあり、原則として、通関時に必要書類を税関に提出することで輸入することができます。
ただし、特に生きている動物及び特定の加盟国が輸出を禁止又は輸出規制を強化しているものについては、厳重な取締りが必要であるため、経済産業大臣の事前確認を要します。この場合には、輸出国の輸出許可書を経済産業大臣に提出し、その正当性について確認を受けることになります。税関にはその確認書を提出する必要があります。(関税六法P.1153〜の16及び17参照)
Aについて
そのとおりです。輸入承認も輸入割当ても不要です。
関税実務のテキストのP51で免税対象の価格、税率、関税額、内国消費税額の申告で消費税の各の欄の4%の横の関税額がなぜ、192,300なのでしょう?3,230,487の1000円未満の端数切捨てで3,230,000×4%は129,200ではないのですか?
また、それに続きその下の地方消費税の課税標準は消費税額の100円未満の端数切捨てですよね。。上の欄の192,300の100円未満の端数切捨てをしたら、192,300ですよね??
また一番下の欄の1,718,794の1000円未満の端数切捨てで1,718,000の4%は68,720ではないのですか??(テキストでは67,720になっているのですが)
まだ、実務についてテキストを読んだばかりで何か基本的はミスを私がしているのかもしてないのですが、ご回答よろしくお願いします。御指摘ありがとうごさいました。当方のチェックミスでした。なお、正しい輸入(納税)申告書は、次のようになります。
1.輸入(納税)申告書の第1欄(有税品欄)
@ 関税額
CIF価格 2,934,000円 × 関税率10.1% = 296,334円
A 消費税額
課税標準額 3,230,000円 × 消費税率4% = 129,200円
B 地方消費税額
課税標準額 129,200円×地方消費税率25% = 32,300円
2.輸入(納税)申告書の第1欄(免税品欄)
@ 関税額
CIF価格 1,718,000円 × 関税率10.1% = 173,518円(免税額)
A 消費税額
課税標準額 1,718,000円 × 消費税率4% = 68,720円(免税額)
3.税額合計欄
296,300円 関 税 1欄
129,200円 消 費 税 1欄
32,300円 地方消費税 1欄
@仮陸揚げされたダイヤモンド原石は輸出の承認が必要でしょうか?
A委託加工貿易契約による貨物の輸出の承認が必要な貨物で
別表1、2に掲げられている貨物以外には、対象になる原料貨物はありますか?
B輸入割当が必要な水産物と、2号承認品目に掲げられている「本邦の区域に属さない海面を船積地域とした水産物」との違いを教えて下さい。@について
仮に陸揚げされたダイヤモンド原石であっても、輸出する場合は、輸出の承認を要します。
ただし、経済産業大臣告示により、国際証明制度に基づく証明書(通称、キンバリー・プロセス証明書)が発行された貨物であり、かつ、その容器又は包装が開けられていないものに限り、輸出の承認は不要です。(輸出令第4条第2項第1号かっこ書)
Aについて
委託加工貿易契約に基づく加工用貨物の輸出の承認は、別表とは関係なく、織物の絞り加工のための綿織物及び絹織
物と皮革製品加工のための皮革等だけです。(輸出令第2条第1項第2号(イラク向け輸出貨物が削除されたため、3号が2号になりました。)、規則3条)
Bについて
輸入割当品目は、さば、いわし、あじ等の近海魚について数量制限を行っており、数量割当てを受けたものだけが、輸入できるものです。2号承認品目は、それ以外の水産物で輸入公表の第2号に掲げられているものです。この対象水産物は、本邦の領海以外で船積されたものとされており、本邦の船舶が公海で採捕されたものは除かれます。
ご指導お願い致します。
@ 外為法テキストP176 表中イの価額の全額につき支払手段を要しない.....とありますが、何の意味ですか?
A 同、テキストP180 2号承認品目で(2)のベリーズを原産国とするくろまぐろと(3)のベリーズを原産地とするめばちまぐろとありますが、この原産地、原産国との違いを教えてください。@売買代金の支払を要しないということで、無償のものと考えて下さい。
A原産国は原産地の誤植です。お詫びします。なお、法律により原産地のことを原産国という場合があり、意味は同じです。
質問88のご回答有り難う御座いました。
質問88の1のご回答に対して、又分からない事がありまして、教えていただきたい。 輸出申告書の記載事項数量(正味数量)については小数点以下何桁まで記入が必要ですか?正味数量の記載方法(今回質問のあったところ)については、テキストP14上から5〜7行にかけて説明してあります。
(参考)輸出入申告書の作成練習
先ず、申告書用紙をテキストからコピーし、次にコピーした用紙を使用して「通関士試験問題・解説集」に掲載されている輸出入申告書の作成問題により申告書の作成練習をします。
練習の際には、申告書の記載事項ごとに、テキストの記載方法に関する解説を読みながら記入をして行きます。
こうすると、今回の質問があった事項についても、テキストP14上から5〜7行にかけて説明してあることが、容易に確認することができるとともに、確実に申告書の作成要領を理解することができます。
鉱工業産品に関する別表3には税率が無税の貨物も掲げられていますが、別表3以外には鉱工業産品のなかで税率が無税の特恵関税対象品目(特別特恵関税以外)は存在するのでしょうか?
また、別表3に掲げられる貨物は、すべてシーリング方式で管理されているのですか?もしそうだとすれば鉱工業産品のなかでエスケープ…方式が適用される貨物とはどういったものなのでしょうか?(特別特恵関税以外)鉱工業産品の特恵税率は、原則として無税です。暫定法別表第3に掲げる品目は、シーリング方式適用品目で、これには無税と有税があります。(テキストP.128(2)@a参照)
鉱工業産品の特恵対象品目は、特恵関税例外品目以外の品目で、一般特恵関税と特別特恵関税があります。エスケープ・クローズ方式が適用される品目は、一般特恵関税の対象物品のうち、シーリング方式適用品目以外のものです。
@内課原料品の免税について、「保税工場等において製品の製造を納期内に間に合わす事が困難な場合」と記されていますが、保税工場外作業の場合でも適用されるのでしょうか?
A軽減税率適用貨物に係る規制について、軽減税率の適用貨物の製造を行う製造工場は、製造工場の承認は必要でしょうか?
B輸出貿易管理令について、イラクに対しての輸出規制は、現在解かれているのでしょうか?また、解かれている場合において、次回の試験には反映されるのでしょうか?
C輸出令の輸出許可の特例が適用される貨物で「修理のため無償で輸出される航空機の部分品」とありますが、これは機上装備用のものに限られますか?@定率法第19条の2第1項の振替免税については、石油製品(同項かっこ書により、他の場所で製造してもよいこととされています。)以外の貨物は、保税工場で製造しなければなりません。
A 軽減税率適用貨物については、承認工場制度はとられていません。
B問題意識をもって学習しており、感心しました。本試験では、原則として、4月1日現在の法令によることとされていますので、通常イラクに直接関連する問題は避けるの
ではないかとも考えられます。しかし、法令の改正内容について一応把握していただくよう後日資料を配布することを予定しています。
なお、5月25日の国連安保理の制裁の解除を受けて、6月6日に輸出貿易管理令及び輸入貿易管理令のイラク関連条文が改正されました。
C「航空機の部分品」と「航空機の発着安全のための機上装備用の機械・器具の部分品」は分けて読んで下さい。航空機の部分品の範囲は広いものとなっています。
質問1 輸出入申告書の入出港予定年月日の記入は英文又は和文でどちらでもよろしいですか?輸出申告書の品名の記入が3欄があります、その記入の順位がありますか?また、数量については小数点後の何桁まで記入が必要ですか?申告価格(FOB)は小数点後の数字を四捨五入されますか?
質問2 輸入申告書の上段の入港予定年月日は仕入書に記載がありますか?仕入書のVessel or On or aboutに記載されている年月日は出港の予定年月日ですか?
1.出港予定年月日
通関士試験では、ご質問の年月日は、和文又は英文のいずれで記入してもよいこととされています。
第36回通関士試験の答案用紙である輸出申告書の「出港予定年月日」欄には、「平成14年10月10日」と、既に、記入されていました。
なお、実務上の取扱いでは、出港予定年月日は、英文で記入するのが通例のようです。
2.輸出申告書の中欄の記載要領
仕入書(Invoice)の記載順に記載するのが、実務上の取扱いのようです。
なお、1品目の価格が20万円以下の貨物は、申告書の第3欄などに、代表品名により一括して記載することとされています。
3.申告価格の端数処理
申告価格(FOB)の小数点以下の端数処理について、特に定められた取扱いはないようです。
申告価格の千円未満の数字は、統計計上をしないこともあり、ご質問にある小数点以下の端数は、実務上は、切り捨てているようです。
4.入港年月日
(1)「Vessel or On or about」
仕入書に記載されている「Vessel or On or about」は、貿易貨物を積載した外国貿易船が、積出港を出港する予定の年月日です。
(2)輸入申告書に記載する「入港年月日」
輸入申告は外国貿易船が入港し、積荷目録が税関に提出された後で行われます。このため、輸入(納税)申告書の「入港年月日」欄には、入港の事実を確認した上で、その年月日を記入するのが実務上の取扱いです。
なお、通関士試験では、出題者が示した年月日に輸入申告をするという形で出題されるので、答案用紙の「入港年月日」欄には、和文で年月日があらかじめ記入されています。
質問1 関税納付の際に、納税義務者が金銭に「納付書」を添えて、納付しなければならないこととなっているが、その「納付書」は誰が作成しているのか(納税義務者それとも税関)?またその記載方法はどのようになっているのか、課税額と内国消費税の記載は輸入申告書のように別々になっているのか?教えて頂きたい。
2質問 「国税徴収の例によって強制徴収の場合の関税及びその滞納処分の徴収順位はそれぞれ国税徴収法に規定する国税及びその滞納処分と同順位とする」と定められているが、これについて、よく分からないので、教えて頂きたい。この「同順位」は関税の滞納処分と国税の滞納処分がどちらかを優先する事なくという意味ですか?1.納付書
(1)納付書の様式
関税を納付する際に使用する「納付書」(納税告知書)の様式(記載内容等)は、「関税六法」(平成14年度版)115〜118ページに示されています。
(注)NACCSを使用する場合の様式
「関税六法」149〜158ページ参照。
(2)納付書の作成者(記載者)
納付書は、領収に関する事項を除き、納税者が記載するものとされています。(「納付書」の備考2(「関税六法」118ページ))参照。)
しかし、「納税告知書」を納付書として使用する場合の「納税告知書」は、当然のことながら、確定した税額の納付を請求する者である「告知書の発行者」(税関長)が記載することになります。(「納税告知書」の備考4(「関税六法」116ページ)参照。)
(3)内国消費税の納付書
上記(1)〜(2)で説明したことは、関税の納付に関するものですが、内国消費税の納付については、国税通則法第34条(納付の手続)(「関税六法」801ページ参照。)に、関税法第9条の4と同様の規定が設けられており、別途の様式が定められています。
(テキスト108ページ「Check」参照。)
2.徴収の同順位
ご質問にある「どちらを優先することなく」という理解でいいようです。つまり、滞納処分を行う場合には、関税と国税、関税と地方税相互間においては、優先劣後の関係はないということになります。
このように、基本的には「同順位」とされていますが、具体的な手続の先後によって、税の徴収の優先順位が変わってくることもあります。
余裕のある方は、国税徴収法第12条(差押先着手による国税の優先)、同法第13条(交付要求先着手による国税の優先)などの規定を参照してみてください。(「関税六法」832ページ参照。)
沿海通航船とは何ですか?「沿海通航船」とは、本邦と外国との間を往来する船舶以外の船舶をいうこととされています。《関税法第2条第1項第7号》
沿海通航船は、主として、本邦の各港間を、貨物や乗客を運搬する船舶であって、その積載貨物も内国貨物であるために、通常の場合においては、関税法の規制を受けることはありません。
しかし、沿海通航船に外国貨物を積載して本邦の各港間を運送する場合には、保税運送の承認を要することになります。
なお、本邦と外国との間を往来する船舶のうち、外国貿易に従事する船舶が「外国貿易船」です。自衛隊の艦船は、本邦と外国との間を往来することがあるとしても、外国貿易に従事する船舶ではないので、「外国貿易船」ではありません。
問題集p143の(10)について
保税展示場では税関長に届け出ることで、外国貨物である食料品を試飲または試食に供する事が出来る。で答えは×で、解説では輸入手続を要するとありますが、これは輸入手続をしてから出ないと、試飲、試食に供することが出来ないということでしょうか?1.保税展示場での試飲
保税展示場にある外国貨物が、輸入される前に、試飲(使用、消費)されることがあるとすれば、その外国貨物は、その使用、消費する者が、その使用、消費の時に輸入するものとみなされることとされています。《関税法第2条第3項》
試飲(使用、消費)されることにより、事実上の輸入が行われることになるので、このような取扱いがされています。税関では、輸入の許可を受けないで輸入された貨物については、事実調査を行った上で、徴税手続を進めることになります。
2.輸入手続
上記のようなことから、保税展示場にある外国貨物で、観覧者の試飲に供する外国貨物については、あらかじめ、輸入手続をとっておくこととされています。
ご質問にある「届出による試飲」というようなことは認められていません。(関税法には、そのような趣旨の制度はありません。)
通関業法第34条第1項第2号における「通関業者の信用を害する行為があった場合…」とは、通関業法第19条、第20条または第33条の行為の主体者の範囲を拡大し、「すべての役員その他通関業務に従事する者」についてこれに該当する行為があった場合、かつその通関業者の責めに帰すべき理由があるとき監督処分が処される。と理解してよいのでしょうか?1.役員等の義務違反行為
通関業者の役員その他通関業務に従事する者が、通関業法第19条(秘密を守る義務)、第20条(信用失墜行為の禁止)又は第33条(名義貸しの禁止)の規定に違反する行為をすることがあるとすれば、同法第34条第1項第2号に規定する「通関業者の信用を害するような行為があった場合」に該当することになるとも考えられますが、そのような行為は、同法第34条第1項第2号の「この法律(通関業法)・・・の規定に違反する行為」に該当すると考えるべきものでしょう。
なお、第19条、第20条又は第33条の規定の違反に関しては、その行為の主体者が限定されているので、ご質問にあるように「その範囲を拡大する」ことはできません。(第20条の場合において、その違反行為の主体者を、通関士ではない「通関業務の従業者」に拡大することはできません。)
2.監督処分事由
同法第34条第1項第2号に規定する「通関業者の信用を害するような行為があった場合」は、もう少し広い意味であり、例えば、通関士でない「通関業務の従業者」が、個人の立場で、刑法に違反する行為をし、懲役の刑に処せられたというような場合などが該当すると考えられます。(○○会社の従業者が放火をして懲役の刑に処せられたということになれば、その会社の信用は丸つぶれになります。)
ただし、ここに掲げたような場合であっても、「通関業者の責めに帰すべき理由があるとき」、つまり、通関業者に、従業者の指導、監督上過失があったといえるようなときでなければ、通関業者に対して監督処分をすることはできません。
質問1.
「輸入貨物の引き渡し場所から本邦の輸入港までの運賃・保険料等は現実支払い価格(仕入書)に算入しなければならない」
それは輸入者が支払った場合であって、もし輸入者が実際に支払わなかった場合には、算入してはならない事と理解してもよろしいですか(関税定率法教科書P25)。その理解に従い、分からないのが何故輸入申告書の申告価格がCIFでなければならないですか?輸入貨物に保険等が付されていない(C&F、FOB)場合は,当該貨物に係る保険料等を課税価格に算入しますか?申告価格もCIFにしなければならないのですか?1.付保されていない輸入貨物に係る保険料
輸入貨物の輸入取引において、買手(輸入者)が輸入貨物に付保することになっていた場合であっても、買手(輸入者)が実際に付保しなかった(保険料を支払わなかった)ときは、その付保することになっていた保険料を見積もって当該輸入貨物の課税価格に算入してはなりません。
2.輸入申告書に記載すべき輸入申告価格
輸入貨物の課税価格について定めた関税評価協定は、その第8条第2項(輸入港までの運賃、保険料等の取扱)において、輸入貨物の課税価格に「輸入港までの運賃、保険料その他の運送関連費用を算入させるかどうか」は、条約締結国の自由であると定めております。
この条約の規定に基づいて、関税評価協定の締約国である我が国は、輸入貨物の課税価格には、その輸入貨物の課税価格に「本邦の輸入港までの運送に要する運賃及び保険料等」を算入することを規定しました(関税定率法第4条第1項第1号)。
このために、輸入申告書に記載すべき輸入貨物の申告価格は、関税定率法4条から第4条の8まで(課税価格の計算方法)の規定により計算される課税価格に相当する価格でなければならないとしたのです(関税法第67条、同法施行令第59条の2第2項後段)。
したがって、輸入貨物に保険を掛けなかった(付保しなかった)場合には、その保険料が算入されていない課税価格を輸入申告価格として申告書に記載することになります。
わからないので、お願いいたします。
@博覧会の運営のために保税展示場に入れる外国貨物にかかかわる承認申請手続きとA商品見本である外国貨物を保税展示場に入れ展示することの承認申告手続
は別々の手続きであり、別々のもの、として考えてよいのですか?それとも1回の承認で両方ともできるのですか?この2つの違いを教えてください。1.展示等承認申告手続等
保税展示場に入れることができる外国貨物は、次のように分けることはできますが、関税法第62条の3の規定による外国貨物を保税展示場に入れる手続(展示等の承認申告手続)は、同じです。
(1)博覧会等の施設の建設、維持、撤去のためのもの
@建物その他の施設の建設又は維持のため必要な物資
A展示物品の陳列用具
B事務所の家具、調度品
(2)博覧会等の運営のためのもの
@展示物品及びその保持のための物品
A宣伝物品
B展示された機械、装置その他の物品の性能を実演して示すために使用される物品
2.展示等承認申告手続の進め方
上記1.の(1)及び(2)の貨物について、同時に承認申告手続をすることは制度的には可能ですが、先ず、(1)に掲げる「博覧会等の施設の建設等」のための貨物について承認申告手続がとられ、施設の建設が終わった段階で、展示物品について承認申告手続がとられることになるようです。
質問
1.外国貿易船(機)による国内運送の場合は、指定期間内に運送先に到着しなかった為、関税は徴収されませんか?どのような処分されますか?
2.外国貨物の積み戻し行為は、関税定率法上では「輸出」に該当しますか?1.内国貨物に係る関税の徴収
関税は、関税法第3条の規定により、輸入貨物について課する(外国貨物が輸入されるという行為に着目して、課税するものです。)こととされており、内国貨物から関税を徴収するということはありません。
このため、内国貨物が承認申告書に記載されている「運送の期間」内に運送先に到着しないことがあるとしても、関税を徴収されるということはありません。(内国貨物の運送に関しては、関税法第65条第1項のような規定は設けられていません。)
2.関税定率法上の輸出
関税定率法第2条において、同法での「輸出」は、関税法第2条に定める「輸出」の定義に従うほか、「・・・貨物を特定の国・・・から他の国に向けて送り出すことをいう。」こととされていますので、ご質問にある、外国貨物の積戻しも、形の上では、同法での「輸出」に該当することになります。
課税価格の決定や特殊関税制度に関する国際条約では、貨物の国際間の移動を「輸出」として取り扱うこととされています。そして、わが国における課税価格の決定や特殊関税制度も、国際条約の規定を基に法文化されているところから、同法第2条の規定が設けられています。
ところで、関税定率法において「外国貨物の積戻し」が問題になるのは、同法第14条の2で規定されている再輸入減税の場合ですが、同条第1号では、「本邦から積み戻された保税作業による製品で・・・」というように限定的に規定されており、「外国貨物の積戻し」を「輸出」として取り扱う実益はないようです。
<質問1>
問題集p95〔取扱貨物〕(1)で取り扱う貨物が一定の種類の貨物のみであっても通関士の設置と要する。--回答○ですが、貨物限定の条件が付された場合は通関士の設置を要しないのでは?--テキストp25 この設問中、”許可に何ら条件も付されていない場合”とあるのは何を意味しますか?
<質問2>
通関士が設置されていれば、通関書類を審査し、記名押印しますが、通関士が設置されていない営業所などは、どんな対応になるのですか?1.許可の条件と通関士の設置
(1)「貨物限定」の条件の付与
「貨物限定」の条件は、通関業務に係る取扱い貨物が、数種類であるというように少ない場合で、通関業務の内容が簡易かつ定型化されているときに、通関業者からの申請に基づいて、付されることがあります。
「貨物限定」の条件の付与について申請があった場合には、税関では、通関士がいなくても、経験豊かな従業者を配置することにより適正な通関手続の処理が進められるがどうかについて審査をし、条件を付することになります。
(2)「貨物限定」の条件が付与されていない場合
通関業務に係る取扱い貨物が、仮に、一定の種類の貨物のみであっても、「貨物限定」の条件が付与されている場合のように、適正な通関手続の処理が進められるということが期待できなければ、通関士の設置義務が免除されることはありません。
このため、「貨物限定」の条件など「何らの条件も付されていない場合」には、通関士の設置が必要になります。
2.通関士が設置されていない営業所における通関書類の審査
「通関士設置義務地域」以外の地域では、輸出入業務量が少ないという実体があります。
通関士が設置されていない営業所においては、通関士による通関書類の審査、記名押印は、事実上できませんが、通関士がいなくても、経験豊かな従業者により、適正な通関手続の処理が進められています。
○納期期限の延長が認められた場合の延滞税は発生?
関税法第9条の2 申告納税方式で担保を提供した場合、納期限が3月以内に限り延長できますが、この場合は延滞税が発生しますか?先ず、延滞税は、納税義務者が、納付すべき関税の法定納期限までに全額を納付しなかった場合において、その未納(不足)関税額について、法定納期限の翌日から納付日まで日数に応じて、課されます(関税法第12条第1項、関税法テキストP128〜、指針P152〜)。
次に、納税義務者が、税関長から納付すべき関税額の納期限について延長の承認を受けた場合には、その延長がされた納期限が、同時に法定納期限になります(関税法第12条第7項第2号、関税法テキストP114〜116、指針P139〜141)。
したがって、納税義務者が、納付すべき関税について納期限の延長の承認を受けた場合において、その延長された納期限までに納付したときは、納期限同時に法定納期限までに、納付したことになるので、延滞税は課されません。
問題集P167(10)がなぜ×なのか分かりません。
輸入禁制品に該当する旨の通知についての審査請求にがあったときは、税関長は関税等不服審査会に諮問しなければならないんですよねr?(関税法91条)「関税定率法第21条第3項《輸入禁制品に該当する旨の通知》の規定に基づく輸入禁制品該当通知」の審査請求があつたときに、関税等不服審査会に諮問しなければならないのは、税関長ではなく、財務大臣です。
財務大臣は、その審査請求が、
@「関税の確定又は徴収の処分」の審査請求
A「関税の滞納処分」の審査請求
B「関税定率法第21条第3項《輸入禁制品に該当する旨の通知》
の規定に基づく輸入禁制品該当通知」の審査請求
であるときは、裁決の適正を期するために、必ず関税等不服審査会に諮問をして、その答申に基づいて裁決しなければなりません(関税法第91条、関税法テキストP144、指針P168)。
添削問題解答速報第2回、3回を自宅のパソコンで開けません。
締め切りに間に合わすことが一番なのですが、アクロバットリーダーをダウンロードしても状況は変わりません。解答を見たいので
早く手に入れたいのですが、どう対処したら良いでしょうか?上記について第1回の速報(PDF)はご覧いただけますか?また、アクロバットリーダーをダウンロードされたとのことですが、インストールは済んでいるでしょうか?
インストールをされないとファイルを開くことはできません。さらにPDFを直接開かずに、一旦ご自分の端末にダウンロードしてから開いてみてください(右クリックを一回すると「対照を保存する」のメッセージが出ますので、そこからご自分の端末に保存できます。)。
以上を試されても、うまくいかない場合はお知らせ下さい。
質問75削除して頂きたいです。
郵政官署により、関税未納付のまま名宛人に交付された郵便物は内国貨物それとも外国貨物?関税納付前に引き取った郵便物は完全な内国貨物ではないですか?1.郵便物の納税前受取り
郵便物について、課税標準、税額等の決定に日時を要する場合において、税関長の承認を受けたときは、関税の納付前であっても、その交付を受けることができます。
この承認を受けて受け取られた郵便物は、関税法の特定の規定の適用を除き、内国貨物とみなすこととされています。《関税法第77条第8項》
(一般の輸入貨物について認められている「輸入の許可前引取り」に類似した制度です。)
2.その他のケース
ご質問はどのようなケースを想定されているのかよくわかりませんが、関税法施行令第64条に規定する次の場合は、いずれも内国貨物とみなされることはありません。
@通常の輸入手続をとるなどの理由で郵便物が交付され保税地域に入れられるたもの
《このような貨物(日本郵政公社の管理の下から離れた貨物は、もはや郵便物ではありません。)は、関税の徴収が留保されているだけであり、当然のことながら、外国貨物です。》
A関税の納付前に受け取られた郵便物であっても、納税の告知に基づく関税の納付がされないもの
わからないので、お願いいたします。
保税展示場において、外国貨物に加工し、またはこれを原料として製造して得た製品の課税物件の確定の時期は、承認の時とありますが、
この件に関しての説明、どういう時に展示場において工場みたいなことをするのか教えてください。1.保税展示場における外国貨物の使用
関税法第62条の3(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の規定により、展示等承認を受けた貨物については、その使用が認められています。《同法第62条の2第3項第3号参照。》
外国貨物の使用の例としては、保税展示場に入れられた外国貨物に加工を施してどのような形状の製品が出来上がるのか、又はこれを原料としてどのような製品を作ることができるのかという実演することがあります。
(このような加工、製造は、展示された機械、装置などの性能をPRするために実演するという形でも行われます。)
2.使用状況の報告
保税展示場においては、上記1.のような加工、製造が行われるということを前提として、保税展示場に入れられた外国貨物についての加工、製造の結果、その貨物の性質、形状に変更を加えられるものについては、同法第62条の4第1項の規定により、税関長は、その使用状況の報告を求めることができることとされています。
これは、性質、形状に変更を加えられる貨物の中には輸入されるものもあるので、その使用状況の内容を、使用状況の報告を求めることにより明らかにしておくためのものです。
わからないので、お願いします。
@輸入の許可を受けないで輸入されたとは、関税も払わず、申告もせ ずに密輸したということですか?。
Aこの場合の課税物件の確定、適用法令において、輸入の時というの は、密輸の時の輸入ですか?それとも、密輸がばれてあらたに申告 する時ですか?。
宜しくお願いいたします。1.輸入の許可を受けないで輸入された事例
輸入の許可を受けないで輸入された事例としては、次のようなものがあります。
@無許可輸入(関税法第11条に規定する「密輸入」)
A保税地域内における外国貨物の使用、消費(同法第2条第3項参照。同法第11条に規定する「密輸入」として処罰しないもの)
B保税展示場又は総合保税地域内での外国貨物の販売(同法第62条の4第2項、同法第62条の15において準用する第62条の4第2項)
2.輸入の時
輸入の許可を受けないで輸入された貨物の「輸入の時」は、上記1.の例について説明すると、次のとおりです。
@無許可輸入 外国貨物が、事実上、国内に引き取られた時
A外国貨物の使用、消費 外国貨物が使用、消費された時
B外国貨物の販売 外国貨物が販売された時
(注)輸入の時
@〜Bに係る輸入の時は、税関が事実を調査して、確定します。
《輸入の許可を受けないで輸入された貨物(事実上の輸入に該当する行為が行われた貨物)について、例えば、密輸がばれた場合などにおいて、事後改めて、輸入申告をさせることはありません。(関税法には、そのような制度はありません。)》
テキストP166中、輸出の許可を要する場合で補完的輸出規制について教えてください。補完とは何かを補うの意味で考えてしまうのですがよく理解出来ません。規制の対象、対象外とは何の事でしょうか?1.補完的輸出規制
(1)従前における輸出規制
武器等については、輸出貿易管理令別表第一「関税六法」(平成14年度版)1040〜1046ページ参照。)に規定する次のような区分により、その輸出が規制されています。
@別表第一第1項(武器)
原則、輸出禁止
A別表第一第2項〜第4項(大量破壊兵器関連)
B別表第一第5項〜第15項(コンピューターなど通常兵器関連)
@及びA申請に基づいて個別に輸出許可の可否をチェック
(2)補完的輸出規制
欧米においては、武器関連貨物について徹底した輸出規制が行われています。
ところで、デポドンが北朝鮮から飛来してくるという事態が発生したのを期に、わが国における輸出規制の見直しをした結果では、大量破壊兵器の開発等に関連する貨物の輸出規制が、必ずしも十分ではないことが判明しました。
このため、平成14年4月から、別表第一に新たに、「第16項」を追加して、ミサイル等に転用されるおそれのある貨物の輸出のすべてを規制することとされました。
この規制が、補完的輸出規制といわれるもので、キャッチオール規制ともいわれています。
このことが、テキストの166〜168ページにおいて(特に、167ページの「Check」欄において)説明されています。(168ページに記載されている別表第一の第16項では、「補完的輸出規制品目」と説明されています。)
2.規制対象外貨物
テキスト166ページの1.の(2)のただし書に掲げる除外貨物です。
保税展示場に入れられた外国貨物に「その性質、形状に変更を加えられた」とは「外国貨物輸入する前に本邦において使用、消費」したことと同じであるからみなし輸入ということで使用、消費したものが納税義務を負う。という考え方でよろしいのですか?。でも、性質、形状に変更が加えられても関税を払う義務はないとありますがこの関係
を教えてください。宜しくお願いいたします。1.保税展示場における外国貨物の使用
関税法第62条の3(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の規定により、展示等承認を受けた貨物については、その使用が認められています。《同法第62条の2第3項第3号参照。》
つまり、保税展示場に入れられた外国貨物が使用され、その結果、性質、形状に変更を加えられることがあるとしても、外国貨物を使用する行為自体は、関税法の規定の従って行われるものであるので、その使用を輸入するものとみなすこととはされていません。《同法第2条第3項かっこ書参照。》
2.使用状況の報告
ところで、保税展示場に入れられた外国貨物で性質、形状に変更を加えられるものについては、同法第62条の4第1項の規定により、税関長は、その使用状況の報告を求めることができることとされています。
これは、性質、形状に変更を加えられる貨物の中には輸入されるものもあるので、その使用状況の内容を、使用状況の報告を求めることにより明らかにしておくためのものです。
テキストp183/輸入管理令-輸入承認の特例(別表第一)の
本邦から出漁した船舶が外国の領海で採補した水産動植物及びこれを原料として当該船舶内において製造した貨物であって、当該船舶又はこれに附属する船舶により輸入されるものは、
@経済産業大臣の輸入割当を受ける必要がなく、
A輸入の承認も不要 ですよね?
----問題集p218(17),(18)
でもこの貨物は外国貨物にあたるので、輸入に際して許可を取らないといけないのですよね?1.輸入貿易管理令での取扱い
設問(17)及び(18)の貨物の貨物については、輸入割当て及び輸入の承認を受ける必要はありません。
(注)参照条文
@輸入貿易管理令第14条第1号(特例)
A輸入貿易管理令別表第一の17号
2.関税法での取扱い
設問の貨物(外国の領海で採捕された水産物)で本邦に到着したものは、外国貨物であるので、その貨物を国内に引き取るためには、関税法第67条の規定により、輸入申告をし、その許可を受けなければなりません。
関税の還付と戻し税の違いを教えてください。「関税の払戻し」は、輸入時に関税を納付した者に関税を返還することをいいます。
これに対して、「関税の還付」は、関税を納付した者が誰であるのかを問わず、特定の場合に、関税を返還することです。
ところで、関税暫定措置法第7条で規定されている還付では、石油アスファルト等を製造する者が原料として使用する関税納付済み原油等に係る関税の納税者でない場合にあっては、・・・当該関税を納付したものとみなして、還付すると規定されていますので、関税を返還するという点では、同じような意味を持つ用語であると考えていいようです。
ATAカルネにより輸入した貨物を、当該ATAカルネにより輸出する場合は、輸出管理令に基づく輸出の許可または承認を要しないのは正当ですよね?----問題集p216外為法/〔規制の有無〕の(5)の回答がxなのがわかりません。貨物の種類によって許可や承認が必要ですか?もしそうならば、その貨物の種類を教えてください。物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)に規定するATAカルネにより輸入した貨物を当該ATAカルネにより輸出する場合であっても、輸出貿易管理令第4条第2項ただし書の規定により、いわゆる輸出禁制品については、同令第4条第2項第2号及び同令別表第5第14号による特例には該当しないので、輸出の承認を要することとされています。
(注)輸出禁制品
輸出貿易管理令別表第二の37から45までの項の中欄に掲げる貨物
《「関税六法」(平成14年度版)1047〜1048ページ参照し、どのような貨物が規制の対象とされているのか押さえておきましょう。》
わからないことがあるのでお願いいたします。
外国の船舶が公海で採捕した水産物を他の国に向けて送り出すことは
関税法上外国貨物であり外国貨物を外国に向けて送り出すというのは関税法75条の積戻しである。
この考え方でよろしいのか教えてください。外国の船舶によって公海で採捕された水産物は、本邦に到着したものに限り、関税法上、「外国貨物」として取扱います(関税法第2条第1項第3号カッコ書、関税法テキストP2「外国貨物についての留意事項」、指針P26「外国貨物についての留意事項」)。
(外国の船舶によって公海で採捕された水産物であっても本邦に到着していないものは、外国貨物ではありません。)
したがって、外国の船舶によって公海で採捕された水産物を、公海上から外国へ向けて送くり出すことは、関税法第75条に規定する積戻しとはなりません。
1.質問19の回答に対する質問
予備申告を行うことができる時期の初めは、何故「(外国貨物を保税地域(他所蔵置場所を含む。)に搬入した後になるのですか?
2.蔵入承認等を受けた貨物、又は保税作業による保税製品は、輸入申告後、輸入許可前引取承認をされた後に、法令の改正があった場合には、何時の時点において法令適用されますか?また改正後と改正前のどちらの法令が適用されますか?1について
質問19(予備輸入申告)の回答においては、予備輸入申告をするができる期間の始期は、「予備申告に係る貨物の船荷証券が発行され、かつ、輸入申告予定日における外国為替相場が公示された日」であり、予備輸入申告をすることができる期間の終期は、『輸入しようとする貨物を保税地域(他所蔵置場所)に搬入した日』であると、回答してあります(関税法テキスト60頁、指針84頁参照)。もう一度、落ち着いて、質問19の回答を読んで下さい。
2について
蔵入承認等を受けた貨物又は保税作業による保税作業製品について「適用法令の特例」が適用されるのは、『輸入申告をした後、輸入許可前引取りの承認のされる前に、法令の改正があった場合』に限られます(関税法第5条第2号、関税法テキスト101頁及び指針126頁参照)。
したがって、質問のように、蔵入承認等を受けた貨物又は保税作業による保税作業製品について、輸入申告をし、輸入許可前引取承認を受けた後に、法令の改正があった場合には、「適用法令の原則」どおり、輸入申告の日の法令が適用されます(関税法第5条本文、関税法テキスト100頁及び指針124頁参照)。
わからないので、お願いいたします。
以下2つの場合、過少申告加算税も延滞税も取られないのか?
1.輸入申告者の錯誤によって、過少の納税したことが判明し、修正申告する場合、修正申告までの延滞税は免除。
2.修正申告が、その申告の関税についての調査があったことによって更正があると予知されたものでないときの過少申告加算税はかされ
んない。1について
輸入申告者が、錯誤によって過少の納税したことが判明して修正申告をする場合においても、「やむを得ない事由」に該当する修正申告ではないので、延滞税の免除はありません。
なお、「やむを得ない事由」とは、関税法テキスト132頁、指針157頁に解説してあるようなような事由をいいます。
2について
(1)申告納税方式の関税は、納税義務者(輸入者)のする納税申告により確定することを原則としています。
この納税申告の意義は重要であって、適正な納税申告をしない者、すなわち、本来納付すべき関税額よりも過少に納税申告した納税義務者(輸入者)に対しては、一定の行政制裁を加え、その申告秩序を維持する必要があります。
申告秩序の維持のために、本来納付すべき関税額よりも過少に納税申告した納税義務者(輸入者)に対して、行政制裁として関税に附帯して課される税が「過少申告加算税」です。
このように、過少申告加算税は、本来納付すべき関税額よりも過少に申告された場合において、納税義務者(輸入者)が修正申告したとき、又は、税関長が納税義務者(輸入者)に対して増額更正をしたときに、課されることになります。
(2)一方、「修正申告」は、申告納税方式の関税は、納税義務者(輸入者)のする納税申告により確定するという納税申告制度の本旨に照らして、なるべく納税義務者(輸入者)が自らその納付すべき税額等を確定する仕組みとすることが妥当であり、また、納税申告した関税額が本来納付すべき関税額よりも過少であった場合において自発的に納税申告に係る税額等を増額変更する意思のある納税義務者(輸入者)に対して、その変更のための納税申告書(修正申告書)の提出を認め、これを提出することなく税関長の増額更正の処分を受ける納税義務者(輸入者)よりも、有利な取扱いをすることが合理的であるという趣旨から設けられた制度です。
(3)しかし、納税申告した関税額が本来納付すべき関税額よりも過少であった場合において、納税義務者(輸入者)が「自発的に」納税申告に係る税額等を増額変更のために行った修正申告をしたことに対してまでも、過少申告加算税を課することは、行政制裁の行き過ぎになりかねません。
(4)そこで、納税義務者(輸入者)から修正申告があった場合において、その修正申告が、その関税額について税関の調査があったことにより、当該関税額について当然に税関長から増額更正の処分があるべきことを予知して行ったものでないときは、過少申告加算税を課さない(非課税)こととされています。
この『予知してされた修正申告』とは、当該関税額に関しての税関の納税義務者(輸入者)に対する呼出等の調査又は納税義務者
(輸入者)の事務所等に対する立入調査がされた後にされた修正申告のことです。
(5)したがって、納税申告した関税額が本来納付すべき関税額よりも過少であった場合において、納税義務者(輸入者)が、当該関税額に関しての税関の納税義務者(輸入者)に対する呼出等の調査又は納税義務者(輸入者)の事務所等に対する立入調査が行われる前に修正申告したときは、過少申告加算税が課されません。
1.「一の国又は地域の船舶により公海(排他経済水域の海域を含む)で採捕された水産物」この公海はどの範囲の海域を指していますか?自国と外国の排他経済水域の海域を含む事になっていますか? また本邦の排他経済水域も含んでいますか?
2.「政府機関が経済産業大臣の定める貨物を輸入した場合には、輸入令の規定は適用しない事とされている」その他経済産業大臣以外の政府機関が、経済産業大臣が定める貨物を輸入を行う場合には、輸入令の規定は適用されますか?それとも予め経済産業大臣に協議しなければならないですか?1について
排他的経済水域の海域は、公海と同じ扱いをするという意味で簡単にまとめてしまったため、疑問を抱かせる結果になりました。
要は、公海及び本邦又は外国の排他的経済水域で採捕された水産物については、その採捕した船舶の属する国の完全生産品であるということをいいたかったのです。
正確には、公海は、各国の領海以外の海域のうち、各国の排他的経済水域を除いた海域ということになりますので、関税暫定措置法施行規則第8条(完全に生産された物品の指定)第6号の規定どおりに、これを分けて記述すべきでした。<<「関税六法(平成14年度版)」642頁参照>>
2について
経済産業大臣以外の政府機関が規制貨物を輸入する場合には、経済産業大臣に協議することを条件として、輸入令の規定は適用されない(すなわち、輸入承認を要しない。)ことになっています。この協議によって経済産業大臣は貨物を定めることになります。
わからないことがあるので、おねがいいたします。
1.7条の17に規定する書類とはなんですか?。
2.通関士試験問題集(15年度版)における、P121の[原則的納税義務者](4)の問題で
遺失物法の規定に基づき警察署長により〜の問題において
答えが、(外国貨物の取得者)になるのかわかりません。
3・見本検査 全量検査は、どのようなときに行われるのか?。この3点おねがいいたします。1について
税関長は、輸入申告があつた外国貨物について輸入許可前引取の承認をした場合には、引取承認をした後に当該輸入申告した者に対して、当該外国貨物に係る納付すべき関税を通知します。
税関長は、納付通知をする場合において、納税申告した税額が納付すべき税額と同じであるときは、「納付通知書」により通知をします。この納付通知書が、関税法第7条の17において規定する通知書です(関税法テキスト74頁、指針99頁参照)。
(注)
納税申告した税額に誤りがある場合には、税関長は、「更正通知書」により、納付すべき税額を通知します(関税法第7条16第1項、関税法テキスト74頁、指針99頁参照)。
2について
警察署長は、遺失物として届けられた物件について、その返還を受けるべき者が判明した場合には、当該物件を返還を受けるべき者に返還します(遺失物法第1条)。
この場合において、返還する物件の中に外国貨物があるときは、あらかじめその旨を税関に通知しなければならないこととされています。(関税法第97条第2項)
通知を受けた税関では、警察署長から返還を受けて外国貨物を取得する者から、当該外国貨物に係る関税を徴収します。(関税法第97条第3項)
(注)
問題集121頁の4の問題は、あまり一般的な問題でなく難しい問題なので、第17回(昭和58年)に出題されただけであり、その後は出題されていません。
3について
見本検査は、輸入申告のあった均質な貨物についてその一部を見本採取して、その採取した見本を検査することです(申告貨物の製品見本の検査ではありません。)。したがって、見本検査は、油、酒類、肥料等の均質な貨物について行われます。
全量検査は、輸入申告のあった貨物の全量について、その実態を把握しなければならない場合において、行われます。
わからないことがあるのでお願いします。
1.指定保税工場とはなんですか?
2.p121の4の問題において、の問題の意味がわかりません
よろしくお願いいたします。1.指定保税工場
通常の保税工場において保税作業を行なう場合には、その開始及び終了に際して、税関への届出が必要とされています。《関税法第58条》
業務量の多い保税工場において、保税作業開始又は終了の都度、届出をするのは厄介なことであるので、保税工場における税関手続を簡易化するために、「指定保税工場」という制度が設けられています。《同法第61条の2》
指定保税工場の指定の要件は、関税法第61条の2第1項(指定保税工場の簡易手続)において、詳細に規定されています。
2.質問事項不明
ご質問では、「p121の4の問題」といっていますが、具体的に、どのテキスト又は問題集のどの問題というように特定して頂かないと、何とも答えようがありません。
なお、受講者番号は正確に記載してください。(0045Q00だと思いますので。)
削除キーのパスワードを忘れましたので、どうしたら良いですか?再設定したいですが。申し訳ありませんが、パスワードを忘れてしまった場合、再設定は無理になってます。
こちらで、削除等しますので、何かございましたらお知らせください。
なお、58の質問はこちらで削除させていただきました。
よろしかったでしょうか。
56のご回答ありがとうございました。また教えて下さい!
1.輸入割当品目は通商産業省による告示と経済産業大臣による公示、この二つの公示によって公表されるのですか?
2.「輸入割当を受けた者から輸入の委託の受けた者が輸入割当品目の貨物輸入しようとする場合、経済産業大臣が定める場合に該当するとき又は経済産業大臣の確認を受けたとき、改めて輸入割当を受けることなく、輸入承認の申請ができる」
具体的に、経済産業大臣が定める場合は何を定める事と指していますか?また、経済産業大臣の確認を受けたときは何を確認する事を指していますか1.経済産業省による告示であっても、その主管する大臣が定めたものに変わりありませんので、経済産業大臣による告示と同じものです。そのいずれかの方法で公表されます。
輸入割当品目や2号承認品目などは輸入公表として経済産業省告示で公表されています。
2.委託輸入の確認を要しない場合は、経済産業大臣告示により、加工貿易原材料として特別の輸入割当てを受けた加工業者又は団体から輸入の委託を受けた者が輸入する場合に限られています。
他方、委託輸入の確認が必要とされている理由は、輸入割当てを受けた貨物が他に流用されることを防止するため、輸入割当てを受けた者が自己の名で輸入できなくなった理由がやむを得ないものであるかどうか(例えば、外国の輸出者が在日代理店の名義でなければ輸出に応じない場合、取引銀行が信用状の開設に応じない場合等)をチェックするためです。なお、経済産業大臣の確認を受けるためには、委任を証明する書類等を提出する必要があります。
法律が改正になったのかどうか教えてください。
平成14年の指針、関税六法では対象貨物は「航空機により運送された
貨物」になっていますが、今年の指針では「船舶又は航空機によって運送された貨物」となっていています。
関税法の改正があって、「船舶」も対象になったということと理解してよろしいでしょうか。いつ改正になったかも教えていただけますでしょうか。宜しくお願いいたします。ご質問の事項(海上貨物の到着即時輸入許可制度の導入)は、平成15年度の関税法施行令の改正で行われました。
従前においては、航空貨物について施行されていた制度ですが、海上貨物についても一層の迅速な引取りが要請されているところから、導入されることになりました。
この取扱いは、NACCS(通関情報処理システム)を利用して行われる輸入申告について適用されるものであるところから、NACCSでの対応等(システムの手当て等)を考慮して、本年9月1日から施行されることとされています。
前回のご回答ありがとうございました。またよろしくお願い致します。
1.政令で定める国「コンゴー」&「ザンビア」を原産地とする「精製銅」は限度額以内において、一般特恵関税が適用されるが、特別特恵関税無税が適用されないですか?
2.参考書に「特恵関税」適用の最終日は「限度額等」超えることとなった日の翌日と書かれていますが、これは正しいですか?適用の最終日は翌月の15日(休日の場合は翌日)までではないですか?
3.「特恵の原産地証明書の有効期限は輸入申告の日において、発給日から「1年以上」を経過したものであってはならない」と定められているが、発給日から「1年を経過する日まで」は同じ有効期限を意味としますか? また「1年を経過した日まで」は有効期限を過ぎたという意味ですか?1について
特別特恵受益国に対する特恵税率は、暫定法第8条の2第3項の規定により、すべて無税です。精製銅は、一般特恵関税対象物品です。
しかし、コンゴ民主共和国(コンゴーがコンゴに変わりました)及びザンビア共和国からの精製銅については、国内産業に及ぼす影響が大きいので、限度額等により特恵輸入数量を管理することとされています。
2について
暫定法第8条の4の規定においては、特恵輸入額等が限度額等を超えることとなった月の翌月15日の翌日から特恵関税を適用しないとしています。一般的には、この原則により説明すれば足ります。
なお、税法においては、特別のルールとして期限の利益が確保されており、15日が休日のときは翌日に繰り下げ16の翌日となり、また、休日が2日続くときは順次繰り下げることになっており、ご指摘のとおりです。この点について詳しく説明することは実務上必要ですが、一般に税制一般の問題として省略することが通常です。
3について
ご指摘のとおりです。具体的には、原産地証明書の発給日付の翌日から計算し、翌年の応当日の前日(すなわち、発給日付と同じ日)が1年を経過する日となりますので、その翌日以後は1年を経過した日となります。したがって、経過する日までは、経過する日を含めそれ以前までということになります。
質問53の回答について。
詳しいご解説ありがとうございました。
ただ、しつこいようで申し訳ないのですが、指針でも「税関は電子情報処理組織を使用して申告又は申請等を行った者に対して、申告又申請等の入力後、税関長が指定する期限までに、申告又は申請等の内容を示すものとして出力された書面を税関に提出させることができる」NACCS特則第3条。とあり、「〜させることができる」であって、「しなければならない」とはなっていません。この文章から、通常の輸入申告をする場合は「しなければならない」という絶対条件であって、特例申告をした者ものについては税関から要請すれば税関は「提出させることができる」と読み分けるということなのでしょうか?
現在の実際の運営では、税関は通常の輸入者に対して要請をして、提出を義務付けているのが現状なのではないかと想像しますが。。。法令だけを読む限りではやはり「させることができる」「なければならない」とは基本的に違う気がします。
ご回答のように「税関は、税関長の指定する期限までに、当該輸入申告の内容を示すものとして出力された書面(輸入申告入力控え)を提出させることができる」も正しいのであれば、「〜提出しなければならない」もどちらも正しいので、本試験でどちらの文章が出題されても迷わず正しい文章として選んでもよいと理解していいのですね。輸入申告内容を示すものとして出力された書面(輸入申告入力控)の提出については、先に回答したとおりです。
なお、試験において、輸入申告内容を示すものとして出力された書面(輸入申告入力控)の提出については、次のような問題が出題された場合には、何れも「正しい」記述ということになります。
@税関は、電子情報処理組織を使用して輸入申告等を行った者に対して、税関長の指定する期限までに輸入申告内容を示すものとして出力された書面(輸入申告入力控)を提出させることができる。
A電子情報処理組織使用して輸入申告等入力を行った者は、税関から、輸入申告内容を示すものとして出力された書面(輸入申告入力控)を提出するように要求があった場合には、税関長が指定する期限までに税関に提出しなければならない。
問題集P154[輸入申告の要否等](8)とP143[保税展示場](10)の判断は内国貨物にしてからでないと試飲等できないと考えればよいのでしょうか?
P154[輸入申告等の要否等](8)の行為は輸入とみなされ、試飲したときに輸入があったとされると思うのですが、やはり輸入の許可が必要なのでしょうか?
P199[通則4〜6・備考関係](5)は通則5に従い、正しい記述ではないのでしょうか?よろしくお願いします。《保税展示場内の試食、試飲》
@保税展示場内で飲食等により消費される貨物については、外国貨物のまま(関税の課税を留保したまま)で保税展示場に入れることができません(関税法施行令第51条の3)。
したがって、保税展示場内で飲食等により消費される貨物については、あらかじめ、輸入の許可を受けて、内国貨物となったものを、保税展示場に入れなければなりません。
(参考)
保税展示場内で、観覧者に試食又は試飲させている物品は、全てあらかじめ輸入許可を受けて、内国貨物になったものであり、外国貨物を観覧者に試食又は試飲させるということは全くありません。
しかし、保税展示場内で、外国貨物を観覧者に試食又は試飲させる問題は、みなし輸入についての理解度を試す問題として適当な問題であるので、しばしば出題されています。
A保税展示場内で、外国貨物を観覧者が試食又は試飲した場合には、その試食又は試飲した観覧者が、当該貨物をその試食又は試飲した時に、その外国貨物を輸入するものとみなされます(関税法第2条第3項)。
観覧者が試食又は試飲した外国貨物については、輸入の時までに輸入申告がなかったので、その関税については、賦課課税方式が適用されます。
税関長はその課税標準及び納付すべき税額を決定して、賦課決定通知書により納付通知をします(関税法第8条第1項第1号ロ)。
したがって、試食又は試飲した観覧者が、輸入申告をし、許可を受けるということはありません。
《カメラとは別個に提示された収納ケースの分類》
カメラを収納するために特に製作されたケースは、『長時間の使用に適するものであって、そのケースに収納することになるカメラとともに提示された場合に限り』、はじめてカメラに含まれます、すなわち、収納用ケース付きのカメラとしてカメラに分類します(通則5−(a)本文)。
したがって、カメラを収納するために特に製作されたケースであっても、カメラとは別に単独で提示された場合には、カメラには含まれずに、ケースとして分類されます。
はじめまして。
細かいことですが、教えてください。
第2回添削問題の短答式第9問の回答について。
正しい文章の組合わせはb、dという回答ですが、そのbについて教えて下さい。
NACCS特例法施行規則第3条では、「税関は、令第四条第三項〜中略〜
出力された書面を提出させることができる」となっています。
私が回答する際に迷ったのは、最後の部分の「させることができる」と添削の問題の「提出しなければならない」との違いです。
現状、提出することになっていたとしても、わざわざ「させることができる」としてあるのは、完全なるMUSTではなくて、前に「必要があれば」「場合によっては」という意味も含まれていて、実際にはないにしても「提出しなくてもよい」ケースも100%ないとは文章からは言い切れないように思います。
反面、NACCS施行令第4条の3では「〜税関に提出すべきものとされている仕入書その他の書類を税関に提出しなければならない」となっているので、やはり「することができる」と「なければならない」と区別しているように思えるのですが。。。
結局、他とのかねあいから、私はbを正しい文章の組合わせにいれて
選択しましたが、その部分にこだわって言えば、厳密にいうと正しい文章ではないという判断もあるのではないでしょうか。もし、本試験
に出た場合は「することができる」は「なければならない」と同じt
判断してもいいのでしょうか。この出題は、電子情報処理組織を使用して、通常の輸入申告をする場合の問題です。
電子情報処理組織を使用して通常の輸入申告をした者は、設問のように、当該輸入申告をした後、税関長の定める期限までに、当該輸入申告した税関における審査を容易にするために、当該輸入申告内容を示すものとして出力された書面(輸入申告入力控)を税関長が指定する期限までに税関に提出することになっています。
しかし、電子情報処理組織を使用して特例申告に係る指定貨物の輸入申告(引取申告)をした者は、特例申告に係る指定貨物の輸入申告等についてはペーパーレスが基本となっているところから、税関から提出するように要求があった場合において、はじめて当該輸入申告内容を示すものとして出力された書面(輸入申告入力控)を税関長が指定した期限までに提出することになっています。
「税関は、税関長の指定する期限までに、当該輸入申告内容を示すものとして出力された書面(輸入申告入力控)を提出させることができる。」とする旨の記述が正しいかどうかという設問が出題された場合には、「正しい」と解答することになります。
関税暫定措置法テキストP118......課税価格を基準とする特別緊急関税の中で発動基準価格について詳しく教えていただけますか。課税価格の加重平均価格とは何でしょうか?具体例を提示していただけると理解し易いと思います。課税価格を基準とする特別緊急関税制度は、農産物について外国からの安い価格での輸入による国内生産者を保護するため設けられたものです。具体的には、輸入貨物の課税価格が一定水準より低い場合に発動するものですが、その一定水準のことを発動基準価格といいます。発動基準価格は、国際合意により1986年〜1988年の3年間の輸入実績により算出することとされております。なお、輸入貨物の課税価格が発動基準価格を下回った場合の追加関税額の計算が複雑になっているのは、その下回った価格が発動基準価格の10%程度であれば追加関税を課さないという国際合意に基づき、価格差をグループ化して算出方式が定めているからです。
加重平均といいますのは、例えば、次のようにある品目の3年間の輸入実績が4回あったとし、それぞれ単価と数量が異なっていた場合には、それぞれ単価×数量で計算した合計金額を総数量で割って算出したものをいいます。
単価100円/kgのものが5,000kg 500,000円
単価105円/kgのものが10,000kg 1,050,000円
単価110円/kgのものが30,000kg 3,300,000円
単価115円/kgのものが20,000kg 2,300,000円
この合計金額は7,150,000円となり、これを総数量65,000kgで割ると1kg当たり110円になります。これは単価をウエト付けし、より実態に近いものにしようとするものです。
なお、これに対して単純平均の場合は、100+105+110+115=430を単価の数4で割り107.5となります。
<質問1>:問題集p214 輸出承認の要否-
(8)一時的に出国する者が携帯して象牙を輸出する場合には、経済産業大臣の輸出の承認を受けなければならない--回答×
(9)絶滅のおそれのある野生動物の種の国際取引に関する条約附属書Uに掲げる貨物であっても、一時的に入国して出国する者が携帯して輸出する場合には、輸出の承認を要しない--回答x
この2つの問題の回答がxなのかわかりません。教えてください。輸出令別表第2の36項では承認が必要では?
<質問2>:NACCSとJETRASの違いを教えてください。質問1
輸出令第4条第2項第4号には、出国者の携帯品については、特例として輸出承認不要とされています。ただし、一時的に入国して出国する者の携帯品を除くと規定されていることに注意を要します。
携帯品についてなぜ輸出承認が必要な場合と不要な場合があるかの理由は次のとおりです。
1.ワシントン条約該当貨物の輸出については、原則として、ワシントン条約上の輸出許可とその条約の誠実な履行を確保するため輸出令による輸出承認を要することとされていますので、これを区分して理解する必要があります。この許可と承認は、いずれも経済産業大臣の権限に属します。
2.旅行者の出国の際の携帯品については、手続の簡素化の見地から原則として輸出令による輸出承認を要しません。ただし、ワシントン条約上の輸出許可書がないと外国で輸入が認められませんので、経済産業大臣に申請して輸出許可書を取得する必要があります。
3.分かりずらいのは、一時的に入国して出国する者の携帯品ですが、具体的には、入国者が外国の輸出許可書とともに物品を携帯して輸入し、また持ち帰るという場合です。
この場合、ワシントン条約上では、その輸出許可書により輸入した物品を単に持ち帰る場合には、輸出の際には改めて日本からのワシントン条約上の輸出許可書は不要とされています。
このため、輸出令では、入国の際に外国のワシントン条約上の輸出許可書により輸入されたものであるかどうかの確認を徹底するため、輸出令による輸出承認が必要とされています。
4.以上のように、輸出令においては、出国の際に日本から持ち出す物品については、輸出承認は不要となりますが、一時的に入国して出国する者の物品については、輸出承認を要することになっています。
質問2
NACCSは、財務省管轄のコンピュータシステムで、JETRASは経済産業省管轄のコンピュータシステムですが、それぞれにおいて運用されております。しかし、平成14年11月から、外為法に基づく輸出入許可・承認システムとNACCSとの連携が開始され、例えば、税関においては経済産業大臣の許可、承認等の情報の照会・確認が可能となり、経済産業省においても許可、承認に係る通関実績を把握することが可能となりました。
問題集p197輸入禁制品2の問題は4/1の法令改正により(4)も正しくなったのですよね。そのとおりです。
知的財産権保護の強化を図るため、平成15年度法律改正により、関税定率法第21条の2第1項《輸入禁制品に係る申立手続等》の規定が改正されて、本年4月1日から、「意匠権者、特許権者、実用新案権者及び育成権者(植物を新品種に改良を行った者)」も、税関長に対し、自己の意匠権等を侵害すると認める貨物について、当該貨物が意匠権等を侵害する貨物に該当するか否かを認定するための手続を執るべきことを申し立てることができることとされました。
したがって、本年4月1日以後は、問題集P197輸入禁制品2−(4)及びP27第7問輸入禁制品−4は、いずれも「正しい(○)」となります
質問1.出国者の携帯品は別表第2に挙げる貨物(ワシントン条約に該当貨物を除く)に該当した場合、輸出承認はどうなりますか?
2.物品一時輸入の為の通関手帳に関する通関条約(ATAカルネ)の規定よりATAカルネにより輸入した貨物当該ATAカルネより輸出する場合には、全て輸出の承認を要しないか?(無償のATAカルネの貨物の場合は輸出の承認を要しないですか)1.別表第2の37から45までの項に該当する貨物(いわゆる輸出禁制貨物)及び1の項に該当する貨物(ダイヤモンド原石)を除き、輸出承認を要しません。
(根拠規定)輸出令第4条第2項ただし書及び同項第4号ただし書(本年1月から実施)
なお、ワシントン条約該当貨物については、一時的に入国して出国する者が携帯輸出する場合に限り、輸出承認を要することに注意する必要があります。
2.ATAカルネによる輸出入は、もともと無償の貨物に限られておりますので、原則として輸出承認は不要です。
ただし、1と同様に、別表第2の37から45までの項に該当する貨物(いわゆる輸出禁制貨物)は輸出承認を要します。
このように輸出の場合は、すべて輸出承認不要ということはなく、必ず例外があることに注意して下さい。
問題集P224[担保関連](2)&(6)について
土地、国債は提供できる担保として認められているはずなのに、(2)はなぜ担保として認められないのでしょうか?
(4)は担保として国債を提供しているのになぜ関税の納付に充てることができないのでしょうか?よろしくお願いします。輸入貨物の関税の担保を提供する者は、関税の担保として自己が所有する土地を担保として、税関長に提供することができます。
これにより、土地が担保として提供される場合には、土地を担保として提供を受ける者すなわち税関長が、土地を担保として提供する者から当該土地に係る権利証書、抵当権設定登記承諾書及び印鑑証明書の提出を受け、提出を受けた権利証書等を所轄法務局長に提出して不動産登記法により抵当権の設定登記を委嘱して、抵当権を設定します(関税法第9条の6第2項、同法施行令第8条の2第2項)。
このように、土地が担保として提供される場合においては、抵当権を設定する者は、税関長であって、土地を担保として提供する者が、自ら抵当権を設定するのではありません。
したがって、「土地を担保として提供する者が、自ら抵当権を設定するとする。」問題集P224「担保関係」−(2)の問題は、誤っている記述となります。
(6)については、
輸入貨物の関税の担保を提供する者は、関税の担保として自己が所有する国債を担保として、税関長に提供することができます。
しかし、担保として国債を提供した者が、担保として提供した国債をもって当該担保に係る関税の納付に充てようとする場合には、金銭(強制通用力がある本邦通貨)担保と異なり直ちに関税の納付に充てることができず、先ず国債について売却処分をして、次に売却代金の全部又は一部から関税に充てなければなりません。このため、売却処分がスムーズに行うことができなかったときは、当該担保に係る関税の納期限までに関税を納付するできず、ペナルテイとして延滞税を納付しなければならないような不利益となる事態を招来することになります。
そこで、輸入貨物の関税の担保として国債を提供することは認めるが、提供した者が、担保として提供した国債をもって当該担保に係る関税の納付に充てることができないとしたのです(関税法第10条第1項、同法施行令第8条の5第1項)。
暫定措置法テキスト116P 石油アスファルト......
関税還付の用件(1)移出しの意味は何ですか?読み方はウツシダシでOKですか?
同 117P 輸入数量を基準........
発動用件の中で、通常の関税にその1/3を加算とありますが解釈は別表にある関税額、例えば表中450円ならば関税450円+150円(1/3)
=納税額600円でよろしいでしょうか?移出とは、製造した石油アスファルト等を販売、使用等の目的で製造工場から出すことです。その出したときの数量により、還付すべき関税が算出されます。
専門用語でウツシダシと言いますが、イシュツでもかまいません。
考え方はそのとおりですが、別表に掲げる税率ではなく、WTO交渉で譲許した協定税率の1/3を加算することとしています。現在この制度を延長していますが、具体的には、その加算税率は、暫定法別表第1の6に掲げられています。
(関税六法P.587参照)
質問-問題集p205/第8条の2第4項-原産地証明関係(原産地の意義)
(7)で 原産地である特恵受益国から本邦へ向けて運送の途上において、他の国又は地域において運送上の理由により積替えがされた場合には、特恵関税は適用されない。--回答×ですが、これはなぜ×ですか?
→テキストp133で直接運送が要件では?積替えと一時蔵置は認められるということですか?特恵受益国から非原産国を経由して本邦へ向けて運送される物品であっても、非原産国において運送上の理由による積替え及び一時蔵置以外の取扱いがされなかったもの(すなわち、積替え及び一時蔵置のみの取扱い)については、特恵関税が適用されることとされています。《関税定率法等テキスト133ページ、関税暫定措置法施行令第55条第1項第2号参照。》
内陸地にある特恵受益国から輸出される特恵対象物品は、運送の都合上、やむを得ず他の国や地域を経由することになるので、このように取り扱うこととされています。
<問題集p207/原産地証明書の提出時期、有効期限関係-質問>
(4)で輸入申告の際に提出する原産地証明書は、税関長の承認を受けた場合を除き、輸入申告日において、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならない-○ ですが、
これは特恵関税を受ける場合ですよね?定率法テキストp134
協定税率や便益関税の場合は4ヶ月以上ではいけないが正当ですよね?関税法テキストP63特恵原産地証明書の有効期限は、関税暫定措置法施行令第53条の規定により、「・・・、その発給の日から1年以上経過したものであってはならない。」こととされているので、ご質問の設問は、正しい記述です。
なお、便益関税の適用を受けるための原産地証明書は、関税法テキスト63ページで説明されているように、「・・・、その発給の日から4月ます以上経過したものであってはならない。」こととされています。(関税法施行令第61条第3項参照。)
定率法第10条第1項の中にある、”貨物の変質又は損傷により課税価格の低下だけでなく、適用税率の変更を来たす場合”とありますが、どのような基準で税率変更を来たし、また、その適用の税率とは、定率法で定められていますか?また、六法の中に記されていますか?関税率は品目ごとに定められておりますが(関税六法P.211〜)、変質損傷により別の品目に移行し税率も変わることがあります。例えば、ガラスのコップ(3.1%)が壊れてくずになりますと無税になります。
個々の品目に定められている税率は、新品であるか、使用したものであるか、傷がついたものであるかを問わず、一律に同じ税率が適用されることになっていますので、課税価格の調整によってカバーするほかありません。
問題は、いつの時点でそれぞれの税率を適用するかということです。関税法第4条では、課税物件確定の時の貨物の性質及び数量を基礎に関税を課するとしています。一般的には、輸入申告の時の貨物の状態を基礎として関税を課することになりますが、特に蔵入承認貨物と総保入承認貨物について注意を要します。これらの貨物は、その承認を受けた時に課税物件が確定しますが、2年間蔵置することができ、その間に輸入申告をすればよいことになっていますので、その間に変質、損傷がありうることも考慮して、輸入申告の時に課税価格だけは減額することができることになっています(定率法第4条の5)。
ガラスのコップの例で説明しましょう。
蔵入承認の時の課税価格 100万円 適用税率3.1%
輸入申告の時の課税価格 10万円 (適用税率 無税)
(変質損傷後の課税価格) (損傷により「くず」になったため)
この場合、定率法第4条の5の規定により課税価格は変更できますが、適用税率は、課税物件の確定の時の性質に基づく税率とされており、損傷後の性質に基づく税率を適用する規定はないので、課税価格10万円×3.1%で輸入申告しなければなりません。
それでは、正常の貨物と同じ税率を適用することになり、課税上不公平になるということで、変質・損傷の前後の関税額の差額を減税の形で救済しようとするものです。したがって、輸入申告書は、課税価格10万円×3.1%で関税を計算し、別途減税額を記載することになります。減税額は次のように算出されます。
(課税価格10万円×3.1%)−(課税価格10万円×0%)=全額減税
このように適用税率が変更になるときは、変質・損傷前後の関税額の差額が減税額となります。
関税率表の改正点を調べるにはどうしたらいいのでしょうか?よろしくお願いいたします。関税率表は、関税定率法の別表です。すなわち、関税定率法の一部を構成しております。
関税率表の改正は、関税定率法の一部改正として行われますので、官報で公表されます。
したがって、関税率表の改正点については、官報を見れば知ることできます。
なお、財務省のホームページ(http://www.mof.go.jp)の『国会提出法律関係』でも知ることができます。
通関士試験の手引きには、第2回添削問題は第1回の添削結果と一緒に送付すると書かれていますが、4月24日に自宅に届いたのは第1回の結果だけでした。配布漏れですか?申し訳ありません。通関士試験の手引の配布方法とは、違っております。
答案用紙と添削問題は、別々に送付します。
第2,3回の添削問題は、4月28日付の発送となります。以後のスケジュールは、受講生専用サイトのトップページに掲載しております。
問題集P119(適用法令)(1)と(10)について
指定保税地域または保税蔵置場に置かれた外国貨物で、輸入申告後輸入の許可前に当該貨物に適用される法令の改正があったものについて、指定保税地域は当該申告の日、保税蔵置場は当該許可の日の法令が適用されますが、なぜこのような違いが生じるのでしょうか。よろしくお願いいたします。1.その相違は、関税の課税の公平を図るためです。
以下、順を追って説明します。
2.『指定保税地域』は、開港又は税関空港における税関手続の簡易、迅速な処理を行うために設置され保税地域であって、外国貨物を積み卸し、運搬し又は一時蔵置(搬入後1月間の蔵置)ができる保税地域です(関税法第37条第1項)。
これに対して、『保税蔵置場』は、外国貨物を積み卸し、運搬し又は蔵置【短期蔵置(搬入後3月間の蔵置)又は長期蔵置(蔵入承認後2年間の蔵置)】ができる保税地域です(関税法第42条第1項、第43条の2第1項、第43条の3第1項)。
3.輸入する外国貨物に関税を課する場合に適用する法令は、輸入申告の日において適用される法令によることを原則としておりります(関税法第5条本文)。
これにより、指定保税地域に一時蔵置された外国貨物を輸入する場合には、輸入申告の日において適用される法令が適用されることになります。
また、保税蔵置場に税関長の(蔵入)承認を受けて置かれた外国貨物を(蔵出)輸入する場合にも、輸入申告の日において適用される法令が適用されることになります。しかし、保税蔵置場に税関長の(蔵入)承認を受けて置かれた外国貨物について、(蔵出)輸入する全ての場合において、(蔵出)輸入申告の日において適用される法令を適用すると、下記の4の後半のように課税の公平を維持できなくなることになります。
4.輸入者は、商機等を勘案して外国貨物を輸入する(国内の従流通過程に引き取る)ために、当該外国貨物を保税蔵置場に置く(蔵入する)ことについて税関長の承認を受けた場合には、当該外国貨物について、最初に(蔵入)承認を受けた日から通算して2年の長期にわたって関税を課されることなく保税蔵置場に置くことができます。
こうして、関税を課されることなく保税蔵置場に蔵置した当該外国貨物について関税率の引上げ等が見込まれる場合において、原則どおり、(蔵出)輸入申告の日において適用される法令が適用されるとした場合には、輸入者は、法令の改正の前に輸入申告をした上で、法令改正前の低関税率の適用を受けて輸入する(国内の自由流通過程に引き取る)ことが可能となって、一般の輸入の場合(例えば指定保税地域に一時蔵置された外国貨物を輸入する場合)と著しく均衡を欠くことになります。
5.そこで、一般の輸入の場合(例えば指定保税地域に一時蔵置された外国貨物を輸入する場合)との均衡を図るために、保税蔵置場に置かれた外国貨物で、輸入申告後輸入の許可前に当該貨物に適用される法令の改正があったものについては、当該輸入申告の日の法令(法令改正前の低関税率)を適用するのではなくて、当該許可の日の法令(法令改正後の高関税率)を適用することにしたのです(関税法第5条第2号)。
(注)このことは、総合保税地域に置かれた外国貨物についても、同じです。
関税法テキストP134で"増額更正を予知しないでした修正申告の場合の非課税"とありますが内容がわかりません。どういった場合に非課税になるのか詳しく説明をお願いいたします。1.申告納税方式の関税は、納税義務者(輸入者)のする納税申告により確定することを原則としています。
この納税申告の意義は重要であって、適正な納税申告をしない、すなわち、本来納付すべき関税額よりも過少に納税申告した納税義務者(輸入者)に対しては、一定の行政制裁を加え、その申告秩序を維持する必要があります。
こうした申告秩序の維持のために、本来納付すべき関税額よりも過少に納税申告した納税義務者(輸入者)に対して、行政制裁として関税に附帯して課される税が「過少申告加算税」です。
これにより、過少申告加算税は、本来納付すべき関税額よりも過少に申告された場合において、納税義務者(輸入者)が修正申告したとき、又は、税関長が納税義務者(輸入者)に対して増額更正をしたときに、課されることになります。
2.一方、「修正申告」は、申告納税方式の関税は、納税義務者(輸入者)のする納税申告により確定するという納税申告制度の本旨に照らして、なるべく納税義務者(輸入者)が自らその納付すべき税額等を確定する仕組みとすることが妥当であり、また、納税申告した関税額が本来納付すべき関税額よりも過少であった場合において自発的に納税申告に係る税額等を増額変更する意思のある納税義務者(輸入者)に対して、その変更のた
めの納税申告書(修正申告書)の提出を認め、これを提出することなく税関長の増額更正の処分を受ける納税義務者(輸入者)よりも、有利な取扱いをすることが合理的であること趣旨から設けられた制度です。
3.しかし、納税申告した関税額が本来納付すべき関税額よりも過少であった場合において、納税義務者(輸入者)が「自発的に」納税申告に係る税額等を増額変更のために行った修正申告をしたことに対してまでも、過少申告加算税を課することは、行政制裁の行き過ぎになりかねません。
4.そこで、納税義務者(輸入者)から修正申告があった場合において、その修正申告が、その関税額について税関の調査があったことに因り、当該関税額について当然に税関長から増額更正の処分があるべきことを予知して行ったものでないときは、過少申告加算税を課さない(非課税)こととされています。
この『予知してされた修正申告』とは、当該関税額に関しての税関の納税義務者(輸入者)に対する呼出等の調査又は納税義務者(輸入者)の事務所等に対する立入調査がされた後にされた修正申告のことです。
5.したがって、納税申告した関税額が本来納付すべき関税額よりも過少であった場合において、納税義務者(輸入者)が、当該関税額に関しての税関の納税義務者(輸入者)に対する呼出等の調査又は納税義務者(輸入者)の事務所等に対する立入調査がないうちに修正申告したときは、過少申告加算税が課されません。
下記質問がありますので、ご指導お願い致します。
@問題集P136[時効関係](8)
徴収権の時効は、その利益を放棄することが出来ない
とありますが、「その利益」とはどういう事かを教えて
下さい
A「ほ脱」の意味を教えて下さい。@
1.税関長に賦与されている確定した関税を徴収する権利である「関税の徴収権」は、時効期間の経過によって絶対的に消滅します。
したがって、税関長は、納税義務者が時効を援用する納税義務者が、時効が成立したので納税しない、と主張する。】かどうかに問わず、関税を徴収することはできません。
2.「関税の徴収権」は、時効期間の経過によって絶対的に消滅しますので、納税義務者は、関税を納付する義務が絶対的に消滅します。これを、「時効の利益」といいます。
徴収権の時効が成立した場合には、納税義務者は、その時効が成立した関税を絶対に納付することができません。
このことを、「時効の利益を放棄することはできない。」といいます。
これは、徴収権の時効が成立した関税の納税義務者を公平に取り扱う必要があるほか、大量に発生する徴税事務を画一的に処理する(いちいち、納税義務者の意思を確認することなく、画一的に処理する)必要があるからです。
(注)民事上の債権については、時効の完成後においてもその利益を放棄することができます(例えば、飲み屋のツケは、時効完成以後においても、その支払いをすることができます)。
A
1. 「ほ脱」の本来の意味は、「逋税(ほぜい)」と「脱税」とを併せた概念であって、「逋税」とは、確定した納税義務の履行を免れることをいい、「脱税」とは、納税義務の確定を免れることをいいます。
2.したがって、「ほ脱」とは、納税義務者が、その本来納付すべき税金を免れ、不当に納付しないことをいいます。
テキスト128ページの納期限の翌日から2月を経過する日後は、年利14.6%の割合を乗じた額 とありますが、これは法定納期限なのか、ただの納期限なのかどちらか理解できません。テキストの図では法定納期限の位置を示していると思いますが。1.法定納期限と納期限とは、異なります。
「法定納期限」とは、関税関係法令により関税を納付すべき本来の期限であり、「納期限」とは、納期限が到来するまでの間は、税関が強制徴収(納税義務者の一般財産を差し押さえて、これを強制換価して、その強制換価代金の中から関税を徴収すること。)を行わないという期限の利益を与えるための具体的納期限です。
2.延滞税率が、年利7.3%(ただし、平成15年1月1日から12月31日までは4.1%)から年利14.6%になる時期は、法定納期限ではなくて『納期限』の翌日から2月を経過する日の翌日からです。
関税法テキストP129の解説図では、ここのところを明確に図示しております。
もう一度、関税法テキストP129の解説図を確認して下さい。
関税の更正の請求と関税の還付請求権とは、別のものでしょうか。もし同じなら、更正の請求の期限も時効と同様に2年になりますね。1.関税の更正の請求と関税の還付請求権とは、別のものです。
2.関税の『更正の請求』とは、外国貨物の輸入者(納税義務者である納税申告した者)が、当該貨物に係る関税について納税申告して納付した場合において、計算誤り等に因って本来納付すべき税額よりも過大に納付したときに、当該貨物について輸入の許可を受けた税関長に対して、計算誤り等に因って本来納付すべき税額よりも過大に納付した筈であるので、調査の上、その過大分を返戻(還付)して欲しい。』と税額変更請求を行うことです。
なお、輸入の許可における更正の請求は、輸入の許可の日から1年以内に限り認められています。
3.この外国貨物の輸入者(納税義務者である納税申告した者)が行った関税の『更正の請求』は、税関長に対して、関税額を減額更正して欲しいと請求しただけであって、その過大納付したという関税額について、過誤納金として納税義務が消滅したのではありません。
更正の請求を受けた税関長が調査した結果、確かに更正の請求の内容が正しいと認定した時に、「その過大納付したという関税額」については、その納付が目的を欠く結果、国の不当利得となって過誤納金となり、納税義務がなくなります。
4.この外国貨物の輸入者(納税義務者である納税申告した者)は、納付した関税額が「過大納付であることに因り過誤納金」となった場合には、国(税関長)に対して、初めて過誤納金について還付を請求する権利を有することになります。
なお、関税の過誤納金について還付を請求することができるのは、過誤納金が生じた時であるので、その翌日が時効の起算日になります。
賦課課税方式の適応範囲で関税関係法令の規定により、一定の事実が生じた場合に直ちに徴収される関税とありますが、一定の事実とは保税蔵置場における外国貨物の亡失のほかにどんな場合がありますか。例えば、次のような場合(主要な場合)です。
@ 保税運送の承認を受けて運送した外国貨物が、その保税運送の承認の際に税関長から指定された運送期間内に、運送先に到着しなかった場合
A 船用品又は機用品の積み込み承認を受けた外国貨物が、その積み込み承認の際に税関長から指定された積み込み期間内にその承認に係る船舶又は航空機に積み込まれなかった場合
B 保税工場にある外国貨物について保税工場以外の場所で保税作業に使用することについて税関長の許可を受けた外国貨物が、その許可の際に税関長が指定した期間を過ぎてもその場所に置かれている場合
C 保税展示場に入れられた外国貨物であって、その保税展示場の許可期間の満了の際にその保税展示場にあったものが、税関長から指定された期間内に外国への積み戻し又は輸入等の処置がされない場合
D 特定の目的に使用すること等を条件として関税の軽減又は免除を受けて輸入した貨物が、その特定の目的以外の目的に使用された場合
E その他
関税法第6条の2(税額の確定方式)の末尾の「※」(直ちに徴収する関税)に、ご質問の場合が列挙されているので、それらの条文を一度参照してみてください。(「関税六法」(平成15年度版)の15頁参照)
関税法テキストP.101より
保税工場又は総合保税地域における保税作業製品である貨物について、法令の適用が2通りあるように思えます。(1つは輸入許可又は輸入許可前引取承認の日、もう1つは原則どおり輸入申告の日。)下に(注)が記してありますが、今ひとつ理解できません。詳しい説明をお願いします。1.保税作業製品を輸入する場合の適用法令
(1)輸入申告後輸入許可までに間に、適用法令の改正がない場合
保税作業製品について、輸入申告してから輸入の許可を受けるまでの間に、当該貨物について適用する法令に改正がなかった場合には、当然のことながら、原則どおり、輸入申告の日において適用される法令が適用されます(関税法第5条本文)。
(2)輸入申告後輸入の許可(輸入許可前引取の承認)までの間に、適用法令の改正があった場合
関税法テキストP101の解説図のようになります。なお、解説図は、例外を解説したものです。
2.関税法テキストP101下2〜1行の(注)は、次のことを表しています。(関税法テキストP26関連)
(1)保税工場又は総合保税地域における保税作業製品を輸入する場合においては、原則として、「輸入する製品に関税を課するのではなくて、その製品を製造するために使用した外貨原料品に関税を課する。」ことになります。
(2)上記(1)の例外として、「保税工場又は総合保税地域における保税作業の開始時に税関長の内外貨混用承認を受けて製造した特定の保税作業製品については、製品に関税を課する。」になります。
関税法テキストP.102より
課税物件の確定の時期について、保税地域(他所蔵置所含む)で亡失し又は滅却された貨物は、亡失又は滅却の時が確定時期となっていますが、その前に蔵入承認等の承認を受けた時に確定されているのではないでしょうか?(亡失又は滅却した分だけの「性質」や「数量」が確定するという意味なのでしょうか?)また、保税運送の際、亡失した場合は亡失した時ではなく、保税運送の承認を受けた時が確定の時期となっています。それぞれどのように理解すればいいのでしょうか?1.保税地域における外国貨物の亡失又は滅却
(1)保税地域にある外国貨物の亡失又は滅却
指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場、総合保税地域又は他所蔵置場所にある外国貨物が亡失し又は滅却された場合においては、災害その他やむを得ない事由により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却した場合を除き、保税蔵置場等の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収します。
これは、その亡失又は滅却の時に、事実上の輸入があったことになるので、その時点で課税物件が確定することとされています。(関税法第4条第1項第4号)
(2)蔵入、移入、総保入の承認を受けて置かれた外国貨物の亡失又は滅却
保税蔵置場に蔵入承認、保税工場に移入承認又は総合保税地域に総保入承認を受けて置かれた外国貨物が亡失し又は滅却された場合(災害その他やむを得ない事由により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却した場合を除く。)には、その亡失または滅却の前の、蔵入承認、移入承認又は総保入の承認の時に既に課税物件が確定している(関税法第4条第1項第1〜2号)ので、これによります(同法第4条第1項第4号かっこ書)。
2.保税運送中における亡失
保税運送の承認を受けて運送された貨物が運送途中において亡失した場合においては、災害その他やむを得ない事由により亡失した場合を除き、保税運送の承認を受けた者から、直ちにその関税を徴収します。
この場合には、保税運送した貨物について、その性質及び数量を確認した直近の時点、すなわち、保税運送が承認された時に課税物件が確定します。
保税運送期間内のどの時点で亡失したのか特定できないことがあるをも考慮し、保税地域で亡失した貨物とは、異なった取扱いをすることとされています。
関税法テキストP.117より
提供できる担保のうち「金銭」がありますが、金銭ならば担保にしないで関税を納付してしまえば良いように思うのですが。どういったときに、金銭による担保提供を行うのでしょうか。1.輸入の許可前引取りのための担保
輸入申告した外国貨物の全部又は一部について輸入の許可を受ける前に国内の自由流通過程に引き取る場合には、関税額に相当する担保を提供する必要があります。
輸入許可前引取の承認を受けた場合には、貨物の引取後において、税関長から発せられる通知書(納付通知書又は更正通知書)に記載された関税を、原則として金銭に納付書を添えて納付しなければなりません。
このようにして、貨物の引取後に必ず金銭に納付書を添えて関税を納付することになるので、担保として金銭を提供しておいて、税関長から通知書(納付通知書又は更正通知書)が発せられたときは、税関長に対して「金銭担保充当申告書」を提出することにより、担保として提供した金銭を当該関税に充当することができるからです。
2.関税の納期限延長のための担保
申告納税方式が適用される貨物の輸入者は、関税の納期限の延長の承認を受けたとしても、延長された納期限が到来した場合には、原則として金銭に納付書を添えて納付しなければなりません。
そこで、当該輸入者に資金的に余裕があると、関税額に相当する金銭を担保として提供して納期限の延長の承認を受けて事業活動を行いますが、当該関税について延長された納期限が到来した場合において、資金量が潤沢でなく手許に関税額に相当する金員がないときは、税関長に対して「金銭担保充当申告書」を提出することにより、担保として提供した金銭を当該関税に充当することができるからです。
問題集P209の(12)ですが、解答を見ると×になっており、「空の免税コンテナーの国内運送使用は不可」と書かれてありますが、特例法第8条第1項を読みましたが、その旨が書かれていませんでした。
その旨はどこに書かれているのでしょうか?免税コンテナーの国内運送への使用は、コンテナー特例法第8条に規定されていますが、国内運送に使用できるのは、貨物を詰めて輸入された免税コンテナーに限られています。
関税定率法等テキストP162、3、関税等が免除された物品の譲受けの手続きの中で、譲り受けることができないものとして、自動車の「前回の譲渡から2年未経過のもの」とありますが、前回の譲渡の際に関税及び内国消費税が徴収されたものが、次回2年を過ぎて譲渡される場合、再び関税等が徴収されるということなのでしょうか?質問のありました『前回の譲渡から2年未経過のもの』は、言葉足らずになって、受講者を混乱させることになりました。
『前回の譲渡から2年未経過のもの』の正確な意味は、『(駐留米軍等から譲渡を受けようとする自動車ついては、)譲渡としようとする者が前回の譲渡から2年を経過しない間に譲渡する自動車』である場合には、譲り受けることができないということです。
これは、駐留米軍の構成員等が、2台以上の自動車を有していた場合において、先ず第1台目の自動車を譲渡した場合には、第2台目の自動車は、第1台目の自動車を譲渡した日から2年を経過しない限り譲渡することができないということです。
なお、当然のことながら、駐留米軍の構成員等が、同じ自動車を2回にわたって譲渡することはありえない(駐留米軍の構成員等は、既に譲渡してしまって自己に所有権がない自動車を、再度譲渡することできない。)ので、関税、内国消費税及び地方消費税が二重に徴収されることはありません。
テキストP154 に「型式承認を受けた製造者は、その承認を受けたことを証する金属製の承認板を、製造したコンテナーの所定場所に取り付けなければならない」とありますが、金属製の承認板は税関長から発給されるのでしょうか?コンテナー特例法施行規則第1条(証紙の様式及び形式)に規定する「金属製の承認板」(平成14年版・関税六法745頁)は、型式承認を受けたコンテナーの製造者が、自らこれを作成した上で、当該型式承認によって製造したコンテナー1個ごとに所定場所に取り付けます。
したがって、税関長が作成して交付するものではありません。
関税定率法等のテキストP144に書かれてある「納付期限までに納付された関税額が、税関長から送付された納付書に記載された額よりも過少に納付された場合」は、具体的にどのような時に起こるのでしょうか?
税関長が輸入者等の預金口座の残額を確認しているのであれば、このようなことは起こらないと思うのですが。
詳しい説明よろしくお願いします。税関長から納付書の送付を受けた金融機関における手違い等によって、納付書に記載された額よりも過少に納付された場合です。
なお、金融機関においては、金銭等の出納について厳格な処理を行うので、上記のようなことは通常は生じないでしょうが、法律は、発生が想定される場合に備えて、必要な規定をあらかじめ規定しておく必要があるので、テキスト記載のような規定をしているのです。
NACCS令第4条ただし書の、「通関情報処理センターの電子計算機のファイルへの記録により明らかにすることができる事項」とは具体的にどのような事項なのでしょうか?電子情報処理組織(いわゆるNACCS)による輸入貨物等の統一的な管理は、航空貨物の場合は航空貨物輸送証(AIR-WAYBILL)番号により、また、海上貨物の場合は船荷証券(BILL OF LADING)番号により行います。
したがって、貨物の輸入者又はその輸入者から通関手続きの委任を受けた通関業者が、申告入力において、当該貨物の航空貨物輸送証(AIR-WAYBILL)番号又は船荷証券(BILL OF LADING)番号を入力した場合には、航空貨物輸送証(AIR-WAYBILL)又は船荷証券(BILL OF LADING)に記載されていて申告に必要な一定の事項が自動的に入力することできるようになっており、この一定の事項についてはその度に入力する必要がないようなっております。
問題集P151[輸出申告書の添付書類、貨物の検査場所]の(2)なのですが、答えが「×」となる理由がわかりません。
ヒントの施工令第60条第一項を読んでもどこにその根拠があるのかが理解できません。よろしくおねがいします。輸出貨物の『仕入書に記載すべき輸出貨物の価格』は、当該貨物の輸出者及び外国の輸入者との間において締結された『契約価格』であって、本邦の輸出港における本船甲板渡価格ではありません(関税法施行令第60条第1項)。
この輸出貨物に係る輸出申告において、税関長に提出する輸出申告書に記載する輸出申告価格は、『本邦の輸出港における本船甲板渡価格でなければならない。』とされているのです(関税法施行令第59条の2第2項前段)
したがって、問題集の解答及び解説は、誤りではありません。
期限後特例申告書とは、特定月の翌月の末日の次の日から、税関長から決定があるまでに提出した申告書のことなのでしょうか?それとも税関長の決定以降に提出したものも期限後特例申告書なのでしょうか?輸入の許可を受けた指定貨物に係る期限後特例申告書とは、当該指定貨物に係る特例申告書の提出期限(輸入許可を受けた日の属する月の翌月の末日)を経過してから提出する特例申告書のことです(関税法第7条の4第2項)。
なお、特例申告書の提出期限(輸入許可を受けた日の属する月の翌月の末日)までに提出する特例申告書のことを「期限内特例申告書」といい(関税法第7条の2第3項)、特例申告書の提出期限(輸入許可を受けた日の属する月の翌月の末日)を経過して提出する特例申告書のことを「期限後特例申告書」といいます(関税法第7条の4第2項)。
シーリング管理とはどのようなものですか?ご質問の事項がテキストのどの箇所についてのものかよく分かりませんが、多分、「特恵関税の適用停止」に関するものではないかと考えています。
ご質問が、そのことに関するものであるとすれば、「シーリング(ceiling)」は、最高限度(天井)を意味するものになります。そして、「特恵関税の適用停止」については、テキスト(関税定率法、関税暫定措置法等)128〜129頁において、「シーリング方式」として説明されていますので参照してください。
1.テキストP73の図の中に、更正請求ができる日とありますが、この更正請求とは納税申告額の更正請求ですか?
2.テキストP74のみなし内国貨物のところですが、「次の規定の適用を除き内国貨物とみなされる(1)〜(5)」となっており、(1)〜(5)の範囲の関税法を読みましたが、あまり理解できなかったので、詳しい説明をお願いします。1.更正請求とは、納税申告額の更正請求のことです。
輸入申告した貨物について輸入許可前引取承認を受けた者は、当該貨物に係る関税が、本来納付すべき税額よりも過大であった場合には、その過大税額ついては、「輸入の許可前引取承認を受けた日の翌日から起算して1年を経過する日」と「輸入の許可の日との何れか遅い日」まで間に、更正の請求をすることができます(関税法第7条の15第1項かっこ書、テキス121頁下7行)。
2.輸入の許可前引取の承認を受けた貨物は、「内国貨物」とみなされますが、輸入の許可を受けた貨物のように完全な内国貨物ではなくて、(1)〜(5)までの規定の適用については、依然として外国貨物であるということです。
例えば、
(1)については、
輸入の許可前引取の承認を受けた貨物の課税物件の確定の時期は、原則として、輸入申告の時であり、
(2)については、
輸入の許可前引取の承認を受けた貨物に関税を課する場合の適用法令は、原則として、輸入申告の日において適用される法令であり、
(3)については、
輸入の許可前引取の承認を受けた貨物については、関税等が納付されない限り、輸入を許可しないとなります。
真正物品、実用新案権物品とはどのような物なのでしょうか?1.「真正物品」とは、特許権等の知的財産権者が自ら製作した物品、又は、特許権等の知的財産権者から当該特許権等の知的財産権の使用許諾を受けた者が製作した物品のことです。俗な言葉で言えば、本当のブランド品ということです。
2.「実用新案権物品」とは、実用新案権者が自ら製作した物品、又は、実用新案権者から使用許諾を受けた者が製作した物品のことです。俗な言葉で言えば、実用新案権に基づいて製作された本当のブランド品ということです。
問題集P138[11](7)について
『指定保税地域又は保税展示場以外の保税地域においては、外国貨物を見本として展示することができない。』
は、保税蔵置場においてもできるのでこの文章が「×」だという解説は理解できますが、総合保税地域についての記述がなく、ちょっと気になりました。総合保税地域においては外国貨物の見本としての展示はできないのですか?
もしかしたら「見本としての展示」と「展示」は別の行為として認識すべきなのでしょうか?1.設問のネライ
この設問のネライは、関税法第49条において準用する第40条の規定により、保税蔵置場においても、所定の手続を経て、見本の展示をすることができるということを理解しているかどうかを問うものです。
(設問の「保税展示場」を「総合保税地域」に差換えても、同じです。)
2.「見本の展示」と「展示」
「見本の展示」と「展示」とを強いて区分するとすれば、前者は蔵置貨物の一部を商品見本として一般の閲覧に供する行為をいい、後者は、蔵置貨物自体(全体)を一般の閲覧に供する行為をいうということになります。
保税蔵置場にある貨物の全体を一般の閲覧に供する場合の手続も、「貨物の取扱い(見本の展示)許可申請手続」をとらざるをえないこととされており、強いて上記のような区分をする実益もないように思われます。
3.参考事項
保税展示場制度が導入される前においては、国際見本市などは、保税上屋または保税倉庫(保税蔵置場制度が設けられる前は、このような名称の保税地域でした。)において、展示する外国貨物の個々について、関税法第49条において準用する第40条の規定により、見本の展示の許可を受けて、外国貨物の展示を行っていました。
大量の展示品の個々についてこのような煩瑣な手続を要するということでは、大規模な国際博覧会、国際見本市などを円滑に運営することができないということで、大阪万博の開催を機に、「保税展示場」制度が導入されたという経緯があります。
関税法テキストP.73より
輸入許可前引取のところで「法定納期限」と「関税等納期限」の違いがよくわかりません。「法定納期限」とは関税を納める期限ではないのですか?1.関税の「法定納期限」は、関税法上、関税を納付すべき本来の期限をいい、延滞税の額を計算する場合の始期の基準です(関税法第12条第7号)。これに対して、関税の「納期限」(関税法第9条第1項)は、関税がこの期限までに納付される場合には、強制徴収(納税義務者の一般財産を差し押さえて、これを強制換価して、その換価代金から関税を徴収すること。)を行わないという期限の利益を与えるための具体的納期限です。
2.通常の輸入手続により輸入される貨物の関税については、法定納期限と納期限は一致しています。
しかし、輸入の許可を受けた後、納税義務者が修正申告をした場合、又は税関長から増額更正を受けたような場合等においては、法定納期限と納期限とは一致しないことになり、法定納期限が納期限の前にあることになります。
これについては、関税法テキストにおいて、4月の第2週〜第4週に学習することになります。
テキスト60頁の予備輸入申告ができる時期のところで、「輸入申告を行うことができる時期の以前の、次の日以降」とはいつなのかが理解できません。教えてください。関税法テキスト60頁の「予備輸入申告ができる時期」の解説と図を照合することにより理解して下さい。
なお、ここで、もう一度解説します。
1.輸入する外国貨物については、当該「外国貨物を保税地域(他所蔵置場所を含む。)に搬入した後」でなければ、税関長に対し、輸入申告を行うことができません。これが、「輸入申告を行うことができる時期」です。
2.予備輸入申告は、輸入しようとする外国貨物を保税地域(他所蔵置場所を含む。)に搬入する前、すなわち、「輸入申告を行うことができる時期」の前に、あらかじめ輸入(納税)申告書を作成して、税関による書類審査を受けておくものです。
したがって、予備申告を行うことができる時期の終りは、輸入しようとする外国貨物を保税地域(他所蔵置場所を含む。)に搬入した時となります。
3.それでは、予備申告を行うことができる時期の初めはいつかということになりますが、「予備申告を行うことができる時期の初め」は、「(外国貨物を保税地域(他所蔵置場所を含む。)に搬入した後)輸入申告予定日の外国為替相場が税関長から公示されており、かつ、予備輸入申告に係る外国貨物の船荷証券が発行された日」です。
4.したがって、「輸入申告を行うことができる時期以前の、次の日以降」とは、上記の、2と3との間の期間となります。これを、図示すると、関税法テキスト60頁の図となります。
港頭地区とはどのような地区なのでしょうか?
また読み方も教えてください。「港頭」は、「こうとう」と読みます。
港頭地区とは、開港の埠頭の周辺で、外国貨物及び内国貨物を蔵置することができる保税地域が集中的に存在する場所のことです。この港頭地区は、その開港のある場所を管轄する税関長が、各港ごとに定めて公示します。
1.問題集の解答のヒントに関税法基本通達がでてきますが、関税法基本通達がどこに載っているのかわかりません。教えてください。
2.問題集145頁(7)で、「当該貨物を封印することができる」とありますが、貨物を封印するとは具体的にどのようなことなのでしょうか?1.関税法基本通達
「関税法基本通達」は、関税法の規定の解釈、税関手続のために必要な細部手続や様式などを定めた財務省関税局長の通達です。
関税協会では、関税法基本通達などを「関税関係基本通達集」に収録して、毎年度発行しています。通関業務に従事する者は、それを座右に置いて日常の業務処理に際して参照していますが、通関士試験の受験者にとっては必ずしもその細部について参照する必要はないということで、配布はしていません。
なお、「関税法基本通達」で規定されている事項は、必要に応じてテキストの随所に織り込まれているほか、「問題集」の解答のヒントで引用されている「関税法基本通達」等の規定は、設問の解答に関連した事項が、当該引用された「基本通達」等に規定されているのだというように理解しておけばよいと考えられます。
2.貨物の封印(封かん)
「貨物の封印」は、関税法第105条第1項第2号の規定に基づいて行われます。
具体的には、貨物自体に封かんをし、貨物を開けることができないようにするとか、トラックの扉に封かんをし、積まれている貨物が運送途中で不正に国内引取りされないようにすることです。
「貨物の封印」は、物の使用や開封を禁止するために封印である旨の証紙を貼り付けるとか、封印と刻印された鉛などの器具を取り付けることにより行われます。公務員が施した封印を損壊すると、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられます。《刑法第96条(封印等破棄)参照》
1.製造歩留まりの読み方を教えてください。
2.輸入インフラの意味を教えてください。
3.随意契約がどのようなものであるのか理解できません。詳しい説明よろしくお願いします。
4.テキスト35頁、貨物の所有者への残金の交付のところで、「売却の際における当該貨物の所有者に交付される」とありますが、その所有者とは収容される前からの所有者のことでしょうか?1.製造歩留まり
製造歩留まりは、「せいぞうぶどまり」と読みます。
2.輸入インフラ
「インフラ」は、英語のインフラストラクチャー(infrastructure)の略です。
「インフラストラクチャー」は、生産や生活の基盤を構築する構造物とか産業基盤などを意味します。
したがって、「輸入インフラ」は、輸入促進地域として構築された構造物(倉庫、工場、展示場など)とか産業基盤ということになります。総合保税地域は、このように構築された「輸入インフラ」について設置されることになります。
3.随意契約
「公売」は、公の機関(税関など)が、法律の規定に基づき、公権力を行使して行う売買のことで、買受けの機会を一般に公表して行われます。
これに対して、「随意契約」は、契約主体(公の機関である税関など)が契約の相手方を競争売買(公売)の方法によらないで随意に選択して締結する売買契約のことです。
収容貨物は、先ず、公売によりその売却処分が行われますが、収容貨物が特殊なものである場合などには、ときとして売れないこともあります。そのような場合に、随意契約により、収容貨物の売却処分が行われます。
4.所有者への交付
貨物が税関に収容されることがあるとしても、その所有権を失うことはありません。(税関に収容されている間は、貨物を自由に処分できないだけです。)
はじめまして。早速ですが質問があります。
1.関税法テキスト10頁、執務時間外における貨物の積卸の届出のところで、「税関長に届け出なければならない」となっていますが、関税法第19条を見ると、「税関に届け出なければならない」となっています。税関に届ける=税関長に届けるということなのでしょうか?
2.荷繰の意味を教えてください。また読み方は「にくり」でよいのでしょうか?
3.テキスト22頁(注)公的出資割合のところで「一の地方公共団体等が全出資額の3%以上出資していればよい」となっていますが、関令第51条の11第2号では十分の一以上となっています。どうしてでしょうか?1.税関への届出
「届出」という用語は、一定の事柄や事実を公の機関に知らせることです。
ご質問にある事項は、税関の執務時間外に貨物の積卸しをしようとする事実を公の機関である税関に届出をする場合のことです。
一方、輸出入等の許可、承認など法的な効果をもつものに係る申告、申請などは税関長に対してすることとされています。
関税法では、上記のような要領で規定されていますので、テキスト10頁の「税関長」とある箇所(2箇所あります。)は、ご指摘のありましたように、関税法第19条の規定のとおり、「税関」に改めるべきものです。
(4月発行予定の「通関士試験の指針」では、この点について修正をします。)
2.荷繰り
荷繰りは、「にぐり」と読みます。
外国貿易船の船倉には沢山の貨物が積まれています。このため、船倉に下積みされている貨物を陸揚げするためには、その上に積まれている貨物を他の場所に移動しなければなりません。下積みされている貨物を仮に陸揚げするというようなことも行なわれます。
このように、貨物を他の場所に移動する作業を、「荷繰り」といっています。(港湾などで使用されている業界用語です。)
3.公的資金の出資割合
ご質問の「公的資金の出資割合」は、平成15年度の関税法等の改正により、規制緩和という趣旨で、「3%以上」に改正されることとされています。
実施は、平成15年4月1日からとされていますが、時前に、平成15年度改正の内容が公表されていましたので、平成15年度版のテキストに織り込みました。
通関士試験問題・解説集P.152の(10)は答えが○ですが、輸出申告価格の総額が10万円より多い場合、仕入書の提出は必要ではないでしょうか?関税法第68条においては、輸出申告に際して税関に提出しなければならない添付書類について規定しています。
輸出申告に際しては、輸出貨物の実体を把握するために仕入書の提出を求めているわけですが、その価格が少ない場合などにおいては、税関手続の簡易化を図るために、添付書類の提出を省略させることがあります。
ご質問のありました設問は、関税法施行令第60条第3項第2号に規定するケースの一つです。
同令第60条第3項第2号では、次のように、2つのケースについて規定していますので、もう一度読み直してみてください。
『・・・のうち、同令別表第五に掲げるもの又は同表に掲げるもの以外のもので輸出申告価格が10万円以下のものを輸出しようとする場合』
テキストP6及びP11の船機用品の積込について細かくイメージが沸きません。「外国貨物である船機用品の積込」「内国貨物である船機用品の積込」とは具体的にどういう物が、どういった流れを経ているのかイメージを頭に描くことができません!わかりやすい例を教えてください。よろしくお願いします。1.外国貨物である船用品の積込み
(1)保税蔵置場に蔵置されているものの積込み
船用品として販売するために外国から本邦に取り寄せた外国貨物である酒類(ワイン、ウイスキーなど)、食品などは、一時又は長期間、保税蔵置場に置かれることになります。
そして、船会社などから所定数量の納入発注があれば、外国貨物船用品積込承認申告手続をとり、保税蔵置場から出されて外国貿易船に積み込まれることになります。
「テキスト」(関税法)の17頁に記載されている図「蔵入承認申請」の積戻しのところを、外国貿易船への「積込み」と読み替えると、イメージできると思います。
(2)保税工場における保税作業による製品の積込み
外国貿易船などで使用する燃料油は、外国から本邦に運ばれてきた外国貨物である原油を原料として、保税工場の許可を受けている製油所(石油精製工場)で製造されます。外国貿易船の燃料油としては「重油」が、また、外国貿易機の燃料としては「灯油:ジェット燃料油」が、それぞれ船用品として積込まれています。
船会社などから所定数量の納入発注があれば、外国貨物船用品積込承認申告手続をとり、保税工場から出されて外国貿易船に積み込まれることになります。
「テキスト」(関税法)の18頁に記載されている図「移入承認申請」の外国に向けて(積戻し)のところを、外国貿易船への「積込み」と読み替えると、イメージできると思います。
2.内国貨物である船用品の積込み
内国貨物である船用品の例としては、本邦で製造された酒類(日本酒、発泡酒など)、食品などがあります。
これらの物品は、これらの物品を取り扱う販売会社などがその倉庫などで保管しており、船会社などから所定数量の納入発注があれば、内国貨物船用品積込承認申告手続をとり、倉庫から出されて外国貿易船に積込まれることになります。
関税法テキストP.53より
「評価申告」をしなければならないのは「仕入書の価格を基礎として課税価格を決定できないとき」とされていますが、具体的にはどのようなときですか?輸入する貨物について申告しなければならない輸入申告価格は、その貨物が売買によって輸入されるもの(有償のもの)か、売買によらないで輸入されるもの(無償のもの)かを問わず、また、従価税品(価格を基準として関税が課されるもの)であるか、従量税品(数量を基準として関税が課されるもの)であるかを問わず、課税価格に相当する価格です。
この課税価格の決定方法については、来月第3週から第4週において、関税定率法等テキストの18頁から46頁にかけて、詳しく学習することになりますので、ここでは、課税価格の決定において行う評価申告について簡単に説明します。
通常、輸入貨物の課税価格は、仕入書(インボイス)価格により決定することができますが、次のような場合には、仕入書(インボイス)価格を基礎として課税価格を決定することができないので、どのようにして具体的に課税価格を決定したかを証する評価申告書を、輸入申告書と併せて税関に提出する必要があります。
@ 貨物の輸入者(買手)が仕入書(インボイス)価格とは、別途で当該輸入貨物の輸入ための費用(例えば、輸入港までの運賃及び保険料、輸入取引の仲介を行った仲介人に対する報酬等)を別払いしいている場合には、この別途支払いをしている費用を、仕入書(インボイス)価格に算入(加算)して、課税価格(輸入申告価格)を決定します。
したがって、こうした費用を、何処の誰に対して、幾ら支払っているかを証するために評価申告を行います。
A リース(借り受け)する貨物を輸入する場合には、売買によって輸入する貨物ではないので、仕入書(インボイス)に記載されている価格は、リース料等であって貨物の売買価格ではありません。
したがって、こうしたリースにより輸入する貨物の、課税価格(輸入申告価格)をどのように決定したかを証するために評価申告を行います。
法令改正があったことや、その内容を知るにはどうすればいいですか?一般論でいいますと、法令改正事項は官報で公表されますので、官報をみればよいということになります。
通関士試験科目に係る平成15年度の法令改正事項の一部は、既に「講座テキスト」に織り込まれていますが、その細部の事項につきましては、平成15年4月発行予定の「通関士試験の指針」(平成15年度版)に織り込むこととしています。
通関士試験問題・解説集P115 1[保税展示場関係]より
(6)の国際郵便は解答が「外国貨物」となっていますが、どの時点で輸入とみなされた貨物(内国貨物)になるのですか?1.郵便物に係る輸入手続
本邦に到着した郵便物は、日本郵政公社(郵便局)の管理の下で名宛人に配達されるので、通常の貨物について必要とされている輸入申告などの手続は要しないこととされています。
ところで、郵便物の中には、関税が課せられるものもあります。このため、郵便物は、その配達の過程において税関に提示されることとされており、税関では、提示された郵便物を検査して徴収すべき税額を決定します。
納付すべき税額は、郵便局の手を経て名宛人に通知され、税金が納付されると、郵便物が交付されます。
《郵便物に係る輸入手続の詳細については、テキスト91〜94頁を参照》
2.輸入とみなされる時期
通常の外国貨物は、輸入申告をし、その許可を受けたときに内国貨物になります。郵便物については、そのような手続はとられてはいませんが、その配達の過程において、税関の検査、税金の納付等所定の税関手続がとられることとされているので、その手続が終了し、名宛人に交付されることになれば、その後においては、税関としては、外国貨物としてフォローする必要はなくなります。
このため、日本郵政公社から交付された郵便物は、輸入を許可された貨物とみなすこととされています。(輸入の許可を受けたわけではないので、外国貨物であるハズですが、所定の手続を経ていることから、輸入の許可を受けた貨物と同様に取り扱うという意味です。)
《関税法第74条参照》
(注)「日本郵政公社」
「関税六法」(平成14年度版)の同条の規定の「郵政官署」は、平成15年4月1日から、「日本郵政公社」になります。
はじめまして。早速ですが質問が4つほどあります。
1.テキストP11にある「仮陸揚げされた外国貨物が外国に向けて
送り出されることがある」とありますが、具体的にどういったこと
を指しているのでしょうか?
2.同じくテキストP11にある(1)外国貨物である船機用品の積 込み の、C関税の徴収 に記してある「積込み承認を・・・その
積込み承認を受けた者から、直ちに関税を徴収する」とありますが
なぜ関税が徴収されるのでしょうか?
3.《通関士試験問題集》P115 保税展示場関係の2 (2)の
「本邦の・・・洋上で外国向けの船舶に積み替える行為」がどうい った理由で輸出となるのかを教えてください。
4.《同じく問題集》P116 保税展示場関係の2 (7)の「海 外旅行者が・・・行為」とは、本邦に来た旅行者が、内国貨物を海 外に持ち出す行為という意味で解釈して良いのでしょうか?
質問の数が多くなってしまいましたが、解説をよろしくお願いします。1.仮陸揚げ貨物
例えば、米国から来航し、横浜港、神戸港を経由して香港へ航行する外国貿易船に積載されていた韓国の釜山港向けの貨物は、その船舶は釜山港へは寄港しないので、横浜港又は神戸港で仮陸揚げされ、釜山港向けの次の外国貿易船に積込まれることになります。
このように、仮陸揚げされる貨物について、正規の手続をとらせるのは煩瑣であるので、「講座テキスト」11頁で説明されているように、簡易な積み込みの手続がとられています。
2.船用品に係る関税の徴収
外国貨物である船用品の積込みに際しては、積み込みの期間が指定されます。《関税法第23条第4項》
外国貨物が船用品として、指定された期間内に外国貿易船に積み込まれないとすれば、外国貿易船に積込まれることなく国内引取り(事実上の輸入)をされた疑いがあります。
このため、このような船用品について、関税の徴収をすることになります。
(多少期間を経過することがあるとしても、同条第6項ただし書で規定されているように、船用品が保税地域に入れられることがあれば、国内引取りをされたことにはなりませんので、関税の徴収はされません。)
3.外国向けの船舶への積み替え
本邦の船舶が公海で採捕した水産物は、関税法第2条第1項第4号の規定により、「内国貨物」です。そして、内国貨物を外国に向けて送り出すことは、同条第1項第2号の規定により、「輸出」とされています。
内国貨物を外国に向けて送り出す方法としては、その水産物を採捕した船舶に積んだまま、直接、外国に向けて送り出す(運送する)ことがあるほか、外国向けの他の船舶に積み替えて運送されることも当然考えられます。
ご質問のケースは、後者の例です。
4.海外旅行者による内国貨物の持ち出し
設問にある「身回品」(洋服、身辺装飾品、化粧品など)は、内国貨物です。内国貨物を携帯して外国に持ち出す(外国に向けて送り出す)ことは、同条第1項第2号の規定により、「輸出」に該当します。
はじめまして。今回二度目の通信教育受講生です。早速ですが、平成15年度通関士試験問題・解説集のP116 3(10)にあります、指定保税運送期間内に運送先に到着しない貨物についてです。
この場合、運送途中に国内取引がなされたものとみなして関税が徴収されると思いますが、何故貨物は内国貨物にならないのでしょうか?運送貨物が指定された運送期間内に運送先に到着しないときは、関税法第65条第1項の規定により、運送の承認を受けた者から、直ちにその関税を徴収することとされています。これは、運送の承認を受けた者の不注意により外国貨物が亡失し、事実上の輸入行為が行われたことについて、運送者の責任を問うものです。
亡失した貨物の輸入者(この亡失が盗難によるものであれば、密輸入者)が判明していないので、税関としては、とりあえず、その亡失責任を追及して、運送の承認を受けた者から関税を徴収することとはしますが、亡失した貨物が密輸入されたものかどうかを含め、亡失貨物を外国貨物として引き続きフォローしていくことになります。
このように、関税は徴収されてはいますが、輸入の許可を受けた訳ではないので、亡失した貨物は、外国貨物です。
平成15年度版の問題集、114ページの関税法〔1〕の1の一般編で
「関税を納付すべき外国貨物について、その関税を納付すること」が
輸入あるいはみなし輸入とされず、その他に分類されるのはどうしてですか?1.「輸入」の定義
関税法において、「輸入」とは、外国貨物(外国から本邦に到着した貨物など)を本邦に引き取ることをいいます。《関税法第2条第1項第1号(輸入)参照》つまり、外国貨物という物自体を、物理的に本邦の国内に引き取ることです。
なお、上記の説明の中で、本邦といっているのは、「わが国」のことです。
このため、「問題・解説集」114頁に記載の[一般]の(2)〜(4)に掲げられいる行為は、いずれも、外国貨物という物自体を引き取る行為に該当し、「輸入」ということになります。
2.輸入手続
外国貨物を輸入する場合には、税関長に必要な事項を申告して、許可(輸入の許可)を受けなければなりません。《同法第67条参照》ところで、外国貨物の中には、関税が課せられるものがあります。関税が課せられるものについては、関税を納付しなければ、輸入の許可を受けることはできません。《同法第72条参照》
「問題・解説集」114頁に記載の[一般]の(1)の設問は、上記1.において説明した「外国貨物という物自体を引き取る行為」ではなく、輸入の許可を受けるため必要となる手続(納税手続)であり、そのこと自体は、関税法では、「輸入」とはされていません。
あなたの疑問はみんなの疑問。協会スタッフ・講師一同、受講生諸君からの質問・疑問・ご意見・要望等をお待ちしておりますので、ジャンジャン書き込みお願いします。なるべく早く回答するよう努力しますので、今年10月の本試験合格を目指し、一緒に頑張りましょう!
平成15年3月13日